藤本かずのりサポーターズ はじめました

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なぜ、米軍岩国飛行場の更新前後の戦闘機の数が明らかにされないのか

 昨年7月防衛省と外務省は、「在日米軍施設・区域における戦闘機に係る態勢の更新について」とする文書で、関係自治体に説明しました。
 この文書で、国は、米側から「日米同盟の抑止力・対処力を更に強化するため、米空軍は三沢飛行場及び嘉手納飛行場に、米海兵隊は岩国飛行場に配備している戦闘機について、今後数年かけて戦闘機に係る態勢を更新」する旨の連絡があったと変更計画概要を示しました。
 変更計画概要で示された各基地の状況は次の通りです。
 三沢飛行場は、第35航空団のF-16=36機が、F-35A=48機になり12機増になるとしています。
 嘉手納飛行場は、第18航空団のF-15C/D=48機が、F-15EX36機になり12機減になるとしています。
 岩国飛行場は、第一海兵航空団がF-35Bが、若干減になるとして、機数が何機から何機になるか示していません。
 県が昨年7月22日に、岩国基地の航空機の配備機数を国に照会しました。
 県の照会に、中国四国防衛局長は、昨年8月20日、米海兵隊と米海軍の配備機数は「米軍の運用に関することであり、防衛省としてお答えすることが困難である」と答えました。
 国は、基地内の機数について、「米軍の運用に関することは答えられない」としながら、先に引用した、防衛省と外務省の文書で、三沢飛行場と嘉手納飛行場の機数の変更について、具体的な数を答えたのでしょうか。
 私は、3月17日、県総務部に対して、「なぜ、岩国飛行場だけ未だに機数が示されないのか」について照会を行い、昨日までに、次の回答が届きました。
・・・
〇昨年7月に、機種変更等に伴う岩国基地の航空機の配備機数について国に照会し、米海兵隊については、機数全体として10機程度減少するとの回答を得ている。
〇その後、国から、米海兵隊の常駐部隊については、岩国飛行場に所属している第121海兵戦闘攻撃中隊(VMFA121)及び第242海兵戦闘攻撃中隊(VMFA242)のF-35Bの保有機数は、2024年9月まで(米会計年度末)に、それぞれ12機程度に適正化され、ローテーション部隊については、3月の部隊交代の際に、変動する可能性があるものの、現在の配備機数から大きく増えることは想定されていないとの説明を受けている。
〇県としては、引き続き情報収集に努め、問題があれば、地元市町と連携し、国や米側に必要な対応を求めてまいる。
・・・
 県からの回答は、国から「現在の配備機数から大きく増えることは想定されていない」との説明を受けているというもので、結局、機数が何機から何機になるのか不明のままです。
 県は、今後「問題があれば」国や米側に必要な対応を求めていくとしています。
 私は、三沢飛行場や嘉手納飛行場では機数が示されているのに、岩国飛行場だけ示されていないことこそが「問題である」と認識し、県は、国や米側に機数を示すよう求めるべきだと思います。
 機数が明らかにできない理由を、部隊のローテーションに求めてはなりません。
 その都度、今、何機で、ローテーション後何機になると米側は、国に報告し、国は、岩国市や県にその内容を報告すべきです。
 岩国飛行場だけ「米軍の運用にかかわる」ことを理由に機数が示されないことに納得できません。
 2月県議会で、井原県議が、オスプレイの安全対策として「飛行時間が一定時間に達していない機体は追加の安全対策を講じる。飛行時間が一定時間以上の機体につては再開を認める」との米側の説明について、「一定の飛行時間や、追加の安全対策」の中身を県は承知しているのか質しました。
 田中総務部理事は「国からは、一定の飛行時間及び追加的な措置の内容等については、米側より運用上の理由から公表できないとされていると説明を受けており、県はその内容を承知していない」と答えました。
 結局、岩国飛行場の機数も、オスプレイの安全対策の中身も「運用上の理由」で詳細を国は県に説明していないのです。
 県は、これらの国の説明を概ね了承しているのです。「運用上の理由」で米側が説明しないことを「問題がある」ものとして、県は、岩国市などとともに、国や米側に説明を求める時です。
 これらの問題に対する皆さんのご意見をお聞かせください。

安保廃棄山口県実行委員会が、「米軍人の不起訴処分」に抗議する文書を山口地検岩国支部に送付

  安保廃棄・岩国基地撤去山口県実行委員会(石田高士実行委員長)は、25日、住宅への不法侵入などで逮捕された米兵を不起訴にした山口地方検察庁岩国支部に、抗議文を送付しました。

 抗議文は、以下の通りです。

・・・

2025年3月25日

山口地方検察庁岩国支部 御中

                         安保廃棄・岩国基地撤去山口県実行委員会
                                  実行委員長  石田高士

                

米軍人の不起訴処分に抗議

 

 貴職が、2月に岩国市内の住居に不法侵入し逮捕され、県警により書類送検された岩国基地所属の海兵隊員について2月24日に不起訴にしたことに断固抗議します。その上、不起訴の理由を明らかにしないことは、県民の安全・安心より、米軍人を優先する検察の姿勢を示すもので断じて許されません。
 今回の事件は、米軍人が酒に酔って車を盗み運転して事故を起こし、あげくに消火器で窓ガラスを壊して住居に侵入し室内に噴霧するという狼藉事件でした。こうした事件を日本人が犯した場合に不起訴はありえません。これまでも、岩国市民は基地関係者による事件・事故が繰り返され、不安を抱えての生活を強いられています。事件が起きるたびに米軍は綱紀粛清を掲げますが改善されません。その理由は、日米地位協定17条では、公務中犯罪の第1裁判権は米国側、公務外犯罪の第1裁判権は日本側とされていますが、地位協定の密約で「公務外の犯罪について、著しく重要と考えられる事件を除き、日本側は第1裁判権を行使しない」としたことが実行されているからです。
 日本平和委員会の調査で、2011年の日本国民の起訴率は42%ですが、米兵については13%と3分の1です。こうした、日本の憲法より日米安保条約を優先させ、戦後80年の間、米兵犯罪や基地被害を国民に押し付けてきた治外法権の仕組みを続けることは許されません。
私たちは、米国に従属する軍事同盟の安保条約を廃棄して、対等平等な平和条約に変更すること求めています。いまも繰り返される米兵犯罪や基地被害、さらに、検察や防衛省が事件を県に報告しない事例など、国民や県民より米軍を優先する姿勢に怒りの声があがり、米兵犯罪を許さない地位協定を改定せよとの世論が広がっています。
そうした中での、この度の貴職の米兵犯罪への不起訴と理由も明かさない態度は、市民の安全・安心を守る立場から許されません。抗議するとともに下記について求めるものです。

                 

 記

 

1. 不起訴処分の撤回。
2. 撤回しないのであればその理由を文書での回答。

以上

・・・

 引き続き、県民の安全安心のため他団体と連帯して取り組みを強めていきます。

 この問題に対する皆さんのご意見をお聞かせください。

宇部市議会が「選択的夫婦別姓制度導入に反対する意見書」可決 「総がかり行動うべ」抗議声明を発出

 昨日、TYSテレビ山口は、宇部市議会で、選択的夫婦別姓制度の導入に反対する意見書が可決され、市民団体が抗議声明を出したことに対して次のように報じました。
 「前回の衆院選の争点のひとつとなり、今の国会でも議論が進められている選択的夫婦別姓制度の導入について、山口県の宇部市議会で制度の導入に反対する意見書案が提出され、賛成多数で可決されました。宇部市議会で『選択的夫婦別姓制度』の導入に反対する意見書案について提出した河崎運市議が説明しました。(河崎運市議)『旧姓の通称使用の法制化こそ、まずは実現すべき政策。決して選択的夫婦別姓を優先して導入すべきではない』意見書案に反対する議員からは、『制度は、女性活躍に貢献し、婚姻にあたっての選択肢を増やすもの』などの意見も出されましたが、賛成多数で可決されました。意見書では、地方自治法に基づき、国に対して旧姓の通称使用を拡充する法制度の創設や子どもへの影響を調査する委員会を設置することなどを求めます。これを受け、夫婦別姓制度に賛成の立場の市民団体が会見を開いて意見書案の可決に異議を唱えました。(戦争させない・9条壊すな!総がかり行動うべ実行委員会 佐々木明美共同代表)『選択的夫婦別姓制度の導入は、個人の尊厳を大切にする社会への一歩です。このことこそ子どもの将来の幸せにつながります』市民団体は、『意見書は人権についての無理解を露呈するもの』と批判しました。」

 記事にある総がかり行動うべが行った抗議声明は以下の通りです。

・・・

「選択的夫婦別姓制度の導入に反対する意見書」に対する抗議声明

2025年3月25日

戦争させない・9条壊すな!総がかり行動うべ実行委員会
共同代表 坂田 勇司/佐々木明美      
〒755-0031宇部市常盤町1-1-9宇部緑橋教会内
電話080-5029-5599(小畑太作)

 本日の宇部市議会最終日に「選択的夫婦別姓制度の導入に反対する意見書」(以下「意見書」という。)が採択されました。この人権を軽視し歴史に逆行する市議会の行為に対して、私たちは以下の理由で、ここに抗議を声明するものです。
1. 意見書は、これまでの市民の、取り分け女性たちの取り組みを踏みにじるものである。
 この「制度」は、法務省の法制審議会が選択的夫婦別姓制度導入を盛り込んだ民法改正案を1996年に答申してから、国会においても導入に向けて超党派で取り組みが進んでいます。それは、宇部市民を含む日本中の多くの人々が、特に女性は実現を待ち望み、そのために長い間力を尽くしてきたからです。
2. 意見書は、人権についての無理解を露呈するものである。
 名前とは人権の中核である人格権に係るものです。民法第750条は、「夫婦は、婚姻の際に定めるところに従い、夫または妻の氏を称する」と定め、夫婦同姓を義務付けています。その結果、特に多くの場合女性が(約95%)婚姻に際して改姓し、アイデンティティの喪失に直面したり、仕事や研究等で築いた信用や評価を損なったりするなど様々な場面で不利益を被っています。
 日本経済団体連合会は昨年6月に「希望すれば、不自由なく、自らの姓を自身で選択することができる制度を早期に実現すべく、政府に提言する」と発表しました。提言では、旧姓の通称使用の拡大に関して、「ビジネスの現場においても、女性活躍が進めば進むほど通称使用による弊害が顕在化するようになった」と具体的な事例を挙げて指摘しています。旧姓の通称使用の拡大は姓を喪失することによって生じる本質的な問題が解決するわけではありませんし、むしろダブルネーム使用による弊害や課題を負わされることになるのです。
3. 意見書は、国際社会でも通用しない偏見と偏狭を露呈している。
 現在、国際的には婚姻時に夫婦同姓を強制しているのは日本だけと言われています。夫婦同姓を強制することに対して、これまでに国連女性差別撤廃委員会からは、2003年、2009年、2016年、そして昨年10月の4度にも亘り、「差別的な法規定」として是正勧告がなされています。
 選択的夫婦別姓制度は、選択肢を広げるものであり同じ姓を名乗ることを妨げるものではありません。両親の姓が違うと子どもの親に対する、またきょうだい間にも悪影響を与えるという意見がありますが、上述したとおり世界では夫婦別姓が趨勢であること、また日本においても既に国際結婚や事実婚、未婚、離婚、再婚などで親と姓が違う子どもは多く存在しているのであり、それらの子どもたちへの偏見と言わざるを得ません。また、日本において夫婦同姓制度が導入されたのは1898年からであり、この偏見は且つ偏狭な見解と言わざるを得ないものです。個人として尊重されることこそが、子どもにとっての幸せの大前提です。

 選択的夫婦別姓制度の導入は、個人の尊厳を大切にする社会への一歩です。このことこそ子どもの将来の幸せにつながります。また、カップル双方がアイデンティティーを喪失することなく、様々な不利益を被ることなく、一人ひとりの可能性を花開かせることにつながります。選択的夫婦別姓制度は「夫婦同姓・別姓選択制度」というほうが分かりやすいかもしれません。結婚する2人のどちらの思いも尊重し、個人の尊厳と本質的平等を保障する、それが選択的夫婦別姓制度です。
 私たちは「選択的夫婦別姓制度の導入に反対する意見書」を採択した宇部市議会に強く抗議いたします。

以上

・・・

 私は、県議として総がかり行動うべの事務局長として、選択的夫婦別姓制度の早期実現を求める立場で、引き続き、関係機関に働きかけていきたいと思います。

 選択的夫婦別姓制度に対する皆さんのご意見をお聞かせください。

窃盗や暴行容疑などで逮捕 書類送検の米兵 山口地検が不起訴に

 昨日、NHK山口放送局は、先月、岩国市で起こった米兵による事件について、山口地方検察庁が不起訴にしたと次のように報じました。
 「先月(2月)、岩国市内で車を盗み集合集宅に侵入した疑いなどで逮捕されていたアメリカ軍岩国基地に所属する21歳の伍長について、山口地方検察庁は、24日、不起訴にしました。アメリカ軍岩国基地に所属するアメリカ海兵隊の21歳の伍長は、先月、岩国市内のコンビニエンスストアで車を盗んで運転し電柱に衝突したあと、近くの集合住宅に侵入したとして窃盗などの疑いで逮捕されました。その後、酒に酔った状態で車を運転し、事故のあと集合住宅の部屋に入り込んで住民に消火器を噴射したなどとして、酒酔い運転や暴行などの疑いでも書類送検されました。伍長について、山口地方検察庁は、24日、不起訴にしました。検察は不起訴の理由を明らかにしていません。アメリカ軍の伍長が不起訴になったことについて、岩国市基地政策課は、「起訴、不起訴に関わらず、市民が不安を抱く事件は起こってはならない。国やアメリカ側に再発防止策の確実な実行を求めるとともに、被害者に寄り添った迅速かつ確実な対応を引き続き求めていく』とコメントしています。アメリカ軍の伍長が不起訴になったことについて、アメリカ軍岩国基地は、『我々は容疑を深刻に受け止めており、アメリカ軍人全員が地元へ敬意をもって行動することを期待します。当該する米兵ならびに所属する部隊は、日本の当局に全面的に協力してきました』とコメントしています。」
 しんぶん赤旗・日刊紙は、昨年7月4日、「国内で2023年に発生した米軍関係者(米兵、軍属、家族)による一般刑法犯(自動車運転過失致死傷は除く)の起訴率は21・3%にとどまり、約8割が不起訴になっていることが、日本平和委員会が入手した資料で明らかになりました。とりわけ性的暴行(不同意わいせつ、不同意性交)は4件中全てが不起訴でした。」「全国の一般刑法犯の起訴率は30%台後半で推移しており、これと比べると米軍関係者の起訴率は極めて低い水準です。米軍関係者『優遇』の実態が浮き彫りになります。」「起訴率が低い背景には日米地位協定と、密約があります。協定17条は、在日米軍関係者の事件について、『公務中』は米側、『公務外』は日本側に第一次裁判権があると規定。しかし、1953年10月に日米合同委員会の密約で、日本は『実質的に重要であると考えられる事件』以外は裁判権を行使しないと約束しました。この密約が効力を持ち続けていることが裏付けられています。」
 家宅侵入し窃盗を行い、酒酔い運転を行い、暴行も行ったなどの疑いで現行犯逮捕され、書類送検されたにもかかわらず不起訴になった事実は、しんぶん赤旗・日刊紙が指摘する「密約が効力を持ち続けている」証左だと考えられます。
 県民の安心安全を確保していく上からも地位協定の見直しと密約を撤回する日米協議が急がれます。
 山口県は、そのことを政府に強く求めるべきです。
 米軍岩国基地の米兵が不起訴となりました。この問題に対する皆さんのご意見をお聞かせください。

かえる通信(藤本かずのり県議会報告)2025年4月1日 No.120

かえる通信(藤本かずのり県議会報告)2025年3月1日 No.119