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厚労省が再編・統合求めた436病院で急性期病床を6600床減と公表

 16日、しんぶん赤旗「日刊紙」は、厚労省が、公立・公的病院を2025年までに急性期病床を6600床減らす計画であると次のように報じました。 
 「厚生労働省は14日、再編・統合の議論を迫っていた436の公立・公的病院について、新型コロナ対応の中心を担う急性期病床の少なくとも6600床が、2017~25年の8年間で削減される見込みだと公表しました。有識者の作業部会で報告しました。リハビリ用の回復期病床は一定数増えるため、全体としては2900床の削減となります。436病院のうち、再編・統合の検討結果を各地域で9月までにまとめた228病院を対象に調査しました。急性期病床は17年7月時点の2万3800床から3割近く削減されることになります。厚労省は、病床削減を進める「地域医療構想」の25年までの実現に固執。医療現場がコロナ対応で追われているなか、民間病院を含めた各地域での検討がコロナ前より進んでいないとして、『さらなる議論の活性化』を促す考えを示しました。医療費削減を迫る委員らは、民間病院に病床削減させる対策の強化を要求。厚労省は地域医療構想の25年以降の『バージョンアップ』を狙っています。」
 しんぶん「赤旗」が指摘している資料は、12月14日に行われた「第10回地域医療構想及び医師確保計画に関するワーキンググループで示されたものです。
 厚労省は、「医療構想に関し『地域医療構想の進め方について』(令和4年3月24日付け厚労省異性局長通知)の記載に基づき、公立・公的・民間医療機関における対応方針の策定や検証・見直しを行うこととしており、当該検討状況について確認を行う」ことを目的に、都道府県を通じて、今年9月時点の検討状況を集約しました。
 2017年7月時点と、2025年7月までの病床機能・病床数を比較すると、「急性期病床は、2.38万床から1.72万床に、慢性期病床は、0.66万床から0.54万床に、高度急性期病床は、0.004万床から、0.05万床に、回復期病床は、0.60万床から1.09万床に増加する見込み」としています。
 合計では、2.9000床の減少となりますが、急性期病床だけをみると6600床の減少となります。
 厚生労働省が、再編・統合を迫る436の公立・公的病院名を公表して大混乱となりましたが、リストを撤回しませんでした。コロナ過で公立・公的病院の役割が発揮されている最中、コロナ医療で中心を担う急性期の病床6600床削減する計画をこのまま実行していいのでしょうか。
 私は、県内の状況について、県は、どのような数字を集約し、厚労省に結果を上げたのか、今後、担当部局に状況をお聞きしたいと思います。その結果については、皆さんに報告していきたいと思います。

工業用水道にある大量の塩づけ資産 未事業化分、未稼働水、未契約水について質す

 私は、12月6日に一般質問で登壇しました。
 今日は、工業用水道事業について報告します。
 まず、未事業化分についてです。
 小瀬川第二期工水に3万2千㎥/日の未事業化分の水源があります。2012年度までに一般会計から企業局に未事業化分の企業債元利償還金とダム分担金を約155億円負担してきました。
 一般会計に移管した後、2020年度までに未事業化分の負担は約7億7千万円です。今後ともダム分担金年間4000万円の負担は続きます。
 私は、「この状況に対する県の認識を尋ね、利益を生まず、莫大な県財政の投入が続く未事業化分の解消が急がれるが、県の認識を」尋ねしました。
 松岡総合政策部長は「小瀬川第二期工業用水道事業は、県東部地域の中長期的な用水需要に対応することを目的に事業化を行ったものであり、現在は需要が伸び悩んでいますが、水は大変貴重な資源であることから、先行水源として保有し、将来の需要に備えることが必要と考えている。その利活用に向けては、庁内の『水資源対策推進協議会』にワーキンググループを設け、企業誘致による需要の開拓や小水力発電での活用、自然環境を維持・改善するための環境用水としての活用など、様々な方策の検討を行っているところだ。県としては、県民共有の財産である、この水資源について、引き続き、その利活用策を多面的に検討してまいる」と答えました。
 次に、未稼働水と未契約水についてです。
 現在、工業用水道事業には、未事業化分の4倍を超える14万5350㎥/日の未稼働水が存在します。私は①未稼働水に係るダム分担金と企業債元利償還金のそれぞれと合計額について②未稼働水の解消にどのような対応をとってきたかについて質しました。
 企業局長は「令和3年度までの累計で、ダム分担金が約22億5千3百万円、企業債元利償還金が約402億8百万円、合計で約424億6千百万円だ。これは、あくまでも計画給水能力に対する一部稼働の供給能力の割合から算出した会計上の数値であり、未稼働水に係る資産の多くは、現在、工業用水を提供するための施設として使用している。未稼働水の解消に向けては、大規模な新規受水企業の進出等が必要であることから、企業局では、企業立地関連部局と連携し、大都市圏でのプロモーションや営業活動を行うなど、用水型企業の誘致に取り組んできたところだ」と答えました。
 岩国・柳井地区の生見川工業用水には8万6300㎥/日の未稼働水があります。
 私は、「この大量の未稼働水をどう処理していくのか」質しました。
 企業局長は「岩国・柳井地区の生見川工業用水道は、臨海部で造成計画があった複数の工業団地の水需要に対応するため計画したが、団地造成が取り止めになるなどして、未稼働水が発生することとなった。解消に向けては、先程の答弁のとおり、企業立地関連部局と連携し、プロモーションや営業活動を行い、用水型企業の誘致に引き続き取り組んでまいる」と答えました。
 最後に、未契約水についてです。
 現在、工業用水道事業には、未事業化分の約5倍に及ぶ15万3180㎥/日の未契約水が存在します。未契約水は、10年前より3万8560㎥/日、増加しています。
 私は、「県は、未契約水の解消にどのような対応をとってきたのか」質しました。
 企業局長は「未契約水の増加は、社会経済情勢や産業構造の変化を受けた企業の撤退等に伴う受水量の減量によるものでだが、こうした減量分を補うため、企業局では、既存の受水企業や周辺企業の需要動向を把握するとともに、新規受水における支援制度を創設するなど、未契約水の解消に取り組んできたところだ」と答えました。
 防府地区の佐波川工業用水道と佐波川第二期工業用水道には合計7万9800㎥/日の未契約水があり、これは、県全体の未契約水の約半分を占めています。
 私は、「この防府地区の大量の未契約水を今後どう処理していくのか」質しました。
 企業局長は「防府地区につきましては、社会経済情勢の変化による企業の大量減量が相次ぎ、未契約水が発生した。解消に向けては、既存の受水企業や周辺企業の需要動向を把握し、新規受水における支援制度を活用した営業を行ってまいる」と答えました。
 工業水道事業に関わる問題に対する皆さんのご意見をお聞かせください。
 

山口きらら浜記念公園に於いてPark-PFIを検討する意図を質す

 私は、12月6日に一般質問で登壇しました。
 県所有の「塩漬け」資産について質問した部分を報告します。
 今日は、きらら浜に関する質疑を紹介します。
 まず、未売却用地についてです。
 きらら浜は、もともと、国が干拓した286㌶の農用地でした。1979年に国は事業化を断念し、県は1988年、公共事業用地として取得しました。その後、県は2001年の「きらら博」の開催用地とし、2000年には「自然観察公園」を含め73㌶、09年には37㌶、11年には141㌶を購入、その総額は450億円にのぼりますが、なお、93㌶の未売却用地が残されたままです。
 私は、「国から公共事業用地として取得しながら、結局、県が巨額の税金を投じて購入してきた事実をどのように受け止めているか。93㌶の未売却用地をどのように処分しようとしているのか」質しました。
 和田土木建築部長は「未売却用地の購入については、その時々の状況における熟慮と判断のもとに対応してきたものと考えている。関係部局の連携の下、未利用地の活用方法の検討を行っているところであり、現時点では、具体的な方針は決まっていない」と答えました。
 次に、山口きらら博記念公園の機能強化についてです。
 11月10日、県が行った政府要望の中に「山口きらら博記念公園の交流拠点施設としての機能強化について」があります。具体的には、県は「Park-PFIなど公園の魅力を高めるための民間活力の積極的な導入に必要な取組の支援」を求め、国交省は「国としても、しっかり支援してまいりたい」と答えたと報告しています。
 県は、山口きらら博記念公園に於いて、「ゆめの未来公園づくり推進事業」等に取り組んできました。
 私は、「その成果と課題について説明いただきい。その上で、民間活力の積極的導入が、なぜ必要なのか説明いただきたい」と質しました。
 和田部長は「これまで、山口きらら博記念公園では、民間活力を活用して、レストラン等の公園施設の整備や、ゆめ花マルシェの開催などにより、公園の賑わいの創出を図ってきたところであり、今後は、コロナ後の社会を見据え、更なる交流の拡大を図っていく必要があると考えている。民間活力の導入については、これまでも、山口ゆめ花博の成果を継承して取り組んできたところであり、引き続き、魅力的なサービスを提供するため、民間が有するノウハウや資金を活かすことも必要と考えている」と答えました。
 Park-PFIとは、公園の一部を民間に提供するものです。住民の共有財産である公園を、一部の民間企業の商業活動に提供することで、災害時の一時避難など公園が持つ公共的な役割と両立できるのかなどの課題も存在します。
 私は、「公園の一部を民間に提供する手法には、どのようなものがあるのか。それぞれ、メリットとデメリットを説明いただきたい。今後、県は、山口きらら博記念公園の機能強化をどのように進めようとしているのか尋ねる」と質しました。
 和田部長は「都市公園法では、民間事業者が、公園施設を整備・運営するための方法として、従来の設置許可と、平成29年に新設されたいわゆるパークPFIの2形態が定められている。従来の設置許可では、当該公園施設の整備における県の財政負担の軽減や、民間事業者の創意工夫による公園の魅力、サービスレベルの向上などが図られているが、当該公園施設から生じる利益は、全て民間事業者の収入となる。パークPFIでは、当該公園施設から生じる収益の一部をその周辺の公園施設に充当できるため、更なる県の財政負担の軽減を図ることができるが、それに見合う収益が見込めれば、従来の設置許可に比べ、民間事業者の参入が困難となる。やまぐち未来維新プランを踏まえ、更なる交流の拡大を図るため、山口きらら博記念公園が、県民の活力を創出、発信する拠点となるよう、今後しっかり議論を重ねながら検討を進めていくこととしている」と答えました。
 山口市阿知須のきらら浜に対する皆さんのご意見をお聞かせください。

学校給食費の無償化へ 千葉県を見習えと指摘

 私は、12月6日に登壇しました。
 子育てしやすい環境整備に関して、学校給食の無償化について質問を行いました。
 「しんぶん赤旗」の学校給食無償化調査チームによると、給食費を小中学校とも無償化している自治体は、岩国市、和木町を含め全国256に広がっています。
 私は、「この状況をどう受け止めているのか」質しました。
 千葉県は来年1月から、市町村と連携し、公立の小中学校や県立学校に通う第三子以降の児童・生徒の給食費を無償にします。
 私は、「県教委は、児童生徒の学校給食の無償化に踏み出す時だ」と質しました。
 副教育長は「学校給食法では、給食の実施に必要な施設・設備及び運営に要する経費以外は保護者負担とされているところだが、給食の無償化については設置者において、実情に応じて判断するものと考えています」と答えました。
 日本共産党沖縄県議が、沖縄県議会で、千葉県の例を示し質問したところ、玉城知事は「検討をはじめる」趣旨の答弁を行いました。山口県教委の検討すらしないとする態度は、看過できません。引き続き、質問を重ねていきたいと思います。
 子育てしやすい環境整備について、国民健康保険の均等割について質問を行いました。
 「高すぎる国民健康保険料の引き下げを」の声に圧されて国もようやく、今年4月から未就学児の「均等割」の5割軽減に踏み切りました。
 光市は、18歳未満の子どもが3人以上いる世帯の3人目以降の均等割額を全額免除しています。
 私は、「自治体の判断により、国制度に上乗せして子どもの均等割を減免することは可能か」と質しました。
 弘田健康福祉部長は「保険料の減免については、災害等により生活が著しく困難となった者など、納付義務者の個別の負担能力に着目して、市町の条例の定めに基づき行うことができるとされており、保険者たる市町が個々の事情を勘案して実施されているものと理解している」と答えました。
 子どもが増えると国保料が上がる均等割を無くすことが求められています。この問題も引き続き、様々な視点で議論を深めていきたいと思います。
 子育てしやすい環境づくりについての皆さんのご意見をお聞かせください。

東京都が高校卒業まで医療費無料 見習えと指摘

 私は、12月6日に一般質問で登壇しました。
 今日は、子育てしやすい環境整備についての内、子どもの医療費助成制度についての部分を報告します。
 子どもの医療費は、都道府県レベルでは、要件の違いはあるが、18歳までの助成制度が、鳥取、福島、静岡、茨城、鹿児島に続いて、来年4月から東京都で実現します。
 私は、「首都で18歳までの拡充が実現したことは、今後、全国に大きな影響を与える可能性があると思うが、見解を尋ねる」と質しました。
 弘田健康福祉部長は「それぞれの自治体において、地域の実情等を踏まえ、制度設計をされているものと認識している」と答えました。
 2004年、県は、対象年齢を5歳児から未就学児まで拡大して、以後18年間、対象年齢を据え置いたままです。
 5月23日、県市長会は、村岡知事に要望を行いました。その第一は、子どもの医療費に係る全国一律の保障制度の創設と県福祉医療費助成制度の拡充についてであり、県に「対象年齢の拡大など、制度の拡充を」要望しています。
 私は、「県は、なぜ、県市長会の要望を拒否するのか。要望を受け、対象年齢の拡大など、制度を拡充すべきだが尋ねる」と質しました。
 弘田部長は「市長会からは、少子化対策の観点から、全国一律の保障制度を創設するよう要望されていることを踏まえ、県としては、全国知事会等を通じ、国に対して、その旨要望しているところだ。なお、国の制度創設までの間の県制度拡充については、将来にわたって持続可能な制度とするため、現行水準を維持することが基本と考えている。」と答えました。
 山口県は、「子育て日本一」とは言えない状況が、子どもの医療費助成制度の水準を観れば明白です。
 私は、1999年に県議に初当選しました。その当初から、年齢制限が就学前のままです。新年度予算で、少しでも対象年齢が引きあがるよう、引き続き、県に要望を続けていきたいと思います。
 この問題での皆さんのご意見をお聞かせください。

中電の「訴訟の所要期間11月」との説明を妥当として許可した行為は、県の裁量権の濫用だと指摘

 私は、12月6日に一般質問で登壇しました。
 今日は、上関原発に係る質問の部分について報告します。
 知事は、11月28日、上関原発に係る公有水面埋立免許の延長を許可しました。指定期間内に竣功できなかったことについて合理的理由があること、土地需要があること、の2つの要件をいずれも満たしていることを理由にあげています。
 指定期間内に竣功できなかった理由について中国電力は、埋立工事に先立って必要な海上ボーリング調査は「調査地点付近で複数の船舶を停泊させることなどの行為が継続してあったことなどにより、当該調査を終了でき」なかったことが、「これについては訴訟により解決を図る」と説明しています。
 私は、①訴訟の所要期間11月、海上ボーリング調査の所要期間6月、埋立工事の所要期間3年としている。この3点について「合理的な理由がある」とした根拠は何か②知事は中国電力に「発電所本体の着工時期の見通しがつくまで埋立工事を施工しないこと」を要請し、中国電力自ら「その趣旨を重く受け止める」と回答している。今、原子力規制委員会で「審査中」とされている上関原発の原子炉設置許可申請の中身は、新規制基準を満たしたものでないことは明らか。それなのに少なくとも17カ月後には「発電所本体の着工時期の見通しがつく」と判断した理由は何か。③埋立許可をした2008年から14年間、工事は一歩も進んでいない。この事実こそ、埋立に「合理的な理由」などない証左である。延長許可を取り消し、中国電力には出直すよう求めるべきだと質しました。
 ①と②について和田土木建築部長は「事業者からは、埋立工事に先立って実施する必要がる海上ボーリング調査を実施できていなことから、当該調査の所要期間や工事期間が必要であるとの説明がされている。さらに、訴訟による判決を得て、安全に作業が進められる状況を確保したうえで、海上ボーリング調査を実施するため、訴訟に要する期間が必要であることか、これらを合わせて、4年5月の延長期間が必要であるとの事業者の説明に合理性があり、県としては、妥当であると判断したものだ」と答えました。
 ③について和田部長は「今回の延長申請については、埋立免許権者として、法令に従い、厳正に審査したところ、正当な事由があると認められたことから、許可したものであり、取り消すことは考えていない」と答えました。
 中国電力が免許延長申請をした翌日の10月24日、朝日新聞は中国電力は免許の期限切れから一審判決までに見込まれる11月を加えたと報じました。
 私は、「県は中電から訴訟11カ月の内容について一審判決までだという説明を受けたのか」と質しました。
 この国は、三審制です。中国電力がたとえ一審で勝訴したとしても、住民側は控訴するでしょう。最高裁まで裁判が続く可能性は十分あります。中電は、住民との裁判に勝利し、海上ボーリング調査が行えると県に説明したのかもしれませんが、中電がいう11カ月という訴訟期間に妥当性はありません。裁判に勝訴する保証もありません。
 私は「中電が今後、埋立を続行するのに十分な理由があるとは考えられない。中電の説明に対して県が十分な理由があると判断したことは、公有水面埋立免許に対する裁量権の濫用と言わなければならない」と質しました。
 和田部長は「事業者からは、裁判所の公表資料に示される民事第一審通常訴訟事件の平均審理期間から、この度の訴訟以降竣功期限までの期間を除いた期間が必要であり、調査地点付近において海上ボーリング調査の作業の妨げとなる行為があったために調査が実施できなかったことに対して、『団体は自己または第三者をして海上ボーリング調査を妨害してはならない』という判決を得ることで妨害行為を防止し、海上ボーリング調査を実施することができると説明している。埋立免許権者として、法令に従い、厳正に審査したところ、正当な事由があり、許可要件を満たしていると認められたことから、延長許可したものであり、ご指摘は当たらない」と答えました。
 11月29日の毎日新聞は、祝島島民の会の清水代表のコメントとして「今後とも漁業法により認められている漁業を続けていく」と報じました。
 熊本一規明治学院大学名誉教授は、祝島島民には自由漁業権があるとコメントしています。
 私は、「裁判の判決がどうであろうとも、祝島島民の自由に漁業を営む権利は消滅できないと思う。つまり、ボーリング調査を、中電が継続することは困難だと思う。よって、今後、埋立が続行する十分な理由があるとしたことは、県の裁量権の濫用と言わなければならない」と質しました。
 和田部長は「訴訟の結果について、県が判断できるものではありませんが、事業者は、民事訴訟において、団体は自己または第三者をして海上ボーリング調査を妨害してはならないとの判決を得ることで妨害行為を防止し、安全に作業を進められる状況を確保した上で、海上ボーリング調査を実施することができると説明している。県としては、当事者間で争いのあるものについて、司法的に解決を求め解消を図るという事業者の説明に合理性があることから、竣功できなかった要因の解消の見込みがあると考えている。埋立免許権者として、法令に従い、厳正に審査したところ、正当な事由があり、許可要件を満たしていると認められたことから、延長許可したものであり、ご指摘は当たらない」と答えました。
 県は、発電所本体の着工時期の見通しがつくまでは埋立工事の施工をしないことを要請しました。
 11月21日、日本共産党県議団が政府交渉を行い、資源エネルギー庁とも懇談を行いました。その中で、担当者は「原発新設の規制基準は未だに出来ていない」ことを認めました。
 私は「到底17カ月後に発電所本体着工の見通しは立たないと考えるが、商工労働部理事の見解を尋ねる」と質しました。
 三浦商工労働部理事は「県としては、どういう状況になれば発電所本体の着工時期の見通しがつくといえるのか、あらかじめ具体的に想定しているものではなく、お示しの規制基準に着目したものでもない。今後、工事の施行について、中国電力が『発電所本体の着工時期の見通しがついたと判断できる状況になった時点で改めて県に相談する』としているので、県としてはその段階で適切に判断したい」と答えました。