「憲法9条の会うべ」の機関紙に、山口宇部空港の特定利用空港の指定問題で、レポートを書くよう求められました。昨日までに、議会での一般質問の内容を含めて作成したものを掲載します。
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6月11日、県港湾課は、ホームページに「特定利用空港について」とするページを開設し、昨年10月11日、「国(内閣官房・国土交通省・防衛省)から空港管理者である本県へ、山口宇部空港を特定利用空港の対象として検討している旨の説明が」あったことなどを公表しました。
6月18日、戦争させない・9条壊すな!総がかり行動うべ実行委員会は、「山口宇部空港の特定利用空港指定に反対するよう求める要請書」を県知事と宇部市長に提出しました。要望書は、県知事と宇部市長に「ミサイルの標的となる懸念を払しょくできないことから、国からの山口宇部空港の「特定利用空港」指定を拒否すること」を求めました。
6月27日、私は、一般質問で登壇し、この問題を取り上げました。
22年12月16日に閣議決定された「安保3文書」の一つ、「国家安全保障戦略」は、「自衛隊、米軍等が円滑な活動を確保」するため「有事の際の対応を見据えた空港・港湾の平素からの利活用に関するルール作り等を行う」とあり、その具体化が「特定利用空港・港湾」の指定です。
特定利用空港について国は、「民生利用を主としつつ、自衛隊・海上保安庁の艦船・航空機の円滑利用にも資するよう」と説明していますが、24年中、米軍機は特定利用空港指定の熊本空港に88回、長崎空港に8回、徳之島空港に4回、那覇空港に8回、計108回着陸しています。
私は、「山口宇部空港が、特定利用空港に指定されれば、米軍機が着陸することになるのではないか」と質しました。
千石土木建築部長は「国が進める特定利用空港の取組は、自衛隊・海上保安庁が、平素から必要に応じて空港を円滑に利用できるよう、国とインフラ管理者との間で、『円滑な利用に関する枠組み』を設けるものだ。国からは『この枠組みは、あくまで関係省庁とインフラ管理者との間で設けられているものであり、米軍が本枠組みに参加することはない』と説明を受けている」と答えました。
山口宇部空港は、国内便が、1日20便利用され、国際チャーター便が、今後、韓国・仁川国際空港間で14便、台湾桃園国際空港間で4便、計画されています。
私は、「村岡知事は、空港の民生利用を堅持する立場から、特定利用空港の指定を拒否すべきだ」と質しました。千石部長は「県としては、山口宇部空港について、地元宇部市と情報共有を図りながら、国が進めている本取組の主旨や地元関係団体の意見も踏まえ、空港管理者として適切に対応してまいる」と答えました。
宇部市は、地元関係団体の意見十分聞いて対応してほしいと要望しています。私は、「地元関係団体とはどのような団体か。一般市民が参加できる説明の開催を国に求めるべきだ」と質しました。千石部長は「空港管理者である県が、国の取組の概要や地域への影響等について説明を行った地元関係団体は、これまでも航空機の運航や騒音対策等に関して協議・調整を行ってきた団体だ。県では、地元関係団体に丁寧な説明を行ってきたところであり、一般市民が参加できる説明会の開催を国に求める考えはない」と答えました。
昨年3月、高知県は、高知港・須崎港・宿毛港が特定利用港湾になるにあたって、国と確認事項(案)についてやり取りを行っています。その中に、「国民の生命財産を守る上で緊急性の高い場合(武力攻撃事態および武力攻撃予測事態を除く)」に「施設を利用できるように努める」とあります。高知県は、「緊急性が高い場合とは、武力攻撃事態、武力攻撃予測事態以外の存立危機事態や重要影響事態、いわゆるグレーゾーン事態が含まれるのかと国に照会しました。国は、「お質しのとおり相違ない」と答えました。「存立危機事態」とは、日本が武力攻撃されていなくても、集団的自衛権の行使により、アメリカの戦争に協力して自衛隊が米軍と共に戦う事態です。「重要影響事態」とは、台湾有事や朝鮮半島有事などが想定されている事態です。
私は、「県は、緊急性の高い場合に『存立危機事態』や『重要影響事態』が含まれるかどうか国に照会すべきだ」と質しました。千石部長は「高知県が国に確認して得た回答の内容は承知しており、改めて、本県から国に同様の確認をすることは考えていない」と答えました。
南紀白浜空港が特定利用空港になることを受けて、和歌山県議会で岸本知事が、米軍が特定利用空港の枠組みに参加しないことを反故にされた場合は、「私が滑走路に座りこんででも阻止したい」と答えました。
私は、「村岡知事は、空港管理者として、米軍は絶対に着陸させないと断言されるのか」と質しました。千石部長は「国からは『この枠組みは、あくまでも関係省庁とインフラ管理者との間で設けられているものであり、米軍が本枠組みに参加することはない』と説明を受けている」と答えました。
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総がかり行動うべでは、今後、署名活動などに取り組むために協議を行う予定です。
山口宇部空港の特定利用空港指定に関する皆さんのご意見をお聞かせください。
私は、6月27日、一般質問で登壇しました。
一般質問を行う私
今日は、ハラスメント対策について報告します。
先日、元教員のAさんから、在職中に受けた上司からのハラスメントを南部相談窓口に相談したが、納得のいく対応が取られなかったとの指摘を受けました。
総務省が行った地方公共団体における各種ハラスメント対策の取扱状況調査では、弁護士等の外部専門家との連携を取っている都道府県が15団体あり、内部相談窓口に加え、外部の弁護士が対応する外部相談窓口を設置している自治体の例が紹介されています。
私は、「県は、外部の弁護士などが対応する外部相談窓口を開設すべきだ」と質しました。
大川総務部長は「現在、県では、職員総合相談室をはじめ、各部局及び県内各地域にハラスメント相談窓口を設置し、職員からの相談に対応しているほか、必要に応じて、相談を受けた所属や人事課等が、県で任用している弁護士に、対応方針や調査の進め方等を協議している。加えて、県で委託契約している顧問弁護士にも、所属等から相談することが可能であり、また、ハラスメントの内容が法令に違反する行為を強要する等の場合には、職員が弁護士による公益通報外部窓口に通報することもできる。
フジテレビを巡るコンプライアンス違反事案で、日弁連の第三者委員会ガイドラインが注目されています。兵庫県知事を巡るコンプライアンス違反事案や高知県立高校を巡るハラスメント事案に、第三者委員会が設置されて調査が行われました。
私は、「県は、ハラスメント事案に適切に対応するため、外部有識者で構成する第三者委員会を設置するルールを確立すべきだ」と質しました。
大川部長は「ハラスメント事案への対応については、弁護士を活用する現状の体制により、公平性・客観性が確保されていると認識しており、現時点において、第三者委員会を設置するルールを設けることは考えていない。」と答えました。
私が、相談を受けた方は、教育委員会と人事委員会の相談窓口に行ったが、十分な対応がとられなかったとのことでした。
人事委員会そのものは、外部の方で構成されていますが、ハラスメント相談に対応するのは、県職員です。県が設置しているハラスメント相談窓口は、全て第一義的には県職員が対応している状況です。
日本テレビは、先日、コンプライアンス違反事案への対応を検証する外部有識者で構成するガバメント評価委員会を設置すると発表したと報じられました。
私は、「第一義的に、外部の相談窓口を設置し、第三者委員会を設置するルールを確立すべきだ」と重ねて質しました。
大川部長は「ハラスメント事案への対応については、県職員をはじめ、県で任用している弁護士や顧問弁護士の活用等により、専門的・中立的な立場から適切なアドバイスが得られる態勢を整備していると認識している。また、これによって、公平性・客観性が確保されていると認識していることから、現時点で、外部窓口の設置や第三者委員会を設置するルールを設けることは考えていない。」と答えました。
私は、総務企画委員会で、人事委員会の県職員への相談件数を質しました。
県からの回答は、令和4年度が13件(知事部局4人、教育委員会9人)、令和5年度が10件(知事部局3人、教育委員会7人)、令和6年(知事部局3人、県教委3人)でした。
また、公益通報外部窓口への通報が、昨年度1件あったことが私の質疑で明らかになりました。
引き続き、県におけるハラスメント対策について発言していきます。
皆さんのご意見をお聞かせください。
今朝の中国新聞は、米軍主催の日米合同訓練「レゾリュート・フォース・パシフィック」について、次のように報じました。
「中国四国防衛局は30日、岩国市の米軍岩国基地に今月上旬から、外来機8機と航空自衛隊の戦闘機3機が展開すると同市と山口県に伝えた。9日~8月4日の米軍主催の大規模演習の一環。市は騒音対策などを国に求めた。市によると、9日以降、米空軍のF16戦闘機8機が米国本土から岩国に飛来する。航空自衛隊築城基地(福岡県)所属のF2戦闘機3機は14~18日、岩国に展開する。その後、F16戦闘機8機と岩国基地所属の米海兵隊のステルス戦闘機F35B4機は22~30日、小松基地(石川県)へ展開する。同期間、岩国の別のF35B4機は、松島基地(宮城県)へ展開する。米空軍が西太平洋地域の広域で開く大規模演習『レゾリュート・フォース・パシフィック』で、空自とも共同実施し日米の相互運用性を高める。岩国市は国からの状況を受け、早朝や夜間の離着陸を極力避けることなどを米側に求めるよう防衛局に要請した。」
今日行われた総務企画委員会で、私は、「レゾリュート・フォース・パシフィック」を取り上げました。
私は、「現在、米軍岩国基地に、F35Bの新たなローテーション部隊10機に加え、F16戦闘機8機が飛来し、合計18機の戦闘機が、増える事態となる。この事態に対し、岩国市と協議し、国に働きかけを行うべきだ」と質しました。
総務企画委員会の審議に参加する私です。
昨年10月から、米軍岩国基地も含めて「キーン・ソード25」という日米統合実働演習が行われました。そして、今月から「レゾリュート・フォース・パシフィック」という米軍主催の日米合同訓練が行われます。大規模な日米合同演習が何度も米軍岩国基地を舞台の一つとして行われています。その都度、米軍機や自衛隊機が展開しています。このような訓練は、中国などを刺激することになることは必至です。
日本共産党は、2024年「東アジア平和提言」を発表しました。この提言は、東アジアを「分断と敵対」から「平和と協力」の地域に変化させようとするものです。
抑止力の顕示は、偶発的な戦争へつながる可能性をはらんでいます。
日本は、軍備拡張競争の片棒を担ぐのではなく、アジアの平和を構築するために、平和外交で役割を発揮する時だと思います。今こそ、日本共産党の「東アジア平和提言」が輝く時だと思います。
総務企画委員会で本日、しっかり、岩国基地に関する質疑を行いました。10年ぶりの総務企画委員会でしたが、これから2年間、基地問題についてもしっかり質疑を行っていきたいと思います。岩国基地をめぐる様々なご意見を藤本にお寄せください。
私は、6月27日、一般質問で登壇しました。
今日は、長生炭鉱事故犠牲者の遺骨収集について報告します。
5月20日、参議院の厚労委員会で日本共産党の小池晃書記局長が遺骨収集への国の支援策を質し、福岡厚労大臣は「専門的な知見を必要とする本件の性質を踏まえ、様々なご意見を今集約している。その後の必要な体制については検討する」と答えました。
私は、「国が遺骨収集に向けて一歩を踏み出した今、県としてどのような支援ができるのか検討すべきではないか」と質しました。
木安観光スポーツ文化部長は「遺骨の収集、返還については、国の責任において対応されているものであり、県としては、国の対応検討状況を確認してまいる。」と答えました。
私は、「県は2018年以降、この問題で国に出向いていない。遺骨収集へ国が必要な支援を実施するよう『刻む会』の意向を直接出向いて伝えるべきだ。」と質しました。
木安部長は「県としては、現時点、国への訪問予定はありませんが、これまでと同様、国の動向も確認しながら、『刻む会』の皆様のご要望を適切に国に伝えてまいる。」と答えました。
石破首相が、参議院決算委員会で「必要があれば現地に赴くということも選択肢としてはある」と答えました。
私は「長生炭鉱のある宇部市西岐波地区の出身の知事には、現地に赴いていただきたい。」と質しました。
木安部長は「現時点で、知事の現地訪問の予定はないが、県としては、今後とも、日韓親善と人道上の立場から、『刻む会』の皆様などからのご意見、ご要望を適切に国に伝え、国による遺骨収集が進むよう努めてまいる」と答えました。
私は、「県は国の長生炭鉱についての検討状況をどう認識しているのか。」質しました。
木安部長は「国においては、今後の対応を検討するための専門的知見を蓄積するため、専門家からの意見聴取を始めているところと認識している。」と答えました。
石破首相は、国会で「現地を見た方がより正確に事態が把握できる、あるいは関係者の方々のご納得を得られるのであれば、現地視察を躊躇すべきではない」と答えています。
私は「政府関係者が近く、長生炭鉱を訪れることになると思うが、その時は県が同席するのか」と質しました。
木安部長は「仮定の質問に、答えは差し控えるが、県としては、状況に応じて、適切に対応してまいる。」と答えました。
KRY山口放送局は、26日、山陽小野田市の宇宙監視レーダーについて、重要土地等調査法の特別注視区域に指定されたと報じました。
「安全保障上、重要な土地の利用を調査・規制する重要土地等調査法の『特別注視区域』に、山陽小野田市に防衛省が設置した宇宙監視レーダーが25日、新たに指定されました。この法律は、防衛や原子力など安全保障上重要な施設周辺の土地利用を調査・規制するものです。山口県内ではこれまで、アメリカ軍岩国基地など5施設の周辺が『特別注視区域』に指定されていますが、県によりますと、山陽小野田市にある宇宙監視レーダーの周囲が25日に新たに指定され、8月1日に施行されると内閣府から連絡があったということです。宇宙監視レーダーは直径13メートルのアンテナ6基で構成され、宇宙ゴミや不審な衛星などを監視するためとして防衛省が山陽小野田市埴生の海上自衛隊施設跡地に設置、3月3日に運用が始まっています。法律の指定区域内では土地・建物の所有者の名前や国籍などを国が調査することができるほか、『特別注視区域』では一定の面積以上の土地などを売買する際、事前の届け出も必要となります。」
県政策企画課のホームページによると、県内で、注視区域は、次の施設です。
・華山送信所(下関市)
・下関基地隊(下関市)
・小月航空基地(下関市、山陽小野田市)
・六連島SIF局舎(下関市)
・山口駐屯地(山口市)
・大平山無線中継所(防府市、周南市)
・防府送信所(防府市)
・艦艇装備研究所岩国海洋環境試験評価サテライト(岩国市)
・祖生通信所(岩国市)
特別注視区域は次の施設です。
・岩国航空基地、岩国飛行場(岩国市)
・見島分屯基地(萩市)
・防府北基地(防府市)
・美川通信所(岩国市)
・銭壺山無線中継所(岩国市、柳井市)
・防府北基地レーダー地区(山陽小野田市)
防府北基地レーダー地区というのが、宇宙監視レーダーのことです。
施設周辺の概ね1㌔の範囲内が指定区域です。
特別注視区域内において、面積200平方㍍以上ある土地などの所有権などの移転等をする契約を締結する場合、契約の当事者は国への届け出が必要です。
「機能阻害行為」が確認されれば国が中止を勧告・命令できます。従わなければ、刑事罰が科されます。基地監視活動など国民の運動に委縮効果をもたらすことが懸念されています。
今年6月9日に行われた内閣府の第12回土地等利用状況審議会において、防府北基地レーダー地が新たに特別注視区域として指定する意向が示され、施設が移転した那覇海上保安部が区域を変更する意向が示されました。
審議会の資料に、自治体からの意見が示されています。5件の意見の内4つは、米軍基地に関する内容であり、沖縄県からの意見ではないかと思われます。
私は、明日から開かれる総務企画委員会で、山口県は、宇宙監視レーダーの特別注視区域の指定の意向が国から示された際に、どのような意見を述べたのか質したいと思います。
最後の意見が、住民説明会の開催です。国は、様々な資料を示しているので、説明会の実施は考えていないと答えました。
今回の宇宙監視レーダーの区域指定にあたって、山陽小野田市埴生周辺の住民の意見が事前にどこまで集約されたのか質したいと思います。
日本共産党は、区域指定は、土地の売買といった住民や事業者の経済活動、まちづくりへの影響の懸念やプライバシー権、財産権、思想・良心の自由への侵害を懸念し、大本の土地利用規正法の廃止を求めています。
この問題に対する皆さんのご意見をお聞かせください。
今朝の中国新聞は、私が、昨日、一般質問で取り上げた村岡知事への献金問題を次のように報じました。
「山口県の村岡知事は27日、自身の資金管理団体への個人献金を巡り、一部の寄付者が2023年の政治資金収支報告書で自宅を書くべき住所欄を実態と異なる企業や団体の所在地としていたことについて、実態調査や陳謝をする考えはないとの考えを明らかにした。政治資金規正法に記載住所の定義がないことを理由に挙げた。県議会一般質問で、長野県知事が同様の実態で調査し陳謝したことを踏まえた対応を問われ、答えた。『村岡知事も調査して修正し反省の弁を述べるべきだ』との山口県議の指摘に、村岡知事は『政治資金規正法に収支報告書に記載する住所の定義はないことからそのような考えはない。寄付者から修正の申出があれば応じる』と述べた。総務省政治資金課は、収支報告書の内容は『実態に即して記載する必要がある』としている。村岡知事の資金管理団体を巡っては、23年の収支報告で少なくとも8人(計23万円分)の住所欄が、寄付者の自宅ではなく、代表を務める企業や団体の所在地にとなっていることが中国新聞の取材で明らかになっている。」
私は、一般質問で、政治資金規正法第22条の問題について、中公新書の竹内彰志著「政治資金規正法」の次の部分を引用して選挙管理委員長の見解を質しました。
「地方公共団体から補助金、負担金、利子補給金などの給付金交付決定を受けた企業は、交付決定通知から1年が経過するまでの間、当該地方自治体の首長や地方議員、それら候補者、政治団体について、政治活動への寄付ができない」
私が、政友会に献金した者の住所が企業団体の住所であった企業団体が、県から補助金を受けているかどうかを情報公開請求した結果、新型コロナ感染症対応資金利子交付金が交付されていたという団体がありました。
私は、選挙管理委員会に、「政治資金規正法は、県から利子補給金などを受けている企業は、知事に寄付することは禁止ていると思うが、法解釈について尋ねる」と質しました。
黒瀬選挙管理委員長は「政治資金規正法の22条の3では、国又は地方公共団体から補助金、助成金、交付金、負担金、利子補給金その他の給付金の交付もしくは資本金などの出資を受けている会社その他の法人は、政治活動に関する寄付をしてはならないことが規定されているが、個人に関しては、そのような規定はない」と答えました。
私が情報公開請求を行い、開示された文書は黒塗りでしたが、知事として調査すれば団体は特定できます。
村岡知事は、県から利子補給金を受けている団体からの献金が判明した場合は、返金するなど収支報告書の修正を行うべきです。
記事にあるように、同様の状態に対して、阿部長野県知事は、調査し、県民に謝罪し、修正しているのです。
村岡知事の姿勢は、重大です。引き続き、この問題を追及していきたいと思います。
村岡知事への献金問題に対する皆さんのご意見をお聞かせ下さい。