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阿武風力発電事業用地に保安林。解除申請されていない。

 私は、7月1日に一般質問で登壇しました。
 昨日に続いて、メガ発電施設について報告します。
 今日は、①岩国市美和町のメガソーラーについて②(仮称)阿武風力発電事業について③天井山風力発電事業について報告します。
 第一は、岩国市美和町のメガソーラーについてです。
 3月3日、美和町の自然を守る会は「美和町太陽光発電所建設工事の「中止と林地開発許可の再検討を求める請願署名」783筆を村岡知事に提出しました。
 私は、「知事は、この署名をどう受け止めているのか」質しました。
 松岡農林水産部長は「県としては、太陽光発電所建設に係る林地開発行為は、地元住民の理解を得ながら実施されることが望ましいと考えている。このため、請願署名の提出を受け、事業者に対し、改めて、出水期に向けた濁水対策を徹底するとともに、地元自治会への説明会の開催、田植え時期の入水前における水質調査の実施の3点について強く要請した」と答えました。
 県の林地開発許可制度の実施に関する要綱に、「開発者と周辺権利者との紛争を防止するため、開発区域内に準じて周辺権利者の同意を得ることを原則とする」とあります。
 私は、「林地開発許可申請には、隣接した立岩・片山自治会の同意書が添付されていない。周辺権利者の同意が取られていない本件林地開発許可は再検討すべきではないか」と質しました。
 松岡農林水産部長は「地元自治会の同意は、森林法における許可要件とされていないため、周辺地権者の同意が取れていないことをもって、許可の再検討を行うことは考えていない」と答えました。
 私は、「林地開発許可後、代表者の変更があったが、時期はいつか」質しました。
 松岡農林水産部長は「林地開発許可後の代表者の変更時期について、令和2年12月28日と承知している」と答えました。
 今年1月、カンクンエンジニアリングは、美和町太陽光発電事業を進める子会社の全株式を「アール・エス・アセットマネジメント株式会社」に売却しました。
 請願署名は林地開発申請を行った事業者について「開発事業及び業務主体としての能力を有していない」と指摘しています。
 私は、「県は、周辺住民が開発を行う事業者の『確実性』を疑問視していることにどう答えるのか」質しました。
 松岡農林水産部長は「県では、事業者が、いわゆるFIT制度に基づき、経済産業省による太陽光発電施設の認定を得ていること、また、資金計画や調達方法、構成企業の事業実績等、計画どおりに開発行為を行うために必要な資力や信用を有していることを確認の上、『確実性』を判断しているところだ」と答えました。
 第二は、(仮称)阿武風力発電事業(以下、阿武風力事業)についてです。
 6月24日、阿武風力事業について3団体が知事に建設に反対する要望書を提出しました。
 私は、「9月6日までに知事は、事業者が提出した環境影響評価方法書に対する意見を述べるわけだが、どのような意見を出すのか」質しました。
 神杉環境生活部長は「現時点ではお示しできる段階にない」と答えました。
 第三は、天井山風力発電事業(以下、天井山風力事業)についてです。
 知事は6月24日、天井山風力事業に係る方法書に対する意見の中で「風力発電施設の出力や配置、基数が確定しておらず」と指摘しています。
 私は、「方法書の段階でこれらが確定していない例が過去あったのか」質しました。
 神杉環境生活部長は「過去に例はある」と答えました。
 知事は、6月24日の知事意見で「事業計画の見直し」を求めました。
 私は、その理由を質しました。
 神杉環境生活部長は「方法書の段階で風力発電施設の出力や配置、基数等が確定していないためであり、事業の実施により重大な影響を回避等できない場合には『事業計画の見直し』をするよう求めたもの」と答えました。
 今年3月10日阿武風力事業が、3月29日に天井山風力事業が資源エネルギー庁から事業計画の認定を受けていることが明らかになりました。
 私は、「この事業計画認定とはどのようなものか」質しました。
 三浦商工労働部理事は「この認定は、再生可能エネルギーの固定価格買取制度に基づき、経済産業大臣から発電事業計画の認定を受けるものだ。この認定により、太陽光や風力などの再生可能エネルギーで発電した電気を、電力会社が一定価格で一定期間買い取ることを国が約束することとなる」と答えました。
 私は、再質問として、「環境影響評価制度と、資源エネルギー庁の事業計画認定との関係について」質しました。
 三浦商工労働部理事は「再生可能エネルギーの固定価格買取制度は、国が直接、発電事業計画の認定等を行っているもの。国が公表している再生可能エネルギーの固定価格買取制度ガイドラインによると、法律や条例で環境アセスメントが必要な場合は、事業計画認定の申請のタイミングで環境影響評価方法書に関する手続きを開始したことを証する書類を提出する必要があるとされており、国はこのガイドラインを踏まえて、計画を認定したものと考えている」と答えました。
 資源エネルギー庁の事業計画認定一覧に阿武風力事業に関する地番が示されています。
 私は、「この地番は、保安林か。保安林なら解除の手続きはされているのか」質しました。
 松岡農林水産部長は「当該地番は保安林に指定されている。当該地番は保安林の解除に係る申請はされていない。」と答えました。
 私は、「事業認定の前に保安林の解除が必要か」質しました。
 三浦商工労働部理事は「事業計画の認定に関して、国が作成しているガイドラインによると、企画立案段階に関するものとして『関係法令及び条例で規定される必要な措置や手続き等について、自治体や国の関係機関に確認及び相談をし、関係法令及び条例の規定を遵守すること』また、施行段階に関するものといたしましては、『関係法令及び条例の規定に従い、施工を行うこと』とされている。事業計画の認定申請書には、関係機関に認定等の状況を整理した関係法令手続報告書を添付することとされており、国において、審査の上、認定がされたものと考えている」と答えました。

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