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「電気事業を行うためには保安林を解除しなければならないのか」に回答

 私は、6月県議会の一般質問で、(仮称)阿武町風力発電事業(以下、阿武風力発電)について質問を行いました。
 阿武風力発電は、環境影響評価法に基づき、これから環境影響評価方法書の審議が行われる段階です。
 にも関わらず、産業経済大臣の発電事業計画の認定を3月10日に受けていることが分かりました。
 また、当該地番は、保安林であることが分かり、解除の申請が行われていないことが分かりました。
 私は、一般質問の後、農林水産部にこの問題に関し資料請求を行い、この程、回答が寄せられましたので報告します。
 Q電気事業を行うためには保安林を解除しなければならないのか。
 A→再生可能エネルギー電気の固定価格買取制度の適用を受けようとする者は、経済産業大臣から発電事業計画の認定を受ける必要がある。その認定基準によれば、申請に係る再生可能エネルギー発電事業を営むに当たって、関係法令の規定を遵守するものであることが必要とされている。認定の申請時には、事業の実施に当たって必要な全ての手続きを終えておく必要はないが、認定後に必要な関係法令を遵守していないことが判明した場合には、認定が取消しになる可能性がある。
 →森林法において、「知事は、指定した保安林について、その指定の理由が消滅したとき※①は、遅滞なくその部分について保安林の指定を解除しなければならない。」または「公益上の理由により必要が生じたとき※②は、その部分につき保安林の指定を解除することができる。」とされている。
※①→受益の対象が消滅したとき
  →自然現象等により保安林が破壊され、森林に復旧することが著しく困難な場合
  →保安林の機能に代替する機能を果たす施設等が設置される場合
※②→土地収用法その他法令により土地を収用し若しくは使用できることとされている事業又はこれに準ずるものの用を供する必要が生じたとき
 Q保安林解除の許認可権者は県知事か。
 A県知事である。
 Q当該保安林の地上権は「県森と緑の公社」が保有してるが、その経緯。
 A公社が分収造林を行う場合には、契約地に地上権の設定を行っている。当該地は、昭和53年に公社が土地所有者と分収造林契約を締結し、地上権設定後、平成26年に保安林指定がなされたものである。
 Q森と緑の公社は現在、県やまぐち農林振興公社に統合されている。地上権者の登記が変更されていないことに関し、県はどのような問題があると認識しているのか。
 A以下の理由から、地上権登記の公社名称が変更されていないことについて、問題があるとは考えていない。
 ・地上権の登記は、法律上、義務とはなっていない。
 ・地上権登記は、名称変更があった場合でも、第三者への対抗要件となりうる。
 阿武風力発電所建設計画を考える会など3団体は、6月24日に要望書を提出し、7月13日に、要望書を追加しました。
 3団体は、県に対し、要望書への文書回答と関係部局との懇談会の開催を要請しています。
 引き続き、3団体と連携して、阿武風力発電事業の問題について必要な調査と発言を行っていきたいと思います。
 皆さんのご意見をお聞かせ下さい。

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