藤本かずのりサポーターズ はじめました

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宇部市厚東地区から県に10年前から厚東川堤防外側の草刈りに支援を求める要望が出されています

私は、6月25日、一般質問で登壇しました。
 今日は、厚東川堤防外側の草刈りについて報告します。
 厚東地区振興協議会は、県に10年前から厚東川堤防外側の草刈りを要望していますが、回答は「地域住民のボランティアでお願い」したいーで、県は、地域住民に何の支援もしていません。
 私は、厚東川堤防外側の草刈りを行う地域住民を支援するために、①県きらめき道路サポート事業を河川にも適用すること②河川環境美化活動助成事業を抜本的に拡大すること③県独自の農業農村整備事業を実施することーを提案しました。
 ①②について大江土木建築部長は「県では河川内の草刈りについては、治水上の観点から必要がある場合には、河川管理者が実施することとしており、一方、堤防外側等の草刈りについては、環境美化の観点から、地域住民の方々に実施していただいている。地域の方々に草刈りを実施していただく際には、河川に対する愛護意識を醸成し、環境美化への自発的な取組を促すことを目的とした河川環境美化活動助成事業により、支援を行っているところです。このように、県では、河川内の草刈りを実施するとともに、環境美化活動に対する団体への支援も行っていることから、『きらめき道路サポート事業』の河川への適用や、河川環境美化活動助成事業の抜本的拡大は考えていない」と答えました。
 ③について太田農林水産部長は「地元振興協議会の要望箇所は河川堤防施設であり、農地・農業用施設ではないことから、その敷地内の草刈りを県独自の農業農村整備事業で実施する考えはない。なお、県では、農地・農業用施設の草刈りなどの地域活動に対し、日本型直接支払い制度に基づいて実施した場合に支援を行っている」と答えました。
 土木建築部長は、河川環境美化活動に対する団体へ支援を行っていると言いますが、要望箇所の草刈りには支援を行っていません。
 農林水産部長は、要望箇所は河川堤防施設であると言いますが、堤防と農地は隣接しており、堤防の草刈りを行わなかった場合、農地の維持が困難になることから、農家の方々は、堤防の草刈りを身銭を削って行っておられるのです。この農家のご苦労を汲む答弁ではないことがとても残念です。
 県は、今後も、要望箇所の草刈りに対して何も支援しないということはとても残念です。
 厚東地区振興協議会は、これからも要望を続けていかれると思います。県が、要望に向き合い、何らかの対応を取ることを引き続き求めていきたいと思います。

国道2号宇部市厚東・吉見地区で相次ぐ事故 道路改良を要望する

 私は、6月25日、一般質問で登壇しました。
 今日は、厚東地区の諸問題の内、国道2号の改良について報告します。
 吉見地区で今年5月、昨年に続いて、大型トレーラーの転落事故が発生し、6月に自動車同士の追突事故が発生しました。
 私は、「県は、国に国道2号吉見地区の道路改良を求めるべきだ」と質しました。
 大江土木建築部長は「宇部市吉見の国道2号については、安全で円滑な交通が確保されるよう、視距改良や交差点改良が実施されるとともに、路面のカラー化や車線分離標の設置が行われるなど、国により適切に管理されていると承知している。このため、県しては、現時点では、国に対し、当該国道2号の道路改良を求めることは考えていない」と答えました。
 事故が多発しており、国道2号吉見地区の国道が「国により適切に管理されている」とは言い難い状況だと思います。
 引き続き、国道2号吉見地区の道路改良を求めていきたいと思います。
 この問題に対する皆さんのご意見をお聞かせください。

憲法24条を深く学ぶことが出来ました 沼田幸男弁護士学習会

 7月27日、憲法9条の会うべ、戦争させない・9条壊すな!総がかり行動うべ実行委員会、新日本婦人の会主催、宇部市、宇部市教育委員会後援で、沼田幸男弁護士を講師として「あらゆる性の平等をめざして」と題するジェンダー平等をめざす学習会が行われました。

   沼田幸男弁護士を講師にした「あらゆる性の平等を平等をめざして」と題する講演会

 山口県は、今年9月から「パートナーシップ宣誓制度」がスタートしますが、私は、県議会で繰り返し、制度の導入を求めてきました。また、西宇部地区人権教育推進委員協議会会長であることから、様々な人権学習会で、何度となくLGBTQの問題を当事者の方から講演を聞いてきました。
 僅かではありますが、これまでLGBTQ問題を学んできたことを自負する私ですが、 沼田幸男弁護士の講演は、弁護士の立場から、法的に問題が整理されており、大変参考になるものでした。
 一番参考になったのは、憲法24条についてです。私は、宇部市内で行われた人権学習会で、ある講師から、憲法24条1項に「婚姻は、両性の合意のみに基づいて成立し」とあるので、同性婚を認める場合は、憲法改正が必要だ」との見解を示されました。
 沼田弁護士は、今年3月14日、「結婚の自由をすべての人に」控訴審判決で、札幌高裁判決が、同性婚を認めないのは、憲法24条1項に違反しているとしたことは重大と話されました。
 判決文に憲法24条1項についてこうあります。
 「憲法24条1項は文言上両性間の婚姻を定めているが、個人の尊厳がより明確に認識されるようになったとの背景のもとで憲法24条を解釈することが相当である。憲法24条1項は、婚姻をするかどうか、いつ誰と婚姻するかについては、当事者間の自由かつ平等な意思決定に委ねられるべきであるという趣旨を明らかにしたものであり、このような婚姻をするについての自由は、同項の規定に照らし、十分尊重に値する。」
 私の市内の人権学習会で感じた、24条に対する疑問が、沼田弁護士の解説で、すっきり解決しました。それどころか、24条は、個人の尊厳を規定した世界に誇れる内容を持っていることを痛感しました。
 沼田弁護士は、改憲勢力は、9条と同時に24条の改憲を目指していることも話されました。私は、沼田弁護士を講師とした学習会に参加し、憲法9条とともに24条を守り活かす社会の実現を強く望む気持ちが高まりました。沼田弁護士から引き続き学んでいきたいと感じました。とても有意義な学習会でした。沼田弁護士ありがとうございました。

敦賀原発2号機不適合 上関町長島周辺にも活断層 原発も中間貯蔵施設も作るべきではありません

 今朝のしんぶん赤旗日刊紙は、敦賀原発2号機が規制委員会の会合で不適合となったと次のように報じました。
 「原子力規制委員会は26日、日本原子力発電(原電)の敦賀原発2号機(福井県敦賀市)の審査会合を開き、焦点となっていた敦賀原発の敷地内に見つかった断層について、活断層であり、2号機原子炉建屋の方向に連続している『可能性は否定できない』として、『新規制基準に適合していると認められない』と結論づけました。新規制基準では、活断層の上に安全上重要な施設を建てることを禁じています。審査会合の結果は、来週にも開かれる規制委の定例会合に報告され、対応が議論されます。2号機が正式に不許可となれば、東京電力福島第一原発事故後にできた新規制基準施行後初めて。原電は再稼働が不可能となり、廃炉を含めた選択肢を迫られます。原電はこの日の会合で、追加調査を検討しており、新たなデータを含めて再度審査を受けたいと要求しました。2号機原子炉建屋から約300メートル北のトレンチ(試掘溝)で見つかったK断層を巡り、規制委は5月末の審査会合で活断層であることは『否定することは困難』と指摘。その上でK断層が2号機まで延びて原子炉建屋直下の断層とつながるのかが議論されてきました。2号機原子炉建屋直下の断層については、規制委が設置した専門家チームが過去2度にわたり、活断層であると評価しました。しかし、原電は2015年11月に再稼働に必要な審査を規制委に申請。断層の評価を巡って審査が続けられてきました。審査は9年近くに及びました。原電の説明資料の無断書き換えや大量の誤記が見つかり、たびたび中断しました。規制委は昨年、K断層に関わる内容について申請書の補正を提出するよう原電に要求。提出された補正書に対して審査会合で一定の結論をだし、それを委員会で議論すると表明していました。」
 私は、2月県議会で、「上関原発予定地には、40.1キロのF-4断層群、33.4キロのF-3断層群、14.6キロのFH-5断層群がある。地質研究者の越智秀二氏は、『これら3つの活断層が連動して動く可能性がある。延長は90キロを超え、震度6強を記録した阪神淡路大震災より長い活断層といえる』と指摘している」ことを取り上げました。
 原子力規制委員会の敦賀原発2号機での判断を評価しつつ、複数の活断層が確認されている上関町長島周辺に、原子力発電所も中間貯蔵施設も作るべきではないことを訴えたいと思います。
 この問題に対する皆さんのご意見をお聞かせください。

長生炭鉱水没事故犠牲者の遺骨収集のための潜水調査行われる

 昨日、長生炭鉱水没事故の犠牲者の遺骨を収集できるか確かめる潜水調査が行われました。この調査の様子について、NHK山口放送局は次のように報じました。
 「82年前、宇部市の海底炭鉱で183人が亡くなった水没事故をめぐって、現場に残された遺骨を収集できるかを確かめる潜水調査が、25日に行われる予定でしたが、波が高く作業が難しいため、今月(7月)末に改めて行われることになりました。宇部市の沖合の海底にあった『長生炭鉱』では、戦時中の1942年2月、落盤によって大量の海水が流れ込み、朝鮮半島出身の労働者136人を含む183人が亡くなり、遺骨は今も残されたままになっています。こうしたなか、国内外の水中洞窟などを調査した経験がある大阪のダイバー、伊佐治佳孝さんが、遺骨の収集を目指す地元の市民団体に協力を申し出て、潜水調査が行われることになりました。今回の調査は、遺骨が残されているとみられる坑道で、収集の作業ができるかどうかを確かめることが目的で、伊佐治さんは、午前9時すぎに宇部市の漁船から船で現地へ向かいました。しかし、25日は波が高く、海に突き出た排気筒にはしごを取り付ける作業が難しいことから、調査は今月31日に改めて行われることになりました。伊佐治さんは、『遺骨の収集は誰かがやらないといけない。やれるところまでお手伝いしていきたい』と話しています。」
 私は、長生炭鉱の水非常を歴史に刻む会の運委委員として、昨日、伊佐治さんの潜水調査のお手伝いをしました。

 左がピーヤ 海中に見えるのが伊佐治さん、私が、撮影しました。

 危険と隣り合わせの潜水調査の緊張感が伝わってきました。昨日は、調査に至りませんでしたが、今後の調査に当たっても可能な限りお手伝いしたいと思っています。
 地元テレビ局を中心にマスコミ各社が、この調査に注目し、報道もされたようです。
 皆さんの感想をお聞かせください。

「敵基地攻撃能力を運用する自衛隊」と題して学習会の講師を務めました

 昨日、「辺野古に土砂を送らせない!山口のこえ」賛同人会議が、山口市内で行われ、私が、「敵基地攻撃能力を運用する自衛隊」と題してお話しました。

 「辺野古に土砂を送らせない!山口のこえ」賛同人会議で私は、学習会の講師を務めました。

 私が、お話した趣旨は以下の通りです。

・・・

 「辺野古に土砂を送らせない!山口のこえ」賛同人会議にご参加のみなさんこんにちは、県議会議員の藤本です。
 今日は、「敵基地攻撃能力を運用する自衛隊」と題して30分弱のお話をさせていただきます。
 自衛隊が変貌した最大の結節点は、2015年9月19日、集団的自衛権行使を可能にする安保法制が成立したことです。
 安倍政権の元で、自衛隊が米軍とともに戦争する敵基地攻撃能力を保有する仕組みが出来ましたが、2022年12月、岸田政権の元で、「安保3文書」が閣議決定され、敵基地攻撃能力を運用する体制が構築されました。
 その具体化が、今月28日から岩国基地の米海兵隊と自衛隊が行う「レゾリュート・ドラゴン24」という訓練です。山口県は米海兵隊、熊本県、大分県、佐賀県の自衛隊基地、沖縄県の自衛隊基地、米軍基地で演習が行われます。日米の連携化や共同対処能力の向上を図るものとされています。
 米海兵隊のMV-22オスプレイ6機、米空軍CV-22オスプレイ2機、陸自のV-22オスプレイ1機、オスプレイが9機、危険な空中給油訓練も行われます。
 米軍の統合防空ミサイル防衛(IAMD)は、先制攻撃を柱としています。IAMDの公式文書には「同盟国の主権の一部を切り離させる」とあり、日本の主権をアメリカに差し出し、自衛隊を米軍の指揮統制化に深く組み込み、日米一体で敵基地攻撃能力を運用する体制がつくられようとしています。
 自衛隊の敵基地攻撃能力の運用により、私たちの市民生活が脅かされる二つの例を考えてみたいと思います。
 一つは、特定利用空港・港湾の指定です。
 今年4月、防衛力の強化に向けて、政府は、自衛隊や海上保安庁が訓練などで円滑に使えるように整備・拡充する「特定利用空港・港湾」16を指定しました。空港は、那覇、宮崎、長崎、福江、北九州。港湾は、石垣、博多、高知、須崎、宿毛、高松、室蘭、釧路、留萌、苫小牧です。
 政府が当初、指定する施設の候補として挙げていたのは10道府県29自治体の38施設と言われています。そのうち22施設は管理者との合意が得られなかったため「継続審議」となったとみられています。
 その内、福井県の敦賀湾は、追加の「特定利用港湾」に指定されようとしています。22施設の内、山口県内の港湾は含まれていません。
 次に特定利用空港港湾に指定された場合の確認事項についてです。
 高知県では、高知港と須崎港と宿毛港が特定利用港湾に指定されました。高知県と国が交わした確認事項は4ページの資料の通りです。
 国民の生命・財産を守る上で緊急性が高い場合であって、当該港湾施設を利用する合理的な理由があると認められるときには、民生利用に配慮しつつ、緊密に連携しながら、自衛隊・海上保安庁が柔軟かつ迅速に利用できるよう努める」とされています。
 今後、県内の空港や港湾が特定利用施設にならないよう監視していきましょう。
 山口県内の空港・港湾が特定利用に指定されなければ、米軍や自衛隊の戦闘機や軍艦の利用はされない保障がないことが、地方自治法の「改正」に含まれています。
 今回の地方自治法改正には、政府が「国民の安全に重大な影響を及ぼす事態」と判断すれば国が地方自治体に指示できる「指示権」が新たに導入されました。この指示権で、まず懸念されるのは、「特定利用」の指定を受けた空港・港湾についてです。高知県と国の確認書には、「民生利用に配慮しつつ」とありますが、民生配慮せずに、国が高知県に軍事利用を指示する可能性が生まれる地方自治法「改正」です。
 更に、軍事的に、山口県内の空港・港湾の利用が必要だと判断された場合、特定利用の指定を受けていない施設であっても、国から、指示権によって「軍事的利用」を指示される可能性もある法「改正」です。
 次に、1993年7月に起こった米軍ヘリコプターの山口宇部空港の緊急着陸を振り返ります。
 1993年7月17日から18日にかけて、米軍のヘリコプターが、緊急着陸し、安保条約廃棄宇部地区実行委員会、新ガイドラインに反対するやまぐち県ネットワークなどが県に抗議を行いました。
 私が、宇部市会議員の時、1997年12月宇部市議会で、この問題を質した際に、当時の藤田忠夫市長が、「昭和60年6月27日、市議会において、非核平和都市宣言の決議がなされており、これを踏まえて、航空機、艦船の故障等の緊急事態を除き、空港、港湾使用がなされないよう管理者である県にお願いしてまいりたい」と答弁しています。
 非核平和都市宣言を決議している宇部市内の空港港湾施設を軍事利用しないよう当時の市長が県に要請したことは重要です。
 この要請の有効性を県に確認しながら、県内の空港・港湾の軍事利用をさせない運動を強めていきましょう。
 次に、自衛隊基地の強靭化についてです。
 22年12月23日と23年2月2日に、防衛省がゼネコン関係者を集め「自衛隊施設の強靭化」についての会合で配布された文書をしんぶん赤旗が入手して、報道したことに端を発しています。
 防衛省は、武力攻撃・テロ行為等に対抗するため、具体的には、高高度での爆発などで生じる電磁パルスで広範囲の電気系統を破壊する攻撃対策、核兵器をはじめ、化学、生物、放射性物質、爆発物による脅威、攻撃を想定し、全国283施設で強靭化工事を計画しています。
 県内では、陸自の山口駐屯地、海自の岩国基地、小月基地、下関基地隊、空自の防府北基地、防府南基地、見島分屯基地の7施設です。
 23年4月20日、外交防衛委員会で日本共産党の山添拓参議院議員が示した防衛省の昨年度の施設強靭化事業内容と規模では、山口駐屯地=空調設備約2億円、岩国基地=防災対策約6億円、小月基地=防災対策約4億円、下関基地隊=防災対策約2億円、防府北基地=飛行場施設約12億円、防府南基地=空調設備約0.1億円、見島分屯基地
約8億円の予算が計上されています。
 私は、この問題を2023年2月県議会で、自衛隊基地の強靭化は、憲法が保障する「平和のうちに生存する権利」を侵害するものだと質しました。内海総務部長(当時)は、「国家防衛戦略に基づく防衛施設の強靭化は、国民の命と平和な暮らしを守る目的」なので権利侵害に当たらないと答えました。
 一方で、地元自治体から説明要請があれば、国に対して連携して対応するとも答弁しました。
 現時点で、自治体からの説明要請はないとのことですが、自衛隊基地を抱える自治体に、防衛省に説明要請を行うよう求める運動を行う必要があると感じます。
 最後に、安保法制に基づく自衛隊の出動を許さないことの重要性です。私は、この問題を安保法制違憲訴訟の意義の中で考えたいと思います。
 安保法制違憲訴訟の意義の第一は、安保法制にもとづく自衛隊の出動を許さないということです。
 二つ目は、安保法制によって、平和的生存権、人格権及び憲法改正・決定権の侵害を許さないということです。
 米軍の統合防空ミサイル攻撃に自衛隊が参戦すれば、山口県を含めて全国の空港や港湾が軍事利用される可能性が高まります。また、全国の自衛隊基地が、核兵器を含む攻撃を受ける可能性が高まります。
 これを回避する道は、軍事対軍事の対決から紛争を戦争にしない平和外交です。日本国憲法をないがしろにする道は、戦争への道です。
 日本国憲法を生かす道こそ、平和への道だと考えます。
 米軍と自衛隊基地を多数かかえる山口県の私たちは、集団的自衛権行使、敵基地攻撃能力の運用の動きを監視し、告発し、県や国にもの申す運動を強めていきましょう。「新しい戦前」にしないために。

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 いよいよ、米軍岩国基地と九州・沖縄の自衛隊基地を結んで、日米合同訓練が始まります。

 日本と世界で紛争や戦争を起こさせない努力を続けたいと決意を新たにしました。

 資料などが必要な方は、私に連絡ください。

 同趣旨の学習会を開催したいという方も、私に連絡ください。