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県は「レッドゾーン」にメガソーラー発電が建設可能な状況を改善せよ

 私は、7月1日に一般質問を行い、メガ発電施設について質問しました。今日から、二回にわたって報告します。
 メガ発電施設の1回目は、共通する課題についてです。
 第一は、環境影響評価制度についてです。
 徳島県議会は、6月21日「環境影響評価手続きの抜本的な見直しを求める意見書」を全会一致で可決しました。意見書では「地元住民と事業者の円滑な合意形成が図られ、地元自治体や住民の意見が適切に事業計画に反映されるよう」求めています。
 私は、県も同様の見直しを国に求めるべきだと質しました。
 神杉環境生活部長は「県では、現状の環境影響評価制度に基づいて手続きを進めるに当たり、支障は生じていないことから、国に対して抜本的な見直しを求めることは考えていない」と答えました。
 第二は、知事意見についてです。昨年9月県議会で環境生活部長は、私の質問に「環境影響評価制度で知事は事業の可否を判断することはない」と答えました。しかし、和歌山県知事は「事業の廃止」、徳島県知事は、「事業の取り止め」に言及しています。
 私は、「今後の県知事意見は『見直し』だけでなく、『廃止』や『取り止め』を求めることも選択肢にすべきだ」と質しました。
 神杉環境生活部長は「環境影響評価制度において、知事は、事業者等に対し、環境保全の見地からの意見を述べるものとされていることから、知事意見において、事業の廃止や取り止めを求めることはない」と答えました。
 私は、この点の再質問で、「環境影響評価法に基づいて、和歌山県知事は事業の廃止を発言している」事実を再度確認しました。
 その上で、私は「知事意見などを受けて、経済産業大臣は、事業者に勧告を出すことがあるが、山口県で環境影響評価方法書以降で、経済産業大臣勧告が出された例はあるのか」質しました。
 神杉環境生活部長は「2件ある。1件が安岡沖洋上風力発電事業。もう1件は、白滝山ウィンドファーム更新事業だ」と答えました。
 第三は、環境影響評価技術審査会の議事録についてです。
 中国地方では、広島、鳥取が、県のホームページで、環境影響評価技術審査会の議事録を公表しています。
 私は、県も公開すべきだと質しました。
 神杉環境生活部長は、「環境影響評価技術審査会の議事録の公開については、審査会委員の意見を踏まえて、既に公開に向けた手続きを行っているところだ」と答えました。
 第四は、メガソーラー発電を規制する条例等の制定についてです。
 県は、昨年4月「林地開発許可制度の実施に関する要綱」を改定し、太陽光発電の設置を目的とした開発行為に関する事項を明記しました。
 現状では、県内で、土砂災害特別警戒区域などにメガソーラーを設置することが可能です。
 岡山県などでは、メガソーラー発電を規制する条例等を制定しています。
 私は、「県として、太陽光発電の設置の設置禁止区域等を設けた条例やガイドラインを策定すべきだ」と質しました。
 神杉環境生活部長は「太陽光発電施設の設置に当たっては、関係法令等に基づいて対応しており、特に支障は生じていないことから、新たな条例制定等は考えていません」と答えました。
 私は、昨日、防府市真尾のライフケア高砂跡地に建設されようとしている太陽光発電施設の現場を視察しました。

 田中防府市会議員の案内で、防府市真尾(ライフケア高砂跡地)の太陽光発電所建設現場を視察しました

 2009年に発生した土石流災害で、当時、特別養護老人ホーム高砂園で関連死を含めると10名以上の死亡者が出ました。
 その跡地に、太陽光発電施設が建設されようとしているのです。
 太陽光発電施設が建設されようとしている用地には、土砂災害特別警戒区域(通称 レッドゾーン)が含まれています。
 県の「太陽光発電施設の設置に当たっては、関係法令等に基づいて対応されており、特に支障は生じていない」との認識は改められる必要があることを、私は、現場に立って痛感しました。
 岡山県などのような太陽光発電施設の設置を規制する条例等の制定を引き続き、山口県で制定するよう働きかけていきたいと思います。
 皆さんの太陽光・風力などメガソーラー発電施設に関するご意見をお聞かせ下さい。

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