NHK山口放送局は、7日、林総務大臣の公職選挙法違反疑い報道について次のように報じました。
「林総務大臣は、去年の衆院選挙の際、ポスターの管理などの虚偽の名目で選挙運動の対価を支払った疑いがあり、法律が禁じる寄付や買収の可能性があるなどと報じられたことについて、ポスターを貼るといった機械的なもので違法性はないという認識を示しました。6日発売の『週刊文春』は、去年の衆議院選挙の際、林総務大臣の陣営が、ポスターの維持や管理といった虚偽の名目で選挙運動の対価を市議会議員らに支払った可能性があるなどと報じました。これについて、林総務大臣は7日、閣議のあと記者団に対し『掲示板に選挙運用ポスターを貼ったり、貼り替えたりする機械的な労務で、そのことを事前に説明した上で支払っていて、公職選挙法上、問題のない支出だと認識している』と述べました。その上で『選挙運動は、公職選挙法にのっとって適正に対応していかなければならないことは言うまでもないことで、疑念を招くことのないよう、引き続き適正な対応を徹底していくということが重要だ』と述べました。」
私は、昨日までに、昨年10月27日に執行された衆議院山口3区林芳正候補の選挙運動費用報告書を情報公開で入手しました。
週刊文春で指摘されている①ポスター維持管理費②ハガキ筆耕を人件費として、県内の有権者に支出した領収書の写しを開示された資料で見ることが出来ました。
週刊文春には、労務費として269人に、計316万円が支出されたとあります。
週刊文春は、111人が、①ポスター維持管理費②ハガキ筆耕のどちらで人件費を領収したのか内容が不明と報じました。
また、週刊文春は、123人の領収書が①ポスター維持管理費としての領収書だったと報じました。
私が実際に、ポスター維持管理費にチェックがされている領収書を見ると、多くが記述のないものですが、一部、ポスター貼りやポスター監視と明記されたものがありました。
ポスター維持管理費とした領収書には、10月16日~10月26日と明記されたものもあります。
週刊文春に証言したA氏は、「最近のポスターは防水加工で、裏面も全面シール。剥がれたりなんかせん。」と述べていますが、私も長年選挙に関わってきました。数年前からポスターは、裏側が前面シールで、ほとんど剥がれない仕様になっていることを実感しています。
ポスター維持管理費の領収書に、県議会議員や市議会議員の名前も複数あります。
また、同じ名前の人物による複数の領収書もあります。
週刊文春に、神戸学院大学の上脇教授は、「まず公職選挙法は、公正さを保つためにすべての選挙運動費用の支出を公表するよう義務付けています。故意に虚偽を記載した場合、公選法246条の『虚偽記入』にあたる。今回のケースでは、実際にはしていない『ポスター維持管理』への報酬としてお金を支払っていたとすると、同時に公選法199条の2が禁じる選挙区内の者への違法な『寄付』に該当しうる。いずれも法定刑は3年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金です」などと指摘しています。
林芳正衆議院議員は、高市内閣で総務大臣を務めています。
冒頭の記事にある林議員の「適正に対応していた」との説明は納得できるものではありません。
林氏自身が、徹底調査・解明を行い、有権者に再度説明を行うべきです。
更に、首相である高市氏の任命責任も問われる問題だと思います。
引き続き、この問題を、日本共産党国会議員団と連携して調査を重ねたいと思います。
この問題に対する皆さんのご意見をお聞かせください。
No comments yet.
コメント公開は承認制になっています。公開までに時間がかかることがあります。
内容によっては公開されないこともあります。
メールアドレスなどの個人情報は、お問い合せへの返信や、臨時のお知らせ・ご案内などにのみ使用いたします。また、ご意見・ご相談の内容は、HPや宣伝物において匿名でご紹介することがあります。あらかじめご了承ください。