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県は、パートナーシップ宣誓制度を導入し、同性パートナーを持つ県職員に福利厚生を適用せよ

 私は、12月6日に一般質問で登壇しました。
 今日は、ジェンダー平等に関し、LGBTQに関する問題の内、パートナーシップ宣誓制度の導入及び福利厚生を認める問題について報告します。
 「パートナーシップ宣誓制度」の導入について、東京都は、11月1日から、性的マイノリティのカップルの関係について宣誓証明書を発行する制度の運用を開始しました。その結果、制度の人口普及率は、6割を超えました。
 私は、「県は、この状況をどのように認識しているのか。誰一人取り残さない山口県を目指し、県もパートナーシップ宣誓制度に踏み切るべきだ」と質しました。
 藤田環境生活部長は「それぞれの自治体の判断により導入されているものと認識しているが、本県では、性の多様性についての県民の理解が深まるよう、まずは、普及啓発に一層取り組む必要があると考えており、現時点では制度の導入は考えていません。現在、国において、性的マイノリティに関する法制度が議論されていることなどから、県としては、その動向を見守るとともに、引き続き、パートナーシップ宣誓制度を導入した自治体の運用状況等について、情報取集を行ってまいる」と答えました。
 11月30日、東京地裁は、同性愛者についてパートナーと家族になるための法制度が存在しないのは、個人の尊厳に照らして合理的な理由があるとはいえず、違憲状態にあると判断しました。
 私は、この判決の受け止めと、パートナーシップ宣誓制度の導入について再度求めました。
 藤田部長は「司法の判断については、県として見解を述べる立場にはないが、婚姻制度については、国において議論されるべきものであり、引き続き、その動向を見守ってまいる。現時点では制度の導入は考えていないが、まずは普及啓発に取り組むことにより、性の多様性について認め合う意識の醸成を図ってまいりたいと考えている。」と答えました。
 次に福利厚生を認める問題についてです。
 東京都は、パートナーシップ宣誓制度に合わせ、都職員の福利厚生制度などに関する条例を改正し、休暇や手当などの制度が、同性パートナーを持つ職員にも適用されることになりました。
 厚生労働省は、「多様な人材が活躍できる職場環境づくりに向けて~性的マイノリティに関する企業の取り組み事例のご案内~」の中で、「性的マイノリティの当事者が福利厚生制度を利用しにくいということがないよう、見直しを行っている企業があります」と性的マイノリティに福利厚生を行うことを参考事例として紹介しています。
 私は、「鳥取県同様、職員向けハンドブックを作り、同性パートナーを持つ職員にも福利厚生を適用すべきだ」と質しました。
 内海総務部長は「現在、国において、性的マイノリティに関する法制度が議論されていることなどから、県としては、こうした国の動向を見守っているところであり、現時点では、職員向けのハンドブックの作成や、職員への福利厚生の適用までは考えていない。」と答えました。
 先に示した厚生労働省の資料に、福利厚生について、具体的な取り組みが書かれてあります。
 日本生命や、積水ハウス、日本航空、JTなどの企業が、同性パートナーに関わる休暇や手当を支給していることが示されています。
 私は、「山口県が、県内企業に、ダイバーシティの先進例として範を示す時だ。同性パートナーを持つ県職員に福利厚生を適用することは時代の要請だ。」と質しました。
 「現時点では職員への福利厚生の適用までは考えていない。県職員に対して、性的マイノリティの方々への正しい理解を促進し、性の多様性を認め合う意識の醸成に取り組んでいる。まずはこうした取り組みを進めていきたい。」と答えました。

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