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全教が山口県教委の国葬での半旗要請に抗議の談話発表

 18日、しんぶん赤旗日刊紙は、全日本教職員組合(全教)が、山口県教委が、安倍晋三元首相の「国葬」で学校に半旗掲揚を求めたことに抗議する談話を発表したと次のように報じました。
 「全日本教職員組合(全教)は19日、一部の教育委員会が安倍晋三元首相の『国葬』で学校に半旗掲揚を求めたことに抗議する檀原毅也書記長の談話を発表しました。談話は、山口県教委の『国旗、県旗を半旗掲揚する』との通知が『(職務命令)であり、従わなければ処分もありうる』と報じられたと告発。山口県教組と山口県高教組が県教委に見解の撤回を求め、『職務命令であるとは言っていない』と回答したと指摘しました。学校への弔旗掲揚の要請は、弔意を示すことを児童・生徒や教職員に強制するものであり、重大な憲法違反だと強調。一部の教育行政が個人の内心に介入したことうや、政治的中立の立場を逸脱したことなどに強く抗議すると表明しています。」
 全教の談話は以下の通りです。
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2022 年 10 月 19 日

【談話】一部の教育委員会が故安倍元首相の「国葬」等で学校に

半旗掲揚を求めたことに抗議する

全日本教職員組合(全教)
書記長 檀原毅也

 安倍元首相の「国葬」の実施そのものが国民に弔意を強要することであり、憲法違反であると広範な人々が声を上げるなか、岸田首相は「国葬」実施に執着する一方で「地方公共団体や教育委員会等の関係機関に対する弔意表明の協力も、表明の協力方の要望も行う予定はありません」と述べました。
 しかし、山口県教育委員会、福岡県教育委員会など一部の教育委員会は、「国葬」当日に学校に弔旗の掲揚を求めました。各校の対応は分かれましたが、教育委員会が学校に対して弔意の表明を求めた事実を見過ごすことはできません。
 山口県教育委員会は 9 月 20 日、県立学校に「哀悼の意を表するため」、「国旗、県旗を半旗掲揚する」と通知しました。さらに、山口県教育委員会は、「通知内容は『職務命令』であり、従わなければ処分もありうる」という見解を示したと報じられました。10 月 12 日、山口県教組と山口県高教組は県教委に対して「半旗掲揚が職務命令であるという見解の撤回」を求めたところ、県教委は「半旗掲揚が職務命令であるとは言っていない」「各校の報告は求めない」と回答しました。
 しかし、そもそもの問題は、教育委員会が故安倍氏に対する弔意の表明を学校に求めたことにあります。学校への弔旗掲揚の要請は、故安倍氏への弔意を示すことを児童・生徒や教職員に強要することにほかならず、個人の思想・信条の自由を侵害する重大な憲法違反です。また、安倍氏が元首相とはいえ、一人の政党人であったことをふまえれば、葬儀にあわせて弔意の表明を求めることは教育基本法が禁じている「特定の政党を支持するための政治教育その他政治的活動」にあたるのではないかと考えられます。
 全教は、一部の教育行政が個人の内心に介入したこと、そして、政治的中立の立場を逸脱し、特定の政党を支持するよう学校に求めたことに強く抗議します。全教は、憲法と子どもの権利条約にもとづく教育の実現をめざして奮闘する決意をここに改めて表明します。

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 毎日新聞が22、23日に実施した全国世論調査で、内閣支持率は、27%でした。

 国葬に関して「実施すべきではなかった」が60%です。

 国民・県民の声を無視して強行された「国葬・県民葬」に対する皆さんのご意見を引き続き、お聞かせ下さい。

「『刻む会』の意見を国に伝えてきた」と部長答弁

 私は、9月28日に一般質問で登壇しました。
 今日は、長生炭鉱犠牲者の遺骨収集について報告します。
 私は、10年来、長生炭鉱の水非常を歴史に刻む会の運営委員を務めています。1942年2月3日、宇部市の海底炭鉱である長生炭鉱で水没事故が発生し、183人が犠牲となり、そのうち136人が朝鮮半島からの労働者でした。今年2月「長生炭鉱水没事故80周年犠牲者追悼集会」が行われましたが、海底に眠るご遺骨は一柱も御遺族に返還されていません。
 私は「①現在、日本と韓国との間で、長生炭鉱の遺骨収集が議論されているとの情報が届いているが、県の認識を尋ねる。②長生炭鉱水没事故の犠牲者御遺族にご遺骨が収集、返還されるよう県は、この間、どのような対応を取ってきたのか尋ねる」との質問を行いました。
 三坂観光スポーツ文化部長は①について「長生炭鉱の水没事故において、多くの方々が亡くなられたことは大変痛ましく、改めて犠牲者の方々に哀悼の意を表す。現在、日本と韓国との間で、長生炭鉱の遺骨収集が議論されているとの情報について、県は、承知していない。」と答えました。
 三坂部長は②について「遺骨の収集、返還については、国の責任において対応されるべきものであることから、県ではこれまで、日韓親善と人道上の立場から、『刻む会』の皆様などのご要望やご意見を国に伝えるなど、国による長生炭鉱犠牲者の方々の遺骨収集等が進むよう務めてきたところだ。」と答えました。
 今後とも、長生炭鉱の水非常を歴史に刻む会の運営委員の一人として、県議会議員として、一日も早く、犠牲者のご遺骨が収集され、ご遺族に返還されるよう関係機関に働きかけを行っていきたいと思います。
 長生炭鉱水没事故に関する皆さんのご意見をお寄せ下さい。

御遺族に県関係者のご遺骨が32件返還される

 私は、9月28日に一般質問で登壇しました。
 今日は、戦没者遺骨収集についての質疑を報告します。
 私は「辺野古に土砂を送らせない!山口のこえ」が県に戦没者御遺族にご遺骨が返還されるよう求める申し入れに参加しました。
 「戦没者の遺骨収集の推進に関する法律」に基づき、国は、2024年度までを遺骨収集の「集中実施期間」に位置付けています。
 私は、①山口県関係者の内、DNA鑑定が行われた件数と身元が特定された件数②集中実施期間の期限が迫る中、県のホームページに、遺骨収集に関する情報を掲示すべきだと質しました。
 ①について、弘田健康福祉部長は「厚生労働省では、先の大戦によって海外等で亡くなられた戦没者のご遺骨の身元を特定して御遺族のもとへお返しするためDNA鑑定を実施しています。これまで山口県関係者と推定される59件の御遺骨のDNA鑑定が行われ、そのうち身元が特定された件数は32件だ」と答えました。
 ②について、弘田部長は「遺骨収集の推進は、国の責務として実施されており、遺骨収集に関する広報も国において行われているが、県としても、ホームページにDNA鑑定に関する情報を掲載し、御遺族への周知に協力しているところだ」と答えました。
 戦没者遺骨の収集・返還に関する皆さんのご意見をお聞かせ下さい。

県内の「黒い雨」被爆者申請数は21名。周知徹底を要望する

  私は、9月28日に一般質問で登壇しました。
 今日は、「黒い雨」被爆者救済に関する質疑について報告します。
 広島原爆の「黒い雨」の被害者救済で、国が、新たな被爆者認定基準を通知したのは3月18日です。県が初めて健康手帳を交付したのは8月上旬です。その時の申請者が20人でした。
 私は、「現在の申請者数と交付件数」を質しました。
 弘田健康福祉部長は「本県における『黒い雨』に係る被爆者健康手帳の、これまでの申請者数は21名で、そのうち12名の方に手帳を交付している。」と答えました。
 8月30日現在、広島県は、約900人、広島市には約2400人の申請が寄せられており、広島県は関連業務に携わる担当職員を9月1日から3名増やし19人体制にしたと報じられています。
 私たち県議団は、8月24日、この問題で厚生労働省とのレクチャーを行い、その際、厚生労働省健康局総務課原子爆弾被爆者援護対策室の担当官は「山口県から審査担当職員の増員をとの要望があれば、国の予算を確保する」と答えました。
 私は、「県は、黒い雨被爆者の健康手帳の審査担当者を増やし、必要な方に健康手帳を交付すべきだ」と質しました。
 弘田部長は「現在、9名の方について、国の認定基準に基づき、審査を進めているところであり、担当職員を増やすことは考えていない」と答えました。
 8月上旬の申請者が20人で、9月下旬の申請者が21人との回答でした。広島県の申請者数と山口県の数の乖離は深刻です。
 私は、「必要な方に広島原爆の『黒い雨』の被害者救済で、新たな被爆者認定基準が定められたことが伝わっているのか。関係者への情報の周知が必要だ」と再質問を行いました。
 弘田部長は「県では、本年3月からリーフレット等を作成し、県の健康福祉センター等で配布するとともに、県のホームページに掲載するなど、広く周知に努めている。また、県内の被爆者関係団体、それから高齢者施設等の会議の機会を通じてリーフレットを配布しているところであり、引き続き、その周知に努めてまいる」と答えました。
 引き続き、必要な方に、被爆者健康手帳が交付されるように、しっかり発言していきたいと思います。
 この問題に対する皆さんのご意見をお聞かせ下さい。

県内に二カ所目の母子生活支援施設の設置を求める

 私は、9月28日に、一般質問で登壇しました。
 今日もDV被害者への支援について報告します。
 第一は、母子生活支援施設についてです。
 先日、山口市内にある母子生活支援施設「沙羅の木」を視察しました。県内で最大5カ所あった母子生活支援施設は、現在、「沙羅の木」のみとなり、県内で複数の母子生活支援施設の必要性を感じました。
 私は、「県は母子生活支援施設をどう評価しているのか。2カ所目の母子生活支援施設を県内に設置することをどう評価しているのか」質しました。
 弘田健康福祉部長は「母子生活支援施設は、母子家庭を保護し、自立の促進に向けた支援を行う施設として、重要な役割を果たしていると考えています。母子生活支援施設の2カ所目の設置については、母子生活支援施設への受け入れにおいて、特段の支障は生じていない現状にあることから、新たな施設の設置は考えていない」と答えました。
 第二は、困難な問題を抱える女性への支援に関する法律への対応についてです。
 困難な問題を抱える女性への支援に関する法律が今年5月に成立しました。今後、県は、法律に基づき、山口県基本計画を策定することになります。
 私は「法施行に向け、どのような基本計画を策定しようとしているのか」質しました。
 藤田環境生活部長は「この法律は、家庭関係破綻や性被害、生活困窮など、困難な問題を抱える女性への支援を強化するため、今年5月に成立し、令和6年4月から施行されることとなります。施策の実施にあたっては、国が基本方針を定め、都道府県は、これに即して基本計画を策定することとされています。県としては、今後示される国の基本方針を踏まえ、計画の具体的な内容を検討すこととしています」と答えました。
 第三は、県営住宅条例の改正についてです。
 9月県議会に上程された県営住宅条例を改正する条例は、優先入居に、DV被害者を加える内容です。
 私は、改正内容を質しました。
 和田土木建築部長は「現在の条例では、DV法による一時保護等を受けた被害者などを優先入居の対象にしているところです。今回の改正では、婦人相談所等による証明や民間支援団体の確認を受けたDV法によらない被害者についても、条例に準ずる者として規則で定め、優先入居の対象とするよう見直すものです」と答えました。
 9月県議会で、県営住宅条例の改正は、全会一致で可決しました。
 私は、民間支援団体の役員の方から、民間支援団体が支援している被害者も県営住宅に優先入居できるよう要望を受けていました。
 DV法によらない被害者についても県営住宅の優先入居の対象となったことを歓迎しています。

 母子生活支援施設について、DV被害者の救済について皆さんのご意見をお聞かせ下さい。

DV被害者への民間シェルター 運営費・家賃補助求める

 私は、9月28日、一般質問で登壇しました。
 今日は、DV被害者の支援について報告します。
 私は、先日、DV被害者を保護する民間シェルターを運営するNPO法人山口女性サポートネットワークの代表理事のお話をお聞きしました。
 県は現在、①DV被害者の一時保護の委託事業②DV被害者等セーフティネット強化支援事業③民間シェルターにおける警備委託費補助を行っています。
 私は、これら事業は今後も継続し、それぞれの予算を拡充すべきと質しました。
 昨年度改定された「鳥取県配偶者等からの暴力防止及び被害者支援計画」に「民間支援団体への支援」として「委託一時保護施設として利用するため借り上げた住宅の家賃を助成」や「DV被害者の電話相談活動に要する経費の助成」とあります。
 私は「県は、鳥取県同様、民間シェルターを運営している団体へ家賃補助や運営費の補助メニューを拡充すべきだ」と質しました。
 藤田環境生活部長は「民間シェルターは、DV被害者の実情に応じて受け入れに柔軟に対応できるなど、その役割は大きく、支援活動を継続的にできるようにしていくことが重要だ。このため、民間シェルターが円滑に運営できるよう、被害者の一時保護委託をはじめ、SNSを活用した相談や退所者への訪問面接、施設の警備委託などに要する経費への助成、さらには職員の資質向上に向けた研修などの支援を行っている。県としては、こうした支援を今後も行っていきたいと考えているが、予算の拡充や補助メニューの拡充までは、現時点、考えていない」と答えました。
 鳥取県は、一時保護施設退所後に賃貸住宅で自立するDV被害者の住宅借上げ費用を助成しています。
 山口県は一時保護から自立した生活への橋渡しの場としてのステップハウスに家賃補助は行っています。
 私は「広く一時保護施設退所後のDV被害者の住宅借上げ費用を鳥取県のように助成すべきだ」と質しました。
 藤田部長は「本県では、DV被害者の施設退所後の自立に向けた支援として、県営住宅の優先入居などの住宅の確保や、生活保護法などの制度を活用した支援、さらには、民間団体との連携による日用品や衣類等の支給などを行っているところであり、賃貸住宅の借り上げ費用の助成については、現時点、考えていないところだ」と答えました。
 引き続き、DV被害者への支援拡充を山口県に求めていきたいと思います。皆さんのご意見をお聞かせ下さい。