本日、時田宇部市議から、子ども・子育て支援新制度に基づき市町村が定める「特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例」に不備があるのではないかとの指摘を受けました。
宇部市で上程された条例を例に見てみます。
宇部市9月定例議会に「宇部市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例制定の件」が上程されました。
6条には、正当な理由のない提供拒否の禁止等が定められています。
6条3項には、「特定教育・保育施設(認定こども園又は保育所に限る)は、・・・・選考するものとする。」とされています。
児童福祉法24条3項は、「市町村は、・・・当該保育所に入所する児童を公正な方法で選考することができる。」と規定しています。
また、今年8月、内閣府子ども・子育て支援新制度施行準備室が作成した「子ども・子育て支援新制度について」とする資料には、新たな制度として「児童福祉法24条において、保育所における保育は市町村が実施することとされていることから、・・・契約は、市町村と利用者の間の契約となり、利用児童の選考・・・は市町村が行うこととなる。」と書かれてあります。
つまり、新制度に移行後も、保育所における児童の選考は、市町村が行うことになっているのに、宇部市の条例では、施設が行うことになり、宇部市が選考を行うことができないことになりかねません。
このような事態が起きた背景には、内閣府令第39条(特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準)の6条3項に、「特定教育・保育施設は、・・・選考するものとする。」となっていることがありますが、そもそもこの内閣府令にこそ不備があるのではないでしょうか。
この基準は、全国一斉に、9月議会に上程されているのではないでしょうか。
このままでは、保育所の児童の選考が施設任せになってしまいます。児童福祉法の市町村が保育に責任を持つという理念が形骸化してしまいかねません。
国は、内閣府令の不備を認め、訂正を各市町に行うべきではないでしょうか。
県としても、国に事実関係を照会し、市町にその結果を報告すべきだと思います。
この問題については、明日から県当局に調査を依頼します。
この問題に関する皆さんのご意見をお聞かせ下さい。
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