藤本かずのりサポーターズ はじめました

新着情報

県議会報告(かえる通信)No93 23年1月1日

米兵自動車窃盗・交通事故 解決阻む日米地位協定の壁

 12月3日、午前6時過ぎころ、在日米軍岩国基地所属の米兵が岩国市錦見の自動車販売店(ウエストオート)内の敷地を30分ぐらい歩きまわり、事務所の玄関のガラスを蹴って破壊し店内に侵入しました。そして、敷地内に停めてあった車のカギを盗み、その車を盗み出し、運転して米軍岩国基地の方面に向かったところ、岩国錦帯橋空港入口付近の交差点で交通事故を起こし、盗んだ車と交通事故の被害者を放置して米軍岩国基地内に逃げ込む重大事件が発生しました。
 23日、器物破損と、車の盗難の被害にあった自動車販売店(ウエストオート)の代表者である原田和男さんと従業員である息子さんの原田順一さんは、浜田靖一防衛大臣に、「器物破損・盗難・交通事故等を連続して起こした在日米軍岩国基地所属の米兵に対して、国内法による処罰と損害賠償請求の協議を実現するための要請書」を提出しました。
 日本共産党の大平よしのぶ前衆議院議員と私と、大西県議候補(前岩国市議)が同席しました。

 手前から大平元衆議院議員、原田和男さん、原田順一さん、私、大西県議候補(前岩国市議)

 要請書の項目と回答の趣旨は次の通りです。
①重大事件の犯人の身柄を岩国警察署が逮捕出来るようにしてください。同時に、犯人の氏名、年齢、所属部隊名、運転免許の有無の公表を要請します。
 対応した木村哲久中国四国防衛局企画部業務課長は、「当局は、捜査機関ではなく、犯人の名前等を公表する立場にない」などと答えました。
②器物破損、窃盗、交通事故などによる損害賠償の請求先や今後の協議の窓口などについて支援をお願いいたします。
 木村課長は、「加害者が損害賠償の当事者となる。その場合、窓口は、米軍岩国基地の法務部となる。加害者と示談が成立しなかった場合、アメリカ政府が賠償金を支払うことになる。その場合の窓口は、中国四国防衛局岩国防衛事務所となる。岩国基地と連携し、今後とも真摯に対応したい」などと答えました。
③犯人は交通事故を起こしたうえに、基地内に逃げ込んでいます。交通事故被害者の救済と事故原因等を説明して下さい。
 木村課長は「車の窃盗などと同様、交通事故の賠償責任は加害者にある。その場合の窓口は、基地法務部だ。加害者と示談が成立しなかった場合、アメリカ政府が賠償金を支払う。その場合の窓口は、中国四国防衛局岩国防衛事務所となる。事故原因等については、当局は、捜査機関ではないので公表できない」などと答えました。
④防衛省として、この重大事件をどう思っているのか説明して下さい。
 木村課長は、「今回の事件はあってはならないものと考えている。12月16日、中国四国防衛局長が基地司令官に綱紀粛正や被害者への真摯な対応などについて直接要請を行ったところだ」などと答えました。
 原田さん親子から、「基地法務部から、一旦、連絡があったが、それ以降全く連絡がない」と現状が報告されました。
 大平元衆議院議員と私は、①今日中に、中国四国防衛局から米軍基地法務部に、原田さんからの要請内容を伝えること②年内に、米軍基地法務部から原田さんへ連絡をするよう要請しました。
 木村課長は、「原田さんからの要請内容は今日中に基地法務部に伝える。年内に連絡がほしいとの要請があったことについても基地法務部に伝える」と答えました。
 原田さんから昨日の夕方、次のような連絡が入りました。
 「中国四国防衛局から事務所に到着してすぐに基地法務部から電話があった。しかし、内容に全く進展はなく、今後の対応は来年に持ち越すとのことだった」
 2017年、沖縄県は、日米地位協定の改定を国に要請しています。
 刑事裁判権を規定した17条関係では次の要請を行っています。
①合衆国の軍当局は、日本国の当局から被疑者の起訴前の拘束の移転の要請がある場合は、速やかにこうれに応じる旨を明記すること。
②米軍の財産が施設及び区域の外にある場合には、日本国の当局が操作、差押え又は検証を行う権利を行使する旨を明記すること。
③施設及び区域の外における事故現場等の必要な統制は、日本国の当局主導の下に行われる旨を明記すること。合衆国の軍当局は、日本国の当局から被疑者の起訴前の拘束の移転の要請がある場合は、これに応じる旨を明記すること。
 民事請求権を規定した18条関係では次の要請を行っています。
①公務外の合衆国軍隊の構成員若しくは軍属、若しくはそれらの家族の行為又は不作為によって損害が生じた場合において、被害者に支払われる損害賠償額等が裁判所の確定判決に満たないときは、日米両政府の責任で、その差額を補填するものとし、補填に要した費用負担については、両政府間で協議する旨を明記すること。
②合衆国の当局は、日本国の裁判所の命令がある場合、合衆国軍隊の構成員又は軍属に支払うべき給与等を差し押さえて、日本国の当局に引き渡さなければならない。
 以上引用した沖縄県の日米地位協定改定の要請文を読むと、原田さんへの損害賠償が遅れている原因に日米地位協定があることがよくわかります。
 被疑者を米側から拘束の移転することはが地位協定に明記されていないことで、岩国警察署における被疑者への取り調べなどが遅れている状況があるのではないかと推察します。
 被害者に支払われる損害賠償に対する詳細な記述が日米地位協定に明記されていないことが、原田さんへの損害賠償への対応が遅れている理由にあることを感じます。
 2020年11月5日、全国知事会は、「米軍基地負担に関する提言」を発表しました。
 この中に、「日米地位協定を抜本的に見直し(中略)事件・事故時の自治体職員の迅速かつ円滑な立ち入りの保障などを明記すること」があり、「米軍人等による事件・事故に対し、具体的かつ実効的な防止策を提示し、継続的な取組みを進めること」があります。
 今回の米兵による犯罪、交通事故を通じて、改めて山口県は、国に、日米地位協定を改定し、米軍人等の事件・事故に対して、迅速に問題が解決できる仕組みをつくるよう求めるべきだと思います。
 これからも、原田さん親子に寄り添って、問題の早期解決を求めていきたいと思います。
 日米地位協定の改定などに対する皆さんのご意見をお聞かせください。

全国10都県が犯罪被害者等へ見舞金か貸付金を支給 山口県は制度拡充を検討すべき

 今年7月、毎日新聞は、被害者支援制度について次のように報じました。
 「見舞金の支給や生活面でのサポートなど、犯罪被害者の遺族への支援に特化した条例を制定する動きが広がって「いる。18日で発生から3年を迎える京都市伏見区の京都アニメーション放火殺人事件などを受け、自治体の動きが加速している格好だ。毎日新聞の調査では、15日時点で40都道府県が既に定めたほか、京都、山梨など4府県が今年度内の実現を目指している。ただ、住民に近い立場で支援を提供する市町村の制定状況は低調で、支援内容にも地域差が大きいのが実情だ。京都府は6月末、学識経験者や弁護士らによる検討委員会を設置し、年度内の条例制定に向けて議論を始めた。拝啓にあるのが、36人が死亡した2019年7月の京アニ事件や、21年12月に大阪市・北新地で発生し26人が犠牲になったクリニック放火殺人事件だ。自治体による被害者支援の具体策は市町村が定めている場合が多いが、被害者や遺族が多数で広域にまたがる事件では、居住地によって支援にさが出る懸念がある。京都府は同種の事件に対応するため、府全体で支援策を強化する考えだ。21年4月に条例を施行した千葉県は22年3月、支援の推進計画を策定した。金銭的な支援も盛り込み殺人事件などの遺族に30万円、ふしょうした犯罪被害者には10万円を支給する。弁護士の法律相談を初回は無料で受けられる制度も設けた。沖縄県では7月15日に条例が可決・成立。兵庫県は1日に検討委員会を発足させ、愛媛県と山梨県も『被害者支援の理解を深め、社会全体で支える契機としたい」などとして年度内の成立を目指している。毎日新聞の集計では、犯罪被害者支援に特化した条例を定めた都道府県は21年4月時点では32にとどまったが、22年度中には44まで増える見通し。特化した条例のない岩手、鳥取、島根の3件は『既存の条例で支援を充実させて対応する』としている。全20政令市では12市が条例を設けており、相模原市も検討に入った。警察庁によると21年4月現在、政令市を除く全国1721市区町村のうち、被害者支援を目的とした条例が制定されているのは384(22・3%)。秋田や佐賀など7府県では全市町村で条例が定められている一方、沖縄など13件ではゼロで地域間の温度差が目立つ。支援の一つである見舞金は都道府県によって給付額が10万~60万円などと差があり、制度がない自治体もある。市町村でも支援内容は大きく異なり、横浜市は引っ越しを余儀なくされた場合に転居費用を助成し、兵庫県明石市は賠償金の一部(上限300万円)を立て替える制度を設けている。被害者支援に詳しい諸沢道英・元常磐大学長は『(自分の住む町では支援が受けられない)という声をよく聞く。被害者支援の最前線は市町村、都道府県が条例を作ればそのバックアップになる。どの地域でも被害者が支えられるようになる。どの地域でも被害者が支えれるよう、全国に条例が必要だ』と話した。」
 私は、先日、公益社団法人山口被害者支援センターの田中裕康事務局長のお話をお聞きする機会がありました。
 県内の犯罪被害者等支援条例の制定状況は、防府市、柳井市、周防大島町、田布施町、平生町、上関町、周南市、宇部市で制定され、故年度中に、岩国市、下松市も制定予定だということででした。
 見舞金を支給しているのは、防府市、周南市、宇部市の3市だということです。
 山口県は、昨年4月1日、「山口県犯罪被害者等支援条例」を施行し、最大20万円を上限に犯罪被害者等に転居費用の助成を行っています。
 警察庁が、昨年4月1日現在の犯罪被害者等を対象にした見舞金・貸付金の制度を持っている都道府県の状況をホームページで公開しています。
 見舞金支給しているのは、東京、福井、岐阜、愛知、三重、香川、高知、熊本の8都県です。貸付金を支給しているのは、神奈川、和歌山の2県です。
 全国で条例制定が広がる中、現時点では、更に、見舞金、貸付金を支給している都道府県が増加していることが想定されます。
 山口県で条例が制定されて2年目ですが、犯罪被害者等へ見舞金か貸付金を支給するよう制度拡充を検討すべきだと思います。
 犯罪被害者等への支援に対する皆さんのご意見をお聞かせください。

県教委から県立高校の校則見直しの状況について資料提供を受けました

12月7日、文部科学省初等中等教育局児童生徒課は、都道府県教育委員会に「生徒指導提要の改訂について」とする事務連絡を行いました。
 事務連絡は「平成22年に生徒指導に関する学校・教職員向けの基本書として『生徒指導提要』が作成されて以降、いじめ防止対策推進法を始めとする関係法規の成立や組織体制の在り方の変化など学校・生徒指導を取り巻く環境は大きく変化しています。加えて、いじめの重大事態数や児童生徒の自殺者数が増加傾向にあるなど、課題はより一層深刻化している状況にあります。こうしたことを踏まえ、生徒指導の基本的な考え方や取組の方向性を再整理し、今日的な課題に対応していくため、『生徒指導提要』について12年ぶりの改訂を行いました。」とした上で「都道府県・指定都市教育委員会にあたっては所管の学校及び域内の市区町村教育委員会等に対して、都道府県にっては所管の学校法人に及び私立学校に対して、(中略)周知を図るよう、特段のご配慮をお願いします。」としています。
 県教委は、7日、「生徒指導提要の改訂について」とする事務連絡を各市町教育委員会と各県立学校長と下関商業高校校長に発出しました。
 私は、12月6日に行った一般質問の中で、生徒指導提要(案)は、校則について「本当に必要なものか絶えず見直し、不要に行動が制限される児童生徒がいないか検証することも重要」としていることを指摘し、「近く公表される生徒指導提要の改訂を受け、県は、県立高校の校則の見直しを加速させるべきだ」と質しました。
 副教育長は、「今回の生徒指導提要の改訂も踏まえ、引き続き、適切に対応してまいる」と回答しました。
 今回の生徒指導提要の改訂を踏まえ、県教育委員会は抜本的に校則を見直すよう引き続き、必要な発言を行っていきたいと思います。
 同日の私の校則見直しを求める一般質問に、副教育長は「本年8月末に県立高校を対象に調査したところ、すべての高校で見直し作業が行われ、半数以上の高校で見直しが完了しているところ」と答弁しました。
 私は、質問の後、県教委に「どのような見直しが行われたのか」の資料提出を要請していました。
 昨日、県立学校校則の見直しの内容の資料が私に届きましたので報告します。
 ・・・
 校則について
〇すべての県立学校(全日制)において、校則の見直し作業を行っている。
〇例えば、A高校では、頭髪に関する校則について「ツーブロック」など特定の髪形を禁止する表現を削除した。
〇また、B高校では、カッターシャツやブラウスの下に着るシャツは上から色が透けないものと見直した。
〇また、C高校では、男女交際に関する校則を削除した。
〇今後も、引き続き、校則の見直し作業を行っていく。
・・・
 県教委が、県立学校の校則見直しを進めていることを評価したいと思います。
 その上で、さらに、校則見直しが徹底されるよう、必要な発言を続けていきたいと思います。
 学校の校則に関する皆さんのご意見をお聞かせください。

厚労省が再編・統合求めた436病院で急性期病床を6600床減と公表

 16日、しんぶん赤旗「日刊紙」は、厚労省が、公立・公的病院を2025年までに急性期病床を6600床減らす計画であると次のように報じました。 
 「厚生労働省は14日、再編・統合の議論を迫っていた436の公立・公的病院について、新型コロナ対応の中心を担う急性期病床の少なくとも6600床が、2017~25年の8年間で削減される見込みだと公表しました。有識者の作業部会で報告しました。リハビリ用の回復期病床は一定数増えるため、全体としては2900床の削減となります。436病院のうち、再編・統合の検討結果を各地域で9月までにまとめた228病院を対象に調査しました。急性期病床は17年7月時点の2万3800床から3割近く削減されることになります。厚労省は、病床削減を進める「地域医療構想」の25年までの実現に固執。医療現場がコロナ対応で追われているなか、民間病院を含めた各地域での検討がコロナ前より進んでいないとして、『さらなる議論の活性化』を促す考えを示しました。医療費削減を迫る委員らは、民間病院に病床削減させる対策の強化を要求。厚労省は地域医療構想の25年以降の『バージョンアップ』を狙っています。」
 しんぶん「赤旗」が指摘している資料は、12月14日に行われた「第10回地域医療構想及び医師確保計画に関するワーキンググループで示されたものです。
 厚労省は、「医療構想に関し『地域医療構想の進め方について』(令和4年3月24日付け厚労省異性局長通知)の記載に基づき、公立・公的・民間医療機関における対応方針の策定や検証・見直しを行うこととしており、当該検討状況について確認を行う」ことを目的に、都道府県を通じて、今年9月時点の検討状況を集約しました。
 2017年7月時点と、2025年7月までの病床機能・病床数を比較すると、「急性期病床は、2.38万床から1.72万床に、慢性期病床は、0.66万床から0.54万床に、高度急性期病床は、0.004万床から、0.05万床に、回復期病床は、0.60万床から1.09万床に増加する見込み」としています。
 合計では、2.9000床の減少となりますが、急性期病床だけをみると6600床の減少となります。
 厚生労働省が、再編・統合を迫る436の公立・公的病院名を公表して大混乱となりましたが、リストを撤回しませんでした。コロナ過で公立・公的病院の役割が発揮されている最中、コロナ医療で中心を担う急性期の病床6600床削減する計画をこのまま実行していいのでしょうか。
 私は、県内の状況について、県は、どのような数字を集約し、厚労省に結果を上げたのか、今後、担当部局に状況をお聞きしたいと思います。その結果については、皆さんに報告していきたいと思います。

工業用水道にある大量の塩づけ資産 未事業化分、未稼働水、未契約水について質す

 私は、12月6日に一般質問で登壇しました。
 今日は、工業用水道事業について報告します。
 まず、未事業化分についてです。
 小瀬川第二期工水に3万2千㎥/日の未事業化分の水源があります。2012年度までに一般会計から企業局に未事業化分の企業債元利償還金とダム分担金を約155億円負担してきました。
 一般会計に移管した後、2020年度までに未事業化分の負担は約7億7千万円です。今後ともダム分担金年間4000万円の負担は続きます。
 私は、「この状況に対する県の認識を尋ね、利益を生まず、莫大な県財政の投入が続く未事業化分の解消が急がれるが、県の認識を」尋ねしました。
 松岡総合政策部長は「小瀬川第二期工業用水道事業は、県東部地域の中長期的な用水需要に対応することを目的に事業化を行ったものであり、現在は需要が伸び悩んでいますが、水は大変貴重な資源であることから、先行水源として保有し、将来の需要に備えることが必要と考えている。その利活用に向けては、庁内の『水資源対策推進協議会』にワーキンググループを設け、企業誘致による需要の開拓や小水力発電での活用、自然環境を維持・改善するための環境用水としての活用など、様々な方策の検討を行っているところだ。県としては、県民共有の財産である、この水資源について、引き続き、その利活用策を多面的に検討してまいる」と答えました。
 次に、未稼働水と未契約水についてです。
 現在、工業用水道事業には、未事業化分の4倍を超える14万5350㎥/日の未稼働水が存在します。私は①未稼働水に係るダム分担金と企業債元利償還金のそれぞれと合計額について②未稼働水の解消にどのような対応をとってきたかについて質しました。
 企業局長は「令和3年度までの累計で、ダム分担金が約22億5千3百万円、企業債元利償還金が約402億8百万円、合計で約424億6千百万円だ。これは、あくまでも計画給水能力に対する一部稼働の供給能力の割合から算出した会計上の数値であり、未稼働水に係る資産の多くは、現在、工業用水を提供するための施設として使用している。未稼働水の解消に向けては、大規模な新規受水企業の進出等が必要であることから、企業局では、企業立地関連部局と連携し、大都市圏でのプロモーションや営業活動を行うなど、用水型企業の誘致に取り組んできたところだ」と答えました。
 岩国・柳井地区の生見川工業用水には8万6300㎥/日の未稼働水があります。
 私は、「この大量の未稼働水をどう処理していくのか」質しました。
 企業局長は「岩国・柳井地区の生見川工業用水道は、臨海部で造成計画があった複数の工業団地の水需要に対応するため計画したが、団地造成が取り止めになるなどして、未稼働水が発生することとなった。解消に向けては、先程の答弁のとおり、企業立地関連部局と連携し、プロモーションや営業活動を行い、用水型企業の誘致に引き続き取り組んでまいる」と答えました。
 最後に、未契約水についてです。
 現在、工業用水道事業には、未事業化分の約5倍に及ぶ15万3180㎥/日の未契約水が存在します。未契約水は、10年前より3万8560㎥/日、増加しています。
 私は、「県は、未契約水の解消にどのような対応をとってきたのか」質しました。
 企業局長は「未契約水の増加は、社会経済情勢や産業構造の変化を受けた企業の撤退等に伴う受水量の減量によるものでだが、こうした減量分を補うため、企業局では、既存の受水企業や周辺企業の需要動向を把握するとともに、新規受水における支援制度を創設するなど、未契約水の解消に取り組んできたところだ」と答えました。
 防府地区の佐波川工業用水道と佐波川第二期工業用水道には合計7万9800㎥/日の未契約水があり、これは、県全体の未契約水の約半分を占めています。
 私は、「この防府地区の大量の未契約水を今後どう処理していくのか」質しました。
 企業局長は「防府地区につきましては、社会経済情勢の変化による企業の大量減量が相次ぎ、未契約水が発生した。解消に向けては、既存の受水企業や周辺企業の需要動向を把握し、新規受水における支援制度を活用した営業を行ってまいる」と答えました。
 工業水道事業に関わる問題に対する皆さんのご意見をお聞かせください。