私の本棚に、山秋真著「原発をつくらせない人びとー祝島から未来へ」(岩波新書)があります。
著者の山秋さんに8月18日、上関町役場でお会いしました。
上関原発に関わる集会などで過去お会いしたことがあったかも知れませんが、改めて、山秋さんの「原発をつくらせない人びと」を再読しています。
秋山さんの冒頭の次の指摘に驚きを覚えます。
「この50年のあいだに、日本列島の17カ所に原発ができた。日本の原発は。1966年に茨木県東海村で日本原子力発電(日本原電)が初めて営業運転を開始してから、1970年代に20基、80年代に16基、90年代に15基が稼働をはじめ、2010年末現在で全国に54基まで増えた(2012年11月現在50基)。だが、運転にいたった原発は、実は1970年までに計画が浮上したものに限られる。71年以降に浮上した計画はすべて、運転に至っていない。運転どころか着工にもいたらないまま、なくなった計画がほとんどだ。」
上関町では、1982年頃から原発誘致の話が持ち上がっていますので、今年で41年目です。
今も反対運動の中心である祝島では、1982年に「愛郷一心会」を結成し同年11月17日、町長に以下の申し入れを行っています。
「千弐百年の誇り高き伝統に歴史と文化を秘めた祝島とその住民が今日まで平和にそして豊かに生きてこれたことは、この美しい大自然があったからに外ならないのです。その生命とも言うべきかけがえのない自然がいま、中電の原発誘致問題により根底よりくつがえされようとしております。世界で唯一の被爆国である日本人は、核の恐怖を肌で体験し、実感としてそれを知っております。貴殿もその一人だと思います。確かに原発は平和産業の一環かも知れませんが、反面、原爆製造と直結していることも否定できない事実です。そのような難問題がまつわる原発には、重大な関心を持たざるを得ません。我々は現在と未来に向けて平和に安全に生きていく権利を、すべての日本国民と平等に持っています。(中略)原発の安全性が確認されていない現在、いかなる理由があっても、住民の生活を脅かし生命までも蝕む危険と可能性を多分に持っている原発建設に、我々祝島住民はいま、強い憤りさえ覚えます。原発建設はもちろん立地調査も断固反対いたします。」
東京電力福島第一原発の事故後にこの文書を読むと事の切実さを実感します。
「住民の生活を脅かし生命までも蝕む危険と可能性を多分に持っている原発建設」の言葉の重さをいまさらながら噛みしめたいと思います。
そして、その危険な原発建設を最前線で、40年以上食い止めてきた祝島島民の皆さんに感謝したいと思います。
その上で、今般の核燃料廃棄物中間貯蔵施設問題です。
山秋さんは、8月31日に公開された「祝島緊急レポート夏#1:8月が吹っ飛んだ」で次のようにレポートしています。
(8月2日)「9時ころ、中国電力担当者3人があらわれた。人びとは駆け寄って口々に思いを訴える。それに対して『中間貯蔵施設は安全だ』と理解を求める中電へ。『原発も安全だと言われて(いたけれど)東電の福島第一原発の事故が起きた』『事故が起きたら(安全だ、とは言っていません、五重の壁で守られている、と言っただけ)とか(安全だ、と思います)とか、私らに言うたよねぇ?』『こんどは中間貯蔵施設を(安全だ)と言われても、信じられるはずがない』『もともと中国電力は、新聞に載ってるか知らんが、今までどんだけ事故事故事故、細かい欠陥とか入れたら、どんだけの数か、信用なるわけない。それが(安全です、建てます)と言うても(ご理解)できるわけがない』と言葉が次々に投げられた。核の危険を自分たちに押しつけようとしながら、頭をさげるなど一見すると低姿勢なふりをして見せる、40年来の中電のやり方への憤りも滲む声だ。」
10年以上、祝島島民の皆さんと歩んできた山秋さんのレポートに新たな段階でのたたかいの始まりを実感します。
そして、山秋さんの「1971年以降に浮上した計画はすべて、運転に至っていない。運転どころか着工にもいたらないまま、なくなった計画がほとんどだ。」の文章を噛みしめています。
中間貯蔵施設も「住民の生活を脅かし声明までも蝕む危険と可能性を多分に持っている」ものであることは明白です。だから、使用済み核燃料も何重もの容器(キャスク)に入れられているのです。
中間貯蔵施設であっても、設置に至らない、着工に至らないという歴史を続けなければとの気持ちが、山秋さんの文章を読んで湧き上がってきました。
山秋さん、素晴らしい文書をありがとうございます。またお会いしましょう。
私は、県民の一人として、県議会議員の一人として、使用済み核燃料中間貯蔵施設が上関町に設置及び着工されないよう、祝島を始め、同じ気持ちの県民の皆さんと連帯して力を尽くしたいと思います。
中間貯蔵施設に関する皆さんのご意見をお聞かせください。
https://wan.or.jp/article/show/10803?fbclid=IwAR0nZFpRLu-I22dj2zjgAmp-tzwWE-Jx1QpnqBPTwPmB1TKvcW8D_1o7VPE
山秋さんの「祝島緊急レポート#1」は上記のアドレスで視聴できます。
2日、しんぶん赤旗日刊紙は、「漂流するマイナンバー制度」と題する特集で、マイナンバーカードの市民カード化の動きについて次のように報じました。
「マイナンバーカードを『市民カード化』する動きは、全国に広がっています。兵庫県姫路市は、すべての事業でマイナンバーカードを活用することで、市民がマイナンバーカードを暮らしに欠かせない『市民カード』として定着させようとしています。愛知県日進市では、市役所の窓口やオンラインでの各種申請、施設への移動などさまざまな局面で、マイナンバーカード1枚をかざせば済む市民カード化を進めています。青森県むつ市では、4月から始まった医療費無償化で、医療受給者証の発行をスマホで行っています。また、75歳以上を対象として行ってきたバス無償化の仕組みもスマホに置き換えています。これらはスマホアプリの『住民パスポート』にマイナンバーカードを取り込んだものです。こうした『市民カード化』構想は全国の自治体で、『スマートシティ』などの名目で広がっています。自治体が『市民カード化』に躍起になるのは、国がこれまで『地方創生』を名目に地方にばらまいていた交付金が、岸田政権になってから『デジタル田園都市国家構想交付金』に再編され、マイナンバーカードの利活用に、より多額の交付金が国から下りてくるからです。この交付金は自治体のマイナンバーカード普及率が一定以上でないと応募できない仕組みです。これらの『市民カード化』をはじめ、自治体レベルでの『デジタル化』を加速するため、デジタル庁は企業の代わりに自治体向けの『営業活動』までしています。公式ホームページでは、こうしたマイナンバーカードの利活用事例をカタログ化し、サービスの提供元やシステムの開発元の企業も明記されています。自治体の職員はデジタル化について知識がなくても、同庁のホームページからピックアップすれば、企業が見積もりも出してくれる仕組みです。どこの自治体でも似たようなアプリが提供されている背景には、こんなからくりがあったのです。さらに、国は2023年度から地方交付税の算定項目の一部に市町村ごとのマイナンバーカード普及率を反映させ、自治体間の競争をあおっています。国が自治体の独自財源である交付税にまで手を突っ込むのは、憲法が保障した地方自治の理念に反しますが、国は財界の要求を実現するためなら手段を選びません。マイナンバーをめぐるトラブルが相次ぎ、マイナンバーに対する国民の不信が高まっているなか、マイナンバーカード取得の事実上の義務化が自治体レベルで進んでいます。」
私が、7月28日のブログで指摘したように、「やまぐちデジタル改革基本方針」(2023年改訂版)に「マイナンバーカードの普及と利用拡大」があり、「マイナンバーカードは『デジタル社会のパスポート』となるものであることから、国・市町と連携し、その普及へ引き続き取り組むとともに、市町と連携して、カードの本人確認・認証機能を活用したオンライン行政サービスの充実や、マイナンバーカードをかざすだけで、各種証明書交付や図書館での本の貸出など、様々な行政サービスの提供を受けることができる『市民カード化』等に取り組む」としています。
私が、7月26日付で、マイナンバーカードに関する次の照会事項に関する回答が先日届きました。
①県として普及と利用拡大の具体的な取組内容
回答
マイナポイント第2弾の申込開始に併せ、国の広報事業と連携し、地域情報誌やテレビCM等の広報活動を実施した。また、利用拡大に関する市町からの相談については、先進事例を紹介するなどの対応を行っている。
②県内で「市民カード化」に取り組んでいる市町の具体的な取組内容
回答
現時点で、具体例はなし。
先日、日本共産党全国地方自治体労働者後援会の学習会に参加した際、宮本岳志衆議院議員が、「マイナンバーカードに紐づけした保険証を解除することは可能」と衆院総務委員会と厚労省が答えたと話ました。
厚労省がそう答えたのは、6月8日の衆議院総務委員会です。
厚労省の日原知己審議官は「本人からの解除希望により個別に対応可能と自治体に通知した」と答えました。
厚労省は、7月4日、「事務処理誤りにより生じたマイナンバーカード 健康保険証利用登録の解除について」とする報道発表を行いました。
この中で、厚労省は、被保険者本人が、マイナンバーカードの健康保険証利用登録を希望していなかったにもかかわらず、自治体等の事務誤りにより、利用登録がなされた場合が、6件あり、利用登録を解除したことを公表しました。
そもそも、マイナンバーカード自体が任意のものであることが前提であるにも関わらず、保険証の紐付けや「市民カード化」など、冒頭のしんぶん赤旗日刊紙の記事にあるように「マイナンバーカードをめぐるトラブルが相次ぎ、マイナンバーに対する国民の不信が高まっているなか、マイナンバーカード取得の事実上の義務化が自治体レベルで進んでいる」ことが大問題です。
事務処理誤りの場合だけではなく、本人の申し出あれば、マイナンバーカードの健康保険証利用登録の解除は可能だと考えます。この当たりを健康福祉部に確認したいと思います。
重ねて述べますが、任意であるマイナンバーカードを事実上義務化させるマイナンバーカードを「市民カード化」することは問題だと思います。
この立場から9月県議会ではしっかり発言していきたいと思います。
マイナンバーカードに関する皆さんのご意見をお聞かせください。
8月2日、しんぶん赤旗日刊紙は、経団連での役員企業での男女の賃金格差について次のように報じました。
「昨年7月から始まった男女賃金格差の公表(301人以上規模の企業に義務付け)で、経団連会長・副会長企業、名誉会長や会長を歴任した企業のデータを本紙が集計しました(表)。正規雇用・非正規雇用をあわせた全労働者でも、正規雇用でも、男性を100とした場合、女性の賃金が約4~8割と、深刻な格差があることが明らかになりました。各企業の賃金格差は、厚生労働省のホームページ『女性の活躍推進企業データベース』で企業名、業種、企業規模、都道府県などから検索できます。全データもダウンロードできます。男女賃金格差の情報開示は、小池晃書記局長をはじめ日本共産党県議団が長年にわたり繰り返し要求。2022年1月の衆院本会議で志位和夫委員長が企業に対する実態公表の義務付けを迫ったのに対し、岸田文雄首相が初めて検討すると答弁し、その後の連続した党国会議員団の追及で実現したものです。男女賃金格差は、全労働者の比較とあわせて、正規雇用労働者(直接雇用し、期間の定めがないフルタイム労働者。短時間正社員も含む)、非正規雇用労働者(パート・有期雇用労働者の短時間労働者と有期雇用労働者。派遣労働者は除く)とそれぞれの間の格差が公表されています。会長企業の住友科学では、全労働者の賃金格差は74・9%で、正規雇用間でも75・9%ありました。会長を経験したトヨタ自動車は、同じく66・7%、66・5%でした。深刻な格差となっているのが金融・保険業です。日本生命は、全労働者の格差が38・8%、正規雇用40・1%で、非正規雇用ではさらに33・3%と低く抑えられている実態が明らかになりました。三井住友銀行は、非正規雇用が女性だけで、男女の賃金格差を算出していませんでした。明らかになった賃金格差の原因究明と、格差を是正するための方策が求められています。(田村智子政策委員長の談話)男女賃金格差の公表義務づけによって、日本を代表する大企業の深刻な男女賃金格差が明らかになりました。『女性活躍推進法』では、企業に行動計画の策定を義務づけています。企業は、格差の実態と理由を明らかにし、格差是正の目標と具体の方針を持つべきです。政府も企業任せにせず、格差の原因究明、是正のための方策を持つことが求められます。同じ仕事でも総合職と一般職で初任給から格差を当然とする『コース別』人事、圧倒的に非正規雇用に女性が多いなど、間接差別を容認してきた政治の責任も問われます。同一労働同一賃金、均等処遇など、労働法制の抜本的な改革へ、労働組合や女性のみなさんとも力をあわせて取り組む決意です。」
山口県がこの程、「令和4年度 職員の給与の男女の差異の情報公表」を行いました。
山口県の知事部局の結果は以下の通りです。
①任期の定めのない常勤職員の男女の給与の差異は91.4%でした。
②任期の定めのない常勤職員以外の職員の男女の給与の差異は76.3%でした。
③全職員の男女の給与の差異は79.2%でした。
広島県の知事部局は、①87.6%②93.1%③81.3%
岡山県の知事部局は、①85.9%②80.6%③78.7%
鳥取県の知事部局は、①88.1%②94.1%③80.9%
島根県の知事部局は、①88.4%②101.9%③78.8%
中国地方5県で比較すると、山口県は、常勤職員において、男女の給与の差異は91.4%と最も高い数値でしたが、常勤以外の職員の男女の給与の差異は76.3%と最低でした。
次に山口県教育委員会の状況です。
①90.9%②109.2%③92.8%
広島県教委①92.9%②101.7%③92.6%
岡山県教委①97.4%②103.0%③94.5%
島根県教委①91.6%②105.5%③93.6%
ネット上で鳥取県教委の数値は把握できませんでした。
この4県で比較すると、常勤職員の男女の給与の差異が、山口県教委が一番低いことが分かります。
次に山口県警です。
①77.9%②66.8%③75.4%
島根県警①75.1%②80.3%③73,5%
鳥取県警①75.4%②105.6%③73.8%
ネット上で広島県警・岡山県警の数値は把握できませんでした。
この3件で比較すると、山口県警は、常勤以外の職員の男女の給与の差異が最低でした。
山口県の知事部局と県教委と県警を比較すると、県警の常勤・非常勤・全体の全てで男女の給与の差異が最低だったことを指摘したいと思います。
1日、中国新聞デジタルは、柳井地域の県立高校4校を2校に再編する計画が浮上していると次のように報じました。
「山口県の柳井市、田布施町、平生町にある県立高校4校を2校に再編する案が浮上していることが、複数の関係者への取材で分かった。検挙委は地元の首長たちの意見も踏まえ、検討を急ぐとみられる。早ければ20日開会予定の県議会定例会で再編案を示す可能性がある。4校は柳井高校(柳井市)、柳井商工高(同市)、田布施農工高(田布施町)、熊毛南高(平生町)。再編は地域の少子化を背景に検討され、校名を変更する案も視野に入れているという。首長たちは近く、地元校の存続を求める要望書を県教委に提出する。県教委は昨年12月に策定した県立高校再編整備計画前期実施計画(2022~26年度)で、周防大島町と上関町を加えた1市4町の柳井地域と、光、下松、周南の3市の周南地域について、『引き続き再編整備の検討を進める』と明記。周南地域でも再編が進む可能性がある。県内の高校再編を巡っては、岩国高広瀬、山口高徳佐、防府高佐波の3分校が23年度、宇部西高が24年度に生徒募集を停止。25年度には厚狭高と田部高が再編統合する。26年度には岩国高と下関西高に併設型の中学校を設ける一方、岩国市の高森高に併設する高森みどり中の生徒募集を停止する。県教委は柳井地域の高校再編について『現時点で公表できるものはない』としている。」
県教委が22年3月に公表した「第三期(22年度~31年度)県立高校将来構想では、「再編整備の基本方針」で、「全日制過程の1学年3学級以下の学校の再編統合を基本として、他の学校との再編統合により、望ましい学校規模の確保をめざします。」としています。
この点から、この記事を読むと二つの疑問が生まれてきました。
一つは、柳井高校です。柳井高校は4学級なのに、なぜ、再編の対象となるのか。
二つは、周防大島高校です。周防大島高校は、3学級なのに、なぜ、再編の対象にならないのか。
この二つの疑問を持ちつつ、今後の動向を注視していきたいと思います。
次に、柳井地域の再編整備計画の素案提案から成案までの期間についてです。
1年前の9月県議会文教警察委員会で、宇部西高校の募集停止などの素案が提案され、11月県議会の文教警察委員会で成案が示され、その年の年末の県教育委員会議でこの案が了承されました。
私は、今までは、1年半以上かけて、素案から成案を審議していましたが、宇部西高の募集停止は、わずか2ケ月半の期間で、素案から成案、そして、教育委員会議の了承まで強行しました。
私は、議会で、性急な対応だと批判しましたが、県教委の担当者は「議会での説明、パブリックコメント、地元説明会を行っており、過去の例と違いはない」との趣旨の答弁を繰り返しました。
宇部西高校の募集停止に対して、それに反対する署名は最終的に2万筆を越えましたが、県教委は、この大きな県民の声に対し一顧だにしませんでした。
柳井地域の高校再編が新聞報道通り、9月県議会で素案が提出された場合、宇部西高募集停止と同じように、12月県議会で成案、県内に教育委員会議で強行するような性急な対応を県教委は行わないように強く警鐘を鳴らしたいと思います。
柳井地区で、高校再編が進められようとしています。この問題に対する皆さんのご意見をお聞かせください。
8月30日、宇部日報は、宇部市教育委員会が校則の見直しガイドラインを策定したと次のように報じました。
「宇部市教育委員会(野口政吾教育長)は、市立小・中学校の校則見直しに関するガイドラインを策定した。各校に対し、ガイドラインを参考としながら校則見直しの仕組みづくりや組織づくりを整え、原則、今年度中に各校のホームページで見直した高速を公開していくよう求めていく。策定の背景には、4月に施行された『こども基本法』の中で、子どもの権利擁護、意見を表明する機会の確保と意見の尊重などが法律上位置付けられたこと、4~5月に市内の教職員と小学5年~中学3年の児童・生徒とその保護者を対象に実施した校則見直しに関するアンケート調査で、回答のあった8706人の42・8%が見直しの必要性を挙げたことなどがある。子どもたちが自分の通う学校の決まりや高速を自分事として捉え、その見直しに主体的に参画することは、子どもたちが身近な課題を自ら解決するという教育的意義を持つことも策定推進を後押しした。ガイドラインではゼロベースからの校則見直しを重視。▽児童・生徒が自ら考え、決めていく仕組みの構築▽必要かつ合理的な範囲内での制定▽公表することー三つの観点で、見直しの枠組みをつくっていく。仕組みづくりでは、心理的安全性を確保し少数意見を大切にできることと、子どもと大人が同じ数で話し合う場を設けるなどの対話を重要視。見直しの際には、現状の社会通念に照らした合理性と性の多様性を尊重し、合理的理由を説明できない規定は必ず改訂することを定めた。公表することで内容と必要性について保護者や地域住民との共通理解を図っていく。市教委学校支援課の石崎輝彦課長同格は『校則の見直しを一つの契機に、児童・生徒が子ども同士やさまざまなたちの大人との対話などで主体的に関わり合い、自ら行動できるようにしていきたい』と話した。」
私は、21年年6月県議会で、県内全ての県立高校の校則を入手して7月1日に一般質問を行いました。西村副教育長(当時)は、「校則の見直しについては、各学校において、実情に応じ、生徒・保護者・地域等で十分に話し合った上で、判断されるものと考えている」と答えました。
私は、国の生徒指導に関する基本文書「生徒提要」が12年ぶりに改訂されることを受け、校則の見直し状況について、22年11月県議会で、12月6日に、一般質問を行いました。
副教育長は「本年8月末に県立高校を対象に調査したところ、すべての高校で見直し作業が行われ、半数以上の高校で見直しが完了しているところだ。近く、公表される生徒指導提要の改訂の趣旨を踏まえ、適切に対応してまいる」と答えました。
私は、8月中旬に、県教委から、現時点の県内すべての校則を入手し、チェックを行っています。
21年6月県議会で校則の問題点を指摘した点と今回、私が、現時点での校則をチェックした上で、比較検討していきます。
まず、旅行などについて、学校の許可・承認を必要とする校則についてです。
21年は、21校にありました、今回は、6校ありました。
次に、集会や行事への参加や団体への加入等に、学校の許可、承認、届け出を必要としている(政治活動は除くと明記しているものは除く)校則についてです。
21年は、14校ありました。今回は、11校ありました。
次に、下着の色を指定している校則についてです。
21年は、12校にありました。今回は、9校ありました。
下着は、下着・肌着・インナーシャツとしているところをカウントしました。
次に、頭髪の届け出についてです。
21年には、6校ありました。今回は、3校ありました。
ツーブロックを禁止する校則が8校にありました。
今回は、ツーブロックとの表現はゼロでしたが、「極端な刈り上げは不許可」など規定している校則が、7校ありました。
その他で指摘しなければならないいくつかの点を指摘します。
第一は、演劇や音楽会などへの参加に学校の許可を求める校則についてです。
演劇や音楽会の参加に学校の許可を求める校則が、現時点で、5校ありました。
第二は、女子にスラックスを認めることを明記していない校則があることです。
女子の制服についてスラックスを認めると明記している校則がある一方、明記していない校則が多数ありました。
総括的に述べるならば、県内の県立高校の校則は、生徒の人権や思想信条の自由を守る上で、若干の見直しがされたことは評価しますが、まだまだ見直す必要性があるということです。
冒頭の宇部日報にある宇部市教育委員会が今年7月に作成した「宇部市立小中学校校則見直しに関するガイドライン」を見ました。
宇部市教育委員会は、ガイドラインの中で、「校則の見直しの背景」について次の4点を挙げています。
第一は、国の第4期教育振興基本計画について(令和5~9年度)です。
第4期教育振興基本計画では、「日本社会に根差したウェルビーイングの向上」が総括的な基本方針として掲げられていることを挙げています。
第二は、こども基本法についてです。
今年4月に「こども基本法」が施行され、子どもの権利擁護や意見を表明する機会の確保・意見の尊重等が法律上位置付けれたことを挙げています。
第三は、生徒指導提要の改訂についてです。
昨年12月に改訂された生徒指導提要では、様々な教育活動を通して、児童生徒が主体的に課題に挑戦することが大切とされていいることを挙げています。
第四は、今年4月から5月に宇部市教委が行った教職員、児童生徒、保護者を対象に校則見直しに関するアンケート調査の結果についてです。
アンケートでは、約43%が校則の見直しが必要と回答、校則を子どもたちがつくったり考えたりする場が必要との回答が約52%に及びました。
宇部市教委は、校則見直しの観点として、次の3点を挙げています。
①児童生徒が、自ら考え、自ら決めていくような仕組みの構築
②必要かつ合理的な範囲内で制定すること
③校則の公表
山口県教委は、是非、宇部市教委を見習うべきだ感じます。
まず、校則見直しのガイドラインを作成したことです。
そして、ガイドラインの中で、校則の公表など3点の観点を示していることです。どれも重要な点だと感じます。
県教委は、学校任せにするのではなく、校則見直しのためのガイドラインを作成し、更に、生徒の人権が尊重される校則となるように更なる見直しをリードすべき時です。
これらの問題は、来る9月県議会で取り上げたいと思います。
校則の見直しに関する皆さんのご意見をお聞かせください。