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準備工事は排他・独占的な占用行為にあたらないと部長答える

 私は、1日、一般質問で登壇しました。今日から少しづつ内容を報告していきます。

 2021年6月県議会の一般質問で登壇する私 

 私は、まず、上関原発の問題について質問を行いました。
 今日は、一般海域の占用許可について報告します。
 山口県は、中国電力が上関原発予定地の海域で海上ボーリング調査を行うため申請した一般海域占用を許可しました。
 私は、「中国電力は2度、同海域の占用許可を得ながら、期間内に調査を完了させることが出来なかった。『原則として占用は認めるべきではない』とする県方針の逸脱であると言わざるを得ない。」と質しました。
 また、私は、「県の基本方針に『社会経済上必要やむを得ない場合にはこの基準に従って許可するものとする』とある。中国電力は調査は『原発の安全審査に万全を期すため』と説明している。県の基本方針に照らして、中国電力の調査を『社会経済上必要やむを得ない』とした理由は何か。」と質しました。
 この質問に和田土木建築部長は「この度の申請では、海上ボーリング調査について、原発の安全審査に万全を期すために実施するとの事業者の説明に合理性があることが認められ、申請内容が条例の許可基準に適合していることから許可した。」と答えました。
 過去の海上ボーリング調査は、中電の申請に対して県が許可した日と占用期間の初日が同じであり、中電は、占用期間初日の後に準備作業を開始しています。
 しかし、今回、県は、6月11日に許可し、占用期間の初日は7月7日、中国電力は6月29日に準備作業を始めようとしました。
 私は、県が許可した日と、占用期間初日がずれた理由を質しました。
 和田土木建築部長は、「前回の申請では、占用期間が、『ご許可の日から3箇月間』となっているところ、今回の申請では、同期間が『7月7日から3箇月間』となって申請されているから」と答えました。
 一般海域の利用に関する条例の施行規則に、漁業や農業を営むうえで簡易な工作物は許可を要しないと規定してあります。
 私は、「中電がブイを設置するという準備行為は、まさに一般海域の占用許可が必要な行為で、占用期間前の行為は、明確に条例違反になるのではないか」と質しました。
 和田土木建築部長は「お尋ねの条例施行規則4条は、占用等に該当する行為であるが、占用許可を要しない行為を列挙しているものです。今回の準備作業は、占用行為に該当しないため、条例施行規則の対象にならない。」と答えました。
 私は、準備作業が占用行為に該当しないということは納得できないとして次のように質しました。
 「中電が6月29日からの占用に変更の届出を行うか、中電が、準備作業を6月29日から行うのであれば、県が、中電に中止を求めるか。中電に罰則を示唆することが必要だったのではないか。」
 和田土木建築部長は「今回の準備作業は、一定の区域を排他・独占的に使用するという占用行為にあたらないことから占用許可は不要」と答えました。
 中国電力が第一回目の海上ボーリング調査を行うために提出した事業計画書に「原子力規制委員会における既設原子力発電所の新規制基準適合性に係る審査の状況を注視し新たな見地を反映するため」とあります。
 私は、「中電が海上ボーリング調査を行う法的根拠を何法と考えるのか」質しました。
 和田土木建築部長は「原子炉等規制法だ」と答えました。
 私は、「県は、法体系の違うものについては審査せず、一般海域の占用に関する条例だけの審査を行ったと言いながら、法体系の違う原子炉等規制法の新規制基準に基づく安全審査に万全を期すため中電はボーリング調査をするということを、合理性があると審査している。法体系を別にするものを県は実質審査していることをどう説明するのか」と質しました。
 和田土木建築部長は「この度の申請では、あくまでも海上ボーリング調査について、原発の安全審査に万全を期すために実施するとの事業者の説明に合理性があることが認められ、申請内容が条例の許可基準に適合していることから許可をしたもの」と答えました。

 明日からも引き続き一般質問の内容を報告していきます。
  

中小企業事業継続支援金は県外居住者でも県内に事業所があれば対象となります

 6月県議会の補正予算が提案され、中小企業事業継続支援事業として、コロナ前と比較して売上減少が30%以上の事業者に対して支援金を支給します。法人は40万円、個人は20万円です。
 6月29日、日本共産党の木佐木県議は、県内に事業所があれば、県外居住の事業者にも支援策を講じるべきだと質しました。
 小関商工労働部長は「この度の支援金については、感染症の長期化に伴う影響を業種等に関わらず広く支援する観点から、事業者の居住地に関わず、コロナ禍以前と比較して30%以上売上げが減少した県内事業所を有する事業者を対象としています。」と答え、県外居住者でも、県内に事業所がある場合は、支援金を支給する対象とする考えを示しました。
 コロナ禍で中小企業が疲弊しています。中小企業支援に対する皆さんのご意見をお聞かせ下さい。