本日、日本共産党県委員会と日本共産党県議団は、岩国基地「滑走路沖合移設」埋立て事業の変更申請手続きに関する要望書を二井知事に提出しました。
要望項目は、①空母艦載機部隊の岩国移転に必要な施設整備のための公有水面埋立て事業の一部変更は、「騒音被害の軽減、安全性の向上」のためとされた「沖合移設事業」の目的をも変質させる重大な変更であり、環境影響評価をやりなおすよう国に求めること。②騒音予測の変更という「住民の生活環境」に関わる重大問題であり、住民への縦覧、利害関係人の意見書提出、首長の意見照会という法にもとづく手続きを実施すること。③防衛省に対し、一部変更についての「住民説明会」の開催を求め、県としても「住民説明会」を開催すること。です。
対応した土木建築部の担当者は、①について、「県としては、環境影響評価法に基づく環境評価の再実施の有無に関わらず、公有水面埋立法に基づき適切に審査し対応したい」「環境影響評価法を担当する環境生活部によると、環境影響評価を行なうのは、事業の実施前が前提となっているとのことだった」と答えました。②について、「用途の変更ではないので、住民への縦覧等は想定していない」と答えました。③について、「住民説明会の開催を県が実施する規定はない、住民説明会の開催は、あくまでも国が判断すべきもの」と答えました。
24日実施された「日本共産党山口県委員会政府交渉」の中で、国土交通省の担当者は、「岩国の今回の埋立事業の変更申請手続きに対して、住民への縦覧等を行うことは知事の判断で可能」との見解を示しました。私たちは、県への要望書提出後の交渉の中で、この点を提起しました。県は、あくまでも「用途の変更ではないので、住民への縦覧等は行わない」との見解を繰り返しました。しかし、重ねての私たちの提起を受けて、県は、「今回のケースに対して、知事の判断で、住民への縦覧等行うことが可能だとする国土交通省の見解を県として確認したい」との認識を示しました。
埋立事業の用途は、飛行場です。飛行場にしても、新たに59機の飛行機が来るかどうかは重大な変更です。県が、飛行場としての用途の変更がない限り、住民への縦覧を行わないとする立場こそ頑なである印象は否めません。
ましてや、県政を二分する大いなる議論がこの問題で行われている時だからこそ、将来に禍根を残さないために、県の判断を決めるにあたって、県民が利害関係人や首長の意見を聴くべきです。法律を統括している省庁が可能と言っている訳ですからそれは当然であるという思いを強めた交渉でした。
要望書を提出する日本共産党県議団
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