議員日誌

山口県弁護士会が「共謀罪」創設に反対する会長声明

 山口県弁護士会は、1日、山口市内で記者会見を行い、「共謀罪」創設に反対する会長声明を発表しました。

 声明は、「共謀罪」法案は「形式的に適用対象や処罰要件を限定した体裁はとっているものの、実際には十分に限定されたものになっておらず、その内容が曖昧であるがゆえに、捜査段階での新たな人権侵害の危険性はむしろ増大している」と指摘しています。

 国連組織犯罪防止条約の批准に共謀罪が必要とする政府の主張について声明は批判し、「そもそも批准するために『共謀罪』を創設する必要はない」とのべています。

 しんぶん赤旗日刊紙は、記者会見で、田畑副会長は「法律家の団体として、現代の治安維持法とも言える法案を黙って見ているわけにはいかない」と訴え、声明の作成に携わった「共謀罪法案の問題を検討するプロジェクトチーム」の松田委員長は、「法案の内容は拡大解釈の余地を大幅に残しており、一般の国民が処罰される可能性がある。表現の自由を(国民が)自ら放棄せざるを得なくなる一番の問題だ」と述べたと報じました。

 日本弁護士会連合会は、2月17日、「いわゆる共謀罪を創出する法案を国会に上程することに反対する意見書」を関係機関に送付しています。

 日本弁護士連合会の意見書の結論として、「テロ対策自体についてもすでに十分国内法上の手当はなされており、テロ対策のために政府・与党が検討・提案していたような後半な共謀罪の新設が必要なわけではない。また、国内法の整備状況を踏まえると、共謀罪法案を立法することなく、国連越境組織犯罪防止条約についてい一部留保して締結することは可能であある。もし、テロ対策や組織犯罪対策のために新たな立法が必要であるとしても、政府は個別の立法事実を明らかにした上で、個別に、未遂以前の行為の処罰をすることが必要なのか、それが国民の権利自由を侵害するおそれがないかという点を踏まえて、それに対応する個別立法の可否を検討すべきであり、個別の立法事実を一切問わずに、法定刑で一律に多数の共謀罪を新設する共謀罪法案を立法すべきではない。よって当連合会は、いわゆる共謀罪を創設する法案を国会に上程することに反対する。」と述べています。

 そして、全国の弁護士会が次々に「共謀罪」に反対する会長声明を発出したり、集会を開催するなどしています。

 山口県弁護士会や日本弁護士連合会は、「共謀罪」を創設する法案を国会に上程することに反対しています。

 にも関わらず、安倍政権は、何が何でも本国会に「共謀罪」を創設する法案を上程しようとしています。

 皆さんのご意見をお聞かせ下さい。

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