傘木宏夫著「再エネ乱開発 環境破壊と住民のたたかい」(自治体問題研究社)を読みました。傘木さんが、長野県でのメガ発電所を規制する動きについて次のように書いています。
「長野県の場合、風力発電の観点からは恒常的に強い風が得やすい山稜が多く、太陽光発電の観点からは寒冷で日照時間が長くて遊休農地なども多く、それぞれに開発に適した立地条件が見出せることから、早くから開発の動きがありました。そのため、県では国に先行して環境アセス条例の対象に、風力発電(2007年10月施行)と太陽光発電(2016年1月施行)を追加してきました。風力発電の対象規模は、施行当初は10,000kW以上でしたが、2016年施行の改正により5,000kW以上へと強化されました(第2種事業の設定はない)。なお、長野県内には大型の風力発電所はありません。2009年12月、村井仁知事(当時)が自然環境の保全を優先する立場から『長野県内に風力発電の適地はない』と議会で表明しています。太陽光発電の対象規模は、第1種事業は敷地面積50ha以上、第2種事業は森林区域等における敷地面積20ha以上としました。国の環境アセス法は発電出力で対象を定めていますが、開発面積による景観や自然環境への影響を考慮しており、地域性を反映しています。他に、景観法に基づく長野県景観規則を改正し、(2016年8月)、景観区域において事前届出の必要な太陽光発電の規模を一般地域(築造面積1,000㎡以上)、景観育成重点地域(20㎡以上)としました。林地開発許可については、県林地開発事務取扱要領等を2015年9月以降順次改正し、関係機関や地元を含む調整会議を開催する規模要件を50haから10haに強化するとともに、地元説明会の適切な開催や地元を含む協定書締結について明記しました。防災面では、森林法または都市計画法に基づく『流域開発に伴う防災調整池等技術基準』を改定し、10ha以上の全ての開発行為に対して、対象降雨確率を『30年に一度の降雨』から『50年に一度の降雨』に引き上げました(2015年9月適用)。併せて県内の降雨強度式を近年の降雨状況を反映させ改正を行いました。(2016年4月)」
私は、傘木さんがこの本で紹介したメガ発電に対する長野県の取り組みを読み、山口県の状況がどうなっているのか8月27日付で以下の照会を行いました。
まず、環境アセスについてです。山口県でも風力発電に続き、太陽光発電に対しても基準以上のものは、アセスを実施するようになりました。太陽光発電におけるアセスの実施状況を照会しました。
次に、景観についてです。山口県には、景観ビジョンがあります。山口県は、景観地区において、メガ発電などを行う場合、事前届出などを要件としているのか照会しました。
次に、林地開発許可についてです。山口県は、県林地開発事務取扱要綱で、地元説明会の開催や地元を含む協定書締結などを位置付けているのか照会しました。
最後に、森林法や都市計画法についてです。山口県は、「流域開発に伴う防災調整池等技術基準」をどう規定しているのか照会しました。
9月4日、村岡知事に対して、県内で計画中の風力発電事業に異議のある県内8団体が、要望書を提出する予定です。私も要望書提出に同席することにしています。
私は、過去の議会で、繰り返し、県内に計画されているメガ発電施設に対して、県が開発を規制するルールを拡充すべきだと主張してきました。
要望書提出を契機に、県に対して、メガ発電所建設への県の規制強化を更に求めていきたいと思っています。
メガ発電所建設に関する皆さんのご意見を藤本までお寄せください。
9月1日号、しんぶん赤旗日曜版は、山口県内での米兵犯罪について次のように報じました。
「米兵犯罪の重圧は沖縄だけではありません。半数以上が本土でおきています。米軍基地を抱えると都道府県とともに、その周辺自治体にも被害は広がっています。米軍岩国基地を抱える山口県岩国市で2022年12月3日、同基地所属の米兵が自動車販売店から乗用車(540万円相当)を盗み、酒気帯び運転の末、別の乗用車に追突し、けがを負わせる事件がありました。米兵はけが人を放置し基地に逃げ込みました。山口県警は被疑者を逮捕しませんでした。米兵が公務外で起こした犯罪の場合、米側が身柄を確保すれば起訴するまで身柄は米側という米軍特権を許す日米地位協定があるからです。この事件でも米側に甘い日本政府の姿勢が際立ちました。被害に遭った自動車販売店の原田順一さん(39)は防衛省岩国防衛事務所に損害賠償について相談したものの、ほとんど相手にされませんでした。わらをもつかむ思いで日本共産党岩国市議団に相談し、『弁償せよ』「米兵をきんと罰せよ』と1万6千人分の署名を集める運動を展開。米側に一定の見舞金を支払わせることができました。順一さんは『共産党に相談しなければ事件はなかったことにされたかもしれない』。それでも米側が支払った金額は被害に遭った車の購入費にも満たない満足できないものでした。順一さんの父、和男さん(66)はいいます。『米軍はやりたい放題。防衛省もわしらの味方やない。アメリカの味方や』」
記事にあるように、1989年1月から2024年5月までの全国の米軍犯罪の都道府県検挙件数の合計は、4719(性犯罪は167)件です。
その内、沖縄県は、2267(71)件で、合計の半数弱です。
次は、神奈川県892(39)件。その次は、長崎県439(18)件。その次は、東京都425(19)件。その次は、山口県328(8)件。山口県は、5番目に米軍犯罪が多い自治体です。
本ブログで紹介したように、自動車販売店の事件で被害に遭った原田さん親子と一緒に、中国四国防衛局で出向き、被害の救済を求める日本共産党との交渉に私も参加しました。
原田さんが被害に遭われた事件を通じて、改めて、日米地位協定を見直し、米兵犯罪に、日本の法律が及ぶようにすべきだと感じます。米兵犯罪が起こった場合、日本側に第一次裁判権が保証されるようにすべきだと感じます。また、被害者に適切な補償が行われるようにすることも重大です。
岩国基地の軍関係者が引き起こした性犯罪に関し、県警が逮捕したにも関わらず、公開されず、県にも岩国市にもマスコミにも知らされていなかった事案があったことも明らかになっています。
米軍に特権を与えるような政治の転換がどうしても必要です。
引き続き、米兵犯罪の問題に対し、調査し、発言を続けていきたいと思います。
この問題に対する皆さんのご意見をお聞かせください。
29日、しんぶん赤旗日刊紙は、政府備蓄米の無償交付制度の拡充について次のように報じました。
「岸田文雄首相は27日、首相官邸で開かれた第8回食料安定供給・農林水産業基盤強化本部で、子ども食堂やフードバンクへの政府備蓄米の無償交付制度について、全国で10カ所だった申請窓口を全都道府県に設置し、年4回だった申請受け付けを通年受け付けにするよう指示しました。農民運動全国連合会(農民連)や新日本婦人の会(新婦人)、日本共産党などはこの間、各地でのコメ不足を受けて同制度の拡充を要求していました。政府は2020年度から、子ども食堂やフードバンクに対し、食育支援の一環として政府備蓄米の無償交付を行ってきましたが、支援実績は140トン、486件にとどまっていました。農民連の長谷川敏郎会長は『農民連と新婦人が共同で、7日に農林水産省に対して同趣旨の要請をしたばかりだった。私たちや子ども食堂・フードバンク運営者の取り組みと世論が政府を動かしたものだ。主食である米が国民に行き渡らない現在の事態を考えれば、政府は今後、子ども食堂やフードバンクだけでなく、食べたくても食べられない人々への無償交付などにも取り組むべきだ』と話しています。日本共産党は23日、農水省に対して同制度の拡充を求める申し入れをしていました。」
私は、この記事を受けて、県に対し、①県は、これまでに政府備蓄米の無償交付制度にどのように関わってきたのか②全都道府県に窓口設置などの方針に、県は、今後どのように関わっていくのかーについて、照会を行いました。
照会に対する回答が届き次第、皆さんにお伝えしたいと思います。
現在、山口県を台風が通過しています。災害がないことを願っておりますが、何かございましたら、藤本までご連絡ください。
27日、しんぶん赤旗日刊紙は、女性相談支援員の処遇について、国が全国調査を行い公表したと次のように報じました。
「性売春やDV(配偶者らの暴力)の被害を受けた女性支援の中核を担う女性支援員について、国は、26日までに、初となる都道府県別での平均時給の調査結果を公表しました。全国女性相談支援員連絡協議会などが繰り返し求めてきたことをはじめ、日本共産党は国会で実態把握に基づく処遇改善を求めています。支援員は全国に1595人います(2023年4月時点)。うち非正規職員が約9割を占めています。調査は24年4月時点で2年以上働く1058人を対象に、正規・非正規、経験年数、4月の給与などを聞きました。平均時給が1546円(手当、残業代は含めず)になりました。正規職員(108人)の平均時給は2006円になる一方、非正規職員(950人)は1496円。その最安値は青森県の1223円。その最高値は東京都の1793円でした。正規・非正規間、地域間での格差が示されました。2年以上働く正規職員を配置しているのは14都府県にとどまりました。非正規職員の経験年数は平均8年7カ月でした。経験年数8年の支援員に対する国庫補助基準額(期末手当加算を除く)は時給1576円です。これを満たしたのはわずか5都府県で、多くの自治体で国の基準額を下回る結果になりました。支援員の劣悪な待遇が浮き彫りになりました。-倉林党ジェンダー平等委責任者のコメントー国の全国調査の実施は、全国女性相談支援員連絡協議会をはじめ長年の運動の貴重な成果で、非情に重要です。一方、調査結果が示す支援員の状況は深刻です。支援員は、今年4月施行の『女性支援新法』で職務が定められ、電話、面接、出張訪問の相談や同行支援、関係機関との連携といった事業の中心の担い手です。高度な専門知識と経験が求められますが、それに照らして時給が低すぎます。2年以上の非正規職員を配置している県の数も低水準です。新法は『女性の人権尊重』、『女性が安心、自立して暮らせる社会の実現』への寄与をうたいました。理念の実現には支援員の適正な人員体制と雇止めのない雇用を含めた待遇改善が待ったなしです。私たちもさらに運動と世論を広げる決意です。」
記事にある調査は、厚労省社会・援護局総務課女性支援室が行った「女性相談支援員の給与等について」というものです。
山口県の女性相談支援員は10名、全員が非正規職員です。
令和6年山口県の平均時給は、1259円、全国平均は1496円と大幅に低いものです。
記事にあるように最安値は青森県の1223円、ワースト2位は長野県の1230円、ワースト3位は山梨県の1234円。山口県の1259円は、全国ワースト4位の安値です。
私は、調査の結果、山口県は、全員が非正規職員で、賃金がワースト4位だったことに対する受け止めと今後、どう対処するのかについて、今日付けで県総務部に照会しました。
また、人事院は、6月28日、期間業務職員の公募試験をせずに再度の採用できる回数を原則2回までとする「3年目公募」の制限を撤廃することを各省庁に通知しました。
県の会計年度任用職員については、公募試験をせずに再度採用できる回数についてどのように考えているのかについても県総務部に今日付けで照会しました。
結果については、後日、報告します。
女性相談支援員の処遇をはじめ、県の会計年度任用職員の皆さんの処遇改善のために、今後ともしっかり調査し、しっかり発言していきたいと思います。
皆さんのご意見をお聞かせください。
今朝のしんぶん赤旗日刊紙は、CMV22オスプレイの岩国基地配備に反対する取り組みについて次のように報じました。
「米空母艦載機部隊の機種変更に伴い米軍岩国基地(山口県岩国市)へのCMV22オスプレイ配備が計画されている問題で、安保破棄県実行委員会(石田高士代表)は27日、県に配備撤回を求める要請を行いました。対応した県岩国基地対策室の古谷勉次長は『オスプレイを含む航空機の安全性については、専門的な所見を有する国の責任において確保されるもの。配備の撤回を求める考えはない』と表明。今後は配備容認を表明した岩国市のほか、和木、周防大島両町の移行も踏まえ、対応方針を決める考えを示しました。参加者は、昨年11月の屋久島沖での墜落事故の根本原因も特定されておらず、米軍司令官も米議会の公聴会で『オスプレイの全面的な任務再開は2025年半ば以降。無制限の飛行運用には戻さない』と証言するなど米軍自身が安全性に疑義を抱いていることなども指摘。配備に反対するよう求めました。要請には県労連や県平和委員会の代表、日本共産党の河合喜代、藤本一規両県議らが参加しました。」
また、赤旗は、岩国市長の判断について次のように報じました。
「山口県岩国市の福田良彦市長は27日の市議会で、米海軍の垂直離着陸機CMV22オスプレイの米軍7ワイ国基地(同市)への配備を容認する考えを表明しました。日本国内や米本土など正解各地で墜落事故が相次ぐなかでの配備容認に、市民の不安が高まるのは避けられません。しかも、昨年11月に鹿児島・屋久島沖で発生した米空軍CV22オスプレイの墜落事故を巡っては米軍自身、『根本的な原因が特定されていない』と結論づけており、安全性の担保は示されていません。CMV22は空母艦載機部隊に組み込まれ、C2輸送機と交代します。岩国にはオスプレイの他に、空母艦載機仕様のF35Cステルス戦闘機も配備されます。配備時期は今年後半としていますが、米軍自身、全面的な運用再開が見込まれるのは来年後半以降としており、安全性に不安を残したままの配備とならざるをえません。米軍オスプレイは海兵隊型が普天間基地(沖縄県宜野湾市)、空軍型が横田基地(東京都)にそれぞれ配備されています。」
私は、昨日の申し入れに参加しました。
安保廃棄・岩国基地撤去山口県実行委員会石田高士代表が、要請書を渡しました。
左端が私です。
屋久島沖でのオスプレイの事故の状況を日本平和委員会の千坂事務局長からお聞きしました。
その事故が、岩国を含む山口県の上空で起こる可能性があるままの岩国市長の容認の判断であったと思います。
今日を含む近日中に山口県としても判断することになると思います。
米軍が全面再開は2025年後半と言っていることを重視した県の判断を望みます。
26日、しんぶん赤旗日刊紙は、国が、地方自治法を「改定」して定めた「補充的指示権」について次のように報じました。
総務省は、自治体の軍事動員につながる『補充的指示権』を創設した改定地方自治法の運用に関する通知を全国の自治体に出しました。同法は、国が『国民の安全に重大な影響を及ぼす事態』が発生または『恐れがある』と判断すれば、自治体に行使できる『指示権』(補充的指示権)を新設しています。政府は同法の運用を自治体への通知で徹底するとしていましたが、『戦争する国づくり』の具体化として国の権限を強め、地方自治を踏みにじるものです。通知は5日付で、『国民の安全に重大な影響を及ぼす事態における国と普通公共団体との関係等の特例の運用等の考え方』(『運用等の考え方』)と題し、自治体に配慮を求めるもの。定義があいまいだった『国民の安全に重大な影響を及ぼす事態』などについて詳細に記しています。例えば『補充的な指示』を行う要件について、『必要性要件』として『規模』『態様』『地域の状況』を列挙したうえで、『(規模)とは被害の地域的、人的な広がりを指し、事態が全国規模である場合や、局所的であっても被害が甚大であるかが考えられる』と規定。『地域の状況』については『離島等のへき地であり迅速な対応に課題があるなどの状況が考えられる』などと示しています。また、武力攻撃事態への対応について、『(国の自治体への)関与を行使することは考えて』いないと記しています。しかし、総務省の担当者は、日本共産党の宮本岳志衆院議員の質問に、集団的自衛権の発動要件である存立危機事態を定めた事態対処法も『除外されない』と答えており(5月23日、衆院総務委員会)、『指示』の対象であることを認めています。」
5日付で総務省自治行政局長は、各都道府県知事などに「地方自治法第2編第14章『国民の安全に重大な影響を及ぼす事態における国と普通地方公共団体との関係等の特例』の運用等の考え方について(通知)」を発出しています。
この中で、記事にある通り、通知は、「武力攻撃事態等への対応については、事態対処法制において必要な規定が設けられており、改正法に基づく関与を行使することは考えておらず、事態対処法制に基づき対応する考えであるとされている。」としています。
しかし、記事にある通り、5月23日衆議院総務委員会での宮本議員の質問に、国が自治体に「指示権」を行使できる「事態」について総務省が集団的自衛権の発動要件である存立危機事態を定めた『事態対処法』も排除されないと認めました。
6月6日の参院総務委員会で、伊藤岳議員が「指示権」が行使された場合、地方自治体は拒否できるのかとただすと、松本剛明総務相は「指示通りに対応していただく」と答弁しました。地方自治体を国に従属させることが浮き彫りになりました。
更に、政府が、存立危機事態を含む「事態対処法」や、安保3文書に基づく「特定利用空港・港湾」への指示権適用について「除外するものではない」としていることも看過できません。
昨日付けで、県総務部に、総務省の通知を県はどう受け止め、どう対処しようとしているのか照会を行いました。
回答があれば、報告していきたいと思います。
この問題に対するご意見をお聞かせください。