月別アーカイブ:2022年9月

県民葬にあたり弔意強制の通知は「検討中」と回答

 私は、28日に一般質問で登壇しました。
 今日は、県民葬について報告します。
 私は、「県民葬に当たって、半旗掲揚などの通知を行うべきではない。」と質しました。
 内海総務部長は「県民葬の半旗掲揚の対応については、現在検討中」と答えました。
 副教育長は、「県民葬での半旗掲揚の対応については、現在検討中」と答えました。
 私は、「県民葬は10月15日土曜日だ。週休日に職員が出勤し、半旗掲揚の作業を行うのは酷じゃないかとの批判が私の耳に届いている。土曜であるにも関わらず、職員に多大な負担をかけることになる通知は出すべきではない。」と質しました。
 内海部長も、副教育長も、「現在検討中」との答弁を繰り返しました。
 私は、知事が県民葬は「県を挙げて哀悼の意を表する」ためと説明していることを指摘した上で、「『県を挙げて』とは『県民』を挙げてということになり、『県民全体で哀悼の意を表す儀式』となる。『哀悼の意』の強制につながり、憲法19条に抵触する。」と質しました。
 総務部長は、「県としては、故安倍元総理を多くの県民の皆様と共に追悼することが重要と考えていますが、県民の皆様お一人お一人に弔意を強制するものではなく、憲法第19条に抵触するとは考えていません。
 知事は、13日の記者会見で県民葬を行う根拠は、地方自治法第2条第2項であり、「地域における事務」に県民葬が含まれると説明しました。
 私は、「たとえ、県が行う事務に県民葬が含まれたとしても、憲法に違反する疑いのある行事を適法とすることはできない」と質しました。
 総務部長は「県民葬が憲法に違反する疑いのある行事とは考えていない。」と答えました。
 私は、国葬・県民葬に対する問い合わせが何件あったか尋ねました。
 総務部長は「7月8日から9月22日までに377件の要望・苦情等を受けている」と答えました。
 13日の記者会見で知事は、県民葬の法的根拠について、地方自治法の2条2項にあると同時に和歌山県有田市で行われた市民葬に関する判例を上げました。
 私は、「この判決の争点は、憲法の適合性だった。公金の支出が、憲法19条・21条に違反しているかどうかが争点だった。強制の事実を認めることができないという判決だった。この判決は、葬儀を地方自治体で行う場合、葬儀が、憲法19条を侵害して弔意を強制するものであってはならないというものだ。知事は、13日の記者会見で県民葬は『県を挙げて弔意を表するため』と説明した。県を挙げてとは県民を挙げてとなり、知事自身が県民葬は、全ての県民に弔意を強制するものだと説明されたと私は受け止める。判例を示された上でも、弔意を強制した県民葬は、憲法19条を侵害し、地方自治法上も認められないものだが見解を聞く。」と質しました。
 総務部長は「県としては、故安倍元総理を多くの県民の皆様と共に追悼することが重要と考えているが、県民葬の開催自体が県民の皆様お一人お一人に弔意を強制するものではないので、判例とも整合が取れていると考えている。」と答えました。
 知事は、13日の記者会見で、県民葬について「県を挙げて弔意を表す」と説明したが、20日の議案説明では、「私としては謹んで追悼の意を表すにふさわしい県民葬を行う」と述べました。
 私は「知事は、なぜ、20日の議案説明で『県を挙げて』という言葉を省いたのか。『私が弔意を示す』となると知事が私的な行事に公金を使ってもいいのかということになる。20日の議案説明で、『県を挙げて』という言葉を使わなかったのはなぜか伺う。」と質しました。
 総務部長は「議案説明で『県を挙げて』とあえて言わなくなったという意図はない。9月13日に知事が発表した資料において、『県を挙げて』という記載をしているが、今回の県民葬については、県や市長会、また町村会といった関係団体からなる葬儀委員会を構成して執り行うものである。そうした県、また、県内すべての市町が、主体となって県民葬を執り行う、そうした趣旨を『県を挙げて』と表現しているのである。今後も関係者と連携して取り組んでいく。」と答えました。
 井上議員の質問に関し、知事は、県民葬の基準はないと答えました。
 私は、「条例も規則も基準も作ることが困難な県民葬に県民の理解を得ることはできない。」と尋ねました。
 総務部長は、「県民葬の実施につきましては、これまでの開催例もふまえて、諸般の事情を総合的に勘案してその都度、県において判断を決定する必要があると考えており、基準をあらかじめ定めておくのは困難だと考えている。こうした過去の開催例に照らしても、今回の安倍元総理につきましては憲政史上最長の長きにわたって内閣総理大臣の重責を務められ、我が国はもとより、県政の推進についても大変なお力添えをいただいたこと、また、多くの県民の皆様から哀悼の意が寄せられている、こうしたことを踏まえ、県民葬を執り行うことが適当であると考えている」と答えました。
 私は、県民葬の開催経費について次の3点を質しました。
 ①開催経費が過去最高の2倍となった理由を伺う。
 ②発注はいつ行うのか伺う。
 ③今からでも開催経費を減額させるべきと考えるが伺う。
 総務部長は、次のように答えました。
 ①について、総務部長は「今回の県民葬については、主会場の他、県内7カ所にサテライト会場と一般献花会場を設置することや、警備態勢の強化を図ることに加え、消費税率の上昇、当時の社会情勢の変化等による労務単価や物価の上昇等の影響により、開催経費が過去と比べ増加しているものと考えている。」と答えました。
 ②について、総務部長は「県と関係団体で構成する葬儀委員会において、県民葬の開催に支障が生じないよう、適宜対応していくこととしている。」と答えました。
 ③について総務部長は「葬儀委員会において業務の執行段階で可能な限り節減を図るなど努力していきたいと考えています。」と答えました。
 私は、「補正予算の審議が途上だが、県民葬の招待状が発送された。経費はどの財源で賄われたのか。」と質しました。
 総務部長は「県民葬の準備行為として、案内状の発想など、葬儀委員会において、収支計画を策定した上で、業務を発注しているものだが、最終的にはこの9月県議会において、補正予算案の審議をいただき、議決を経た後に支払いを行いたい。」と答えました。

国葬・県民葬の問題などで質問行う

 昨日、私は一般質問で登壇しました。
 私は、「国葬」及び「県民葬」について質問しました。

 一般質問で登壇する私  

 今日から、私の質問の内容を随時報告していきます。
 今日は、「国葬」に関連する問題について報告していきます。
 私は、「国葬の実施は、憲法14条が規定する『法の下の平等』と憲法19条が保障する『思想及び良心の自由』に反する。私は、日本共産党会派の議会運営委員として国葬当日の休会に反対を表明した。全国の都道府県知事の中で少なくとも5県の知事が欠席する中、村岡知事は、なぜ公費で国葬に出席したのか。」と質しました。
 内海部長は「昨日の国葬は、国において公式に儀式として執り行われたもので、各都道府県知事に案内があり、知事として弔意を示すため、公費で出席したものだ。」と答えました。
 次に、国葬当日に半旗掲揚するよう通知したことについてです。
 20日、総務部長名で、各部局長に「国葬当日は国旗・県旗を半旗掲揚とする」ことを通知し、その方針を県教育長など知事部局以外の各任命権者及び19市町の首長に通知しました。
 県教育長は、県立学校長と出先機関の長などに半旗掲揚するよう通知し、その方針を19市町教委に通知しました。
 私は、「半旗掲揚の通知は、憲法19条違反の疑いがある。」と知事と教育長の見解を質しました。
 総務部長は「国葬当日における半旗の掲揚は、故安倍元総理に哀悼の意を表するために行ったもので、各任命権者及び市町への通知も、知事部局の対応を参考に知らせたものですが、県民の皆様お一人お一人に弔意を強制するものではなく、憲法第19条に違反するとは考えていない。」と答えました。
 松野官房長官は、8月26日の記者会見で「国民一人一人に弔意を求めるものであるとの誤解を招くことがないよう、閣議了解は行わず、地方公共団体や教育委員会などの関係機関に弔意表明の協力要請を行う予定はない」と発言しました。
 私は、「官房長官の記者会見の内容をどう受け止めたのか、その上で、なぜ通知を出したのか。」質しました。
 総務部長は「官房長官の弔意を強制しないというような発言については、当然承知しているが、国葬当日における半旗の掲揚については、知事部局として、故安倍元総理に哀悼の意を表するために行ったものである。また、各任命権者及び市町への通知も、実際にそれぞれから問い合わせもあったことから、参考としてお知らせしたものだ。」と答えました。
 副教育長は「今回の半旗掲揚の通知は、故安倍元総理に哀悼の意を表するために行ったものであり、児童生徒等に弔意を強制するものではないことから、憲法19条に違反するとは考えていないし、教育基本法で禁止されている『特定の政党を支持し、又はこれに反対するための政治教育その他政治活動』に当てはまらないと考えている。」
 文科大臣は、8月30日記者会見で「国民一人一人に弔意を求めるものであるとの誤解を招くことがないように、地方公共団体や教育委員会等への関係機関に対する弔意表明の協力の要請は行うことはない。」と述べました。
 私は、「文科大臣の記者会見での発言の受け止めと、その上でなぜ通知を出したのか。」質しました。
 副教育長は、「記者会見における文科大臣の発言は、文科省の考えを示されたものと考えている。そして、国の対応や県の通知の内容を踏まえて、県立学校の管理機関である県教委として、県有施設である県立学校の施設管理者である校長に、県と同様の対応を通知したものである。」と答えました。
 私は「県立学校に半旗掲揚を指示したのは全国で山口県教委だけだったことをどう認識しているか」尋ねました。
 副教育長は「今回の通知は、地元、山口県教委として安倍元総理への弔意を表するものであり、各都道府県教委においては、それぞれが判断されたものと考える。」と答えました。
 私は「県教委が半旗掲揚するよう19市町教委に伝えたが、19市町教委全て、その通知に従わず、半旗掲揚しなかった。このことについて、県教委の認識を訊ねる」と質しました。
 副教育長は「県立学校の対応について、県内の市町教委に対して参考としてお知らせしたものであり、各市町教委の対応については、それぞれが主体的に判断されたものと考える。」と答えました。

安倍元首相の「国葬」中止を求める署名26万超に

 昨日、安倍元首相の「国葬」が国民の過半の反対がある中、強行されました。

 安倍元首相の「国葬」中止を求めて、東京大学名誉教授の上野千鶴子さんや作家の落合恵子さんなど著名な17人が呼びかけたオンライン署名の最終集計が18万8064人に、紙の署名7万8963人とあわせて合計26万7027人分になったと26日、発表されました。
 呼びかけ人が「岸田首相の責任は大きい」とする声明を発表しました。
 声明前文は次の通りです。
・・・
 安倍元首相の「国葬」中止を

 8月23日によびかけた「安倍元首相の『国葬』中止を求めます」のアピールネット署名は、一月の間に18万8千筆をこえる方々の賛同をいただきました。また、よびかけ文を印刷して賛同いたきあるいは署名として集めたもの7万8千筆以上の送付をいただきました。
 ご協力いただいたみなさまに、心からの感謝を申しあげます。
 全国各地での様々な行動と署名とが響き合い、安倍元首相伊の「国葬」に反対する声を大きくし、いずれの世論調査でも反対の割合が過半をこえ賛成を上回り、いまでも大きくなり続けています。市民社会の強さを感じる動きです。
 岸田首相は国会の閉会中審査で、決定に至る経過や理由などの説明をおこないました。しかし、その説明を納得できないという世論が多数です。このような市民のうけとめと、自民党内部から聞こえてくる「国葬
」強行の声とは交じり合う点がありません。浮世離れし、「聞く力」もなくした政治への怒りは、岸田政権の支持率急落でも明らかです。
 「国葬」を実質化する法令がないにもかかわらず、国会にも諮らず閣議決定のみで税金を使って実施すること、法の下の平等を定めた第14条など憲法と「国葬」との不一致ないし不適合、市民の間で評価が完全に割れている安倍元首相の業績を「国葬」実施の理由とすることなどが、中止を求める主要な点でした。それらへの点への誠意あるまともな説明は一つもありません。
 また、「国葬」実施の閣議決定がなされたあと、世界平和統一家庭連合(旧統一教会)と安倍元首相との関係の深さが明らかになりました。「国葬」の対象とする以上、この点を調査して公表することは必須であり、多数の市民も求めていますが、岸田首相は調査の意思さえ示しません。閣議決定時とは異なる事情が生じたにもかかわらず、見直さない自己絶対化の姿勢も強く非難されるべきです。
 安倍元首相の「国葬」をめぐって、社会の分断と対立が深まり、混乱しています。それは、憲法制定とともに「国葬令」が廃止されていたにもかかわらず、政治的思惑で独断的に実施を決めるという「原則なき政治」の結果です。その責任はあげて岸田首相にあります。 
 今からでも遅くありません。安倍元首相の「国葬」は中止すべきです。
 多くの国民の共感を得られないまま強行するなら、国民の分断をまねく岸田政権の責任は重く、国民軽視の政治を問う取り組みを市民のみなさまとともにつくりだしていきたいと考えてます。
・・・
 昨日は、県内8カ所で、国葬に反対する集会が開かれました。
 私は、宇部市で行われた集会に参加しました。

   昨日、総がかり行動うべ実行委員会が行った「国葬」「県民葬」に反対するデモ行進

 今日、私は一般質問で登壇します。
 「国葬」「県民葬」問題もしっかり取り上げたいと思います。
 今日の私の質問は、午後2番目です。傍聴及びインターネット中継で私の質問を視聴いただければ幸いです。
 引き続き、県民が主人公の政治を実現するために力を尽くしたいと思います。県政全般に対する要望を藤本までお寄せください。

県民葬について村岡知事が議会以降「県を挙げて」と言わなくなる

 しんぶん赤旗日刊紙は、26日、木村草太東京都立大教授が、インターネット番組で国葬に対して次のように述べたと報じました。
 「東京都立大学の木村草太教授(憲法学)は、23日のインターネット番組『Videonews』に出演し、安倍晋三元首相の『国葬』問題について同大学の宮台真司教授(社会学)らと議論。『国葬』をめぐる政府の論議の崩壊状況が浮き彫りになりました。木村氏は、岸田文雄首相がこれまで『国葬』の定義として『個人に対する弔意と敬意を国全体として表す儀式』と述べてきたとし、『国全体』とすることの問題点を詳しく解説しました。木村氏は、『国全体』の意味を①『国民全員』の意味とした場合、国民に弔意を持つことや、弔意を表現することを強制することになり、『思想・良心の自由』を定めた憲法19条や、『表現の自由』(消極的表現の自由)を定めた21条に反すると指摘しました。また②『国全体』を、『敬意・弔意を持つ一部の国民』の意味とした場合、『個人のファンクラブ葬のようなものとして、私的行事となり公共性がなくなる』と主張。内閣に私的行事を行う権限はなく、いわば公金の私物化となると批判しました。さらに③『国全体』を『内閣のメンバー』の意味と考えると、閣議決定のみでの開催はできるが、中身は『内閣葬』となり、『国葬』と名乗る資格はなくなると説明しました。こうしたもとで政府の国葬事務局は14日、立憲民主党への回答で『国葬』の定義について『個人に対する弔意と敬意を表す儀式』として『国全体』という言葉を削ったと指摘。政府が『国全体』の文言を削ったのは『やっかいな問題』になるからだと語りました。一方で、『国全体』を削ると『もはや誰が敬意、弔意を表す儀式なのか全くわからない』とし、『国葬』をめぐる政府の説明の崩壊状況を強調しました。また木村氏は、『そもそも国葬は、戦前は偉勲がある人たちに対して行う、国家による表彰や栄典の一種という意味合いをもっていた』とし、『首相としての実績をたたえる儀式として定義をし直して説明できるのかは、別途検討しておいた方がいい』と指摘。『この場合は、他の首相経験者や業績のあった国民に対し、なぜ、安倍氏だけを特別扱いするのか憲法の平等原則(14章)に違反する問題が出てくる』と述べ、違憲を免れないと主張しました。」
 木村氏の指摘は、県民葬にも当てはまります。
 村岡知事は、13日の記者会見の資料で、県民葬開催の趣旨について「県を挙げて哀悼の意を表するため、県民葬を執り行う」と説明しました。
 まず、「県を挙げて」を「県民全員」の意味とした場合、県民に弔意を強制することになり憲法19条や21条に反することになります。
 次に、「県を挙げて」を「哀悼の意を持つ一部の県民」の意味とした場合、私的行事となり、公共性がなくなり、公金の私物化となります。
 更に、「県を挙げて」を例えば「県議会で答弁に立つ参与員」とすれば、「山口県庁葬」となり、「県民葬」を名乗る資格はなくなります。
 そして、私は、20日に行った村岡知事の「知事議案説明要旨」に注目します。
 知事は、県民葬について、次のように説明しました。
 「私としては、故安倍元総理の御遺徳を偲び、我が国はもとより、山口県への多大なる御貢献と御功績をたたえ、謹んで深く追悼の意を表するにふさわしい県民葬となるよう、関係者とともに準備を進めてまいりたと考えています。
 村岡知事は、県民葬について、「謹んで深く追悼の意を表する」と述べ、「県を挙げて」という言葉を削りました。
 「県を挙げて」を削ると、「もはや誰が哀悼の意を表す儀式なのかわからない」ものになります。
 「誰が哀悼の意を表す儀式」なのかという点で、「私としては」に係る儀式なら知事が哀悼の意を表す儀式となり、公費で私的な儀式を行っていいのかということになります。
 本日が国葬、明日は私の一般質問です。知事は、県民葬について、13日に趣旨として説明した「県を挙げて」と文言を、なぜ、20日の議案説明で削ったのか真意を質したいと考えています。
 国葬当日の本日は、以下の県下8地区9会場で、抗議の集会が開かれます。
 お近くの集会にご参加ください。
 〇下関地区   12:15~ 下関市役所前
 〇山口地区   12:15~ 山口市中央公園YCOM前バス停付近
 〇宇部地区   12:20~ 宇部市役所横 真締川公園
 〇山陽小野田地区12:20~ 小野田マックスバリュー前交差点
 〇阿武・萩地区 16:30~ 萩市御許町交差点(郵便局前)
                阿武町道の駅前
 〇防府地区   14:00~ 防府駅前イオン交差点
 〇下松地区   11:00~ ゆめタウン下松前 

 〇岩国地区   17:15~ 岩国駅アンデルセン前
 引き続き、国葬・県民葬に関わる皆さんのご意見をお聞かせ下さい。

「思い出野郎Aチーム」を聴いています。

 偶然、ラジオから流れてきた「思い出野郎Aチーム」の歌詞に心を掴まれました。
 思い出野郎Aチームの「ダンスならまだ間に合う」という楽曲の「君の街にまだ音楽が流れているのなら」という言葉に、時代を深く見る歌詞を感じました。
 先日、伊藤真弁護士の講演をお聞きしました。明治政府が出来て終戦までが77年。終戦から今日までの77年。再び戦前にしてはいけないというメッセージを伊藤真弁護士から受けましたが、思い出野郎Aチームの歌詞に、伊藤先生に通じるメッセージを感じました。
 思い出野郎Aチームの歌詞に、ポイントオブノーリターンを理解した上で、まだ間に合うと私たちに勇気を与えている気持ちが伝わってきました。
 そんな思いで、彼らの最新のアルバムを注文し、ここ数日の車の中で聴いています。アルバム「share the light」です。どの曲も、今の時代を歌っていて、心が惹かれます。
 特に、アルバムのタイトルになっている「share the light」がいいですね。楽曲名は日本語で「灯りを分けあおう」です。
 「いつだって新しい光を照らせば いつか悲しい連鎖も断ち切れる いつも町に暗い影が落ちてても 人々はお互いを照らしあい輝き続けるだろう」
 人間が作った社会を変えていけるのはやはり人間しかありません。
 変えるためには、諦めずに、お互いを信じることしかないとのメッセージに共感しました。
 「同じ夜を鳴らす」に、「同じ道具を使い もはや都合よく ラブソングを歌う気にもなれず 形のない鼻歌を口ずさむ」という歌詞があります。
 これも、今の時代を鋭く反映した詩だと思います。
 SNSや流行歌では、「都合よく ラブソング」を歌っていますが、私は、闇を照らすような、時代に切り込んだ歌を求めていました。
 久しぶりに、共感できる音楽に出会えて喜びを感じています。
 思い出野郎Aチーム 他のアルバムも聴いていきたいと思います。
 思い出野郎Aチームファンの皆さん、皆さんの好きな楽曲を教えて下さい。

県内18市教委「半旗掲げ弔意は求めない」

 安倍晋三元首相の国葬をめぐり、19市町教育委員会の状況を昨日、朝日新聞は次のように報じました。
 「安倍晋三元首相の国葬をめぐり、安倍氏の地元・山口県で、19市町の教育委員会のうち18市町の教委が小中学校に弔意を求めないことが、朝日新聞の22日までの取材でわかった。県教委は県立学校に半旗を掲げて弔意を示すよう求めており、対照的な対応になった。山口県教委は20日、県立の高校や特別支援学校など計61校に対し、国葬が行われる27日に国旗と県旗を半旗にして弔意を表すよう求めた。朝日新聞が20日までに全国の都道府県・政令指定都市の各教委に行った調査では、何らかの形で学校に弔意表明を求めたのは山口県のみだった。県教委は県内19市町教委に対し、県立学校で半旗掲揚する方針を参考情報として伝えた。だが、これを受けた対応を市町教委に尋ねたところ、18市町は学校側に弔意表明を『求めない』『求めない方向』と回答。残る萩市は『検討中』と答えた。県教委は、7月にあった安倍氏の家族葬の時も同様の対応をした。この時は下関や防府市、下松など8市教委が私立小中学校に半旗掲揚するよう求めたり、努力を依頼したりしていた。対応を変えた理由として多く挙がったのは、自治体や教育委員会に『弔意表明の協力の要望を行うことはない』とした8月末の永岡桂子文部科学相の発言だ。山口市教委は『学校へ半旗掲揚を強制しないでほしいという要請が多く寄せられた』、岩国市教委は『国葬に様々な意見があることがわかった』ことも挙げた。また、7月の葬儀の際、柳井など3市と周防大島など5町が県教委からの参考情報を学校に転送したが、国葬では多くがこうした対応も取らない。田布施町教委は『参考情報でも多くると誤解を招く』と説明。宇部市教委は逆に『通常通りの対応』を求める通知を出し、学校現場を混乱させないよう配慮するという。」

 私は、8月末の文科大臣の記者会見での発言に注目したいと思います。

 文科大臣は、「今般の国葬義の実施にあたりましては、国民一人一人に弔意を求めるものであるとの誤解を招くことがないように、地方公共団体や教育委員会等への関係機関に対する弔意表明の協力方の要望は行うことはございません。」と答えました。

 山口県と県教委は、官房長官や文科大臣の上記の意思の表明を無視して、県総務部長は、県教育長などに「半旗掲揚」を通知し、教育長は、県立学校などに「半旗掲揚」を通知しました。

 同時に、県総務部長は、19市町に、県の対応を通知しました。同時に、県教育長は、19市町教委に、県教委の対応を通知しました。

 県教育長から県教委の対応の通知を受けた19市町教委の内、18教委は、文科大臣の記者会見での発言などを理由に、各学校などに「半旗掲揚など求めない」というのです。

 私は、県教委と18市町教委との姿勢の差は、文科大臣記者会見を尊重するかどうかの差であると感じます。

 同時に、県教委と18市町教委との姿勢の差は、憲法19条に対する姿勢の差だと思います。

 公務員には憲法擁護義務があります。

 私は憲法19条を尊重する態度を取った18市町教委の立場が当たり前だと思います。

 現場の自由を尊重するとした18市町教委の姿勢を見るにつけ、弔意を示すことにしたことを通知した県教委の姿勢の問題の深さを指摘したいと思います。

 県教委は、18市町教委の姿勢を受け、今からでも、教育委員会の出先や県立学校への半旗掲揚の指示を撤回すべきだと思います。

 同時に、県総務部長も、18市町教委の姿勢を受け、今からでも、県と出先機関などへの半旗掲揚の指示を撤回すべきです。

 県が通知したにも関わらず18市町教委が半旗掲揚を各学校に通知することはないと朝日新聞に答えました。

 この問題に対する皆さんのご意見をお聞かせ下さい。