議員日誌

県の給食業務委託はやはり偽装請負の疑いあり

 本日、山口自治労連と地方自治研究所の合同学習会が防府市で行われ参加しました。講師は、兵庫自治労連書記次長の今西清さん。テーマは、「学校給食は、地域の宝、偽装請負なんてとんでもない『調理だけの委託だから安心』論を考える10の視点でした。

 今、全国で、給食の業務委託が進んでいます。山口県でも防府市や山口市で新たな学校給食の委託が大きな問題になっています。そして、その委託が偽装請負の疑いが濃厚なのです。

 私も、昨年の9月県議会で、県立学校の給食の委託と、県立福祉施設の給食の委託問題を取り上げました。県の学校給食の委託契約書には、12条で、「業者が委託業務に使用する給食用食材については、学校から供与を受けた食材以外のものを使用してはならない。」とあります。また、22条で、「県は、委託業者に対し、施設・設備並びに什器備品等を当該契約期間中無償で貸与するとあります。これは、厚生労働省が、「自ら提供する機械、設備、器材もしくはその作業に必要な材料、資材を使用し」なければ請負と言えないとした職業安全法施行規則第4条に違反しているではないかと質問しました。

 県の答弁は、「調理施設等は、無償で提供しているものの、受託業者が専門的な技術や経験に基づいて業務を行っている」ので、請負に関する基準に合致していると回答しました。

 県は、職業安全法施行規則第4条の請負を規定する4要件の4点目の後段「もしくは専門的な経験を必要とする作業を行うもの」との規定を錦の御旗として違法性はないと強弁したのです。

 今日、防府市の学校給食の委託問題でも市の担当者が違法性がないと依拠する部分も県の見解と同一であることが判明しました。

 先生は、厚生労働省の請負4基準の解説を紐解き説明されました。厚生労働省の指導文書には、次の(1)から(3)までのいずれにも該当することにより請負契約により請け負った業務を自己の業務として当該契約の相手方から独立して処理するものであること。という項目があり、その(1)として、業務の処理に要する資金につき、すべて自らの責任の下に調達し、かつ、支弁すること。(2)後有無の処理について、民法、商法その他の法律に規定された事業主としてすべての責任を負うこと。(3)次のイ又ロのいずれかに該当するものであって、単に肉体的な労働力を提供するものではないこと。イ自己の責任と負担で準備し、調達する機械、設備若しくは器材又は材料若しくは資材により、業務を処理すること。ロ自ら行う企画又は自己の有する専門的な技術若しくは経験に基づいて、業務を処理すること。と厚生労働省の指導文書は続いています。つまり、県は、(3)のロの規定により請負しているから違法性はないと強弁しているのです。先生は、この指導文書が前提としている「相手方から独立して業務を処理しているかどうか」の視点が一番大切だと話されました。そもそも県の栄養士などから指導を受けて委託業者は業務を行っているし、指示文書を毎日受けながら業務を行っている実態があるのなら、はやり、この請負は偽装を疑うべきだと思います。

 そして、先生は、給食の偽装請負に対する是正指導が、各県の労働局から出されている事実も明らかにされました。兵庫県につづいて、滋賀、神奈川、埼玉でも、学校給食などの委託契約は偽装請負にあたるので改善するよう当該自治体を指導していると言うのです。

 この事実を見ると、同質の問題を抱える県の給食の委託契約も偽装を疑うべきです。

 先生は、これらの問題は、黒か白かと言われればグレーであることに間違いない。グレーだから黒でないと地方自治体は胸を張っていていいのかと問題提起されました。「そもそも地方自治体が、脱法行為をしてまで、委託契約をしてもいいのかということが問われている。」とのまとめに納得しました。

 私は、県の給食の委託が偽装請負の疑いがある問題について引き続き調査と発言を続けたいと思います。皆さんのこの問題でのご意見をお聞かせ下さい。

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  給食の偽装請請負問題で講演をする今西さん

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