しんぶん赤旗日刊紙は、26日、木村草太東京都立大教授が、インターネット番組で国葬に対して次のように述べたと報じました。
「東京都立大学の木村草太教授(憲法学)は、23日のインターネット番組『Videonews』に出演し、安倍晋三元首相の『国葬』問題について同大学の宮台真司教授(社会学)らと議論。『国葬』をめぐる政府の論議の崩壊状況が浮き彫りになりました。木村氏は、岸田文雄首相がこれまで『国葬』の定義として『個人に対する弔意と敬意を国全体として表す儀式』と述べてきたとし、『国全体』とすることの問題点を詳しく解説しました。木村氏は、『国全体』の意味を①『国民全員』の意味とした場合、国民に弔意を持つことや、弔意を表現することを強制することになり、『思想・良心の自由』を定めた憲法19条や、『表現の自由』(消極的表現の自由)を定めた21条に反すると指摘しました。また②『国全体』を、『敬意・弔意を持つ一部の国民』の意味とした場合、『個人のファンクラブ葬のようなものとして、私的行事となり公共性がなくなる』と主張。内閣に私的行事を行う権限はなく、いわば公金の私物化となると批判しました。さらに③『国全体』を『内閣のメンバー』の意味と考えると、閣議決定のみでの開催はできるが、中身は『内閣葬』となり、『国葬』と名乗る資格はなくなると説明しました。こうしたもとで政府の国葬事務局は14日、立憲民主党への回答で『国葬』の定義について『個人に対する弔意と敬意を表す儀式』として『国全体』という言葉を削ったと指摘。政府が『国全体』の文言を削ったのは『やっかいな問題』になるからだと語りました。一方で、『国全体』を削ると『もはや誰が敬意、弔意を表す儀式なのか全くわからない』とし、『国葬』をめぐる政府の説明の崩壊状況を強調しました。また木村氏は、『そもそも国葬は、戦前は偉勲がある人たちに対して行う、国家による表彰や栄典の一種という意味合いをもっていた』とし、『首相としての実績をたたえる儀式として定義をし直して説明できるのかは、別途検討しておいた方がいい』と指摘。『この場合は、他の首相経験者や業績のあった国民に対し、なぜ、安倍氏だけを特別扱いするのか憲法の平等原則(14章)に違反する問題が出てくる』と述べ、違憲を免れないと主張しました。」
木村氏の指摘は、県民葬にも当てはまります。
村岡知事は、13日の記者会見の資料で、県民葬開催の趣旨について「県を挙げて哀悼の意を表するため、県民葬を執り行う」と説明しました。
まず、「県を挙げて」を「県民全員」の意味とした場合、県民に弔意を強制することになり憲法19条や21条に反することになります。
次に、「県を挙げて」を「哀悼の意を持つ一部の県民」の意味とした場合、私的行事となり、公共性がなくなり、公金の私物化となります。
更に、「県を挙げて」を例えば「県議会で答弁に立つ参与員」とすれば、「山口県庁葬」となり、「県民葬」を名乗る資格はなくなります。
そして、私は、20日に行った村岡知事の「知事議案説明要旨」に注目します。
知事は、県民葬について、次のように説明しました。
「私としては、故安倍元総理の御遺徳を偲び、我が国はもとより、山口県への多大なる御貢献と御功績をたたえ、謹んで深く追悼の意を表するにふさわしい県民葬となるよう、関係者とともに準備を進めてまいりたと考えています。
村岡知事は、県民葬について、「謹んで深く追悼の意を表する」と述べ、「県を挙げて」という言葉を削りました。
「県を挙げて」を削ると、「もはや誰が哀悼の意を表す儀式なのかわからない」ものになります。
「誰が哀悼の意を表す儀式」なのかという点で、「私としては」に係る儀式なら知事が哀悼の意を表す儀式となり、公費で私的な儀式を行っていいのかということになります。
本日が国葬、明日は私の一般質問です。知事は、県民葬について、13日に趣旨として説明した「県を挙げて」と文言を、なぜ、20日の議案説明で削ったのか真意を質したいと考えています。
国葬当日の本日は、以下の県下8地区9会場で、抗議の集会が開かれます。
お近くの集会にご参加ください。
〇下関地区 12:15~ 下関市役所前
〇山口地区 12:15~ 山口市中央公園YCOM前バス停付近
〇宇部地区 12:20~ 宇部市役所横 真締川公園
〇山陽小野田地区12:20~ 小野田マックスバリュー前交差点
〇阿武・萩地区 16:30~ 萩市御許町交差点(郵便局前)
阿武町道の駅前
〇防府地区 14:00~ 防府駅前イオン交差点
〇下松地区 11:00~ ゆめタウン下松前
〇岩国地区 17:15~ 岩国駅アンデルセン前
引き続き、国葬・県民葬に関わる皆さんのご意見をお聞かせ下さい。
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