議員日誌

新型コロナでの解雇者等へ県営住宅提供

 新型コロナウイルス感染症拡大の影響による解雇等により、住宅の退去を余儀なくされるなど生活の場の確保を図るため、山口県は県営住宅を提供しています。
 提供戸数は、50戸です。うち即入居可能戸数は15戸です。
 (岩国市1戸、下松市2戸、防府市1戸、山口市1戸、宇部市2戸、山陽小野田市1戸、下関市1戸、長門市1戸)
 入居条件は、申込時点で県内に居住している方で、下記のいずれかに該当する方です。
 ①派遣契約の停止等に伴い、社員寮等の退去を余儀なくされ、住居を喪失した求職者(見込みの者を含む)
 ②廃業した方
 ③収入が本人の責任に帰すべき理由、都合によらず減少し、離職や廃業と同程度の状況にある方
 ④インターネットカフェ等、居住が不安定な方の一時的な居所となっている施設の利用が制限・停止される等により、緊急にその居所を確保する必要がある方
 入居できる期間は原則6カ月(延長可能)
 家賃は、3.300円~13.300円(各住宅の家賃の2分の1の額)
 家賃のほか、光熱水費、共益費、駐車場使用料が必要※駐車場は1住戸あたり1枠のみ
 敷金・連帯保証人は不要です。
 受付開始は、今年5月11日(月)から先着順で受付します。
 申込先は、(一財)山口県施設管理財団 県営住宅管理事務所 山口支所
 電話 083-934-2004
 (平日の午前8時30分から午後5時15分まで)
 市町の公営住宅についても提供している自治体があるので、各市町の担当にお問い合わせください。
 宇部市は、都市計画・住宅課 0836-34-8427 です。
 詳しくは、各担当にお問い合わせください。
 次に、住宅確保給付金についてご紹介します。
 生活困窮者のうち離職等により経済的に困窮し、住宅を喪失した又は喪失する恐れのある方に対し、賃貸住宅の家賃額に相当する額を支給する制度です。
 支給期間は原則3カ月間(最長9カ月)
 支給額は、生活保護の住宅扶助基準額(世帯の状況によっては特別基準額)を上限として、月ごとに家賃相当額が支給されます。
 実際の家賃額や申込者の収入状況等により、支給額が上限額を下回る場合があります。
 管理費、共益費や駐車場料等は支給対象外となります。
 詳しくは県内の自立相談支援機関にお問い合わせください。
 宇部市は、生活相談サポートセンターうべ 電話0836-43-7440です。
 18日付毎日新聞は、「新型コロナウイルス感染拡大に伴う生活困窮者の一時滞在先として、都道府県・政令市が確保した公営住宅やアパートへの問い合わせや入居相談が東京、兵庫、大阪、埼玉、福岡など少なくとも1,106件に上る」と報じました。
 私は、担当部局に、県内での相談や入居状況について問い合わせを行っています。その上で、この問題について必要な発言を行う予定です。
 県内の住宅確保対策に対する皆さんのご意見をお聞かせ下さい。

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