議員日誌

知事選挙における地位利用の疑義に係る申し入れを行う

 本日、みんなの県政をつくる会(福江俊喜代表世話人)は、二井関成知事に対して「知事選挙における地位利用の疑義に係る申し入れ」を行いました。

 私を始め、日本共産党県議団の3名の議員が参加しました。

 昨年末、一部情報公開された岩国市の協議報告書(平成20年4月7日、愛宕山地域開発等に係る市長協議)には、県・国から意向確認がされていたとして、7項目が協議されています。

 この中に、「知事選までは愛宕山問題は封印することの再確認」という項目があり、県と市の協議結果は「了解」とされています。

 公職選挙法136条の2は、公務員等の地位利用による選挙運動の禁止を掲げています。「逐条解説・公職選挙法」(㈱ぎょうせい発行)によれば、「選挙の公正を害するような地位利用による運動であれば、事前たると選挙運動期間中とを問わず、許すことができないのは当然である」としています。

 申し入れ書は、「同年8月に行われた知事選挙を有利にたたかうために、国・県・市が愛宕山開発事業を遅らせていたとするなら、絶対に許されないことであり、重大である」「公職選挙法に触れる恐れがあることも指摘しなければならない」としています。

 その上で、次の3点を申し入れました。

 1、08年4月4日、岩国市と山口県の間で協議は行われていたのか。その内容はどのようなものであったのか。

 2、「知事選までは愛宕山問題は封印する」ということを県が市に確認したことはあるのか。また知事選まで事業を意図的に遅らせたことはあったのか。

 3、県・市が、知事選を有利にたたかうために事業を遅らせたのであれば、公職選挙法に抵触すると考えるが、いかがか。

 1について、藤部総務部理事は、「年度替わりで、県から市に出向き、あいさつ回り行ったが、協議は行っていない」と答えました。

 2について、藤部理事は、「そのような確認を市に行った事実はない。よって意図的に愛宕山事業を遅らせたこともない」と答えました。

 3について、藤部理事は、「2についての事実がないので、法に抵触しているとは考えていない」と答えました。

 「知事選挙まで愛宕山問題は封印するとのやりとりが仮に市と行われたとするなら、重大な問題だ」とする質問に対して、藤部理事は、一般論としては、「行政としては、あってはならないこと」と述べました。

 私は、情報公開された「協議報告書」の中に、市の課長が「県・国の状況を言うと」「米軍住宅適地調査の予算は国のほうでつけているので、知事選挙後(知事選8/21)に測量に入って、詳細を詰めていきたいという状況にある」との記述があることを紹介し「県からの働きかけがないのに、市が知事選挙のことを慮ることは考えられない」と指摘しました。

 これに小松次長は「知事選挙まで愛宕山問題は封印するとのやりとりを市と行った事実はない」との答弁を繰り返すのみでした。

 また、私は、一般論としながらも「知事選挙まで愛宕山問題は封印する」と言うことを県が市に言ったとしたならば藤部理事が「公務員としてはあってはならないこと」と述べたことを取り上げ、「県がこのようなことを発言したことがないと思うのなら、訂正を求めるなり、市に抗議すべきだ」と質しました。これに、小松次長は、「ここで出された内容は、あくまでも市の想定問答を前提にした会議での議論の一部のようなので、抗議する意思はない」と答えました。

 県はこれまで、一部情報が流出した内容は、「真偽不明」と退けていましたが、今度の文書は、情報公開請求を元に公開された公文書です。

 ここに書かれてある事実が無根とする今日の県の言い分に私は納得することはできませんでした。

 引き続き、様々な情報を照合しながら、解明していきたいと思います。

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 地位利用問題の申し入れ(前列右から二人目が私)

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