県内の総合支援学校で学ぶ児童・生徒で医療的ケアが必要な子どもたちのために、看護師が配置されています。
しかし、修学旅行などの校外活動を行う場合、山口県は、看護師の同伴を認めていません。
保護者が同伴すれば、子どもたちは、郊外活動に参加できますが、保護者の都合が合わず、校外活動に参加できない子どもたちが多数生まれています。
聞くところによると、全国的には、半数以上の都道府県では、看護師が子どもたちの校外活動に同伴している実態にあるようです。
私は、先日、ある県民の方から以上の指摘を受け、本日、県教育庁特別支援教育推進室から説明を受けました。
山口県が校外活動で看護師の同伴を認めていない理由として、推進室は「子どもの安全を第一に考えて」と説明しました。
今後について推進室は「今のこところ、対応を改める考えはない」と説明しました。
私は、「子どもたちの学ぶ機会を保障していくために、半数以上の自治体で取り組まれている校外活動への看護師の同伴が認めらられないのは納得できない」と指摘しました。
皆さんは、この問題をどのようにお考えですか。ご意見をお聞かせ下さい、
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このことは私たち障害児教育を進める会でも一貫して要求してきたことです。
このことの基本的な視点は、保護者から離れて学ぶ権利が侵害されているということだと考えています。保護者の負担軽減という角度ももちろんあるわけですが。
教員定数法は、養護学校の義務制実施以前に基本骨格が作られており、若干の手直しをしつつ現在に至っていますが、障害の重い子どもを想定していません。
医療的ケアの子どもはもちろんのこと、障害の重い子どもは就学免除、学校設置義務免除という体制のなかで学校に通えなった時代から、週二日程度の家庭訪問教育、そして全日通学へ階段を少しずつ登ってきました。
学校では安心・安全の教育のために教員とのマンツーマンの体制が必要で、かつ看護師による医療的ケアも不可欠。同時に、校外でも保護者から離れて学ぶ権利を保障するなどが課題だと思っています。
問題はこうしたニーズに応えるような定数法でないということが大きな問題で、法にもとづく教員定数のパイのなかでのやりくりにしないようにしなければならない点だと考えています。
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by 山本祐三 — 2013年8月19日 19:39 PM