議員日誌

愛宕山施設整備で環境アセス実施求める申し入れに県からの回答書届く

 日本共産党山口県委員会と同県議団は、今月13日、村岡知事に対し「『愛宕山用地における施設整備』の環境アセス実施を求める申し入れ」を行いました。

 申し入れ項目は、①事業目的が根本から変質したことを踏まえ、造成面積は「運動施設」、「家族住宅」両エリア全体と解釈し、事業者に対し、環境アセスメントの実施を求めるとともに、所要の手続きが終了するまで事業に着手しないよう通知すること②環境保全の取り組みを強化するため、環境影響評価条例における総合開発事業の規模要件を10㌶程度(岡山県等)に引き下げることです。

 山口県環境生活部環境政策課長名で、23日、申し入れに対する回答書が日本共産党山口県委員会と私の所に届きました。

 県の回答は以下の通りです。

 申し入れ事項①について

 「山口県環境影響評価条例(以下『条例』という。)においては、造成は土地の形状の変更とされています。事業者である防衛省からは、住宅団地及びスポーツ施設用地の造成面積について、合わせて約45㌶である旨、説明を受けています。したがって、当該事業の造成面積については、50㌶未満であることから、条例の対象とならないため、環境アセスメント手続きの実施を求めません。」

 申し入れ事項②について

 「条例においては、第二種事業の規模要件については、原則、第一種事業の規模要件の2分の1としていることから、規模要件を引き下げることは考えていません。」

 回答を受けて、私の意見を述べます。

 まず、①についてです。

 私は、申し入れを行った時に、県の条例の対象が「土地の形状の変更」面積だとする根拠を明らかにするよう求めました。根拠が県条例にあるということですが、どこにそのことが明らかにされているのか明確ではありません。また、県が「土地の形状の変更」面積だとする根拠について国の指針や他県の実例などから明らかにすべきです。

 また、県の見解を是としたと仮定しても、形状変更面積が約45㌶だということを県自ら現認する作業を行っていないことに疑問が残ります。

 よって、今回の対応の説明が繰り返されただけで、根拠が示されたとは受け止められず、納得いく回答だとは到底言えません。

 次に、②についてです。

 国が定める第一種事業の規模要件は全国画一です。岡山県など、山口県が定めた二種要件より面積を小さくしています。

 岡山県で出来て、山口県で出来ない理由については説明されていません。

 よって、現時点での県の認識が示されたに過ぎず、更に規模要件を少なくできない説明にはなっておらず、納得いく回答とは到底言えません。

 総じて、山口県が中国四国防衛局に行った行政判断が妥当であったとは思えません。

 いずれにしても、5月15日から愛宕山地区で米軍住宅などの事業に係る仮設工事がスタートしました。

 少なくとも県は、形状変更が約45㌶であることを現認すべきです。

 県は、環境アセスが必要かどうか改めて再調査が完了するまで工事を休止させるべきです。

 この問題に関し、地元住民の理解が不十分なままです。このまま工事が継続する状況は、禍根を残す結果となります。

 この問題での皆さんのご意見をお聞かせ下さい。

 

 

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