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19都道府県が、公営住宅申請時保証人求めない中、山口県など28府県は求める

 28日付、しんぶん赤旗日刊紙に、公営住宅の入居に際し保証人確保を要件とする自治体の状況が以下のように報じられていました。
 「政府は27日までに、公営住宅の入居に際し保証人確保を要件とする自治体が、4月1日現在で28の府県を含む1277自治体であったことを、日本共産党の田村智子参議院議員が提出した質問主意書等への答弁で明らかになりました。国土交通省は、2018年、20年に2度の通知等で、公園住宅の事業主体(自治体)は、保証人の確保を公営住宅への入居時の前提とすべきではないとの立場を自治体に示してきました。ところが、総務省中部管区行政局が10月に公表した愛知、岐阜、三重、静岡の99自治体を対象とした調査では、公営住宅の保証人規定がないのはわずか14自治体と2割以下でした。同調査は、保証人確保が困難なため入居自体や申し込み断念に至った例をあげて、保証人がなくても家賃収納率は下がらないとして、国土交通省に改善を求めています。政府は田村氏への答弁書で、保証人規定の削除で公営住宅入居希望者が、保証人確保が困難なため入居を辞退する事態が生じなくなると述べています。公営住宅は、生存権に基づく住宅確保の基盤をなす制度です。身寄りのない高齢者も安心して住み続けられる住宅政策が必要です。」
 記事の本文にある「公営住宅の入居に際し保証人確保を要件とする自治体が28府県」に山口県が含まれています。つまり、19都道府県は、保証人確保を要件としていないのです。
 本ブログで報告したように、2019年9月県議会で私は、2018年の国交省の通知を元に、連帯保証人に関する規定を削除するよう求めました。
 山口県は、2020年4月から山口県営住宅条例第1項第1号を改正し、連帯保証人を2人から1人に改善しました。
 また、県は、2020年4月以降に募集を開始する入居予定者のうち、連帯保証人の確保が困難な方が、家賃債務保証制度を利用する場合、連帯保証人を免除する措置を取っています。
 記事にある2020年の国土交通省住宅局の「公営住宅への入居に際しての保証人の取扱いについて」とする通知は、「公営住宅への入居に係る保証人の取扱いについては、その確保を入居の前提とすることから転換すべきところです」「保証人の要否について未検討の事業主体においては、早急に検討を行っていただきますようお願いいたします。」としています。
 山口県は、保証人を2人から1人にし、家賃債務保証制度を利用する場合は、保証人を免除するなど、対応を改善していることは評価します。
 その上で、半数近くの都道府県が、公営住宅の入居に保証人確保を要件にしていない状況であることを受け、また、国が「(保証人)の確保を入居の前提」にすることから転換するよう指導していることを受け、山口県は、県営住宅条例を改正し、保証人の規定を削除すべきです。
 19都道府県が、保証人を要求していない中,山口県など28府県が保証人を要求している状況が明らかになりました。
 この問題に対する皆さんのご意見をお聞かせください。

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