月別アーカイブ:2021年7月

県道琴芝際波線(鍋倉地区)歩道設置に向け今年度5500万円計上

 この間、地元の要望を県関係機関に伝え、改善が明らかになった事が二つありました。
 一つは、県道琴芝際波線への歩道設置です。
 厚南小中学校の児童生徒の通学路でもある県道琴芝際波線(鍋倉地区)の住民の方から、県道を拡幅し、歩道を設置してほしいという要望が以前から県に出されています。
 今年度予算に、補助事業費500万円、単独事業費5000万円、合計5500万円計上され、今年度から県道琴芝際波線への歩道設置工事に向けて、測量・設計が行われることが分かりました。

 歩道設置に向けて今年度5500万円が計上された県道琴芝際波線(鍋倉地区)

 昨年2月に行われた地元住民への説明会で、宇部県土木建築事務所の担当者は、「歩道設置工事に着手したい。10年程度で工事を終わりたい。」と説明していました。
 県道琴芝際波線への歩道設置のための予算計上は今年度からです。
 今年度は、測量・設計です。来年度以降、用地買収などが行われ、工事に着手する流れとなります。
 7月13日、私と浅田宇部市議は、宇部県土木建築事務所の担当者に「県道琴芝際波線(鍋倉地区)の歩道設置工事の早期完了」を強く求めました。
 千葉県で、小学生の下校の列にトラックがぶつかり、児童が亡くなる事故が発生し、子どもたちの通学路の安全確保が今こそ求められています。
 児童生徒の通学路の安全確保のため、皆さんのご意見をお聞かせ下さい。
 二つ目は、宇部市小野地区での横断歩道の白線の引き直しです。
 この点の第一は、国道490号線の小野地区グラウンド近くです。
 この点の第二は、県道伊佐吉部山口線の大山地域です。
 この二か所の横断歩道の白線の引き直し工事の業者への発注が完了していることについて、県警の担当者から説明がありました。

 近く、この二か所の横断歩道の白線の引き直し工事が完了する見通しです。
 横断歩道の白線が消えかかっている箇所が多数見受けられます。
 改善が求められている横断歩道について、皆さんのご指摘をお待ちしています。
 引き続き、県政全般に対する皆さんのご意見をお聞かせ下さい。

阿武風力発電事業用地に保安林。解除申請されていない。

 私は、7月1日に一般質問で登壇しました。
 昨日に続いて、メガ発電施設について報告します。
 今日は、①岩国市美和町のメガソーラーについて②(仮称)阿武風力発電事業について③天井山風力発電事業について報告します。
 第一は、岩国市美和町のメガソーラーについてです。
 3月3日、美和町の自然を守る会は「美和町太陽光発電所建設工事の「中止と林地開発許可の再検討を求める請願署名」783筆を村岡知事に提出しました。
 私は、「知事は、この署名をどう受け止めているのか」質しました。
 松岡農林水産部長は「県としては、太陽光発電所建設に係る林地開発行為は、地元住民の理解を得ながら実施されることが望ましいと考えている。このため、請願署名の提出を受け、事業者に対し、改めて、出水期に向けた濁水対策を徹底するとともに、地元自治会への説明会の開催、田植え時期の入水前における水質調査の実施の3点について強く要請した」と答えました。
 県の林地開発許可制度の実施に関する要綱に、「開発者と周辺権利者との紛争を防止するため、開発区域内に準じて周辺権利者の同意を得ることを原則とする」とあります。
 私は、「林地開発許可申請には、隣接した立岩・片山自治会の同意書が添付されていない。周辺権利者の同意が取られていない本件林地開発許可は再検討すべきではないか」と質しました。
 松岡農林水産部長は「地元自治会の同意は、森林法における許可要件とされていないため、周辺地権者の同意が取れていないことをもって、許可の再検討を行うことは考えていない」と答えました。
 私は、「林地開発許可後、代表者の変更があったが、時期はいつか」質しました。
 松岡農林水産部長は「林地開発許可後の代表者の変更時期について、令和2年12月28日と承知している」と答えました。
 今年1月、カンクンエンジニアリングは、美和町太陽光発電事業を進める子会社の全株式を「アール・エス・アセットマネジメント株式会社」に売却しました。
 請願署名は林地開発申請を行った事業者について「開発事業及び業務主体としての能力を有していない」と指摘しています。
 私は、「県は、周辺住民が開発を行う事業者の『確実性』を疑問視していることにどう答えるのか」質しました。
 松岡農林水産部長は「県では、事業者が、いわゆるFIT制度に基づき、経済産業省による太陽光発電施設の認定を得ていること、また、資金計画や調達方法、構成企業の事業実績等、計画どおりに開発行為を行うために必要な資力や信用を有していることを確認の上、『確実性』を判断しているところだ」と答えました。
 第二は、(仮称)阿武風力発電事業(以下、阿武風力事業)についてです。
 6月24日、阿武風力事業について3団体が知事に建設に反対する要望書を提出しました。
 私は、「9月6日までに知事は、事業者が提出した環境影響評価方法書に対する意見を述べるわけだが、どのような意見を出すのか」質しました。
 神杉環境生活部長は「現時点ではお示しできる段階にない」と答えました。
 第三は、天井山風力発電事業(以下、天井山風力事業)についてです。
 知事は6月24日、天井山風力事業に係る方法書に対する意見の中で「風力発電施設の出力や配置、基数が確定しておらず」と指摘しています。
 私は、「方法書の段階でこれらが確定していない例が過去あったのか」質しました。
 神杉環境生活部長は「過去に例はある」と答えました。
 知事は、6月24日の知事意見で「事業計画の見直し」を求めました。
 私は、その理由を質しました。
 神杉環境生活部長は「方法書の段階で風力発電施設の出力や配置、基数等が確定していないためであり、事業の実施により重大な影響を回避等できない場合には『事業計画の見直し』をするよう求めたもの」と答えました。
 今年3月10日阿武風力事業が、3月29日に天井山風力事業が資源エネルギー庁から事業計画の認定を受けていることが明らかになりました。
 私は、「この事業計画認定とはどのようなものか」質しました。
 三浦商工労働部理事は「この認定は、再生可能エネルギーの固定価格買取制度に基づき、経済産業大臣から発電事業計画の認定を受けるものだ。この認定により、太陽光や風力などの再生可能エネルギーで発電した電気を、電力会社が一定価格で一定期間買い取ることを国が約束することとなる」と答えました。
 私は、再質問として、「環境影響評価制度と、資源エネルギー庁の事業計画認定との関係について」質しました。
 三浦商工労働部理事は「再生可能エネルギーの固定価格買取制度は、国が直接、発電事業計画の認定等を行っているもの。国が公表している再生可能エネルギーの固定価格買取制度ガイドラインによると、法律や条例で環境アセスメントが必要な場合は、事業計画認定の申請のタイミングで環境影響評価方法書に関する手続きを開始したことを証する書類を提出する必要があるとされており、国はこのガイドラインを踏まえて、計画を認定したものと考えている」と答えました。
 資源エネルギー庁の事業計画認定一覧に阿武風力事業に関する地番が示されています。
 私は、「この地番は、保安林か。保安林なら解除の手続きはされているのか」質しました。
 松岡農林水産部長は「当該地番は保安林に指定されている。当該地番は保安林の解除に係る申請はされていない。」と答えました。
 私は、「事業認定の前に保安林の解除が必要か」質しました。
 三浦商工労働部理事は「事業計画の認定に関して、国が作成しているガイドラインによると、企画立案段階に関するものとして『関係法令及び条例で規定される必要な措置や手続き等について、自治体や国の関係機関に確認及び相談をし、関係法令及び条例の規定を遵守すること』また、施行段階に関するものといたしましては、『関係法令及び条例の規定に従い、施工を行うこと』とされている。事業計画の認定申請書には、関係機関に認定等の状況を整理した関係法令手続報告書を添付することとされており、国において、審査の上、認定がされたものと考えている」と答えました。

県は「レッドゾーン」にメガソーラー発電が建設可能な状況を改善せよ

 私は、7月1日に一般質問を行い、メガ発電施設について質問しました。今日から、二回にわたって報告します。
 メガ発電施設の1回目は、共通する課題についてです。
 第一は、環境影響評価制度についてです。
 徳島県議会は、6月21日「環境影響評価手続きの抜本的な見直しを求める意見書」を全会一致で可決しました。意見書では「地元住民と事業者の円滑な合意形成が図られ、地元自治体や住民の意見が適切に事業計画に反映されるよう」求めています。
 私は、県も同様の見直しを国に求めるべきだと質しました。
 神杉環境生活部長は「県では、現状の環境影響評価制度に基づいて手続きを進めるに当たり、支障は生じていないことから、国に対して抜本的な見直しを求めることは考えていない」と答えました。
 第二は、知事意見についてです。昨年9月県議会で環境生活部長は、私の質問に「環境影響評価制度で知事は事業の可否を判断することはない」と答えました。しかし、和歌山県知事は「事業の廃止」、徳島県知事は、「事業の取り止め」に言及しています。
 私は、「今後の県知事意見は『見直し』だけでなく、『廃止』や『取り止め』を求めることも選択肢にすべきだ」と質しました。
 神杉環境生活部長は「環境影響評価制度において、知事は、事業者等に対し、環境保全の見地からの意見を述べるものとされていることから、知事意見において、事業の廃止や取り止めを求めることはない」と答えました。
 私は、この点の再質問で、「環境影響評価法に基づいて、和歌山県知事は事業の廃止を発言している」事実を再度確認しました。
 その上で、私は「知事意見などを受けて、経済産業大臣は、事業者に勧告を出すことがあるが、山口県で環境影響評価方法書以降で、経済産業大臣勧告が出された例はあるのか」質しました。
 神杉環境生活部長は「2件ある。1件が安岡沖洋上風力発電事業。もう1件は、白滝山ウィンドファーム更新事業だ」と答えました。
 第三は、環境影響評価技術審査会の議事録についてです。
 中国地方では、広島、鳥取が、県のホームページで、環境影響評価技術審査会の議事録を公表しています。
 私は、県も公開すべきだと質しました。
 神杉環境生活部長は、「環境影響評価技術審査会の議事録の公開については、審査会委員の意見を踏まえて、既に公開に向けた手続きを行っているところだ」と答えました。
 第四は、メガソーラー発電を規制する条例等の制定についてです。
 県は、昨年4月「林地開発許可制度の実施に関する要綱」を改定し、太陽光発電の設置を目的とした開発行為に関する事項を明記しました。
 現状では、県内で、土砂災害特別警戒区域などにメガソーラーを設置することが可能です。
 岡山県などでは、メガソーラー発電を規制する条例等を制定しています。
 私は、「県として、太陽光発電の設置の設置禁止区域等を設けた条例やガイドラインを策定すべきだ」と質しました。
 神杉環境生活部長は「太陽光発電施設の設置に当たっては、関係法令等に基づいて対応しており、特に支障は生じていないことから、新たな条例制定等は考えていません」と答えました。
 私は、昨日、防府市真尾のライフケア高砂跡地に建設されようとしている太陽光発電施設の現場を視察しました。

 田中防府市会議員の案内で、防府市真尾(ライフケア高砂跡地)の太陽光発電所建設現場を視察しました

 2009年に発生した土石流災害で、当時、特別養護老人ホーム高砂園で関連死を含めると10名以上の死亡者が出ました。
 その跡地に、太陽光発電施設が建設されようとしているのです。
 太陽光発電施設が建設されようとしている用地には、土砂災害特別警戒区域(通称 レッドゾーン)が含まれています。
 県の「太陽光発電施設の設置に当たっては、関係法令等に基づいて対応されており、特に支障は生じていない」との認識は改められる必要があることを、私は、現場に立って痛感しました。
 岡山県などのような太陽光発電施設の設置を規制する条例等の制定を引き続き、山口県で制定するよう働きかけていきたいと思います。
 皆さんの太陽光・風力などメガソーラー発電施設に関するご意見をお聞かせ下さい。

県教委「県立高校の校則について、見直しの視点を整理している」と回答

 私は、7月1日に、一般質問で登壇しました。
 今日は、県立高校の校則問題での質問を取り上げます。
 私は、この質問にあたり県内全ての県立高校の校則を入手しました。
 その結果、憲法や子どもの権利条約の観点から検討を要する校則がありました。
 生徒の私生活上の事柄(旅行、外泊等)について、学校の許可・承認を必要とする校則が21校にありました。
 選挙権年齢の引き下げにより、学校外での政治活動は自由となったにも関わらず、集会・行事への参加や団体への加入等に、学校の許可、承認、届出を必要とするとしている(政治活動は除くと明記しているものは除外)校則が14校にありました。
 下着の色を指定(白等に)している校則が12校にありました。
 頭髪についての届出の校則が6校にありました。
 ツーブロックの禁止の校則が8校にありました。
 6月8日、文部科学省は、県教委などに「校則の見直し等に関する取組事例について」とする事務連絡を行いました。
 私は、「県教委は、この通知文をどのように周知したのか。」質しました。
 西村副教育長は「県教委では、各高校に対し、国の事務連絡を添付した文書を発出し、引き続き、学校や地域の実情に応じて、校則の見直し等に取り組むよう依頼したところだ。」と答えました。
 私は、「県立学校の校則の中に、時代の進展などを踏まえ見直すべきものがあると思うが、教育長の見解を伺う。」と質しました。
 西村副教育長は「校則の見直しについては、各学校において、実情に応じ、生徒・保護者・地域等で十分に話し合った上で、判断されるものと考えている。」と答えました。
 私は、「県教委は、県立高校の校則の実態調査を行うべきだ。また、校則の見直しの通知を出すべきだ。」と質しました。
 西村副教育長は「県立高校の校則の実態調査について、県教委では、現在、全ての県立高校の校則を把握しており、改めて実施することは考えていない。今後も継続的に、見直しをする際の視点や具体例などを示しながら助言していくこととしており、改めて通知を出す予定はない。」と答えました。
 私は、「県教委は、校則をホームページに公開するよう県立高校に求めるべきではないか。」と質しました。
 西村副教育長は「県教委としては、ホームページで公開するかどうかは、校則の見直しと同様に、各学校で判断されるものと考えている。」と答えました。
 私は、この問題について再質問を行い、いくつかの問題を指摘しました。
 私は、「6月25日に中国新聞が県立高校の校則問題を報道した。どのような意見が、県教委に、何件届いたのか。」質しました。
 西村副教育長は「県教委に、1件の連絡があった。内容については、校則の見直しについては、学校任せにするのではなく、県教委も主体的に取り組むべきではないかという内容だった。」と答えました。
 私は、「県内に、『地毛申請については、入学時、保護者から担任を通じて、生徒課に申請する』という校則がある。日本共産党の吉良よしこ参議院議員の質問に、萩生田文科大臣は、『生徒指導とは一人ひとりの児童生徒の人格を尊重し、個性の伸長を図りながら、社会的資質や行動力を高めることを目的として行われる教育活動だと思う。一般論として生まれ持った個性を尊重するのは当然だ』と答えている。教育長は、生まれ持った個性を尊重するための生徒指導において、地毛証明など、生徒に求めることについでどのようにお考えか」質しました。
 西村副教育長は「学校ごとに、生徒の状況や保護者の意向等、その実情に応じて、このいわゆる、地毛申請につきましても、必要かつ合理的な範囲になるよう検討し、その上で、適切に対応すべきものであると考えている。」と答えました。
 西村副教育長の「今後とも継続的に、見直しをする際の視点や具体例などを示しながら助言していくこととしている」という回答の具体的内容について私は、再度、質しました。
 西村副教育長は、「まず、6月8日に文科省から先ほどのお示しのあった通知があり、県教委としては同日速やかに、各学校に、この文科省の通知を発出したところだ。その中に、他県の例等が、具体的な視点等で示されている。その中では、例えば、見直しの視点としては、児童生徒の人権を保障したものであること、社会通念上合理的で、合理的と認められる範囲となっていること、規範意識醸成のための内容であること、などが示されている。県教委としても、そのように考え、整理しているところである。」と答えました。
 県教委が、「県立高校の校則について、見直しの視点を整理している」と答えたことが今後につながる重大な回答です。
 県教委が、県立高校の校則について、整理した見直しの視点が明らかになれば、皆さんにお伝えすると同時に、議会等で引き続き、議論していきたいと思います。
 私が校則問題を取り上げた内容は、質問翌日の朝日新聞で大きく取り上げられました。この新聞を読んだという県民の方から、県内の子どもたちの実情をお聞きすることが出来ました。
 引き続き、校則問題について県議会等で発言していきたいと思います。皆さんのご意見をお聞かせ下さい。

「位置出し測量と磁気探査」が一般海域占用許可不要は納得できない

 上関原発用地埋立禁止住民訴訟の会は、6月27日、村岡県知事に「上関原発建設のための、中国電力(株)による海上ボーリング調査準備作業についての質問」を行いました。

 坂本河川課長が小畑上関原発用地埋立禁止住民訴訟の会事務局長に回答書を手渡す

 7月9日、坂本県河川課長から質問に対する回答が寄せられました。
 質問の第一は、「準備作業の内容について、知事が把握されているのはどのような作業でしょうか。」です。
 坂本河川課長は「位置出し測量と磁気探査です。」と答えました。
 参加者から「準備作業でブイの設置を行うとの報道がある。測量とブイ設置の関係をどう考えるのか」との質問が出されました。
 坂本河川課長は「海上で測量を行う時の目印としてのブイは必要になると考える。」と答えました。
 質問の第二は、「前項の把握された情報は、どのような経過で知事は知り得たのでしょうか。」です。
 坂本河川課長は「占用申請を審査する過程で知りました。」と答えました。
 質問の第三は、「準備作業が一般海域占用許可を不要とする理由を、以下の法令を踏まえてご説明下さい。」です。
 坂本河川課長は「今回の準備作業は、一定の区域を排他・独占的に使用するという占用行為にはあたらないことから、占用許可は不要です。なお、条例施行規則第4条は、占用等に該当する行為であるが、占用許可を要しない行為を列挙しているものです。今回の準備作業は、占用行為に該当しないため、条例施行規則第4条の対象にはなりません。」と答えました。
 私は「条例施行規則で『簡易な漁業施設』などを占用行為としている(その上で許可を要しない行為に定めている)にも関わらず、「測量や磁気探査」が占用行為ではないのか。」と質しました。
 坂本河川課長は「準備作業は占用行為にはあたらないと判断した。」との答弁を繰り返しました。
 上関原発用地埋立禁止住民訴訟の会は、回答内容を精査し、引き続き、県に質す点は質すことにしています。
 中国電力の一般海域の占用期間(7月7日から)に入りました。中国電力は、これから10月6日までボーリング調査をする計画です。
 上関原発問題に関する皆さんのご意見をお聞かせ下さい。

LGBTsを考えるセミナーを開催し県民向けリーフレットを作成すると回答

 6月1日現在、茨城・群馬・大阪の府県を含めた106自治体でパートナーシップ制度が導入され、導入自治体の人口割合は37.4%となっています。
 宇部市では9月からパートナーシップ宣誓制度が運用開始されます。また、県弁護士会が、自治体でパートナーシップ宣誓制度に取り組むことを求める会長声明を発出しました。
 私は、県内でのこれらの動きも受けて、山口県としてパートナーシップ宣誓制度導入に向けた検討を開始すべきだと質しました。
 神杉環境生活部長は「現在、国において、いわゆるLGBTに関する法制度が議論されていることなどから、県としては、こうした国の動向等を見守るとともに情報収集を行っているところである。現時点では、制度導入に向けた検討を開始することは考えていない。」と答えました。
 パートナーシップ宣誓制度は、佐賀県が8月に運用開始、三重県が9月に運用開始、名古屋市も今年度中に開始の予定です。「東京都にパートナーシップ制度を求める会」が都議会に出した請願が全会一致で採択され、近く東京都で制度が導入される見通しとの期待が高まっています。仮に東京都が導入した場合、パートナーシップ制度を導入した人口の割合が48.7%と5割に近くなります。
 私は、再質問で「パートナーシップ制度を導入した自治体の人口が総人口の5割を占めることに近くなることをどう考えるか」質しました。
 神杉環境生活部長は「今、県では、国の動向、東京都も含めた他県等の情報を収集する段階だと考えている。」と答えました。
 3月に策定された第五次県男女共同参画基本計画には、LGBTsについて「県民の正しい理解と認識をふかめるため啓発活動を行う」と初めて明記されました。
 私は、県は、どのような啓発活動を行うのか質しました。
 神杉環境生活部長は「県では、性的指向や性自認を理由とした困難な状況に置かれている方に対する県民の理解と認識を深めるため、『性の多様性』をテーマとしたセミナーの開催等を行うこととしている。」と答えました。
 鳥取県や宇部市が職員向けハンドブックを、広島県や宇部市が住民向けの啓発冊子を作製しています。
 私は、「県は、職員向けハンドブックと県民向け啓発冊子を作成すべきだ」と質しました。
 神杉部長は「現時点では、職員向けハンドブックの作成までは考えていないが、県民向けの啓発活動を行う中で、リーフレットを作成することとしている。このリーフレットを職員向けにも活用する予定としている。」と答えました。
 LGBTsの問題のセミナーの開催や県民向けリーフレットの作成は大きな前進です。
 引き続き、LGBTsの方々の諸問題を提起してまいります。皆さんのご意見をお聞かせ下さい。