議員日誌

岩国爆音訴訟 国に賠償命令

 米海兵隊と海上自衛隊が共同で使用する岩国基地をめぐって、基地周辺に住む654人が、国を相手どり騒音被害の損害賠償や飛行差し止めなどを求めた岩国爆音訴訟の判決が昨日、山口地裁岩国支部でありました。

 光岡弘志裁判長は、夜間・早朝の爆音による睡眠妨害などの精神的被害について「違法な権利侵害ないし法益侵害にあたる」と述べ、国に5億5800万円の賠償を命じました。

 一方、2010年の滑走路移設により騒音被害が軽減していると判断し、移設後の賠償額を減額。米軍機の飛行差し止め請求については、「国内法令に(飛行を制限する)特段の定めはない」として棄却、自衛隊機の飛行差し止め請求についても「(国の権限に関わるもので)原告らの請求は不適法」として却下しました。

 空母艦載機の移駐差し止め、将来分の損害補償についても認めませんでした。

 今朝の読売新聞には、「原告側は判決の一部を不服として、控訴を検討する」と報道されていますが、当然の判断だと思います。

 しかしながら、現在の岩国基地の状況で、国に5億5800万円の賠償を命じた判決を関係する機関は重く受け止めなければならないと思います。

 今後、岩国基地への移駐が予定されているのは、普天間から空中給油機部隊と厚木からの空母艦載機部隊です。近い将来、岩国基地では70機以上の戦闘機が増えることが計画されています。その上で、岩国基地の自衛隊が留保されることも決まっています。

 まさに、米軍機と自衛隊機併せて、計画通りにいった場合、米軍自衛隊含めた戦闘機の数は極東最大規模になることは明らかです。

 今回の爆音訴訟の判決を重く受け止めて、原告が求めている空母艦載機の移駐差し止めを国は米軍に求める時だと思います。

 判決を受けて村岡知事は、「司法の判断に見解を述べるのは差し控えたい」とした上で、「住民の安全で平穏な生活を確保する立場から、これまでも国に滑走路運用時間の順守や騒音軽減を要請しており、今後も粘り強く取り組んでいく」とのコメントを出したと報道されています。

 村岡知事は、国に、空母艦載機移駐そのものの差し止めを求めるべきだと私は考えます。

 先日のブログで書きましたが、沖縄県の翁長知事は、辺野古承認取り消しを判断しました。

 普天間基地移設の見通しは白紙に戻りました。岩国基地への空母艦載機部隊の先行移駐は絶対に認められません。

 今回の判決を重く受け止め、村岡知事は、「違憲な権利侵害」の状態である岩国市民の生活環境に鑑み、更に沖縄県知事の判断も加味して、空母艦載機部隊の移駐差し止めを国に求めるべきだと考えます。

 岩国爆音訴訟で国に賠償を命じる判決が出されました。皆さんのご意見をお聞かせ下さい。

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