議員日誌

県立高校による神社への巫女のアルバイト斡旋について

 6月2日付、山口民報第3004号に、私の「県立高校による神社への巫女のアルバイト斡旋について」と題するレポートが掲載されています。

 レポートの内容は以下の通りです。

・・・

「県立高校による神社への巫女のアルバイト斡旋について」

                              県議会議員 藤本一規

 日本基督教団宇部緑橋教会の小畑太作牧師は、1月6日、浅原司県教育長に対し、県立高校で神社への巫女のアルバイトの斡旋が行われていることを指摘する申し入れを行いました。
 県教育庁学校安全・体育課学校安全管理班は、この申し入れに対し「ご質問に当たるような事実はありません。」と回答しました。
 小畑牧師は、5月5日、浅原教育長に対し、宇部市内の県立高校で生徒に配布された神社へのアルバイトの斡旋を裏付ける資料を添付し、改めて、県立学校で「巫女のアルバイトを郵便局等と共に特別扱いしている」と指摘する申し入れを行いました。
 添付された資料の一つ目は、「新入生オリエンテーション」として学校から生徒に配布された資料です。「アルバイトは原則禁止。但し、郵便局・巫女・選挙業務協力は許可。」と明記されています。
 二つ目は、教室に掲示した資料です。冒頭に「本校では社会貢献の観点から、冬季休業中の郵便局業務と巫女に限ってアルバイトを許可しています。」として、アルバイト希望者は、〇月〇日、学校内〇〇教室に集合するよう求め、「諸連絡をして、関係書留を配ります。」と書かれてあります。
 小畑牧師は、県教育委員会に、6月10日を期限として、文書での回答を求めています。
 「愛媛玉串料違憲訴訟」で、1997年、最高裁判所は、「明治維新以降国家と神道が密接に結びつき種々の弊害を生じさせたことにかんがみ政教分離規定を設けるに至ったなど前記の憲法制定の経過に照らせば、たとえ相当数の者がそれを望んでいるとしても、そのことゆえに、地方公共団体と特定の宗教とのかかわり合いが、相当とされる限度を超えないものとして憲法上許されることになるとはいえない。」と断じました。
 相当の生徒が巫女のアルバイトを希望していたとしても、地方自治体が運営する学校が、憲法で規定している政教分離規定を超えて特定の宗教団体を特別扱いすることは許されません。
 私は浄土真宗本願寺派の山口教区会議員を務めていますが、地方自治体が特定の宗教団体を特別扱いすることを望みません。
 県教育委員会は、県立学校で巫女のアルバイトを斡旋していた事実を認め、今後は、斡旋を行わないようにすべきです。

・・・

 私は、昨日も、浄土真宗本願派山口教区宇部北組初組会の副議長を務めました。

 それぞれの県民に信教の自由が保障されるように環境を整える責務が県にあります。

 特定の宗教団体を厚遇することは、県民に等しく信教の自由を保障する環境を阻害する行為です。

 山口県教育委員会は、特定の宗教団体へのアルバイト斡旋の事実を認め、直ちに改善策を講じるべきです。

 この問題に対する皆さんのご意見をお聞かせ下さい。

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