15日、日本共産党山口県地方議員会議が開かれ、山口自治労連の三谷書記長を講師に「会計年度任用職員の労働条件改善の課題」について学びました。
会計年度任用職員の一時金支給の状況について報告します。
総務省のマニュアルでは、「週15.5時間未満」の者について支給しないとすることも想定されるが、他の会計年度任用職員との均衡に十分に留意することとされています。
三谷書記長は「すなわち『週15.5時間以上』の者については、当然支給されるのが、『法改正』の趣旨である、ともいえる」と解説しました。
ところが、昨年度の実績で、会計年度任用職員の一時金について「15.5時間以上」としているのは、県内では、山口県、岩国市、美祢市、宇部市、山陽小野田市の5自治体となっています。
全国で、わずか8%程度の「29時間以上」の人にしか一時金を支払わないのが、県内では、柳井市、光市、下松市、周南市、山口市、下関市、長門市、和木町、周防大島町、平尾町、上関町、阿武町の12自治体となっており、県内では、「29時間以上」の自治体が6割を占めています。
総務省は、都道府県知事などに、今年1月20日、「会計年度任用職員制度の適正な運用等について」とする通知を発出しました。
総務省は通知で、「会計年度任用職員の給与水準の決定については、引き続き地方公務員法に定める職務給の原則や均衡の原則等の給与決定原則にのっとり、当該会計年度任用職員の職務と類似する職務に従事する常勤職員の属するのは初号給を基礎としつつ、職務の内容や責任、職務遂行上必要となる知識、技術及び職務経験等を考慮するとともに、地域の民間における同一又は類似の職種の労働者の給与水準の状況にも十分留意し、適切に決定する必要があること」とした上で、期末手当については「単に財政上の制約のみを理由として、期末手当の支給について抑制を図ることや、新たな期末手当を支給する一方で給料や報酬について抑制を図ることは、改正法の趣旨に沿わないものであるため、こうした取扱いを行っている団体は、適切な措置を講じること」としています。
山口県総合企画部市町課長は、今年1月25日、各市町の人事・給与担当課長らに対し、「会計年度任用職員の期末手当について」という通知を発出しました。
県の通知は二つの点を指摘しています。
第一は、期末手当の支給対象となる勤務時間の要件関係です。
県通知は「いわゆる『扶養の範囲内で働けるかどうか』を考慮して、会計年度任用職員の期末手当の支給対象となる週の勤務時間の要件を、常勤職員の4分の3以上とすることは、『会計年度任用職員制度の導入等に向けた事務処理マニュアル(第2版)』(平成30年10月18日付け総務省自治行政局公務員部長通知)にいう『各団体の実情や任用の実態等に応じて、異なる制度設計とすること』には当たらない。」と指摘しています。
第二は、期末手当の年間支給月数関係です。
県通知は「再任用フルタイム職員との均衡を図ることを理由として、会計年度任用職員の期末手当の年間支給月数を、再任用フルタイム職員と同じ月数にすることは適当ではない。」と指摘しています。
県内のすべての自治体で働く会計年度任用職員の方々への一時金の支給要件を、せめて「週15.5時間以上」となるようにすべきだと感じました。
県総合企画部市町課には、引き続き、一人でも多くの会計年度任用職員の方々に一時金が支給されるよう、今後とも、適切な市町への指導・助言を行うよう求めていきたいと思います。
会計年度任用職員に関する皆さんのご意見をお聞かせください。
10月31日、インターネットのヤフーニュースに東京都でパートナーシップ制度がスタートし、都職員の福利厚生がパートナーシップ関係にも適用されると、一般社団法人Fair代表理事の松岡宗嗣さんが次の文章を寄稿しています。
「東京都で11月1日から、性的マイノリティのカップルの関係について宣誓証明書を発行する『パートナーシップ制度』の運用が開始される。すでに230以上の自治体で導入されているパートナーシップ制度。都道府県レベルでは、青森県、秋田県、群馬県、栃木県、茨城県、三重県、大阪府、福岡県、佐賀県が導入している。今回、東京都が加わることで、制度を利用できる人口割合は、日本の全人口のうち6割を突破することになった。都パートナーシップ制度の利用対象者は、都内在住者だけでなく『在勤・在学』も含まれ、そのカバー範囲はさらに広がる。小池都知事は、2016年の当選時から『ダイバーシティ』を掲げていたが、パートナーシップ制度導入には後ろ向きだった。導入に約6年というのは、遅きに失した点は否めない。それでも、首都である『東京』で制度が導入されたということの社会的なインパクトは大きいだろう。実は今回のパートナーシップ制度導入が、都内の『企業』にも大きな影響を与え得るという点は、あまり知られていない。育児や介護、慶弔休暇、または結婚お祝い金などの福利厚生制度について、法律上同性のパートナーにも適用する企業が一部ではあるが増えてきている。今回の制度導入により、今後都内の企業は、同性パートナーにも福利厚生制度などを『適用しなければならない状況』になったと言えるのだ。なぜか。その背景にある大きな理由として、2018年に東京都議会で成立した『人権尊重条例』について振り返りたい。2018年10月、東京オリンピック・パラリンピックの理念をもとに、東京都議会で『人権尊重条例』が成立、そこでは『性的指向や性自認による差別的取扱いの禁止』が定められた。差別的取扱いとは、『不合理に異なる扱いをすること』を言う。例えば、トランスジェンダーであることを理由に就活の面接を打ち切るといった、合理的な理由のない区別取扱いを指す。他にも、法律上異性のカップルと同性のカップルで、不合理に異なる扱いをすることも『差別的な取扱い』と言える。残念ながら『婚姻の平等』が実現していない現状では、制度上、同性カップルを法的に結婚した異性カップルとまったく同等に扱うということは難しい。しかし、同性カップルにも等しく適用しなければ『差別的取扱い』だと言える面もある。しかし、東京都では2018年の人権尊重条例制定後も、『差別的取扱い』を続けてきた。2019年8月、同性のパートナーを持つ都職員らが、『福利厚生制度を適用しないのは不当な差別だ』として、都人事委員会に改善を求める措置要求を行った。しかし翌年、東京都は都職員の要求を却下している。その語、2020年9月に小池都知事は、都議会で『性自認や性的指向に関わらず、誰もが福利厚生制度を利用できるよう検討する』と答弁し、11月には職員の介護休暇に関する条例改正案が提出された。しかしここでも、実質的に同性パートナーが適用されるとは言えない内容となっていた。このように、都は当事者の職員の申し立てを却下し、差別的取扱いを放置してきたと言える。しかし、そこから一変して、2021年12月に小池都知事は『パートナーシップ制度』の導入を発表。2022年11月1日より制度が導入されることが明らかになった。東京都職員の労働組合なども以前から制度導入を要求してきたこともあり、都職員の福利厚生制度などに関する複数の条例が改正され、例えば以下のような制度が、同性パートナーを持つ職員にも適用されるようになった。(休暇や手当など、見直された制度の例 慶弔休暇、介護休暇、出産支援休暇、育児参加休暇、子どもの看護休暇、育児休業、深夜勤務の制限、超過勤務の免除・制限、育児短時間勤務、扶養手当、住宅手当、勤務手当、単身赴任手当、退職手当、移転料、扶養親族移転料、などについてもパートナーシップ関係にも適用)これまでは『配偶者』に限定されていた制度も『パートナーシップ関係にある相手方』も含まれるようになったことは画期的と言える。前述の『人権尊重条例』の第4条では、『差別的取扱いの禁止』について、以下のように規定している。『都、都民及び事業者は、性自認及び性的指向を理由とする不当な差別的取扱いをしてはならない。』つまり『差別をしてはならない』のは、東京都だけでなく、『都民』や、都内の『企業』も含まれているのだ。この点から言えるのは、例えば都内の企業は、異性カップルの場合は事実婚であっても適用されるような福利厚生制度について、同性パートナーを持つ人にも適用しなければ、それは『差別的取扱い』に当たり、条例に抵触している状態となり得るということだ。これまで企業が同性パートナーへの福利厚生制度を適用する動きは、あくまで意識のある企業の『自助努力』として広がってきた。たびたびにニュースに取り上げられてきた一方で、厚生労働省が委託実施した職場の実態調査によると、企業のうち福利厚生を適用しているのは、たった2割に限られている。東京都産業労働部によると、東京の企業数は全国の約15%を占め、特に資本金10億円以上の企業数に絞ると、全国の約50%を占めるという。都だけでなく都民や事業者にも『差別的取扱い』を禁止している『人権尊重条例』、そして今回の『パートナーシップ制度』の導入、それに連なる『福利厚生制度などに関する条例改正』。これらの動きから、いまや都内の企業においても、法律上同性のパートナーを持つ従業員に対しても『平等に』福利厚生制度を適用しなければならない状況だ、と言うことができるだろう。さらに言えば、これは東京23区など、『東京都下の基礎自治体にも言えることなのであるのと同時に、『LGBT差別禁止条例』と『パートナーシップ制度』を導入しているような他の自治体、そこに本社を構えるような企業にも当てはまることだ。ただ、残念ながら『差別的取扱い』を禁止する各自治体の条例では、違反した場合の罰則等は設けられていない。東京都も、2019年時点で都職員から制度改善の要求があったにもかかわらず対応しなかった点について、特に何か罰則が科せられるわけではない。この点は企業も同様だ。しかし、東京都でも同性パートナーを持つ都職員に対し福利厚生制度が適用されるような状況の中で、都内の企業が同様に対応していないことは、都の人権尊重条例に抵触することになり得る状態であり、今後指摘される機会は増えていく可能性がある。『東京都パートナーシップ制度』の導入は、性的マイノリティの存在を、同じ『市民』として受容し、社会の認識を変える大きなきっかけとなるだろう。同時に、民間企業において、福利厚生などの具体的な制度について、法律上同性のカップルも『平等に扱う』という動きが一層広がるきっかけとなることを願う。もちろん、結婚休暇やお祝い金、または看護や介護、慶弔休暇などを適用しても、法律上異性のカップルと同性のカップルの完全な『平等』が達成されるわけではない。相続や子の親権、在留資格など、さまざまな問題が依然として立ちはだかる。しばしば『同性婚ができなくても、パートナーシップ制度があれば良いのでは』と言われることがあるが、あくまでパートナーシップ制度に法的効果はなく、企業の福利厚生もごく一部の制度であり権利だ。根本的には、法律上の異性であれ同性であれ、法的な配偶者や事実婚関係であれば受け入れられる諸制度を『等しく』得られるように、婚姻の平等が実現されなければならない。」
私は、先日、「LGBT」の学習会に参加し、当事者の方からお話をお聞きし、東京都が「パートナーシップ制度」を導入すると同時に、同性パートナーを持つ職員にも福利厚生が適用されるようになったことを知りました。
その方曰く「同性パートナーシップ制度を導入していない、鳥取県でも同性パートナーを持つ職員にも福利厚生が適用されている」との指摘を受けました。
来週にも山口県の福利厚生の内容について担当課から説明を受けることにしています。
山口県でも同性パートナーを持つ職員にも福利厚生が適用されるようしっかり発言していきたいと思います。
この問題に対する皆さんのご意見をお聞かせください。
11月13日付「生活と健康を守る新聞」の「くらしに役立つ制度紹介」にインフルエンザ予防接種が紹介されています。記事を紹介します。
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問 新型コロナウイルスの感染拡大がまた始まり、第8派が来るのではといわれています。インフルエンザも流行の兆しがあるとのことですが。
答 厚生労働省の調査によると、2022年第42週(10月17日から10月23日まで)のインフルエンザ発生状況は全国で106にと。昨年の13人に比べて多くなっていることが分かります。
問 かからないように気を付けたいですね。かかるとどんな症状がでますか。
答 38度以上の発熱、頭痛や関節・筋肉痛などの全身の症状が現れ、肺炎などの合併症を引き起こして重症化することがあります。インフルエンザが流行する前に予防接種を受けることで、重症化や合併症の発生を予防し、死亡のリスクを下げることに関しては一定の効果があるとされています。インフルエンザによる死亡を約5分の1に、入院を3分の1から2分の1にまで減少することが期待されています。
問 予防接種を受けるには費用はどれくらいかかりますか。
答 自治体によって異なります。新型コロナウイルス感染症と季節性インフルエンザの同時流行が心配されるため、都道府県が補助し、各自治体で65歳以上の人の接種を無料にしているところががあります。例えば東京都品川区では、①65歳以上の人(今年の12月31日までに65際になる人を含む)。②60歳以上65歳未満の人のうち、身体障害者手帳1級で、心臓、腎臓、呼吸器またはヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能に障害のある人。となっています。予防接種法に基づく定期インフルエンザ予防接種対象者です。他に生活保護利用者なども無料です。無料でない場合でも自治体からの補助で1000円、2300円などとさまざまです。子どもの予防接種を無料にしている県もあります。
問 無料制度を行っている自治体はどこですか。
答 少し古い資料ですが、自己負担ゼロを決めている都道府県は11都県です。県段階で無料にしていないところでも、市町村単位で全額公費の措置をとっているところがあります。費用の減免を設けている自治体もあります。
問 予防接種をうけておけば、もうインフルエンザにかかることはないのでしょうか。
答 残念ながらそうではありません。しかし、先ほど言ったようにインフルエンザの発症を予防することや、発病後の重症化を防ぐ効果はあります。
問 インフルエンザの予防接種と新型コロナワクチンは、時間を空けないといけないのですか。
答 インフルエンザワクチンと新型コロナワクチンとの同時接種は可能です。しかし、インフルエンザ以外のワクチン(肺炎球菌ワクチンなど)は、新型コロナワクチンと同時に接種はできません。お互いに片方のワクチンを受けてから2週間後に接種できます。
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本文にあると都道府県として定期接種対象者の自己負担ゼロを決めているところ(2020年10月20日現在)は、群馬県、埼玉県、東京都、神奈川県、山梨県、愛知県、大阪府、徳島県、香川県、高知県、福岡県となっています。
山口県及び県内市町の状況については調査したいと思います。
調査の結果、山口県が自己負担ゼロにしていない場合は、自己負担ゼロにするよう求めていきたいと思います。
この問題に対する皆さんのご意見をお聞かせください。
本日、戦争させない・9条壊すな!総がかり行動うべ実行委員会は、宇部まつり実行委員会委員長と宇部市長に対し「宇部まつりにおける自衛隊の展示の中止を求める申し入れ書」を提出しました。
宇部まつりでの自衛隊の展示の見直しを求める申し入れ書を宇部市に提出する 黄色いシャツが佐々木共同代表 その右が私
宇部まつりで、「消防・防災フェア」のブースに自衛隊の展示がありました。具体的には、軽装甲機動車など、軍用の車両が展示されていました。また、写真で、戦闘機や艦船や戦車が多数掲示されていました。
1985年、県教育委員会は、「自衛隊駐屯地の公開への児童生徒の参加にあたっては、危険防止の立場から武器に触れることや戦争賛美となることなど自他の生命や人格を尊重する精神を損なうことがあってはならない」と市民団体の申し入れに対して回答しました。
今回の宇部まつりでの自衛隊の展示は、防災の域を超えたものと言わざるを得ません。
申し入れ書を受け取った藤井観光交流課長は、「今月中に文書で回答したい。」と答えました。
参加者から「2019年の宇部まつりで自衛隊の展示があり、改善を求めた際、宇部市は自衛隊に『見直しを含めた検討を行う』と答た。自衛隊の受け止めはどうだったのか」との質問が出されました。
観光交流課の担当者は「自衛隊は、『自分たちの活動を紹介しているのだから問題があるとは感じていない』という趣旨の回答があった」と答えました。
参加者から「自衛隊側は、私たちの指摘を受け止めてない」との意見が出されました。
参加者から「宇部まつりの宇部市の負担は」との質問が出され、担当者は「約1800万円」と答えました。
参加者から「宇部市の負担で行われているまつりなのだから、出展者の出展内容をしっかりチェックする体制をとるべきだ」との意見が出されました。
参加者から「今後のまつりの反省会は」と問われ、担当者は「今後、実行委員会が開かれる」と答えました。
参加者から「実行委員会は公開されるのか」と問われ、担当者は「公開される」と答えました。
参加者から「実行委員会の中で、自衛隊の展示について市民団体から指摘があったことをしっかり報告し、改善を図ってほしい」との意見が出されました。
総がかり行動うべ実行委員会が行った申し入れ書の内容は以下の通りです。
・・・
2022 年 11 ⽉ 17 ⽇
2022 宇部まつり実⾏委員会委員⻑ 様
宇部市⻑ 様
宇部まつりにおける⾃衛隊の展⽰の中⽌を求める申し⼊れ書
戦争させない・9条壊すな!総がかり⾏動うべ実⾏委員会
共同代表 坂⽥ 勇司/佐々⽊明美
〒755-0031 宇部市常盤町 1-1-9 緑橋教会内
電話 080-5029-5599
11 ⽉ 6 ⽇、第 71 回宇部まつりが開催されました。展⽰ブース中の、⾃衛隊⼭⼝地⽅協⼒本部(以下「⾃衛隊」)の展⽰について、以下、疑義と是正の要望を申し上げます。
展⽰は「消防・防災フェア」とされていますが、実際の展⽰内容は、災害派遣に係る部分は僅かで、その殆どは「宇部まつり」ホームページにも記載されている通り「陸海空⾃衛隊の全般 PR」でした。
その具体的内容は、軽装甲機動⾞、指揮通信⾞、⾼機動⾞、偵察⽤オートバイ等の軍事⾞両の実物、また写真で戦闘⽤航空機、艦艇、戦⾞等が展⽰され、消防・防災の⽬的とは⼤きく逸脱していると⾔わざるを得ないものでした。
「⾃衛隊」は、2019 年の展⽰では、加えて軍事⾞両へ⼦どもたちを乗⾞させる⾏為をしており、これについては同年の私共の申し⼊れを受けてか取り⽌められたものの、問題の本質は解消されていないと⾔わざるを得ません。つまり、問題の本質は、武器に直接触れることの可否にではなく、展
⽰が⽇本国憲法が基調とする平和主義とは相容れないことなのです。2019 年申し⼊れの際に紹介した 1985 年 1 ⽉ 28 ⽇⼭⼝県教育委員会による発⾔、「⾃衛隊駐屯地の公開への児童⽣徒の参加にあたっては、危険防⽌の⽴場から武器に触れることや戦争賛美となることなど⾃他の⽣命や⼈格を尊重
する精神を損うことがあってはならない。」は、その具体的な有り様の⼀端を述べたに過ぎないのです。
当時の宇部市⻑は、私共の申し⼊れを受けて、宇部観光コンベンション協会と共に「⾃衛隊」に「⾒直しを含めた検討を⾏う」よう伝えたとのことでしたが、この度の展⽰が⽰したことは、「⾃衛隊」は、武器に触れなければよしとしてしまっていること、それは⾔い換えると、「⾃衛隊」は⽇本国憲
法が基調とする平和主義を殆ど理解していないと⾔うことです。
加えて、「⾃衛隊」に「⾒直し」を求めた宇部市⻑に対しても 2019 年に私共は、内容の適切性をチェックする体制の構築を要望しましたが、この度の「⾃衛隊」の展⽰が⽰したことは、チェック体制は構築されていない、あるいは機能していないと⾔うことです。
そこで、下記を要望しますので、11 ⽉末⽇までに⽂書にてご回答下さい。もしも要望に沿えない場合は、その理由を明記して下さい。
記
1.今後の「宇部まつり」において、武器などの軍⽤品の展⽰は⾏わないこと。
2.「宇部まつり」の展⽰内容をチェックする体制を構築し、機能させること。
以上
・・・
この問題に対する皆さんのご意見をお聞かせください。
山口県教育委員会(以下、県教委)は、2022年度から26年度までの県立高校将来構想(前期実施計画・素案)を発表しました。素案の中には、宇部西高校を2024年度から生徒募集を停止することが含まれています。
10月27日、県教委は、宇部市内で地域説明会を開催しましたが、参加者から、宇部西高校の「募集停止は白紙撤回を」との意見が相次ぎ、梅田高校教育課長は、「再度の説明会の開催」を約束しました。
11月15日、県教委は、宇部市内で2回目の地域説明会を開催しました。2回目の説明会には、1回目の説明会の約80人を上回る約100人が参加しました。
第一回目の説明会を超える約100人が集まった県教委による宇部西高に関する高校再編計画の説明会
午後6時に始まった説明会が終了したのは午後11時50分。2回目の説明会の中でも「募集停止は認めない」との意見が相次ぎ、梅田高校教育課長は、「3回目の説明会の開催に向けて努力する」ことを約束しました。
宇部西高校を2024年度から生徒募集を停止する提案について地域住民の理解が得られない最大の理由は、提案が性急すぎる点です。
2018年9月県議会に、徳山高校徳山北分校と鹿野分校の募集停止が提案されましたが、具体的な案が示されたのは、2020年6月県議会です。これまでは1年半以上かけて結論を出していました。今回は、10月4日、9県議会文教警察委員会で素案が示され、11月県議会で案をまとめようとしています。わずか2か月半で100年以上の伝統校の火を消すことは許されません。
何としても宇部西高存続のために力を尽くしたいと思います。
この問題に対する皆さんのご意見をお聞かせください。