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22年度いじめ重大事態18件 第三者委員会で調査は1件か?

 8月30日、時事通信社会部は、文部科学省が30日、いじめで児童生徒が心身に大きな被害を受けた疑いがある『重大事態』の調査指針を改定し、各教育委員会に通知した。調査委員会を設置する際の委員の選定方向などを明示した。重大事態は2022年度に過去最多の928件となり、文科省が有識者会議で指針改定について議論してきた。森山正仁文科相は同日の記者会見で『いじめを受けた児童・生徒、保護者に寄り添った対応を促すため、周知徹底に努める』と述べた。改定後の指針によると、学校や学校設置者は重大事態が発生した場合、原則として第三者を入れた調査委員会で調査を行う。その際、児童生徒が自殺した▽関係者の主張に食い違いがある▽学校と保護者との間に不信感があるーなどのケースでは、特に中立性を確保する必要があると指摘した。その上で、弁護士会や医師会などの推薦を経ていれば、『第三者性は確保されている』との考え方を示した。重大事態が発生した学校のスクールカウンセラーなどは第三者に該当しないとした。」
 令和4年度児童生徒の問題行動・不登校等生徒指導上の諸課題の現状について(概要)によると、山口県のいじめ防止対策推進法第28条第1項に規定する重大事態の状況は、18件で前年度比8件増となっています。
 私が、先日、県学校安全・体育課に「28条に基づき、重大事態として学校設置者が調査した件数は1件、その結果、報告書を作成したのが1件」と回答しました。
 いじめ防止対策推進法28条2に「学校の設置者又はその設置する学校は、前項の規定による調査を行ったときは、当該調査に係るいじめを受けた児童等及びその保護者に対し、当該調査に係る重大事態の事実関係等その他の必要な情報を適切に提供するものとする」とあり、県学校安全・体育課は、私の照会に「いじめ防止対策推進法に基づき、学校でいじめ重大事態を調査した場合、報告書は作成される」と回答しています。
 県学校安全・体育課は、令和4年にいじめ防止法28条に基づく「重大事態」が18件発生し、その「報告書」は全て作成されているが、第三者委員会で調査し報告書が作成されたのは1件と私に説明しているのか、詳細について再度、本日付けで照会しました。
 いずれにしても、文科省が8月30日に発出した「いじめ重大事態の調査に関するガイドラインの改訂について(通知)」を県教育委員会としてどう受け止め、市町教委に徹底したのか、今後の議会で問う予定です。
 通知文に基づき、いじめ「重大事態」が発生した場合は、可能な限り第三者委員会で調査を行い、結果は、原則公開することを徹底することが必要だと感じます。
 この問題に対する皆さんのご意見をお聞かせください。

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