12日の中国新聞は、岩国基地所属の米軍機が島根県浜田市上空で空中給油訓練を実施かと次のように報じました。
「米軍岩国基地(岩国市)の海兵隊所属の軍用機が浜田市内の陸地上空で空中給油をしたとみられることが11日までに、分かった。同市内で男性が写真で撮影した。米軍機の空中給油を巡っては墜落事故が国内で起きており、2017年に当時の稲田朋美防衛相が訓練について『陸地上空では実施しないことを確認している』と国会で答弁している。今回の給油が通常運用か訓練かは不明だが、浜田市は『市民に不安を与える行為』としている。23年12月5日正午ごろ、浜田市中心部の住宅地で男性が南の上空を飛ぶ3機を発見し、写真を撮影した。1機から別の1機にホースを延ばして給油しているとみられる様子が写っていた。男性は『初めて見た』としている。3機は東から西へ飛び去ったという。航空機を追跡する民間ネットワーク『フライトレーダー24』の記録では同時間帯、米海兵隊所属のKC130空中給油機が岩国基地発着で、浜田市内や周辺上空を何度も旋回したことが確認できる。飛行と空中給油について岩国基地報道部は『必要不可欠な運用の詳細については言及していない』と回答した。中国四国防衛局は『米軍の個々の運用を承知しておらず、答えられない』とする一方、米軍が日本の陸地上空で空中きゅうきゅする場合は運用上必要なケースと理解しているとする。同基地を監視する岩国市の市民団体『瀬戸内海の静かな環境を守る住民ネットワーク』の久米慶典事務局長は撮影された写真を『岩国所属のKC130とFA18とみて間違いない。浜田と岩国の距離を考えると、運用上の給油ではなく訓練とみられる』と指摘する。同基地所属KC130の空中給油を巡っては18年、高知沖で給油中のFAホーネット戦闘攻撃機と接触し、6人が死亡。22年には甲府市内の栗地上空で栗消したことが確認されている。米軍の動向に詳しい沖縄国際大法学部の野添文彬准教授(国際政治学)は写真を『基地が攻撃を受けたような激しい状況の中、臨時の拠点を設けることを想定した訓練の一環とみられる』と分析。『山地を飛ぶのは相手のレーダーに映りにくくするため』とみる。浜田氏は大半が米軍訓練空域『エリア567』にあり、同基地所属機の低空飛行訓練とみられる騒音が相次いでいる。市防災安全課は『危険を伴う訓練は通告なく行われたとみられることに驚いた。国に対応を求めていきたい』としている。」
2016年に沖縄県名護市上空付近で空中給油中にMV22オスプレイが墜落した事故を受け、当時の稲田朋美防衛相が「日米間で空中給油訓練は海上の上空でしか実施せず、陸地の上空では実施しないと確認された」と答弁しました。
2018年12月、高知県沖で、空中給油中に墜落し、6人が死亡した事故も、岩国市基地所属のKC130によるものです。
甲府市で確認された空中給油訓練を実施たのは、米海兵隊岩国基地配備のKC130であることが確認されています。
岩国基地所属機が、空中給油訓練を行っていることに対し、山口県も中国四国防衛局に事実確認を行い、少なくとも「陸域での空中給油訓練」の実施はしないよう、岩国基地に求めるべきだと思います。
この辺りを本日、県総務部に確認したいと思います。
岩国基地所属機が、島根県浜田市上空で、空中給油を行った可能性が高まっています。
この問題に対する皆さんのご意見をお聞かせください。
同姓パートナーが犯罪被害者給付金が不支給になった問題での裁判について、1月17日、東京新聞は次のように報じました。
「同性パートナーを殺害された男性に、遺族らが受け取る『犯罪被害者給付金』が不支給となったのは妥当かが争われた訴訟で、最高裁第3小法廷(林道晴裁判長)は17日、上告審弁論を3月5日に開くことを決めた。最高裁の弁論は二審の結論を変更する際に必要な手続きで、男性側が敗訴した判断が見直される可能性がある。配偶者や事実婚のパートナーに支給される公的な給付金を、同性パートナーが受け取れるかについて、最高裁が判断を示すのは初めて。原告は、名古屋市の内山靖英さん(48)。2014年、約20年間同居していたパートナーが殺害され、16年に愛知県公安委員会に給付金を申請したが、同性カップルを理由に不支給とされ、裁定取り消しを求めて提訴した。被害者給付金制度は、規程で支給対象の遺族に『事実婚のパートナー』を含んでいる。内山さん側はパートナーとは『婚姻と言える実態があった』と主張。同性を理由に支給しないことは法の下の平等を定める憲法に反すると訴えてきた。一審名古屋地裁判決は、『同姓間の共同生活関係が婚姻関係と同視できるとの社会通念が形成されていたとはいえない』として請求を棄却。二審名古屋高裁判決は一審判決を支持した上で『異性婚関係と同視する社会的意識が醸成されれば、(同性を理由とする不支給が)立法府の裁量権の逸脱とされる可能性がある』と指摘した。一、二審判決が見直される可能性が出たことについて、代理人の堀江哲史弁護士は、『性的少数者の尊厳を守る上で大きな前進となりうる。事実婚を対象とする公的制度は他にもあり、それぞれの制度で同性カップルを区別する合理的理由があるのか見直すきっかけになってほしい』と期待を込めた。」
裁判で争われているのは、国の制度である「犯罪被害給付金制度」にある遺族給付金です。
国は法律で、給付金が受けられる対象を「夫婦(婚姻の届け出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった場合を含む。)としています。
愛知県公安委員会は2人が法律上同性であることを理由に、給付金を支給しないと裁定しました。
山口県公安委員会は、どのような対応を取るのか来週にも照会したいと思います。
2月6日付、しんぶん赤旗は、犯罪被害者支援制度の見舞金を受ける家族の範囲に同性パートナーを加える自治体が増えていると報じました。
しんぶん赤旗の調査で、犯罪被害者支援の遺族見舞金の対象に同性パートナーを加えた政令市と時期が次のように明らかになりました。
〇明文で加えた政令市と時期(11市)
20年4月 大阪市
8月 札幌市
21年4月 さいたま市
京都市(改定)
岡山市
広島市
9月 新潟市
22年4月 浜松市
12月 名古屋市(改定)
23年4月 相模原市
堺市
※(改定)パートナーシップ制度導入に伴い、見舞金制度に同性パートナーシップを加える改定を実施
〇見舞金の対象の「事実婚」に同性パートナーを含む政令市(2市)
横浜市、川崎市
〇見舞金制度はあるが同性パートナーを含むか検討中(1市)
神戸市(パートナーシップ制度の導入が昨年12月)
〇見舞金制度のない政令市(6市)
仙台市(パートナーシップ制度の導入が昨年12月)
千葉市、静岡市、福岡市、北九州市、熊本市
山口県は、「山口県犯罪被害者等支援条例」を制定しています。
条例に基づく助成金制度は、①犯罪被害者等に対する転居費用助成金②民間犯罪被害者等支援団体に対する助成金です。
山口県には、残念ながら見舞金の制度はありません。
県の調査によると2023年4月現在、全国で16都道府県(34%)で見舞金制度を、3都道府県で貸付金(6.4%)を設けています。
県の調査によると2023年10月現在、県内の市町の内、12自治体(63.2%)で、犯罪被害者支援条例を設置しており、その内、7自治体(36.8%)で見舞金を設置しています。
県内で見舞金を持つ7自治体の内、同性パートナーにも支給する制度なのか調査したいと思います。
山口県は、見舞金も貸付金もありません。
2021年度、第2回山口県犯罪被害者等支援施策評価委員会では、「犯罪被害者等に思わぬ経済的負担がかかるため、県が見舞金制度を制定してはどうか」という意見が出されたと概要に記録されています。
今後、県に、条例に基づく県独自の犯罪被害者への見舞金制度の創設を求めていきたいと思います。
見舞金創設後、同性パートナーにも支給できるようにするよう求めていきたいと思います。
犯罪被害者の給付金等を同性パートナーに支給する問題に対する皆さんのご意見をお聞かせください。
新型コロナウイルスの影響で、生活が苦しくなった方に、生活福祉資金特例貸付制度がありました。
(2022年9月末で受付終了)
休業された方に向け、緊急小口資金と失業された方向けの総合支援資金です。
緊急小口資金の貸付上限は額は、学校の休業などの場合は20万円以内、その他は、10万円以内です。
据え置き期間が1年内で、償還期間は、2年以内です。
総合支援資金は、二人以上が月20万円以内、単身が月15万円以内です。
貸付期間は、原則3か月以内で、据え置き期間が1年以内、償還期間は10年以内です。
緊急小口資金の免除要件は、住民税非課税世帯で免除上限額は20万円です。
総合支援資金の免除要件は、住民税非課税世帯で免除上限額は、二人以上が60万円、単身が45万円です。
返済猶予の対象は、①地震や火災などの災害にあった②仕事を失ってしまった③病気で働けなくなった④債務整理をする可能性がある⑤仕事が安定せず収入が低いままである⑥生活が苦しく公共料金の滞納が続いている⑦DVを受けて避難しているなどです。猶予の期間は原則1年間です。
返済猶予が必要な方は、地域の社会福祉協議会にご相談ください。
私は、県内での緊急小口資金と総合支援資金の貸付件数と総合支援資金の貸付件数を県健康福祉部に尋ねました。
緊急小口資金は、8918件で15億9106万6千円。
総合支援資金は、9953件で49億4586万6千円。
返済開始は、昨年1月からのもの、今年1月からのもの、来年1月からのものがあります。
県社会福祉協会から返済が始まる全ての人に対して、返済免除の要件などの手続き等について案内を送付しているとのことです。
返済開始時期が到来した償還免除の対象件数は16436件でありながら、実際、昨年12月末までに免除されたのは6637件です。償還猶予されたのは、85件ということです。
償還免除対象でありながら、免除されていない資金が1万件弱残されています。
また、猶予の対象となるケースもあるのではないでしょうか。
日本共産党は、免除と猶予の拡大を政府に求めています。
昨年1月から緊急小口資金と総合支援資金の返済が始まっています。
住民税非課税の方は免除となりますので、県社会福祉協議会とご相談ください。
また、猶予の措置もありますので、併せて、県社会福祉協議会にご相談ください。
何か、不明の点がありましたら、藤本(090ー3747ー2855)にお問い合わせください。
生活福祉資金の特例貸付に関する皆さんのご意見をお聞かせください。
私は、1月18日、村岡つぐまさ事務所に以下の照会を行い、1月29日に、村岡つぐまさ事務所から回答が寄せられましたので、報告します。
質問
(自民党山口県連主催の「政経セミナー」への知事の参加について)
①知事は、22年10月25日の記者会見で、記者から政経セミナーへの案内状の有無や会費の支払いの協力等について聞かれ、(自民党県連から)「働きかけはない。」「一切関わらない」と答えました。
1月4日付での村岡つぐまさ事務所からの回答には、22年10月の政経セミナーについて「主催者から知事宛てに御案内がありましたので、パーティー券を私費で購入し、本人が出席しています。」とあります。
1月の回答と22年10月の記者会見での知事の発言とは整合性に欠けるものと言わざるを得ません。ご説明ください。
②知事は、22年10月の政経セミナー、23年の政経セミナーに対して、それぞれ、何枚のパーティー券をいくらで購入したのかお尋ねします。
③パーティー券の購入は、なぜ政治収支報告書に記入しなかったのかお尋ねします。
回答
県では、令和3年(2021年)12月、「公職選挙法違反事案に係る再発防止に向けた取組」として、「選挙を巡る組織的な勧誘やそれにつながるおそれのあることについて、一切行わないこと」を宣言しました。
お示しの令和4年(2022年)10月の記者会見における記者からの御質問は、宣言後は、こうした組織的な勧誘はしていないのかとのお尋ねであり、知事はそのような勧誘はない旨を回答しました。
一方、今月1月に回答した、政経セミナーのパーティー券購入と出席については、知事個人に係るお尋ねであり、整合性に欠けるとのご指摘は当たらないものと考えます。
なお、令和4年(2022年)10月と令和5年(2023年)10月に開催された政経セミナーについては、それぞれ1枚を購入し、金額は1万円と聞いていますが、知事が私費で購入しておりますので、政治収支報告書に記載はありません。
県は、2022年、3月24日、「公職選挙法違反事案に係る再発防止に向けた取組について」を発表し、①今後、このような選挙を巡る組織的な勧誘は一切なくす②仮に外部から求められたとしても、すべて断るーの2宣言を「県民の皆様にお約束する」と明言しました。
その具体化として、①甘い認識を持たない②勧誘を受けても「抱え込まない」③今回の事案を「忘れない」を行うとしました。
③の具体化として、「毎年12月24日をコンプライアンスの日とし、今回の事案の概要や2宣言及び5つの取組について職員に周知を行い、事案の風化を防ぎます。」としています。
昨年12月23日に行われた「コンプラインスの日」について、NHK山口放送局は管財課の研修について「研修は、資料を読み上げ5分で終了しました。」と報じ、朝日新聞は、税務課の研修について「研修は15分で終わった」と報じています。
更に、NHK山口放送局は、「報道陣が取組全体について人事課に、説明を求めても現場には来ず、県全体の事件の風化を防ぐとする趣旨の本気度が問われることとなります。
2021年12月24日に、当時の副知事が公職選挙法違反の容疑で略式起訴され、辞職するという事案が早速、風化しようとしていることに危惧を覚えます。
県は、「組織的な勧誘」について「講演会のリーフレット配布や入会申込書への記入依頼はもちろんのこと、個人演説会や決起集会等への参加依頼も含み、今後は、こうした選挙を巡る組織的な勧誘やそれにつながるおそれのあることについて、一切行わないこととします。」と説明しています。
2022年10月の記者会見で、自民党山口県連主催の「政経セミナー」について問われ、村岡知事が、「一切関わらない」と明言したのは、「政経セミナー」への参加が、「組織的な勧誘」に該当することを認めた発言と言えます。
職員には、「政経セミナー」への参加依頼があれば拒否するよう求める中、知事自らは案内状が届いたのでパーティー券を購入して、参加したという説明は、納得できるものではありません。
県組織のトップは知事です。知事が「政経セミナー」のパーティー券を購入し、参加する行為は、知事が「2宣言」を本気で実行しようとしているのかが疑われるものと言わざるを得ません。
この問題に対する皆さんのご意見をお聞かせください。
私は、1月15日、次のような照会を村岡つぐまさ事務所に行いました。
〇質問
令和4年分の自由民主党下関支部の政治団体収支報告書の収入に、村岡嗣政事務所選挙事務機器使用料が13万8907円計上されているが、村岡嗣政知事が代表の「政友会」や「村岡つぐまさ後援会」に使用料を支出したことに対する具体的な明記がない。
①どのような経緯で、自民党下関支部へ村岡嗣政選挙事務所事務機器使用料を支出することになったのか。
②事務機器使用料は、「政友会」や「村岡つぐまさ後援会」でどのような支出として処理しているのか。
この程、村岡つぐまさ後援会事務所から回答がありましたので以下紹介します。
〇回答
当該経費は、令和4年2月6日に執行された山口県知事選挙における選挙事務所において支出されたものであり、「山口県知事選挙における選挙運動に関する収支報告書」の中で、報告されています。
なお、個々の選挙費用に係る詳細については、お答えしかねます。
私は、村岡嗣政候補の令和4年2月6日執行山口県知事選挙における収支報告書の要旨を見ました。
私が指摘した事務機器は、文具費の39万7306に入っているものと思われます。
収入を見てみます。
村岡候補は、無所属でありながら、自民党から200万円、自民党山口県支部連合会から100万円の寄付を受けていることが分かります。
その他は、政友会から1500万円、村岡つぐまさ事務所から72万4302円となっています。
令和3年分の政友会の支出を見ると、令和3年12月14日に、村岡嗣政氏へ1100万円を、令和3年10月18日、と同年12月15日に、村岡つぐまさ後援会に合計400万円の寄付があり、この合計1500万円が、政友会から村岡嗣政候補への寄附になっているものと思われます。
その他、令和3年12月14日に、政友会から自由民主党山口県支部連合会に1100万円の寄付が行われていることも判明しました。
令和3年分の「政友会」の支出総額は、3000万円余ですので、支出の3分の1強を自民党県連に行っています。
村岡嗣政氏が代表を務める政治団体「政友会」は、県知事選挙目前に、自民党県連に1100万円の寄付を行い、県知事選挙にあたっては、自民党と同県連から300万円の寄付を受けていたことが分かりました。
村岡嗣政候補は、無所属でありながら、自民党と資金のやり取りが密接にあったことが明らかです。
令和4年の県知事選挙の直前に、小松前副知事が自民党の林芳正氏の後援会の勧誘などを県幹部に行ったことで、公選法違反の罰金刑を受け、辞職し、村岡知事が、自民党との関係を見直すことを表明したにも関わらず、自らの選挙は、資金的に自民党との深い関係があったことは重大です。
2010年から下関市豊北町で、風力発電事業として、白滝山発電所(総出力/5万キロワット)が事業期間を終了しました。
JR東日本エネルギー開発株式会社・株式会社きんでんは、白滝山発電所の長門市側に、(仮称)新白滝山風力発電事業を行うために、環境影響評価配慮書を県に提出し、昨年10月30日、知事意見が出されています。
事業規模は、最大7万キロワットと、最大18基の風車を設置しようとするものです。運転開始は、2031年頃としています。
2月2日、新白滝山風力発電事業を考える市民の会(廣岡綾子代表)は、江原長門市長に対して「(仮称)新白滝山風力発電事業についての要望書」を提出しました。
要望書は以下の通りです。
・・・
長門市長 江原達也様
(仮称)新白滝山風力発電事業についての要望書
二期目の長門市政でのご活躍を期待いたします。
現在稼働中の豊北町の白滝山ウインドファームに関連して、JR東日本エネルギー開発株式会社(以下JR東日本)が油谷町の天井ヶ岳に規模を拡大して新たな風力発電所建設計画をしています。(最大出力7万7400キロワット、4千300キロワット×18基 想定区域面積 約1456ヘクタール)
巨大な陸上風力発電所計画は、白紙撤回になった天井山風力発電所計画に前後し、関西電力による一位ヶ岳~天井ヶ岳での計画に続き今回で3回目です。次々に起こる計画に驚くと共に、改めて地域の環境や生活への影響に懸念を持っています。
現在の白滝山風力発電事業で粟野など近隣の地区では、すでに稼働後から川の漁業への被害が起きている実情もふまえ、以下要望いたします。
長門市は(仮称)新白滝山風力発電事業を許可しないでください。
<要望理由>
①天井ヶ岳は水源地
天井ヶ岳の尾根を開発することは、油谷町民の飲料水、農業用水に影響を及ぼします。水脈は一度切ってしまうと元にもどらず、油谷湾の水質にも関わります。
②風力発電機の巨大化
稼働中の風車より巨大化され(出力約1.72倍 高さ約1・5倍)、更にくっきり威圧感を増して見えることになります。当然騒音や低周波問題もより大きく、広範囲に広がります。騒音に関しては天井山風力発電事業計画の件で岩藤睦子議員が議会で浜田市の風力発電で6キロ先に騒音がある例を出されたことからすると、浜田市のウインドファームより高さ約2倍、出力約2.5倍の本事業については大いに心配です。(向津具半島、日置、俵山への影響の可能性を危惧します。)
騒音や低周波の問題が起きた場合、その地域から出て行く人はいても、新たに入ってくる人はいません。その土地を売却することも困難になり、過疎化、荒廃が進みます。
威圧的な巨大風車を見ながら、騒音がする山に登ったり自然に親しむことができるかもはなはだ疑問です。
風車の巨大化により、既存の風車の土台を転用する事はむづかしいと思われます。新たな土台を建設する為に油谷側だけでなく豊北側にさらに土地を開けば、土地の乾燥、保水力の低下は進みます。土砂災害、渇水、山から海への栄養分供給力の低下のリスクが高まります。
更なる風車建設で粟野川の漁の復活は遠のくと考えられます。また尾根を通り道とし、山で暮らしていた動物が今以上に人間の生活圏に降りて来ることが当然考えられます。また絶滅危惧種ツキノワグマやチュウゴクブチサンショウウオ、クマタカ等の動物、白滝山から角島を渡りのルートとしている鳥類への影響が心配されます。
③事業者の問題
2023年10月11日、粟野自治会館で事業者JR東日本の職員は、「現在の風力発電で困っている。元に戻してほしい。」と意見する粟野地区の人々に「環境調査だけはさせてください。」と発言しました。環境調査は風車建設に必要な手順であり、すでに困っている人たちに、「さらい大きな風車を立てさせてほしい。」ということは、地元の人の生活はどうでもよいと考えていることを示しています。
JR東日本は、現在進めている山形県の栗子山風力発電計画で国の天然記念物イヌワシの営巣地調査でデーターを改ざんしていることが発覚しています。事業者側から意見をもとめられている岩手県立大学由井正敏名誉教授は再調査を要求。その調査のさなか、再調査の事実を県に報告せず準備書を提出し、環境庁や山形県がイヌワシの営巣地の調査に乗り出す事態になったと地元さくらんぼテレビが報じています。
「日本イヌワシ研究会」「日本野鳥の会」などからは計画の見直しや中断を求められています。(2023年10月11日、10月21日、12月8日放送)
このような事業者に環境調査をさせてよいものでしょうか?そもそも第三者の調査ではないやり方には意味がありません。白滝山ウインドファームでも残土に石灰を混ぜ、谷を埋めていたことが最近になり判明しました。
また後々何か困る事が起きた時、誠意ある対応が得られるとは思えません。岩国市や山口市のメガソーラーでは事業者と連絡が取れない、話し合いができないなどの事態が起きており、地元が泣き寝入り状態となっていることは他人事ではありません。
④大規模開発への対応
宮城県は昨年、再エネ発電所による森林の大規模開発に対するため、県独自で「再生エネルギー地域共生促進条例」で事業者に課税するシステムを制定しました。
地域の自然や市民の生活を守る為には、はっきり拒否する事やまた宮城県のような自衛の対策が必要ではないでしょうか。
⑤市財政への影響
昨今は気候変動による災害が多発しており、その上巨大風力発電事業を許可して自らの環境破壊に手をかせば、その対応にさらに市の財政を費やすことになります。市民生活の困難さが増すこと、地域の荒廃が進むことを懸念します。
2024年 2月2日
新白滝山風力発電事業計画を考える市民の会
代表 廣岡綾子
・・・
この要望書を参考にして、(仮称)新白滝山風力発電事業についてしっかり学び、必要な発言を行っていきたいと思います。
風力発電事業に対する皆さんのご意見をお聞かせください。