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自宅療養者の個人情報に関し、県と市町との連携について

9月3日、読売新聞は、新型コロナウイルス感染症の自宅療養者を巡り、都道府県の状況について次のように報じました。
 「都道府県設置の広域保健所が担当する新型コロナウイルス感染症の自宅療養者をめぐり、全国34都府県で、療養者氏名などの個人情報が管内の市町村に提供されていないことが、読売新聞の調査でわかった。提供していない理由として県側の多くは『個人情報の保護』を挙げるが、自前の保健所がない市町村では、どこに療養者がいるのか分からず、健康状態の確認や生活面での支援が難航している。」
 読売新聞の調査で、山口県は、自宅療養者の個人情報を市町村に提供していない34都府県に含まれています。
 9月9日、読売新聞は、国が、都道府県が保有している自宅療養情報を市町村に提供するよう通知を出したと次のように報じました。
 「都道府県設置の『広域保健所』が持っている新型コロナウイルス感染症の自宅療養者の個人情報が、管内の市町村に提供されていない問題で、厚生労働省と総務省は『生活支援に必要な個人情報の提供は緊急性がある』として、情報提供を検討するよう都道府県などに文書で通知した。」
 読売新聞が9月9日に報じた国の通知文書は、9月6日、厚労省と総務省が、都道府県などに発出した「感染症法第44条の3第6項の規定による都道府県と市町村の連携について(自宅療養者等に係る個人情報の提供等に関する取扱いについて)」とする文書です。
 文書は「都道府県から市町村への自宅療養者等の個人情報の提供については、各都道府県がそれぞれの個人情報保護条例に照らしてその可否を判断することとなりますが、連携規定に基づき市町村が自宅療養者等の食料品、生活必需品等の提供などの生活支援を行うために必要な市町村への個人情報の提供は、一般的には、人の生命又は身体の保護のため、緊急の必要があるときの個人情報の提供と考えられることから、それを踏まえて個人情報保護条例に定める個人情報の利用及び提供制限の例外規定の適用をお願いいたします。」としています。
 自宅療養者の生命の保護を行う観点から、必要な情報が市町と共有されることは必要だと考えます。
 山口県内で、現在、自宅療養者の方は、ごく少数だと思います。今後のためにも、国の文書を市町と共有し、県民の命を守る観点から、必要な情報は共有されるべきだと思います。
 この問題に対する皆さんのご意見をお聞かせください。

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