私は、6月17日に、一般質問で登壇しました。県営住宅に関する質問と回答を今日は紹介します。
第一は、災害リスクにある県営住宅への対策についてです。
私は、「土砂災害特別警戒区域に立地しており、築年数が経過した周南市の慶万、山口市の宮野下、赤妻団地は、立て替えを行うべきだ。土砂災害特別警戒区域での安全対策について尋ねる」と質しました。
和田土木建築部長は「県では、土砂災害特別警戒区域内に立地している県営住宅について、入居している方々の安全対策として、土砂災害ハザードマップを周知するとともに、区域外への住み替えを認めるなどの対策を講じているところだ。お示しの3団地については、鉄筋コンクリート造となっていることなどから、土砂災害リスクに対して一定の安全性が確保されており、また、建物が健全な状態を保っていること等から、現時点で建て替えを行うことは考えていない。」と答えました。
私は、「洪水浸水想定区域、高潮浸水想定区域、津波災害警戒区域の全てに該当する7団地については、浸水対策を具体化すべきだ。水害の想定区域などでの安全対策について尋ねる」と質しました。
和田部長は「洪水などの浸水想定区域等については、想定しうる最大規模の降雨などによる浸水の深さ等を示したものであり、浸水対策として河川改修などハード整備を実施しているところだが、それだけでは限界があることから、ソフト面での対応が重要と考える。このため、県では、お示しの7団地を含め、浸水が想定される区域に立地する県営住宅について、入居されている方々の的確な避難行動に繋げるため、浸水等のハザードマップの周知等により対策を講じているところだ」と答えました。
第二は、家賃算定の際のコロナ給付金等の収入への算入についてです。
国や都道府県のコロナ支援の給付金、協力金が収入に算入され、公営住宅の家賃が引き上がる問題で政府は、日本共産党の山添拓参議院議員が提出した質問主意書への「答弁書」で所得金額の認定に当たっては、公営住宅の事業主体の判断により給付金等の額を除くこととすることは可能であるとの見解を示しました。
私は、「国や都道府県のコロナ支援の給付金等の額を県営住宅の家賃算定の基礎となる収入から除外すべきだ」と質しました。
和田部長は、「県営住宅の家賃は、公営住宅法に基づき、立地や間取り等に加え、サラリーマンの給与収入や個人事業主の事業収入など入居者の収入に応じて、個々に県が定めるものとされている。一方、国の『持続化給付金』や県・市町の協力金は、新型コロナウイルス感染症の拡大により大きな影響を受けている事業者に対して、事業の継続を支援するために給付されるものであり、税務上、事業による収入を補填するものとして売上とともに収入に算入され、課税対象とされているところだ。このため、県では、これらの給付金や協力金は事業収入と同等のものとみなせることから、家賃算定の基礎となる収入から除外することは考えていない。」と答えました。
1961年建設省建設局長通知「公営住宅法施行令第1条第3号の収入認定の特例」で一時的な収入に該当するものは、所得金額の認定にあたって額を除くことは可能とされています。今回の政府の答弁書は、この一時的な収入に持続化給付金等を入れてもいいということです。
私は、中国四国九州18県に対応を尋ねたら、複数の県が、持続化給付金等が一時的な収入に該当するかどうか審査している、つまり、政府の答弁書に基づいて審査しているとの回答を得ました。また、鳥取と大分県は政府の答弁書通りにするかどうか検討中だとのことでした。
私は「県は、今月から入居者から提出された申請報告書に基づいて、10月に来年度の家賃を決めることになる。入居者から持続化給付金などが示された場合は、一時的収入として、家賃収入の算定から除外すべきだ」と質しました。
和田部長は「国は持続化給付金等を一時的な収入として取り扱うことは可能とするが、あくまでも事業主体の判断によるものという見解を示している。コロナ給付金等については事業の継続を支援するために給付されるもので、売上とともに収入に算入され課税対象とされているところだ。このため、県では、これらの給付金等は、事業による収入を補填するものとして事業収入と同等のものとみなせることから、家賃算定の基礎となる収入であると考えており、従って収入から除外することは考えていない。」と答えました。
第三は、パートナーシップ宣誓制度への対応についてです。
私は、「県は、パートナーシップ宣誓制度の受領書を持つカップルの県営住宅への入居を認めるべきだ」と質しました。
和田部長は「国において、現在、性的マイノリティに関する法制度が議論されていることなどから、県としては、こうした国の動向を見守っているところであり、現時点で、県営住宅への入居を認める制度を導入することは考えていない。」と答えました。
私は、質問を通じて、県営住宅が県民本位とはいいがたいと感じました。
中国四国九州各県で、コロナ対策のための給付金等を家賃の収入に算入しない判断を行っている県があり、パートナーシップ宣誓制度の受領書を持つカップルの県営住宅の入居を認めている県があります。
しかし、国の対応を理由に、県独自の対応を拒否する県の姿勢は納得できるものではありません。
コロナ禍で苦しむ県民に寄り添った県営住宅の運営になるように、引き続き、必要な発言を続けていきたいと思います。
県営住宅に対する皆さんのご意見をお聞かせ下さい。
日本共産党の志位和夫委員長は8日、安倍晋三元首相が銃撃を受け、逝去したことについて、次の談話を発表しました。
・・・
民主主義を破壊するテロに断固抗議する
2022年7月8日 日本共産党幹部会委員長 志位和夫
一、安倍晋三元首相が、演説中に銃撃を受け、ご逝去されたことに、心からの哀悼の意を表します。回復を願っていただけに残念でなりません。
一、言論を暴力で封殺することは、民主主義を破壊する最も憎むべき行為であり、強い憤りをもって断固糾弾します。とりわけ、選挙中という民主主義にとってきわめて重要な時期に、卑劣な蛮行が起きたことは、絶対に許すことのできないことです。
日本共産党は、言論の自由を暴力で封殺する、あらゆるテロ行為を許さない社会をつくるために力をつくすものです。
一、私は、安倍晋三氏とは、政治的立場を異にしておりましたが、同年に生まれ、当選も同期で、同時代を生きたものとして、そのご逝去は、とてもさみしく、悲しい思いです。重ねて深い哀悼の意を表するものです。
・・・
私も、過去の県議選挙期間中に傘を持った男性に街頭宣伝中に襲われそうになったことがあります。
私も、安倍元首相の死亡を受け、言論を暴力で封殺することは、民主主義を破壊する最も慎むべき行為であり断固糾弾の声をあげたいと思います。
仏説無量寿経という経典に、「兵戈無用」という言葉があります。
兵隊も武器もない世界を実現しようという言葉です。
私は、この言葉を信条の一つとしています。
安倍元首相が銃撃されて死亡した事件を受け、改めて「兵戈無用」の社会の実現を求めたいと思います。
安倍元首相が銃撃され死亡した事件に対する皆さんのご意見をお聞かせ下さい。
私は、6月17日一般質問で登壇しました。
今日は、土木行政に関する諸問題の内、コンプライアンス要綱について報告します。
土木建築部における収賄事案を受けて、県は「山口県建設工事等発注事務に関するコンプライアンス要綱」の改正を行いました。
改正内容は、従来の①不当な働きかけ等について記録し、指名停止担当部局等に報告する②当該記録は、山口県情報公開条例の規定に基づく開示請求の対象とするーことに加え、「必要に応じて、働きかけの内容等を公表する」ことを加えるものです。
私は、「不当な働きかけ等の記録」について情報公開請求を行いましたが、技術管理課は「請求のあった内容の公文書は、存在しない」と回答しました。しかし、県が、5月20日に公表した、職員への聞き取り調査では、OB職員や民間企業に部外秘の情報を要求されたことがあるとした職員は、土木建築部3名、農林水産部3名、企業局1名の計7名でした。
私は、「これらの記録が残されていないことは、コンプライアンス要綱が機能していないことを示すものだ。県は、不当な働きかけ等が記録されるようコンプライアンス要綱の更なる見直しを行うべきだ」と質しました。
和田土木建築部長は「県では、この度の収賄事案を受けて、本年4月、速やかに関係職員を対象に研修を実施し、お尋ねの記録も含め、不当な働きかけへの対応を定めた要綱の再徹底と綱紀の粛正を図ったところだ。また、5月には、技術職員への聞き取り調査の結果も踏まえ、職員研修の充実や入札制度の見直し等を行うこととし、併せて、働きかけの内容等を公表する旨の要綱の改正を行い、その遵守を関係職員に通知したところだ。県としては、今後、このような事案が二度と起こらないよう、こうした取組により、コンプライアンスのより一層の徹底を図ることとしており、要綱の更なる見直しは考えていない。」と答えました。
二度と収賄事件が発生しないように、コンプライアンス要綱の不断の見直しを今後とも求めていきたいと思います。
土木建築部で発生した収賄事案に対する皆さんのご意見をお聞かせ下さい。
7月3日号のしんぶん赤旗「日曜版」に、元航空自衛隊高級幹部(空将補)で、元戦闘機パイロットの坂本龍虹さんのインタビューが掲載されていましたので紹介します。
「ウクライナ戦争を機に、第二次世界大戦の体験のない人たちが中心になって、憲法のこともよく知らずに、『敵基地攻撃能力・反撃能力の保有』を主張し始めていることに大変疑問を感じています。そもそも自衛隊は、自分の国は自分で守る個別的自衛権に基づき創設されました。関連法整備は万全とはいえないまでも、今日まで自衛隊は専守防衛という防衛構想に従ってきたと私は思っています。いま保有に向けて議論されている『敵基地攻撃』は、攻撃する相手国を特定の1カ国に限っているわけではありません。攻撃対象の施設も日本に近い場所とは限らず、相手国の奥深い場所になる場合もある。どこまでも攻撃対象が広がる可能性があります。自国の領土・領海・領空を守る専守防衛とは全く違う、侵略行為の起点になりかねません。これまで日本は、米国の要求で自衛隊を海外に出し、そのたびに憲法に基づく『バリア―』を壊してきました。それでも戦場に自衛隊を出すことは『憲法9条がある』と断ることができました。ところが安保法制ができ、憲法を盾に米国の求めを断ることが難しくなってしまいました。そこに敵基地攻撃能力の保有となれば、米軍への攻撃の予兆があっただけで、敵基地攻撃が発動される可能性さえあります。今の日本は、米国の顔色をうかがうばかりで、独立国家になっていません。最近、米国への従属を強めながら、米国以外の国とも対中国を意識した軍事的関係を深めています。専守防衛の精神から、ますます遠ざかっていくのではと懸念しています。私は昭和9年(1934年)生まれで、戦争が何をもたらすか、体験してきました。米軍機の機銃掃射に2度遭いました。戦争中、メディアは『勝った』『勝った』と報じるばかりで、今のロシアと似た状態でした。今の人には、そういう体験がない。安倍(晋三)元総理もそうですが、戦争の恐ろしさを知らず、ウクライナ危機に乗じて『敵基地攻撃』『核共有』といっている。非常に心配です。私は今、農業者です。石垣を積む時に、一番大切なのは『根石』です。どの大きさ、形、重さをどう置くかで、崩れない石垣ができる。現憲法の下、専守防衛の防衛構想こそ、この国を守る『根石』です。国を守るには、まず根石をしっかり組むことが大事です。今こそ『根石』をしっかり据えるときです。米国のいいなりはやめ、安保法制はなくす。安保条約や日米地位協定も見直した方がいい。今は、その絶好の機会だと思います。」
今こそ、元自衛隊幹部であった坂本さんの言葉に耳を傾ける時だと思います。
日本を守るとはどういうことかをしっかり考える選挙だと思います。
集団的自衛権行使で、米軍と自衛隊がアメリカがしかけた戦争でともに戦う日本にしていいのでしょうか。
平和憲法を生かした政治こそが求められています。
この点でも比例代表選挙は、日本共産党にご支援をお願いいたします。
村岡嗣政県知事と藤田剛二山陽小野田市長と篠﨑圭二宇部市長は、5日、出光興産の本社に出向き、西部石油株式会社山口製油所の精製機能停止発表を受け、以下の要望書を提出しました。
要望書は次の通りです。
・・・
要 望 書
令和4年(2022 年)7月4日
出光興産株式会社
代表取締役社長 木 藤 俊 一 様
山口県知 事 村 岡 嗣 政
山陽小野田市長 藤 田 剛 二
宇部市 長 篠 﨑 圭 二
貴社の子会社である西部石油株式会社については、これまで、山口県経済の発展と地域における雇用の確保に多大な御貢献をいただいており、厚くお礼申し上げます。
この度の山口製油所の精製機能の停止の決定は、世界的な脱炭素の潮流を見据えたものと承知しておりますが、地域において重要な役割を担われてきたことから地域経済に与える影響の大きさについて強く懸念しております。
つきましては、今後、従業員の希望に沿った雇用の維持及び協力会社を含めた雇用の安定に万全を期していただくとともに、油槽所機能、備蓄事業、ソーラーパネル発電事業等の継続に加え、山口製油所跡地での脱炭素関連など新たな事業展開の推進について最大限の努力をいただくなど、地域経済への影響を最小限にとどめていただきますようお願い申し上げます。
・・・
要望に対する主な回答及び発言は次の通りです。
(宇部市のホームページから引用)
〇この度の西部石油山口製油所の精製機能の停止は、世界的な脱炭素の潮流を見据えた対応であり、ご理解いただきたい。
〇従業員全員の雇用の維持については、出光興産グループとして確保することとしているが、地元での雇用を希望する従業員に対しては、県や市等にも是非ご支援とご協力をお願いしたい。
〇また、油槽所機能、備蓄事業、ソーラーパネル発電事業等の継続に加え、製油所跡地での脱炭素関連のトランスフォーメーション基地としての活用についても検討する。
・・・
日本共産党が今度の参議院選挙に向けて発表したマニュフェストから「労働・雇用」政策を紹介します。
解雇規制法に関する部分を紹介します。(全文は、日本共産党のホームページを参照ください。)
政府が導入しようとしている「解雇の金銭解決」制度に断固反対します。
希望退職・転籍について、本人同意・取消権、労働組合の関与などのルールを確立します。労働基準監督署が、退職強要などを日常的に監視し、取り締まるようにします。会社分割・企業譲渡における雇用と労働条件のルールをつくります。55歳一律転籍など、年齢による雇用契約の不利益変更や採用制限を禁止します。事業所の閉鎖、移転、縮小の際に自治体と協議する仕組み(リストラ・アセスメント制度)をつくります。投資ファンド(資金運用組織)による企業買収、会社資産の売却が野放しになっていることにより、労働者が安易に解雇されるなど、深刻な事態が広がっています。ファンドが被買収企業の労働条件を実質的に決定している場合には、労働者・労働組合との協議・交渉を義務づけるなど、法的規制をおこないます。
自公連立政権が2003年に、労働基準法を改悪して「解雇自由条項」を盛り込もうとしたとき、日本共産党は労働者・労働組合と協力してこれをやめさせ、逆に、解雇を規制する条項をはじめて盛り込ませました(この条項はその後、労働契約法に移行)。また2002年12月には、「解雇規制・雇用人権法」の制定など、労働者の人権をまもり、労働者が安心して働くことができるルールの確立を提案しました。具体的内容は、最高裁の判例などで確立している「整理解雇4要件」(①人員削減の必要性、②解雇回避努力義務、③人選の合理性、④解雇手続きの妥当性)のヨーロッパのように法律への明記、裁判などで解雇を争っているあいだの雇用継続、解雇無効になった場合は職場に復帰するという就労権の保障です。
・・・
西部石油山口製油所の精製機能の停止に関しては、日本共産党の政策の内、次の二点が重要だと思います。
〇希望退職・転職については、本人同意・取消権、労働組合の関与などのルールを確立します。
〇事業所の閉鎖、移転、縮小の際に自治体と協議する仕組み(リストラ・アセスメント制度)をつくります。
地方自治体は、工業用水の提供など、企業が経営していく上で、様々なサービスを提供しています。
産業団地を造成し、企業が立地した場合の手厚い補助制度について、6月県議会で指摘したところです。
このような地方自治体の企業への厚い支援に関わらず、県内でも次々と大企業が事業の閉鎖や移転や縮小を行い、地域経済に甚大な影響が出ています。
事業所の閉鎖、縮小にあたって、そこで働く労働者の権利を擁護することと、立地していた自治体と企業が協議する仕組みを作っていくことが、西部石油の事案でも必要だと感じます。
今回、県知事らが、直接、出光興産に出向いて、要望書を提出したことは、評価しつつ、労働者と地方にやさしいルールの確立を政府に求めたいと思います。
その上で、西部石油で働く労働者の皆さん、関連企業や下請け企業で働く労働者の皆さん、皆さんのお声を藤本にお届けください。皆さんの声を関係機関に届けたいと思います。
また、事業所の閉鎖などに対して、労働者と地域を守るルールの確立を求める日本共産党に、参議院選挙、比例代表選挙で大きなご支援をお願いいたします。
私は、6月17日に一般質問で登壇しました。
今日は、メガ発電施設に関する諸問題の内、風力発電について報告します。
第一は、環境アセスメントに対する知事意見についてです。
2月県議会で、環境アセスメントに対する知事意見について県は「『事業の廃止や取り止め』などの表現は、事業の可否について言及したものと受け止められかねないことから、本県の知事意見には用いていない」と答弁しました。
日本共産党山口県委員会と環境省との交渉の中で、環境省は「環境影響評価法に基づき、事業が環境の保全に適切に配慮していないと判断した場合、県知事が事業の廃止に触れることは可能である」と答えました。
私は、「今後、県は、知事意見について、他県同様『事業の廃止や取り止め』を選択肢に含めるべきだ」と質しました。
藤田環境生活部長は「環境影響評価は、事業の可否を問うものとは位置付けられないことから、本県では、これまでも『事業の廃止や取り止め』などの表現を用いていないところであり、今後も、環境保全の見地から、適切な知事意見を述べてまいります。」と答えました。
県が、「環境影響評価は、事業の可否を問うものとは位置付けられていない」とする根拠は、「逐条解説 環境影響評価法」がその一つです。本書58ページに、「環境影響評価は、事業の可否を問うものとは位置付けられていない」とあります。
この文章に直前にこう書かれてあります。
「事業の可否は、当該事業を必要とする公共性、社会性やその雇用効果、経済効果なども考慮の上、さらには時として政治的判断も加えられ、まさに総合的見地から決せられるものである。」
逐条解説は、「環境影響評価は、政治的判断などで事業の可否を判断してはならない」ことを述べたものであり、環境評価法に基づき知事県が、環境影響評価法に基づき、事業が環境の保全に適切に配慮しているか発言する上で、「事業の廃止や取り止め」に言及してはいけないとうことを言っているものではありません。
県は、環境影響評価法の解釈に対する誤解を素直に認め、知事意見において、他県や環境大臣が使用したことのある「事業の廃止や取り止め」を選択肢に入れるべきです。
第二は、阿武風力発電事業(仮称)に関する問題です。
今年1月、アブサンショウウオが特定第二種国内希少動植物種に追加されました。
私は、「県は、アブサンショウウオの保護のため、事業者に対し、より一層の対応を求めるべきだ」と質しました。
藤田部長は「阿武風力発電事業に係る環境影響評価の知事意見において、アブサンショウウオをはじめとした各種希少生物への影響の回避・低減を求めているところだ」と答えました。
第三は、天井山風力発電事業(仮称)に関する問題です。
昨年4月の天井山風力発電(仮称)に係る県環境影響評価技術審査会において、委員から「計画地の地質は、開発により重金属が染み出る可能性があるため、慎重なモニタリングの姿勢が必要」と指摘されました。
私は、「計画地は、長門・美祢、宇部・山陽小野田市民の水源であり、県は、重金属による水質への影響について、事業者に対し、より一層の対応を求めるべきだ」と質しました。
藤田部長は「天井山風力発電事業に係る環境影響評価の知事意見において、地層・地質や集水域に係る知見を収集し、水質等への影響を回避・低減するよう求めているところだ」と答えました。
天井山風力発電事業に関しては、本ブログで報告した通り、その後、事業者が事業の凍結を表明したところです。
引き続き、県内のメガ発電施設の問題点を調査し、必要な発言を行っていく予定です。
皆さんのこの問題でのご意見をお聞かせ下さい。