県営住宅の保証人に関する相談を受け、少し調べてみました。
山口県のHPから、「山口県営住宅 入居から退去まで」の「入居時の手続き」には、保証人について次のように書かれています。
「請書の連帯保証人は、入居者と同程度以上の収入のある方2名を選んでください。」
昨日、宇部市営住宅の担当者に市営住宅の保証人についてお聞きすると、「昨年1月より条例改正により、保証人は一人となった。県外在住でも大丈夫だ。」と答えました。
公営住宅の保証人について国はどう考えているのでしょう。
国土交通省住宅局住宅総合整備課長が、昨年2月23日に都道府県知事などに「公営住宅管理の適正な執行について」という通知を発出しています。
通知はまず、こう書いています。
「総務省の『公的住宅の供給等に関する行政評価・監視』において、国土交通省に対し、公営住宅への入居希望者及び入居者に対する的確な対応等についての勧告がなされた」
総務省の勧告の内、保証人について通知はこう書いています。
「公営住宅の入居希望者の円滑な入居の促進を図る観点から、保証人の確保が困難な者に対する支援を充実させるため、国土交通省において、事業主体における保証人の確保に関する実態を的確に把握するとともに、事業主体に対し、特例措置や法人保障に関する必要な情報提供等を行う」
その上で、通知は次のように書いています。
「真に住宅に困窮する低所得者に対して的確に公営住宅を提供できるよう、保証人の確保が困難な公営住宅の入居希望者について、円滑な入居が図られるよう特段の配慮をお願いいたします。」
更に、昨年3月30日には、国土交通省住宅局長が都道府県知事などに対し「『公営住宅管理標準条例(案)について』の改正について』という通知を発出しています。
通知は、「標準条例(案)」改正の理由について、こう書いています。
「民報の一部を改正する法律におる債権関係の規定の見直しや単身高齢者の増加など公営住宅を取り巻く最近の状況等を踏まえ」
通知は、そのことを踏まえ、保証人についてこう書いています。
「今般の民法改正による債権関係の規定の見直しや単身高齢者の増加等を踏まえ、今後、公営住宅の入居に際し、保証人を確保することがより一層困難になることが懸念されるところ、保証人を確保できないために公営住宅に入居できないといった事態が生じることがないよう、保証人に関する規定を削除する」
私は、国土交通省住宅局長の通知からすれば、山口県が県営住宅の請書において連帯保証人二人の選出を求めるというのは、見直しが求められるものだと思いました。
今後、山口県の見直しの検討状況を調査し、皆さんにもその結果をご報告したいと思います。
公営住宅の保証人について皆さんはどうお考えですか。ご意見をお聞かせ下さい。
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