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しんぶん赤旗スクープ「桜を見る会前夜祭 新たな利益供与」

 29日、しんぶん赤旗日曜版は、『桜を見る会』前夜祭をめぐる新たな重大疑惑について次のように報じました。
 「『桜を見る会』前夜祭をめぐる新たな重大疑惑が浮上しました。安倍晋三・元首相側が会費を上回る費用を補てんしただけでなく、会場に大量の酒を持ち込み、有権者らに提供していました。安倍氏の秘書の供述調書によると、大量の酒の持ち込みは、公選法違反の指摘を恐れ、補てん額を抑えるためのいわば、『隠ぺい工作』。しかも違法寄付の疑いもー。安倍氏は国会で説明する責任があります。刑事確定訴訟記録法に基づき編集部は東京地検に事件記録の閲覧を請求。開示された安倍氏の秘書やホテルの従業員らの供述調書などを閲覧しました。2018年4月の『安倍晋三後援会 桜を見る会前夜祭』。会場となったホテルの職員が作成した『宴会ファイル』には、安倍事務所側が持ち込んだ酒の種類や本数が明記されていました。『ビール(80)ウイスキー(30)赤ワイン(24)焼酎(720ml)(12)』前夜祭は13~19年まで、東京都内の高級ホテルで安倍氏の地元後援者らを対象に会費1人5千円で開かれたもの。ホテルへの支払額が、参加者から集めた会費を上回ったため、不足分を安倍氏側が補てんしていました。事件記録によると安倍氏側の補てん額は、17年で約186万円、18年で約145万円、19年で約251万円となっています。補てん額などを政治資金収支報告書に記載しなかったとして『安倍晋三後援会』の代表で安倍氏の公設第一秘書だった配川博之氏が政治資金規正法違反(不記載)罪で東京地検に略式起訴(20年12月)されました。選挙区内の有権者への寄付を禁じた公選法違反容疑について東京地検は『参加者に寄付を受けた認識がなかった』などとして不起訴処分。不起訴処分だった安倍氏は検察審査会で『不起訴不当』の議決を受けましたが、21年12月に再び不起訴処分(嫌疑不十分)となりました。編集部が注目したのは、前夜祭の会場となったホテル職員が作成した『宴会ファイル』。少なくとも17~19年の前夜祭で安倍事務所側が会場に持ち込んだ酒の種類や本数が詳しく記されています。安倍氏側は、参加者の会費を上回る費用を補てんしただけでなく、会場に大量の酒を持ち込み、有権者らに提供していたのです。これ自体、選挙区内の有権者への寄付を禁じた公選法違反の疑いが濃厚。なぜ大量の酒類を持ち込んだのかー。その『動機』が、ホテル側との契約交渉を担当した安倍氏の東京事務所の秘書の供述調書に記されています。『(会費)不足分を、安倍代議士個人や安倍代議士の関係政治団体が負担することになれば、前夜祭に参加した地元の有権者に対する寄付に該当し公職選挙法に違反するおそれがあることは分かっていました。そのため、私は、前夜祭の会場でホテルから提供される飲食の代金を抑えるため、前夜祭の会場にお酒を持ち込んだ』費用補てんが公選法に違反する恐れがあると認識し、その補てん額を抑えるために、大量の酒を持ち込むという『隠ぺい工作』だったのです。安倍氏側による有権者らへの利益供与は、会費の不足分の補てんだけでなく、酒の提供も加えたものだったことになります。ところが安倍氏の関係政治団体の政治資金収支報告書には、該当する支出の記載がありません。なぜかー。19年の『宴会ファイル』には、酒の本数とともに『●●様より前日持ち込み』として電話番号が付記されています。電話をかけると『サントリー秘書部です』。編集部が酒の納入の経緯などを質問すると、サントリーホールディングス(HD)広報部は『会の開催については、安倍議員事務所から教えていただいた。多くの方が集まる会だとお聞きし、弊社製品を知っていただく良い機会と考え、この会に協賛させていただいた』と回答しました。酒の代金は『無償』と説明。各年の酒の金額については『年度によって若干金額は異なるが、15万円程度』としています。政治資金規正法は、物品などの供与や公布を『寄付』と規定。企業が寄付できるのは政党か政治資金団体に限られており、同社から『安倍晋三後援会』への寄付は違法な企業献金に該当する可能性があります。サントリーHDの新浪剛史社長は安倍政権下の14年9月から経済財政諮問会議の民間議員を務めています。18、19年には前夜祭の一週間前に安倍氏と面談・会食しています。安倍氏は首相在任中、前夜祭について国会で118回も虚偽答弁をしました。配川氏が略式起訴された20年12月、安倍氏は自ら答弁を修正したいと申し出て衆参両院の委員運営委員会で謝罪・説明しています。前夜祭の明細書の再発行と国会提出を求められると、安倍氏は『ホテルの営業上の秘密』などと提出を拒みました。しかしホテル側は地検に明細書などを提出。一部を除き閲覧できる状態でした。明細書には酒の持ち込みを示す記載があり、安倍氏自身が発覚を恐れてかくしていた疑いがあります。安倍事務所は回答しませんでした。◆神戸学院大学上脇博之教授のコメント◆安倍元首相は国会で『収支報告上、計上していれば問題がなかった』などと説明していました。問題がないどころか、秘書らは当初から、会費収入で不足する支払い分を補てんするのは有権者への寄付になり、公職選挙法違反にあたると認識していました。これを検察が公選法違反で起訴せず、嫌疑不十分で不起訴にしたのは不当な処分でした。企業から酒の無償提供を受けたのは規制法違反になるので収支報告書にも記載しなかったのでしょうが、不記載も規制法違反で、違法に違法を重ねています。新たな重大事実が出てきた以上、安倍元首相は当然、国会で説明する必要があります。」
 この記事にある事実に基づく上脇教授の指摘する点について、安倍元
首相は国会で説明する必要が私はあると思います。
 私は、4月12日、山口区検に対し、小松前副知事の公選法違反事件に関する①訴訟の記録②裁判書について保管記録閲覧請求を行いました。今日時点、山口区検から回答が届いていませんが、開示されれば、その内容について、皆さんに報告し、必要な発言を今後行っていきたいと思います。
 「桜を見る会」前夜祭をめぐる新たな重大疑惑が浮上しました。
 この問題に対する皆さんのご意見をお聞かせ下さい。

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