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子どもの権利条約の4原則を生かした県こども計画になるよう要望する

 私は、9月26日に一般質問で登壇しました。
 今日は、県こども計画の策定について報告します。
 こども基本法にある、「子どもの養育は家庭が基本」は「社会の責任」に変更すべきなどの意見はありますが、子どもの権利条約の4原則①子どもの生命・発達に関する権利、②最善の利益、③意見の表明・尊重、④差別禁止が盛り込まれた点は、県政に生かすべきです。
 本会議に、こども基本法に定められている都道府県こども計画を策定するために必要な改正を実施する条例改正案が提出されています。
 私は、「こども基本法にある子どもの権利条約の4原則を県こども計画にどのように反映しようとしているのか」質しました。
 村岡知事は「次代を担う全てのこどもたちが、健やかに成長していく社会を実現していくためには、児童の権利に関する条約の4原則の下、子どもの権利が尊重され、子どもの利益が考慮されることが必要です。このため、県では、こうした考えを基本理念とした『子育て文化創造条例』を制定し、この条約に基づき、子育て支援・少子化対策を推進するための計画を策定している。こうした中、本年4月に施行されたこども基本法は、日本国憲法及び児童の権利に関する条例の精神にのっとり、こども施策を総合的に推進することを目的として制定されたものだ。このようなことから、県条例に基づいて策定する次期計画については、こども基本法に基づいて策定する計画としても位置づけていくこととし、具体的には、県子育て文化審議会において検討してまいく」と答えました。
 子どもの権利条約の4原則が生かされる県こども計画になるよう引き続き必要な発言を行っていきたいと思います。

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