市県民税等を滞納し差押えを受けた方から相談を受けました。
大阪社会保障推進協議会「住民運動のための国保ハンドブック」や茨城県商連・税対部「『滞納整理』に対する対策と法的根拠」などを元に、「差押え」に対する対処法を私なりに紹介したいと思います。
これらの前提としては、滞納を放置すれば延滞金が増え、本税を上回ることが多いのが実情です。早めの対策が必要です。
同時に、いかに税金であってもその滞納処分によって納税者の生存権を否定する生活に追い込むことはできませんし営業権を侵害する処分はできません。
その上で、「差押え」になる場合、なのうとした場合、どう考えたらいいのでしょうか。
まず、差押えの対象財産についてルールがあります。
①差し押さえる財産は滞納者の財産でなくればなりません。
②差押禁止財産を差し押さえることはできません。
まず、滞納者の財産といえるのかどうかは一般的にはその外観で判断します。つまり、大まかにいえば、動産なら滞納者が所持しているかどうか、不動産や自動車は登記や登録名義が滞納者かどうか、預金なら口座名義人が滞納者かで決めます。
次に、差押禁止財産といえるかどうかという点です。
絶対的差押禁止財産は、国税徴収法75条1項に記載されています。主に生活必需品や、商売に欠かせない物などが入っています。
絶対諦差押禁止物件に当たるとまで言えませんが、事業継続に必要な物は、一定の条件の下で滞納者が差押えをしないように求めることが出来ます。
また、民事執行の場合は、給料はその4分の3の部分、もしくは33万円のいずれか低い金額を超えて差押えることはできません。
以上は、主に個人が対象です。
法人への差押えの場合はどうでしょうか。
国税徴収法基本通達47-17に、「滞納者の生活の維持又は事業の維持に与える支障」あるものには十分留意することとあります。
法人への差押えの場合、事業の維持のために必要なものは差押えしないように関係機関に申し出ることが必要です。
法人への差押えの場合、従業員の賃金など労働債権まで差押えられたら、まさに「事業の維持に与える支障」が生じます。
法人への差押えの場合、「従業員の賃金」を確保を関係機関に申し出ることが必要です。
滞納処分に不服がある場合は、不服申し立てを行うことが出来ます。租税等によって期間の違いがあります。
更に、審査請求結果に不服がある場合は、裁判所に取消訴訟を起こすことも可能です。
以上、大雑把に、「差押え」への対処法を紹介してきました。
対象の租税やケースによって千差万別の細かな対応が必要であることは当然です。
行政通知が届いたたら、身近な日本共産党や民主商工会や生活と健康を守る会などにご相談下さい。
私も専門家と相談しながら対処したいと思います。トップページの「ご意見」の所から相談内容をお知らせ下さい。
早期対応が大切であることは念を押してお伝えいたします。
「差押え」問題だけではなく様々な要望相談を藤本までお気軽にお寄せ下さい。
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