議員日誌

山陽小野田市が被災者生活再建支援制度の対象に

 山陽小野田市が被災者生活再建支援制度の対象自治体であることが、29日に行われた衆議院災害対策委員会で明らかになりました。

 まず、制度対象になった経緯についてです。

 山陽小野田市は、まず、災害救助法の適応を受けました。このことによって、被災者に生活必需品の給与や貸与などが行われます。山陽小野田市の床上浸水は438戸でした。法律では、3戸で1戸の被害とみなすとの規定があります。ですから山陽小野田市では、146戸の被害があったことになります。その被害が人口5万以上の山陽小野田市では、80戸以上あれば、災害救助法の適応になるという規定から、山陽小野田市は災害救助法の適応を受けたのです。

 次に、災害救助法の適応を受けるような被害が起きた自治体は、被災者生活再建支援法の適応になるという規定から、山陽小野田市は、被災者生活再建支援法の適応になるということを29日の衆議院災害対策委員会で我が党の高橋議員が取り上げました。中井大臣が「そのとおりでございます。」と答弁しています。
 この制度に適応されますと、最大で300万円の支援金が支給されます。制度の対象となるのは、全壊、および大規模な半壊世帯となっています。山陽小野田市では、8世帯が半壊となっていますので、これら世帯が、この制度の対象世帯になるのかどうか、県が29日に現地調査を行いました。そして、現在、県がチェック作業を行っているところです。

 山口県は、昨年、被災者生活再建支援法の適応を受けていなかった周南市の全壊1戸に対して県独自の判断で、被災者生活再建支援法と同様の支援金支給を行いました。

 今年の水害で被災者生活再建支援法の適応を受けることが出来るのは、山陽小野田市だけのようです。しかし、周南市や美祢市で全壊・半壊の被害を受けた世帯があります。

 これら自治体で、被災者生活再建支援法の適応を受けるほどの被災をしたケースがあった場合は、県が昨年同様、県独自に支援金を支給すべきです。

 その作業を県が行っているのかどうか今後調査したいと思います。

 この問題で、皆さんのご意見やご要望をお寄せください。

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