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「位置出し測量と磁気探査」が一般海域占用許可不要は納得できない

 上関原発用地埋立禁止住民訴訟の会は、6月27日、村岡県知事に「上関原発建設のための、中国電力(株)による海上ボーリング調査準備作業についての質問」を行いました。

 坂本河川課長が小畑上関原発用地埋立禁止住民訴訟の会事務局長に回答書を手渡す

 7月9日、坂本県河川課長から質問に対する回答が寄せられました。
 質問の第一は、「準備作業の内容について、知事が把握されているのはどのような作業でしょうか。」です。
 坂本河川課長は「位置出し測量と磁気探査です。」と答えました。
 参加者から「準備作業でブイの設置を行うとの報道がある。測量とブイ設置の関係をどう考えるのか」との質問が出されました。
 坂本河川課長は「海上で測量を行う時の目印としてのブイは必要になると考える。」と答えました。
 質問の第二は、「前項の把握された情報は、どのような経過で知事は知り得たのでしょうか。」です。
 坂本河川課長は「占用申請を審査する過程で知りました。」と答えました。
 質問の第三は、「準備作業が一般海域占用許可を不要とする理由を、以下の法令を踏まえてご説明下さい。」です。
 坂本河川課長は「今回の準備作業は、一定の区域を排他・独占的に使用するという占用行為にはあたらないことから、占用許可は不要です。なお、条例施行規則第4条は、占用等に該当する行為であるが、占用許可を要しない行為を列挙しているものです。今回の準備作業は、占用行為に該当しないため、条例施行規則第4条の対象にはなりません。」と答えました。
 私は「条例施行規則で『簡易な漁業施設』などを占用行為としている(その上で許可を要しない行為に定めている)にも関わらず、「測量や磁気探査」が占用行為ではないのか。」と質しました。
 坂本河川課長は「準備作業は占用行為にはあたらないと判断した。」との答弁を繰り返しました。
 上関原発用地埋立禁止住民訴訟の会は、回答内容を精査し、引き続き、県に質す点は質すことにしています。
 中国電力の一般海域の占用期間(7月7日から)に入りました。中国電力は、これから10月6日までボーリング調査をする計画です。
 上関原発問題に関する皆さんのご意見をお聞かせ下さい。

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