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検察庁から許可を受け、県副知事による公選法違反事件の確定記録を閲覧しました(その1)

 本日、みんなの県政をつくる会の総会と学習交流会が山口市内で行われました。

 学習交流会では、松林俊治さんが「センチュリー裁判で明らかにされた問題点」について、私が、「県民葬決定プロセス、県庁内公選法違反事件で明らかにされた山口県政の問題点」について問題提起しました。

 みんなの県政をつくる会学習交流会で問題提起を行う私

 私が問題提起した概要は以下の通りです。

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 みんなの県政をつくる会の学習交流会に参加の皆さんこんにちは。只今、ご紹介いただきました県議会議員の藤本です。私からは、県民葬の問題と、県庁内公選法違反事件について、報告させていただきます。
 第一は、県民葬問題です。
 11日、「安倍元首相の国葬・県民葬に異議あり!山口県民の会」などが、国葬・県民葬で公費を支出したのは違法だとして、県に公費の返還を求める550名を越える住民監査請求書を県監査委員事務局に提出しました。
 県民葬に限って述べますが、県に提出された監査請求書に全面的に賛同します。県監査委員は、憲法の立場に立ち、県民葬で支出された公費を県会計に返還すべきです。
 資料1は、県が、県民葬を実施するにあたって示した説明資料です。趣旨として「県を挙げて哀悼の意を表するため、県民葬を執り行う」としています。
 私は、昨年9月県議会で、「『県を挙げて』とは『県民』を挙げてということになり、『県民全体で哀悼の意を表する儀式』となる。『哀悼の意』の強制につながり、思想・良心の自由を保障した憲法19条違反になる」と指摘しました。この点は、今後、住民監査請求や住民訴訟の大きな争点になるものと考えます。
 資料1に主催として、故安倍晋三先生葬儀委員会(山口県、山口県議会、山口県市長会、山口県町村会、山口県市議会議長会、山口県町議会議長会、自由民主党山口県支部連合会)、安倍家、安倍晋三後援会となっています。村岡知事が、8月9日、記者会見で、10月15日、海峡メッセ下関で、県民葬を行うことを発表し、8月17日に、県人事課付の「故安倍晋三県民葬儀委員会準備事務局」が故安倍晋三先生県民葬儀委員会委員と監事を要請しています。少なくも県議会は、構成団体ですが、参加について意思決定がされていません。
 資料2は、県民葬前日の朝日新聞の社説です。県教委が、「半旗掲揚しなかった学校長は処分の対象」としたことに「山口県の対応は突出している」と批判しています。半旗強制こそ憲法違反であることは明白です。
 次に、県庁内公選法違反事件で明らかにされた山口県政の問題点について報告します。2021年10月31日投開票の衆議院山口3区で初当選した自民党の林芳正外相の後援会に入るよう部下を通じて職員を勧誘したとして、12月24日、小松前副知事が、公選法違反で罰金30万円の略式命令を受け、同日辞職しました。資料3を参照下さい。
 私は、昨年4月12日、小松元副知事の公選法違反問題について、山口区検察庁に、「保管記録閲覧請求書」を提出し、昨日、1500枚の「確定記録」が公開されました。私は、自民党の林芳正衆議院議員誕生のために県庁組織を使った選挙だったか驚嘆しました。
 小松前副知事が、県職員に、林芳正参議院の衆議院3区鞍替えのために、県職員に勧誘を始めたのは4月中旬です。勧誘された職員は78名だったことが県警の捜査報告書で明らかです。
 県警の21年11月12日の供述調書に、後援会勧誘の名簿を作成した職員が述べた記録があります。職員Aは、21年4月末に上司から名簿作成について「山口3区の関係で、出身者か、この地区の高校卒業者の所属ごとに分けて作成してくれ」と要請を受けます。職員Aは、「人事データから条件に合う職員を抽出することに」したと供述しています。「人事データを上書きしないようにするため、コピーして別のエクセルファイルとして保存した」したと作成方法を詳しく供述しています。
 職員Bは、21年12月11日、検察庁で供述調書に、「県庁の業務用メールシステムにより『来てもらいたい』旨電子メールを送信した」と実際に送付した業務用メールを資料として提出しています。
 さて、小松元副知事は、誰から、林議員の後援会勧誘を誰から依頼されたかについて、21年12月9日、「Aさんから要請を受けた」として、「本日は、私がそのようなことを行った経過や動機について、お話いたします。」とありその後数ページは黒塗りです。
 小松元副知事は、12月14日の供述調書で、Aさんとは「全て■のことでした。」と供述しています。
 公職選挙法事案の調査チームの報告書に、「検察庁から開示を受けた本件事件についての掲示確定記録(写し)も調書の参考に供している」とあり、県はAさんが誰か知っている可能性があります。県はAさんを司直に告発すべきです。

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 検察庁から閲覧が許可された「確定記録」は引き続き、内容の精査を続けたいと思います。

 これらの問題に対する皆さんのご意見をお聞かせください。

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