今年の6月26日、朝日新聞は、斉藤兵庫県知事が、旧優生保護法の被害者に直接謝罪したと次のように報じました。
「旧優生保護法のもとで、不妊手術などを強いられた被害者らが26日、兵庫県の斎藤元彦知事と神戸市内で面会した。県はかつて『不幸な子どもの生まれない運動』を推奨した歴史がある。斉藤知事は『不適切な施策であり、改めて県知事としておわび申し上げる』と述べ、県知事として初めて被害者に直接謝罪した。旧優生保護法をめぐっては、最高裁が昨年7月に違憲と断じる判決を出した。これを受けて被害者らへの補償金支給法が今年1月に施行された。斉藤知事は1月の定例会見で、被害者らにおわびの言葉を述べていた。支援団体は斉藤知事に直接の謝罪を求めていて、今回の面会が実現した。出席したのは5人の被害者やその家族と支援団体のメンバーら。不妊手術を受けた神戸市の鈴木由美さん(69)は『時間は二度と取り戻せないからこそ、差別のない社会をつくってほしい』と強調した。被害者らは『今後二度と同じことを繰り返さないよう、知事として約束してほしい』、『生まれてくるすべての命がおめでとうと言ってもらえる社会になるよう、切に願っている』と伝えた。県は、1966年から74年にかけて、『不幸な子どもの生まれない運動』として、障害者への不妊手術の助成などをした経緯がある。斉藤知事は『長い間、皆さまがつらい思いをされたことを考えると、私も大変つらい思いがする。県が過去にしてきた施策はするべきではなく、不適切だったのは確かだった』と述べ、深々と頭を下げた。県によると、県内では少なくとも1880件の手術が行われたとされるが、補償金支給法を知らないことなどが理由で、補償金の申請は37件にとどまる。斉藤知事は『今後、予算面を含めてしっかり対応していきたい』と話した。」
都道府県知事が、旧優生保護法に関して謝罪を行ったのは、私がインターネットで調べた範囲で、兵庫県知事の他、宮城県知事、熊本県知事、愛知県知事、秋田県知事の5県の知事です。
現在、山口県知事が、旧優生保護法に関し、何らかの謝罪をした事実はあるのか、担当課に照会中です。
衆議院は、旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者に対する一時金の支給等に関する法律第21条に基づく調査を行いました。この調査は、地方自治体に対する調査も行われました。
この調査では、都道府県などが保有する資料の提供が求められました。
山口県は、①優生保護審査会議事録等②統計等③通知等の資料を504枚、国に提供しています。
つまり、旧優生保護法に基づき、県も主体的に不妊手術などを推進したことが分かります。
この調査に対し、山口県は、優生手術の申請件数が、229件(個人が特定できる件数229件)、審査の結果「適」とされた件数218件(個人が特定できる件数218件)、手術実施件数409(個人が特定できる件数104件)あったと報告しています。
この調査に対し、山口県は、個人が特定できる件数を合計230件と報告しています。
今年9月19日、こども家庭庁が示した「旧優生保護法補償金等支給法の施行状況等について」とする資料には、山口県は、手術件数345件(衆議院の資料では409とされているが、整合性については、精査中)の内、今年7月時点の請求件数は24件であり、申請割合は、7.0%となっています。現在、担当課に最新の申請件数を照会中です。
私は、11月県議会において、旧優生保護法に基づいて、県は、どのように主体的に関わったのか。その事実に対し、県は、被害者にどのような想いを伝えようとしているのか。補償金等支給法に基づき、全ての被害者に給付金を支給する体制をどのように構築しているのか。などについて質問を行いたいと準備を進めています。
この問題に対する皆さんのご意見をお聞かせください。
9日の中国新聞は、米軍岩国基地に米海兵隊が5月からステルス戦闘機F35Bの新部隊を追加配備している問題について次のように報じました。
「米軍岩国基地に米海兵隊が5月、ステルス戦闘機F35Bの新部隊を追加配備し、同基地の海兵隊の戦闘機部隊が3隊から4隊に増えていた問題で、追加された部隊が米アリゾナ州ユマ基地に帰還していたことが8日、分かった。在日米軍海兵隊第一海兵航空団(沖縄県)が中国新聞の取材に明らかにした。航空団は『(岩国基地に展開していた)第211海兵戦闘攻撃中隊は、ユマ基地に帰還し、同基地を拠点とする演習に参加している』と明言した。代わりの部隊が新たに配備されるかの質問に対する回答はなかった。岩国基地の海兵隊の戦闘機部隊は、これまで通常3隊で運用されてきた。5月、ユマ基地を拠点とする1隊が事前通告なく岩国に展開。運用の期間なども不明で、市民からは騒音の増大などを懸念する声が出ていた。岩国市の福田良彦市長は6月の市議会本会議で、市が独自に集めた情報などを基に『基地周辺住民の生活環境に大きな影響はないと思われる』として事実上、受け入れる姿勢を示していた。」
私は、9月県議会総務企画委員会で以下の点を確認しました。
岩国基地に所属するF35B部隊の内、常駐部隊は、VMFA242とVMFA121です。
ローテンション部隊であるVMFA214がVMFA232(レッドデビルズ)と入れ代わるという海兵航空団のプレスリリースがありました。
今年5月から岩国基地に展開しているF35B部隊が、VMFA211です。この部隊が、米アリゾナ州ユマ基地に帰還していたことが事実なら、岩国基地には、常駐2部隊とローテーション1部隊の3部隊に戻ったということだと思います。
私は、10日付で、県の担当課に、国から、VMFA211部隊についてどのような説明を受けているのか照会しました。正式な回答が届き次第、報告します。
記事にあるVMFA211部隊の米国への帰還に代わる新たな部隊が、岩国基地に展開したのでは、また、岩国基地のF35B部隊は1部隊増えてしまいます。この点については引き続き注視していきたいと思います。
そもそも、国は、米軍岩国基地のF35Bについて、「機数全体としては10機程度減少すると認識している」と説明してきました。
にも拘らず、岩国基地にF35B部隊が3部隊から4部隊に増えることがあってはなりません。
国は、米軍に対し、地元への説明を尊重する立場から、岩国基地へ新たなF35B部隊が展開することがないように強く求めるべきです。
県と岩国市は、そのことを国に強く要請すべきです。
岩国基地に5月から展開していたF35B部隊がアメリカに帰還しました。この問題に対する皆さんのご意見をお聞かせください。
米陸軍のミサイルシステム「タイフォン」が、9月11日から25日の間に行われた日米合同訓練「レゾリュート・ドラゴン25」で米軍岩国基地に展開しました。訓練終了後1週間程度で撤収される予定でしたが、訓練終了後2カ月半が経過した現在も、タイフォンは米軍岩国基地に居座ったままです。
11月7日付で、山口県岩国基地対策室から、米軍岩国基地に居座っている米陸軍のミサイルシステム「タイフォン」の現状について、回答が届きましたので報告します。
・・・
Q タイフォンの撤退の見通しはいかがか。
A 国からは、
・米陸軍ミサイルシステム「タイフォン」の岩国基地への展開は、あくまでも訓練のために一時的に行われたものであり、恒常的な配備を念頭に置いたものではない。
・そのうえで、米軍は、岩国飛行場から「タイフォン」を搬出するため、航空機の手配等の必要な準備を進めており、その作業には一定の時間を要するものと認識している。
・なお、具体的な撤収の日程については、米軍の運用の詳細に関することであるため、お示しすることは困難。
との説明を受けています。
・・・
7日時点、国から具体的な撤収の日程について示されていないということは、米軍岩国基地に米陸軍ミサイルシステム「タイフォン」が居座っていることが推察されます。
フィリピンでは、「タイフォン」が日本同様一時的な展開との説明があった後、未だに、居座り続けている状況です。「タイフォン」の射程で言えば、岩国基地から中国の北京までミサイルが到達します。
軍事的緊張を高める事態になっていることは重大です。
5日、日本共産党山口県議団は、徳島県を訪ね、最低賃金改定に向けた取組について視察を行いました。
2023年度、徳島県の最低賃金は、896円でした。
香川県918円、愛媛県897円、高知県897円ですから、徳島県の最低賃金が四国で最低でした。
兵庫県1001円、大阪府1064円、京都府1008円、和歌山県929円と、隣接する大阪圏の府県とは100円以上の差が生まれていました。
徳島県は、2021年度のデータで、一人当たり県民所得は9位、一人当たり県内総生産は13位、一人当たり労働生産性は7位です。
徳島県は、「本県にふさわしい最低賃金とするべき」と考えました。
都道府県の最低賃金は、中央最低賃金審議会から地域別最低賃金の改定に関する目安額が示された後、各都道府県の地方最低審議会において、公益委員、労働者代表、使用者代表の各代表の下、地域の実情を踏まえた議論を行い、各都道府県労働局長が決定する仕組みとなっています。
しかし、徳島県は、「『地域経済』や『雇用』、『教育』をはじめ、『地域の未来』に責任を持つ地方公共団体が積極的に関わっていくことが必要なのではないか」と考えました。
2024年1月19日、「政・労・使」が一体となり、「賃金引上げの機運醸成」と「継続的な取組」を推進することを目的に、県と徳島労働局の共催による徳島県版・政労使会議「徳島雇用政策協議会」を開催し、知事として初めて参加しました。
同年7月5日、県知事は、徳島県最低審議会に、「目安額を上回る積極的な引上げ」を要請しました。
同年8月8日、県知事は、徳島県労働局長に、「改定後の最低賃金については、1050円程度を目指すこと」を求めました。
同日、徳島県議会10会派及び市長会が「目安額を上回る積極的な引上げ」を求めました。
2024年度の中央審議会答申の目安額は50円でした。
徳島県の最低賃金額は、全国最高の84円引き上げられ、980円となりました。
香川県970円(+52円)、愛媛県956円(+59円)、高知県952円(+55円)と、四国で最高になりました。
しかし、兵庫県1052円(+51円)、大阪府1114円(+50円)、京都府1058円(+50円)、和歌山県980円(+51円)と以前、大阪圏とは70円前後の差が生じています。
2025年度の徳島県の最低賃金は1046円になりました。
香川県1036円、愛媛県1033円、高知県1023円と、四国で最高になりました。
兵庫県1116円、大阪府1177円、京都府1122円、和歌山県1045円と大阪圏との差が100円前後に縮まりました。
私は、徳島県知事や県議会や市長会が、最低賃金引上げのために、地方最低賃金審議会や労働局長に働きかけたことが、徳島県の最低賃金引上げに繋がっていると思いました。
視察からの電車の中で、インターネットで調査をすると、地方最低賃金審議会や労働局長に、都道府県知事らが、最低賃金引上げを要請した事実があるのは、徳島県だけでなく、順不同ですが、佐賀県、群馬県、福井県、茨木県、岩手県、愛知県、山梨県、福島県で行われたと報じられています。
今年、7月5日、朝日新聞が最低賃金制度について、都道府県知事へのアンケート結果を公表しました。
以下、村岡知事の回答を紹介します。
・・・
Q地域別最低賃金の水準は?
村岡知事 A妥当
理由:都道府県の最低賃金は、最低賃金法に基づき、労働者・使用者・公益を代表する委員によって、各地域における労働者の生計費及び賃金並びに通常の事業の賃金支払い能力を考慮した調査審議をへて都道府県労働局長により決定されていることから、地域の実態経済を反映した水準と考えているため。
Q 知事が最低賃金の審議に関与することへの考え
村岡知事 A公労使の議論を尊重するべきだ
理由:最低賃金は、最低賃金法に基づき労働者・使用者・公益を代表する委員によって、各地域における労働者の生計費及び賃金並びに通常の事業の賃金支払い能力を考慮した調査審議をへて都道府県労働局長により決定する、とされており、その額については、公労使の慎重な議論により地域の実態経済を反映した適切な水準に設定されているものと考えているため。
・・・
最賃を決定する仕組みは全国一緒です。その中で、多くの都道府県知事が、最低賃金引上げのために、国に働きかけを行っていることを村岡知事は大いに学んで、今後の発言に生かしてほしいと思います。
NHK山口放送局は、7日、林総務大臣の公職選挙法違反疑い報道について次のように報じました。
「林総務大臣は、去年の衆院選挙の際、ポスターの管理などの虚偽の名目で選挙運動の対価を支払った疑いがあり、法律が禁じる寄付や買収の可能性があるなどと報じられたことについて、ポスターを貼るといった機械的なもので違法性はないという認識を示しました。6日発売の『週刊文春』は、去年の衆議院選挙の際、林総務大臣の陣営が、ポスターの維持や管理といった虚偽の名目で選挙運動の対価を市議会議員らに支払った可能性があるなどと報じました。これについて、林総務大臣は7日、閣議のあと記者団に対し『掲示板に選挙運用ポスターを貼ったり、貼り替えたりする機械的な労務で、そのことを事前に説明した上で支払っていて、公職選挙法上、問題のない支出だと認識している』と述べました。その上で『選挙運動は、公職選挙法にのっとって適正に対応していかなければならないことは言うまでもないことで、疑念を招くことのないよう、引き続き適正な対応を徹底していくということが重要だ』と述べました。」
私は、昨日までに、昨年10月27日に執行された衆議院山口3区林芳正候補の選挙運動費用報告書を情報公開で入手しました。
週刊文春で指摘されている①ポスター維持管理費②ハガキ筆耕を人件費として、県内の有権者に支出した領収書の写しを開示された資料で見ることが出来ました。
週刊文春には、労務費として269人に、計316万円が支出されたとあります。
週刊文春は、111人が、①ポスター維持管理費②ハガキ筆耕のどちらで人件費を領収したのか内容が不明と報じました。
また、週刊文春は、123人の領収書が①ポスター維持管理費としての領収書だったと報じました。
私が実際に、ポスター維持管理費にチェックがされている領収書を見ると、多くが記述のないものですが、一部、ポスター貼りやポスター監視と明記されたものがありました。
ポスター維持管理費とした領収書には、10月16日~10月26日と明記されたものもあります。
週刊文春に証言したA氏は、「最近のポスターは防水加工で、裏面も全面シール。剥がれたりなんかせん。」と述べていますが、私も長年選挙に関わってきました。数年前からポスターは、裏側が前面シールで、ほとんど剥がれない仕様になっていることを実感しています。
ポスター維持管理費の領収書に、県議会議員や市議会議員の名前も複数あります。
また、同じ名前の人物による複数の領収書もあります。
週刊文春に、神戸学院大学の上脇教授は、「まず公職選挙法は、公正さを保つためにすべての選挙運動費用の支出を公表するよう義務付けています。故意に虚偽を記載した場合、公選法246条の『虚偽記入』にあたる。今回のケースでは、実際にはしていない『ポスター維持管理』への報酬としてお金を支払っていたとすると、同時に公選法199条の2が禁じる選挙区内の者への違法な『寄付』に該当しうる。いずれも法定刑は3年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金です」などと指摘しています。
林芳正衆議院議員は、高市内閣で総務大臣を務めています。
冒頭の記事にある林議員の「適正に対応していた」との説明は納得できるものではありません。
林氏自身が、徹底調査・解明を行い、有権者に再度説明を行うべきです。
更に、首相である高市氏の任命責任も問われる問題だと思います。
引き続き、この問題を、日本共産党国会議員団と連携して調査を重ねたいと思います。
この問題に対する皆さんのご意見をお聞かせください。