昨日、繁吉教育長を再任する人事案件が県議会に提案されました。
私は、日本共産党県議団を代表して反対討論を行いました。
繁吉教育長を再任する議案への反対討論を行う私
私が行った討論は以下の通りです。
・・・
日本共産党県議団を代表して、議案第64号、「教育長の任命について」に対する反対討論を行います。なお、議案第65号、「教育委員会の委員の任命について」は賛成いたします。
議案第64号は、現教育長である繁吉健志氏を再任するものです。
再任に反対する第1の理由は、繁吉教育長が進める教育施策が児童生徒や教員、ひいては県民の願いに反するものになっているという点です。
1つは、全国でも誇れる施策であった小中学校の35人学級を崩し、今年度、中学校の2年・3年の一部を38人学級にしてしまったことです。
私が、昨日の一般質問で指摘をした通り、22年度と今年度を比較すると、加配教員は252人、担任教員は47人減っています。全国的な課題ではありますが、山口県の教育現場が多忙を極めていることが、主な原因だと考えます。
一般質問で指摘しましたが、県教委は、時間外在校等時間が年360時間を超える教員の割合を0%に近づける目標を掲げていましたが、22年度、年360時間を超える教員は中学校で7割超、小学校も6割超となっている実態は、一刻の放置も許されません。必要な教員を確保できない教育長の結果責任は重大です。
2つは、県立高校再編計画の強行です。
繁吉教育長の元で、県立高校再編整備計画(前期実施計画)が強行されてきました。
宇部西高校の募集停止案には、県教委に存続を求める署名が2万910筆、提出されました。高森みどり中学校の募集停止案には、存続を求める署名が1万850筆、県教委に提出されました。
さらに周南・柳井地域の県立学校5校を2校に再編統合する計画に対しても地元コミュニティ団体から県立熊毛北高校の存続を求める請願が出されました。
これらの県立学校の再編整備案に係るパブリックコメントには、県立学校の存続を求める声が数多く寄せられましたが、県教委はこの声を顧みることなく、再編整備を強行しようとしています。
近県の教育委員会と比較してみます。
まず、県民の意見に耳を傾けて当初計画を見直している広島県や愛媛県の教育委員会の姿勢と対比して、当初案に固執する山口県教委の頑なさは際立っています。
さらに、基本的に高校の再編統合を行わない方針の鳥取県や地域再生を見据え、地域住民と一緒に小規模校を存続させている島根県の教育委員会の姿勢と対比して、「望ましい学校規模1学年4~8学級」の基準を機械的に当てはめて、問答無用に統廃合を強行する山口県教委の強圧的な姿勢は際立っています。
その一方で、周南・柳井地域にある周防大島高校は「地理的条件を総合的に勘案」して、再編統合の対象から外した繁吉教育長の姿勢は著しく公平さを欠く判断と言わなければなりません。
存続を求める数多くの地元住民や子どもたちの声に耳を傾けることなく、中山間地域の県立学校の統廃合を強行した教育長の姿勢は、地方創生や地域再生にも逆行するものだと厳しく指摘せざるを得ません。
再任に反対する第2の理由は、繁吉教育長は県政野党に属する議員による質問に対しては、意図的に答弁を行わないことです。
私は、県議会議員を通算21年務めてきましたが、過去、藤井氏、田邉氏、浅原氏の歴代教育長からは、何度も丁寧な答弁をいだいいてきましたが、繁吉教育長が就任した、この3年間は繁吉教育長から答弁を頂いたことは一度もありません。
教育次長が参与員に加わった2015年以前は、教育行政に係る質問には例外なく、教育長が答弁に立たれていました。教育行政に係る責任者は教育長以外にはおらず、副教育長が参与員に加わったことをもって、教育長が全く答弁に立たないことを合理化することはできません。
約2年前、県政野党に属する議員がそろって、「差別は許されない」と県教委に改善を求めた際、県教委は、大局的な観点からの教育長の所見や教育委員会の方向性を尋ねられた場合については教育長、それ以外は副教育長が答弁を行っていると説明されました。
しかしながら、その後も一部の例外はあるものの、趣旨が同じ質問であっても、又、教育長に所見を求めても、県政与党には教育長が、県政野党には、副教育長が答弁を行っています。こうした教育委員会の姿勢は、議員平等の原則を蔑ろにするものです。
以上、指摘した理由をもって繁吉教育長の再任に反対します。今後は県政に対する姿勢は問わず、「議員平等の原則」を尊重して、教育行政に係る答弁はできるだけ教育長が行うという姿勢が貫かれることを願って、繁吉健志教育長の再任に反対する討論とします。
・・・
採択の結果は、日本共産党県議団3名以外、全員の賛成で繁吉教育長が再任されました。
来週から文教警察委員会での審議に参加します。
この土日は、委員会の準備をしっかり行いたいと思います。
昨日、私は、一般質問で登壇しました。様々な問題について丁寧に議論を行うことができたと自負しています。
昨日、一般質問で登壇した私です。
今朝の山口新聞は、私の質問について、次のように報じました。
「藤本氏は、県政の重要課題などを取り上げた。自民党県連が年に1回開く政治資金パーティーに村岡知事が私費でパーティー券を購入して出席していたことについて、有識者の見解を引用し『私費であっても法の概念から逸脱していると指摘のある政治資金パーティーに知事が出席したことを県民にどう説明し、今後、同様のパーティーが開催された際に出席するのか』とただした。村岡知事は、自民党県連の政治資金パーティーについて『私個人が私費により対価を支払って出席したところであり、そのことに問題はないものと考えている』と述べた。今後、同様の政治資金パーティーが開かれた際に出席するかどうかについては、『現在、国において政治資金の在り方を巡り、さまざまな議論が行われているので、そうした状況も踏まえながら対応する』と答えた。」
明日以降も私の一般質問の内容を順次、本ブログで報告していきたいと思います。
今日は、一般質問終了後、議案64号教育長の任命について、議案65号教育委員会の委員の任命についてー二つの議案の採決が行われます。
私は、日本共産党県議団を代表して、繁吉教育長を再任する議案64号に対する反対討論を行う予定です。
その内容については、明日以降の本ブログで報告していきたいと思います。
来週からは、文教警察委員会の審議に参加します。
引き続き、県政全般に対する皆さんのご意見をお聞かせください。
3月6日、しんぶん赤旗日刊紙に、私が敬愛する念仏者9条の会共同代表の小武正教さんのインタビュー記事が掲載されていましたので紹介します。
「広島県三次市の浄土真宗本願寺派西善寺の第17代住職・小武正教さん(66)の手には、戦前の『法話ノート』があります。15代目の住職だった祖父が、戦争に加担する内容の法話を問信徒らに説いていました。『寺の住職も戦争の加害者です』。そう語る小武さんが今の時代に伝えたい思いとはー。〈上官の命令は直ちに天皇陛下の御命令として絶対服従。ああこの犠牲的大精神こそ、世界の学者がよってたかって研究してもわからない日本独特の忠義の精神であります〉(ママ)これは、1933年10月14日、日清・日露戦争の戦死者の追悼式が河内村(現・三次市)であり、祖父・小武憲正さんが講演した際の原稿です。お寺の法座や市民集会の場で小武さんはこれを講談調にアレンジして、当時を再現しています。『単に文字を追って読むだけではわからない。実際に声に出してみると、当時の影響力の大きさが伝わってきますよね』。小武さんがノートの存在を知ったのは、住職になって間もない20代のころ。たまたま整理整頓をしていたところ、古いタンスの中に2冊のノートを発見しました。『戦時下の寺と地域の関係性は強固でした。寺が地域のあらゆる行事を担っていた。村の人たちからすればよりどころです。そこでこのような法話が行われていたのはショックでしたね』。祖父の憲正さんは、小武さんが生まれる2年前に結核で亡くなりました。父の孝正さんは47歳の若さで交通事故死したため、戦時中の話を聞くことはなかったといいます。『ノートを見つけたときに何かをするという気持ちは起こらなかった。でも見つけたからには、いつか触れざるを得ないときが来るだおうと思っていましたね』。2022年2月、ロシアによるウクライナ侵略以降、戦争の足音が身近にせまります。日本でも軍拡を支持する世論が作られようとしている中、危機感を抱きました。小武さんは同年夏、戦前に寺が戦意高揚に加担したとして、門信徒に謝罪をしました。『戦争の加害者は国家だけではない。寺の住職も加担したのです。心から謝罪をしたいと思いました』。小武さんは、浄土真宗の門徒や信徒らでつくる『念仏者9条の会』の共同代表も務めています。ウクライナでの戦争が始まって2年がたった今年2月24日には、広島市の原爆ドームの前で、宗教者や市民による平和を祈る集いを開催。『ウクライナに平和を』と題した宣伝は46回を数えます。三次市内でも月2回、地元の仲間と一緒に宣伝活動を続けています。『国によって人のいのちが奪われてしまっている現実が起きています。二度とこのような過ちを繰り返してはならないと伝えていきたいです』。」
念仏者9条の会に私も参加しています。この記事によって、小武さんの反戦の想いの強さの原点を理解することが出来ました。
小武さんは、仏教を通じて、ミャンマーの支援も行っておられます。
4月27日には、広島市内で、「広島!ミャンマー水かけまつり」が開かれ、小武さんが主催者の一人です。
ミャンマーの支援を行っているパートナーと一緒に水かけまつりに参加しようと話しています。
小武さん、水かけまつりに参加できましたらお話させてください。
今朝のしんぶん赤旗「日刊紙」は、犯罪被害者遺族への給付金の同性パートナーへの給付問題について次のように報じました。
「20年以上連れ添ったパートナーを殺害された名古屋市の内山靖英さんが、犯罪被害給付制度の遺族給付金の不支給の取り消しを求めた訴訟の上告審で、最高裁第3小法廷(林道晴裁判長)は5日、弁論を開き、内山さんの代理人と、不支給を裁定した愛知県公安委員会の代理人から意見を聞きました。審理はこの日で終結し、林裁判長は、判決を26日に指定しました。犯罪被害給付制度は、遺族の対象に『婚姻の届出をしていないが、事実上の婚姻関係と同様の事情があった者』(事実婚)を含んでいます。県公安委員会は同性パートナーが事実婚に当たらないとして不支給にしていました。一審・名古屋地裁判決(2020年6月)と二審・名古屋高裁判決(22年8月)は県公安委員会の不支給裁定を認めています。最高裁の弁論は、二審の判断を変えるのに必要な手続きです。最高裁が同姓パートナーは支給対象外とした高裁判決を見直す可能性があります。弁論で、内山さんの代理人は、犯罪被害給付制度の目的に照らし、経済的精神的損害に差はなく事実婚に同性パートナーを除外する合理的理由はないと主張しました。また、同性パートナーを含まないとした場合、憲法14条に違反すると述べました。愛知県公安委員会の代理人弁護士は、遺族給付金が法律婚を前提に異性間のみに支給する制度だとして上告の棄却を主張しました。弁論後、東京都内で記者会見した内山さんは、『私と彼の関係が、法律で守られるべきパートナー関係であったことを認めてもらいたい』との思いを、代理人の代読で語りました。」
私は、明日行う質問の中で、「同性パートナーにも犯罪被害者遺族への給付金を支給すべきだ」と主張します。
県警本部長の答弁に注目したいと思います。
いよいよ、明日が質問日となりました。しっかり準備をして臨みたいと思います。
明日、午後1時から質問予定です。議会傍聴及びインターネット中継視聴をよろしくお願いいたします。
3月1日、宇部日報は、宇部市の不登校の状況について次のように報じました。
「宇部市の不登校児童・生徒数が、コロナ禍の影響で増加している。感染が拡大し、全国一斉休校でスタートした2020年度から急増しており、22年度はコロナ前の19年と比較し、小学生は3倍、中学生は2倍となっている。市教育委員会では、20年度からすべての市立中学校に設置している『校内ふれあい教室』を、今年度は小学校2校にも設けて個別の学習支援を行うなど、文部科学省が進めるCOCOLOプラン(誰一人取り残されない学びの保障に向けた不登校対策)に沿った取り組みを進めている。市教委によると、過去10年でみると、13年度からコロナ禍前の18年度までは、不登校の児童・生徒数は減少傾向にあり、小学生は30人を超えることは無かった。しかし、20年度は19年度の倍近くとなる63人となり、21年度は85人、22年度は初めて100人を超え109人にまで増えた。中学生も16年度には96人まで減ったが、17年度からは増加に転じ、22年度は222人と200人を超えた。市教委では、感染拡大で学校の臨時休校、発熱のみで出席停止措置などもあり、子どもにも保護者にも学校を休むことへの抵抗感が低下したと推測。多様性の考え方の広まりで、子どもの意思を尊重する保護者が増えていることも要因という。その中で、市教委では県内に先駆けて20年度に全12中学校に校内ふれあい教室を設置し、今年度は小学校2校にも広げた。教員または教育支援員を配置し、個別の学習支援を実施しており、昨年12月現在で75人の児童・生徒が通っている。1993年度に設置され、現在は多世代ふれあいセンターにある『ふれあい教室』では、学習支援に加えて、彫刻清掃、イラスト教室、カヌー体験など多彩な体験活動を用意し、子どもたちが社会との関わりを持つ機会を設けている。市教委教育支援課では、学校に登校するということだけを目標にせず、子どもたちの社会的自立につながる支援の場をつくることが、最終的に不登校を減らすことにつながるとし、子どもたちが社会とのつながりを切らせない取り組みを継続していく。」
県教委は、新年度、不登校対策のためのステップアップルームの設置校を県に22校から25校に拡大する予算案を計上しています。
県内の不登校の状況からすれば、県教委の対応は十分とはいえません。
更なるステップアップルームの拡大と同時に、県内には未設置の特例校の配置が急がれます。
2月9日、毎日新聞は、大阪府警での女性容疑者の留置について次のように報じました。
「大阪府警豊中署に逮捕された60代女性が、胸を覆う下着を計11日間着用できないまま留置場に収容されていたことが女性の弁護士への取材で判明した。府警は、自殺に使われる恐れがあるとしてブラジャーの着用は原則認めていないが、カップ付き肌着『ブラトップ』をTシャツ型なら認めている。府警は『説明が不十分だった』と不適切な対応を認め、改善策を講じるとしている。弁護人の松本亜土弁護士(大阪弁護士会)によると、女性は1月6日、口論の末に夫を刃物で刺したとする殺人未遂容疑で逮捕された(その後に傷害罪で起訴)。豊中署に留置された女性は、肩の部分がひも状になっているタンクトップ型のブラトップを着ていたが、警察官の指示で脱がされた。松本弁護士が7日、署にブラトップの着用を求めたところ、留置管理課の担当者から『着用できない。署内では重ね着で対応している』と断られたという。このため女性は8日、胸に下着を着けない『ノーブラ』の状態で男性検事の取り調べを受けざるを得なかった。その日、松本弁護士と署内で面会した女性は、腕を組んで胸を隠しながら『仕方がない。(警察は)恥ずかしい思いをさせたいんだろう』と諦めたような口調で語ったという。府警拘留管理課によると、タンクトップ型ブラトップは、肩のひも状の部分を首つり自殺に使われる恐れがあるため、身柄拘束中の容疑者には原則使用を認めてないない。ブラジャーも同様の理由で使用不可だが、Tシャツ型はこうしたリスクが低いため着用を認めているという。松本弁護士は府警とのやり取りを重ねるなかで、こうしたルールを確認。Tシャツ型を17日に差し入れ、女性は下着を着られるようになった。一方、府警は勘違いで9日のみタンクトップ型ブラトップの着用を認めたため、下着のない状態は11日間だった。松本弁護士は『下着を着けさせないことは女性に羞恥心を感じさせる不当な対応。憲法で保障された人格権も侵害している』と批判する。府警は取材に対し、今回の対応について『着用可能な下着を説明しないのは不親切であり、教えるべきだった』と釈明した。この問題を受けて、留置されている女性に対し、Tシャツ型であれば着用できることを説明し、要望があれば貸し出しや購入できるようにしたという。こうした改善策は2月7日、大阪弁護士会にも説明した。松本弁護士は『全国の警察でも同様の対応をすべきだ』と話している。容疑者のブラジャー着用を巡っては、これまでも問題になっている。2023年10月に大麻取締法違反容疑で京都府警に逮捕された女性(当時19歳)が『ノーブラを強いられている』と訴え、弁護人の貴谷悠加弁護士(京都弁護士会)がタンクトップ型のブラトップを差し入れたが、許可されなかった。貴谷弁護士によると、府警に改善を申し入れて12日後にTシャツ型を差し入れたところ、一転して認められた。理由の説明はなかったという。警察庁は23年12月、京都府警のケースなどを受け、ブラトップの使用に関する基準を全国の警察に初めて通知。半袖Tシャツ型▽伸縮性がなくや破れにくい素材▽ワイヤなどの金属類を使っていないーなどの条件を示した。半袖Tシャツ型に限定したのは、肩のひもが細いキャミソール型などひも部分を使って自殺を図る恐れがあるからだという。担当者は『容疑者の人権を尊重しつつ、適切に処遇するための基準』と説明し、具体的な対応は警察ごとの判断となるとしている。」
警察庁は、昨年12月19日、各道府県警本部長宛てに「カップ付き女性用肌着の使用について」を通知しています。
山口県警の対応について、来週行われる文教警察委員会の中で取り上げたいと思っています。
この問題に対するご意見をお聞かせください。