夫婦別姓を認めないことや、女性のみ離婚後6ケ月の再婚を禁止している民法の規定が憲法に違反するかどうかが争われた二つの訴訟の上告審で、最高裁大法廷は昨日、初の憲法判断を示しました。
6ケ月の再婚禁止については、100日を超える部分について違憲と判断。夫婦同姓を定めた規定については裁判官15人のうち5人は違憲としたものの多数意見による合憲とした不当判決です。
判決を受けて、日本共産党の広井暢子副委員長は再婚禁止機関の撤廃を求めるとともに、同姓合憲とした不当判決に厳しく抗議する談話を発表しました。
談話は、以下の通りです。
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一、最高裁大法廷は、民法(家族法)の夫婦同姓の強制について合憲とする判決をおこなった。また、女性だけの離婚後6カ月の再婚禁止機関については、離婚後100日を超える禁止期間100日超を違憲としたことは一歩前進だが、再婚禁止機関は、女性への差別条項であり禁止すべきである。夫婦同姓の強制を合憲としたことは極めて不当な判決であり、厳しく抗議する。
一、夫婦同姓の強制を15人の裁判官中5人は違憲であるとしたものの、多数意見による合憲とされた。判決は、いずれの姓を称するかは結婚する男女の協議にゆだねられており制度自体に「不平等が存在するわけではない」、「家族の呼称を一つに定めることには合理性」があるなどとし、憲法13条(個人の尊重)、14条(法の下の平等)、24条(両性の平等)に違反しないとした。「別姓」制度を、「家族の一体感を損なう」とする特定の家族観を容認したものである。
世界で夫婦同姓を義務づけている国は日本だけであり、国連女性差別撤廃委員会からは法律に残る女性への差別条項としてその撤廃を強く求められてきた。日本の司法の見識が問われる判決といわなければならない。
一、1996年、法制審議会は選択的夫婦別姓などの法整備をもとめるよう「答申」している。その後、歴代政府は、「答申」も国連女性差別撤廃委員会の是正勧告も無視しつづけてきたのである。女性の社会進出は大きく前進し、結婚や家族の実態も国民の意識も変化してきた。判決は、夫婦同姓の強制を合憲としつつも、国会での議論を促している。
政府は、民法改正を求める国民・女性たちの願いと運動を真摯にうけとめ、憲法と国際法にたった改正に着手し、その責任を果たすことを求めるものである。
日本共産党は、個人の尊重、法の下の平等、個人の尊厳・両性の平等など、憲法の精神にたった民法改正に力を尽くす決意である。
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妻は、結婚後も今までの姓を使用し続けています。その事もあって、夫婦別姓問題には関心を持ってきました。
私は、再婚禁止規定が撤廃され、夫婦別姓が認められる社会が一日も早くやってくることを願っています。
皆さんは、昨日の判決をどのようにお考えですか。ご意見をお聞かせ下さい。
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