内閣府の「子ども・若者育成支援推進本部」が今年4月「子供・若者育成支援推進大綱」をまとめ、政府が決定しました。
この中の「子供の貧困への対応」として「学校において、月経に関する指導を児童生徒の実態に応じて行うとともに、学校で生理用品を必要とする児童生徒への対応がなされるよう教育委員会等に対し促す」とあります。
文科省は、4月14日、「内閣府が実施する女性の相談支援及び子供の居場所づくり等に係る交付金(地域女性活躍推進交付金及び地域子供の未来応援交付金)の活用促進について(周知)」とする事務連絡を都道府県教育委員会などに行いました。
事務連絡には「生理用品を必要としていることを言い出しにくい児童生徒にも配慮し、事前に当該事業の趣旨や提供場所等を児童生徒へ周知するとともに、保健室等の手に取りやすい場所に設置したり、提供場所を保健室のほかに設けたりするなど、必要とする児童生徒が安心して入手出来るよう、提供方法や配置場所等の工夫などご検討いただきたい」としています。
神奈川県は、5月28日、「県立学校12校で女子トイレに生理用品を設置するモデル事業を始めます」と記者発表しました。
期間は6月1日から3カ月、県立高等学校10校と特別支援学校高等部2校をモデル校として生理用品を設置します。
今後の取組に資するため、生理用品の利用状況や生徒等へのアンケートを行い、検証するとしています。
NHKは、6月2日、「東京都教育委員会はことし9月から、すべての都立学校の女子トイレの手洗い場などに生理用品を置くことになりました。」と報じました。
新日本婦人の会山口県本部は、先日、県教委に対し、「学校施設の女子トイレ個室に適切な返却不要の生理用品を設置してください。」と要望しました。これに、県教委は「文科省から生理用品党を自身で用意できない児童生徒への支援について、保健室等に通常備えている生理用品を渡した場合に返却を求めないなどの対応が周知されているところであり、本周知内容の趣旨を踏まえ、保健室で適切に対応します。」と回答しました。
文科省の事務連絡は、先ほど引用したように、生理用品を必要としている児童生徒に対し「提供場所を保健室のほかに設けたりするなど、必要とする児童生徒が安心して入手出来るよう、提供方法や配置場所等の工夫などご検討」するよう都道府県教委に求めているのです。
神奈川県や東京都では、文科省の事務連絡を真正面から受け止め、都道府県立学校の女子トイレに生理用品を置くなどの対応を取っているのです。
県内では、山口市、宇部市に続いて、萩市でも市立小中学校に生理用品が配置される見通しとなりました。
県教委が「保健室の生理用品は返却を求めない」とした点は改善点として評価しますが、県教委は、神奈川県や東京都のように、県立学校の女子トイレに生理用品を配置するなどの対応を行うべきです。
また、生理用品の配布を含めた女性支援を行うことを決めた県環境生活部は、県教委と連携して、児童・生徒への「生理の貧困」対策として、県立学校の女子トイレに生理用品が配置できるよう財政面を含めた支援を行うべきです。
この問題を、私は、6月県議会の一般質問で取り上げる予定にしています。
児童・生徒への生理の貧困に対する皆さんのご意見をお聞かせください。
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