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「『刻む会』の意見を国に伝えてきた」と部長答弁

 私は、9月28日に一般質問で登壇しました。
 今日は、長生炭鉱犠牲者の遺骨収集について報告します。
 私は、10年来、長生炭鉱の水非常を歴史に刻む会の運営委員を務めています。1942年2月3日、宇部市の海底炭鉱である長生炭鉱で水没事故が発生し、183人が犠牲となり、そのうち136人が朝鮮半島からの労働者でした。今年2月「長生炭鉱水没事故80周年犠牲者追悼集会」が行われましたが、海底に眠るご遺骨は一柱も御遺族に返還されていません。
 私は「①現在、日本と韓国との間で、長生炭鉱の遺骨収集が議論されているとの情報が届いているが、県の認識を尋ねる。②長生炭鉱水没事故の犠牲者御遺族にご遺骨が収集、返還されるよう県は、この間、どのような対応を取ってきたのか尋ねる」との質問を行いました。
 三坂観光スポーツ文化部長は①について「長生炭鉱の水没事故において、多くの方々が亡くなられたことは大変痛ましく、改めて犠牲者の方々に哀悼の意を表す。現在、日本と韓国との間で、長生炭鉱の遺骨収集が議論されているとの情報について、県は、承知していない。」と答えました。
 三坂部長は②について「遺骨の収集、返還については、国の責任において対応されるべきものであることから、県ではこれまで、日韓親善と人道上の立場から、『刻む会』の皆様などのご要望やご意見を国に伝えるなど、国による長生炭鉱犠牲者の方々の遺骨収集等が進むよう務めてきたところだ。」と答えました。
 今後とも、長生炭鉱の水非常を歴史に刻む会の運営委員の一人として、県議会議員として、一日も早く、犠牲者のご遺骨が収集され、ご遺族に返還されるよう関係機関に働きかけを行っていきたいと思います。
 長生炭鉱水没事故に関する皆さんのご意見をお寄せ下さい。

御遺族に県関係者のご遺骨が32件返還される

 私は、9月28日に一般質問で登壇しました。
 今日は、戦没者遺骨収集についての質疑を報告します。
 私は「辺野古に土砂を送らせない!山口のこえ」が県に戦没者御遺族にご遺骨が返還されるよう求める申し入れに参加しました。
 「戦没者の遺骨収集の推進に関する法律」に基づき、国は、2024年度までを遺骨収集の「集中実施期間」に位置付けています。
 私は、①山口県関係者の内、DNA鑑定が行われた件数と身元が特定された件数②集中実施期間の期限が迫る中、県のホームページに、遺骨収集に関する情報を掲示すべきだと質しました。
 ①について、弘田健康福祉部長は「厚生労働省では、先の大戦によって海外等で亡くなられた戦没者のご遺骨の身元を特定して御遺族のもとへお返しするためDNA鑑定を実施しています。これまで山口県関係者と推定される59件の御遺骨のDNA鑑定が行われ、そのうち身元が特定された件数は32件だ」と答えました。
 ②について、弘田部長は「遺骨収集の推進は、国の責務として実施されており、遺骨収集に関する広報も国において行われているが、県としても、ホームページにDNA鑑定に関する情報を掲載し、御遺族への周知に協力しているところだ」と答えました。
 戦没者遺骨の収集・返還に関する皆さんのご意見をお聞かせ下さい。

県内の「黒い雨」被爆者申請数は21名。周知徹底を要望する

  私は、9月28日に一般質問で登壇しました。
 今日は、「黒い雨」被爆者救済に関する質疑について報告します。
 広島原爆の「黒い雨」の被害者救済で、国が、新たな被爆者認定基準を通知したのは3月18日です。県が初めて健康手帳を交付したのは8月上旬です。その時の申請者が20人でした。
 私は、「現在の申請者数と交付件数」を質しました。
 弘田健康福祉部長は「本県における『黒い雨』に係る被爆者健康手帳の、これまでの申請者数は21名で、そのうち12名の方に手帳を交付している。」と答えました。
 8月30日現在、広島県は、約900人、広島市には約2400人の申請が寄せられており、広島県は関連業務に携わる担当職員を9月1日から3名増やし19人体制にしたと報じられています。
 私たち県議団は、8月24日、この問題で厚生労働省とのレクチャーを行い、その際、厚生労働省健康局総務課原子爆弾被爆者援護対策室の担当官は「山口県から審査担当職員の増員をとの要望があれば、国の予算を確保する」と答えました。
 私は、「県は、黒い雨被爆者の健康手帳の審査担当者を増やし、必要な方に健康手帳を交付すべきだ」と質しました。
 弘田部長は「現在、9名の方について、国の認定基準に基づき、審査を進めているところであり、担当職員を増やすことは考えていない」と答えました。
 8月上旬の申請者が20人で、9月下旬の申請者が21人との回答でした。広島県の申請者数と山口県の数の乖離は深刻です。
 私は、「必要な方に広島原爆の『黒い雨』の被害者救済で、新たな被爆者認定基準が定められたことが伝わっているのか。関係者への情報の周知が必要だ」と再質問を行いました。
 弘田部長は「県では、本年3月からリーフレット等を作成し、県の健康福祉センター等で配布するとともに、県のホームページに掲載するなど、広く周知に努めている。また、県内の被爆者関係団体、それから高齢者施設等の会議の機会を通じてリーフレットを配布しているところであり、引き続き、その周知に努めてまいる」と答えました。
 引き続き、必要な方に、被爆者健康手帳が交付されるように、しっかり発言していきたいと思います。
 この問題に対する皆さんのご意見をお聞かせ下さい。

県内に二カ所目の母子生活支援施設の設置を求める

 私は、9月28日に、一般質問で登壇しました。
 今日もDV被害者への支援について報告します。
 第一は、母子生活支援施設についてです。
 先日、山口市内にある母子生活支援施設「沙羅の木」を視察しました。県内で最大5カ所あった母子生活支援施設は、現在、「沙羅の木」のみとなり、県内で複数の母子生活支援施設の必要性を感じました。
 私は、「県は母子生活支援施設をどう評価しているのか。2カ所目の母子生活支援施設を県内に設置することをどう評価しているのか」質しました。
 弘田健康福祉部長は「母子生活支援施設は、母子家庭を保護し、自立の促進に向けた支援を行う施設として、重要な役割を果たしていると考えています。母子生活支援施設の2カ所目の設置については、母子生活支援施設への受け入れにおいて、特段の支障は生じていない現状にあることから、新たな施設の設置は考えていない」と答えました。
 第二は、困難な問題を抱える女性への支援に関する法律への対応についてです。
 困難な問題を抱える女性への支援に関する法律が今年5月に成立しました。今後、県は、法律に基づき、山口県基本計画を策定することになります。
 私は「法施行に向け、どのような基本計画を策定しようとしているのか」質しました。
 藤田環境生活部長は「この法律は、家庭関係破綻や性被害、生活困窮など、困難な問題を抱える女性への支援を強化するため、今年5月に成立し、令和6年4月から施行されることとなります。施策の実施にあたっては、国が基本方針を定め、都道府県は、これに即して基本計画を策定することとされています。県としては、今後示される国の基本方針を踏まえ、計画の具体的な内容を検討すこととしています」と答えました。
 第三は、県営住宅条例の改正についてです。
 9月県議会に上程された県営住宅条例を改正する条例は、優先入居に、DV被害者を加える内容です。
 私は、改正内容を質しました。
 和田土木建築部長は「現在の条例では、DV法による一時保護等を受けた被害者などを優先入居の対象にしているところです。今回の改正では、婦人相談所等による証明や民間支援団体の確認を受けたDV法によらない被害者についても、条例に準ずる者として規則で定め、優先入居の対象とするよう見直すものです」と答えました。
 9月県議会で、県営住宅条例の改正は、全会一致で可決しました。
 私は、民間支援団体の役員の方から、民間支援団体が支援している被害者も県営住宅に優先入居できるよう要望を受けていました。
 DV法によらない被害者についても県営住宅の優先入居の対象となったことを歓迎しています。

 母子生活支援施設について、DV被害者の救済について皆さんのご意見をお聞かせ下さい。

DV被害者への民間シェルター 運営費・家賃補助求める

 私は、9月28日、一般質問で登壇しました。
 今日は、DV被害者の支援について報告します。
 私は、先日、DV被害者を保護する民間シェルターを運営するNPO法人山口女性サポートネットワークの代表理事のお話をお聞きしました。
 県は現在、①DV被害者の一時保護の委託事業②DV被害者等セーフティネット強化支援事業③民間シェルターにおける警備委託費補助を行っています。
 私は、これら事業は今後も継続し、それぞれの予算を拡充すべきと質しました。
 昨年度改定された「鳥取県配偶者等からの暴力防止及び被害者支援計画」に「民間支援団体への支援」として「委託一時保護施設として利用するため借り上げた住宅の家賃を助成」や「DV被害者の電話相談活動に要する経費の助成」とあります。
 私は「県は、鳥取県同様、民間シェルターを運営している団体へ家賃補助や運営費の補助メニューを拡充すべきだ」と質しました。
 藤田環境生活部長は「民間シェルターは、DV被害者の実情に応じて受け入れに柔軟に対応できるなど、その役割は大きく、支援活動を継続的にできるようにしていくことが重要だ。このため、民間シェルターが円滑に運営できるよう、被害者の一時保護委託をはじめ、SNSを活用した相談や退所者への訪問面接、施設の警備委託などに要する経費への助成、さらには職員の資質向上に向けた研修などの支援を行っている。県としては、こうした支援を今後も行っていきたいと考えているが、予算の拡充や補助メニューの拡充までは、現時点、考えていない」と答えました。
 鳥取県は、一時保護施設退所後に賃貸住宅で自立するDV被害者の住宅借上げ費用を助成しています。
 山口県は一時保護から自立した生活への橋渡しの場としてのステップハウスに家賃補助は行っています。
 私は「広く一時保護施設退所後のDV被害者の住宅借上げ費用を鳥取県のように助成すべきだ」と質しました。
 藤田部長は「本県では、DV被害者の施設退所後の自立に向けた支援として、県営住宅の優先入居などの住宅の確保や、生活保護法などの制度を活用した支援、さらには、民間団体との連携による日用品や衣類等の支給などを行っているところであり、賃貸住宅の借り上げ費用の助成については、現時点、考えていないところだ」と答えました。
 引き続き、DV被害者への支援拡充を山口県に求めていきたいと思います。皆さんのご意見をお聞かせ下さい。

「『正当ノ事由』がない埋立を許可したのな指導できる」と回答

 上関原発用地埋立住民訴訟の会(小畑太作事務局長)は、9月12日、国土交通大臣に対し、「上関原発に係る公有水面埋立工事に関する質問書」を提出し、昨日、参議院議員会館で、国土交通省水管理・国土保全局水政課の小野河川利用企画調整官(以下、小野調整官)らから回答書について説明があり、その後、意見交換が行われました。福島みずほ参議院議員事務所の仲介で、懇談会が設定され、福島議員が参加しました。山口県からは、小畑事務局長と私と、戸倉、中嶋、宮本県議が参加しました。

起立しているのが福島参院議員、その左から、宮本、中嶋、私、戸倉の各県議

 要請項目の第一は、「埋立免許権利者は免許を受けたるものに対して毎年、工事の進捗状況の報告を求めることとなっていますが、その様になっていますが、その様になった時期と経緯について改めてご説明下さい。」です。
 小野調整官は「〇過去においては、無願埋立て、埋立地の利権化等の不正不当事案が社会的に問題とされてきましたが、それに加え、埋立てに伴う環境破壊、公害発生の問題がさらに大きな社会問題となるに至り、昭和48年に、公有水面埋立法の一部改正が行われました。〇この法律改正の趣旨は、埋立てを取り巻く社会経済環境の変化に即応し、公有水面の適正かつ合理的な利用に資するため、特に自然環境の保全、公害の防止、埋立地の権利処分及び利用の適正化等の見地から所用の改正を行ったものです。〇同法施行通知において、免許書の様式を定め、また免許条件として、埋立てに関する工事の進捗状況の報告について定めました。〇この改正を受けて、免許権者は、埋立工事の進捗状況を適切に把握し、適正な埋立行政に努めることを目的として、公有水面埋立ての免許の際に、工事の進捗状況を免許権者へ報告するように条件を付しております。」と回答しました。
 要請項目の第二は「前項の報告が毎年度為される目的について、わたしたちは、国の財産である公有水面について、委託を受けた埋立権者である知事がその監督責任を適正に果たすためと理解しています。もし、この理解に誤りがあれば、ご指摘ください。」です。
 小野調整官は「〇埋立てに関する工事の進捗状況の報告は、免許権者として、埋立工事の進捗状況を適切に把握して、適正な埋立行政に努めることを目的として求めているものです。」と回答しました。
 要請項目の第三は「上関原発のための公有水面埋立は、二度の延長により『13年3カ月以内』とされ2023年1月6日に竣功期限を迎えます。一方、免許を受けた中国電力(株)は2022年4月21日付『埋立てに関する工事の進ちょく状況報告書』において、『進ちょくはない』と報告しながら、報告書には埋立竣功2023年1月6日の当初工程表を添付しています。しかしながら、残すところ数ヶ月で埋立竣功が叶わないことは誰の目にも明らかです。明らかに埋立竣功が出来ない状況を認識しながら、埋立事業者を放置している知事は、その監督責任の務めを適正に果たしていないと考えます。従って、免許権の委託者である国土交通大臣は、『監督する立場である知事に対しても、建設、運輸両省で十分に指導通達等も出しまして、まずそのような無願埋め立てがないようにいたしますとともに、また工事中の監督等につきましても、適正化の指導を十分やっていきたい』(第71回国会衆議院建設委員会第21号1973年(昭和48年)6月20日建設省河川局次長川田陽吉氏の答弁)と公言されており、知事に適正化を求めるべきですが、大臣は黙視しています。黙視する理由をご説明ください。」です。
 小野調整官は「〇公有水面埋立法においては、工事の進捗状況の報告により、竣功期間までに竣功できないことが明らかになった場合、工事中に免許権者が為すべきことを定める規定はありません。〇したがって、現時点において、国土交通省として山口県知事に指導することは考えておりません。〇なお、ご提示いただいた『第71回国会衆議院建設委員会7回第21号昭和48年6月20日』における当時の建設省河川局次長である川田陽吉氏の答弁については、無願埋立に関する追認制度の廃止等を内容とする公有水面埋立法の一部を改正する法律を審議した際のものです。〇これを踏まえ同法施行通知において、無願埋立の防止など適正な埋立行政に努めることを目的として免許権者は免許を受けたる者に対して工事の進捗状況の報告を求めること等の措置を講じたものです。」と回答しました。
 要請項目の第四は「中国電力(株)は、同報告書において進捗がない理由を『福島第一原子力発電所の事故を受け、当社は同年3月15日から建設予定地における準備工事を一時中断』しています。またこのことは、埋立を免許した知事自身が伸長許可の際に中国電力(株)に為した『発電所本体の着工時期の見通しがつくまで埋立工事を施行しないこと』という要請とも合致しています。ところでこの要請は、埋立免許と明らかに矛盾しているわけですが、これについて知事自身も、『許可の条件として処分の中でこのような条件を付すことは公有水面埋立法上できない』とも述べています。すなわちこの要請は、公有水面埋立法が規定する免許条件、第4条第1項『国土利用上適正且合理的なること』、また同条第3項『埋立地の用途が土地利用又は環境保全に関する国又は地方公共団体(港務局を含む)の法律に基づく計画に違背せざること』に違反していると言わざるを得ません。大臣の見解を伺います。」です。
 小野調整官は「山口県知事による中国電力(株)への『発電所本体の着工時期の見通しがつくまで埋立工事を施行しないこと』という要請は、公有水面埋立法に基づく手続きとは別に行われたものであり、国土交通省から回答できるものではありません。」と回答しました。
 要請の第五は「国政府の公有水面埋立法の理解によれば、原子炉設置許可がなくても公有水面埋立法工事は可能だとされているようですが、どの様な法理解によるのでしょうか。報道によれば先頃、岸田文雄首相は『新増設の検討』を口走ったようですが、エネルギー基本計画においえは新増設は見込まれていません。すなわち、福島原発事故以降、現在も日本国は、新規原発を想定していない以上、上関原発建設用地のための公有水面埋立免許は、前項でも示した公有水面埋立法が規定する免許条件に違反していると考えます。現在の大臣の法解釈を伺います。」です。
 小野調整官は「〇期間伸長許可は、事業者からの申請に対し、期間伸長後の竣功時点においても、継続して埋立を行う必要があること等を総合的に考慮し、期間伸長に『正当ノ事由』があるか否かを、都道府県知事が個別に判断するものです。〇上関原発に係る期間伸長許可についても、山口県知事が具体的な状況に照らして個別に判断をしたものです。」と回答しました。
 要請の三項目の国土交通省の回答「現時点において、国土交通省として県知事に指導することは考えておりません。」に対して参加者から様々な意見が出されました。
 第一は、国有財産法との関わりです。
 国有財産法の第9条の5は「各省庁の長は、その所管に属する国有財産について、良好な状態での維持及び保存、用途又は目的に応じた効率的な運用その他の適正な方法による管理及び処分を行わなければならない。」としています。
 小畑事務局長から、「国有財産法により、適正に国有地を管理されているとは思われない山口県を指導できないのか。」との質問が出されました。
 小野調整官は「国有財産法との関わりは所管が国土交通省大臣官房になる。大臣官房に質問してほしい。」と答えました。
 上関原発どうするネットの伴さんは「エネルギー基本計画に原発の新増設が想定されていない以上、事業が行える見通しがない。事業の見通しが立たない以上、埋立に『正当ノ事由』があるとは言えないのではないか。正当ノ事由のない埋立を許可した県に対して国は指導できないのか。」と質しました。
 小野調整官は「県は正当な事由があるとして埋立を許可したものと考える。現時点、国は県を指導する考えはない。」と答えました。
 私は、「公有水面埋立法に基づき、『正当ノ事由』がない埋立を許可したと国が判断した場合は、国土交通省として知事を指導できるのか。」と質しました。
 小野調整官「その場合は、国土交通省は知事を指導できる。」と答えました。
 中嶋県議は「中国電力は、今回の期間伸長に当たり、埋立期間と県条例に基づく、一般海域の占用許可によるボーリング調査の期間を併せて3年6カ月とし、埋立法に基づく申請を行った。これは、公有水面埋立法の範疇を越えた過大な期間伸長申請と言えるのではないか。」と質しました。
 小野調整官は「後日、文書で質問をいただきたい。」と答えました。
 私たちは、公有水面埋立法の第4条に基づき、上関原発の埋立に合理性がないと指摘しているのに、国交省は、第13条の「正当ノ事由」があることだけに注目して、県の判断を是とし、国は指導を行わないと強弁しました。
 国が言う、公有水面埋立法13条の「正当ノ事由」に合致しているとする県の言い分は、上関原発は重要電源開発地点に変わりないといというものです。
 私たちがかねがね主張している通り、重要電源開発地点は、福島原発事故前のもので、正当性が極めて脆弱なものです。
 この1点にしがみついて、来年1月の中電の期間伸長申請に県が許可し、国がそれを是認するのであれば極めて重大です。
 中電が埋め立てる見通しがなく、県も見通しが立つまでは埋め立てるなとしている埋立の許可がなぜ出せるのか、この疑問に、国交省は答えようとしていない姿勢を昨日の意見交換で痛感しました。
 上関原発用地埋立禁止住民訴訟の会では、昨日の懇談で明らかになった新たな質問を今後、国交省に届けていくことにしています。
 私は、住民訴訟の会の事務局の一員として、県議会議員として、来年1月の埋め立て免許の期限切れを注視し、原発のために埋立が行われないよう、皆さんと力を尽くしていきたいと決意を新たにしています。
 上関原発問題に対する皆さんのご意見をお聞かせください。