県は、下小鯖で太陽光電気事業を行う、合同会社下小鯖ソーラーに対し、2019年8月28日林地開発を許可しました。わずが3カ月後の同年11月28日に、同社は、代表社員と職務執行者を変更しています。
山口県林地開発許可制度の実施に関する要綱には、申請者が法人の場合、所在地又は名称若しくは代表者の変更の場合は、林地開発許可事項変更届の提出を求めることになっています。
私は、変更届が提出されているか尋ねました。
松岡農林水産部長は「変更届は提出されている」と答えました。
山口県は、申請者の所在地や代表者の変更は「軽微な変更」としています。熊本県林地開発許可制度実施要項では、「林地開発行為代表者変更届出書」を規定し、「代表者が現行の許可要件を遵守する旨、申請内容に従って施行する旨及び利害関係者と協定書を締結している場合はその内容を遵守する旨の誓約書」などを「添付資料」と規定しています。
私は「山口県は、代表者の変更は軽微なものとするのではなく、熊本県のように誓約書を添付資料とし、代表者変更届出書の提出を求める要綱に変えるべきだ」と質しました。
松岡部長は「本県では、許可条件等を遵守すべき立場にある林地開発事業者に対し、適時適切に指導を行っているところであり、申請者の代表者や所在地の変更については、事業者自体が変わることではないため、要綱の改正は考えていない」と答えました。
私は、9日に一般質問で登壇しました。
本日は、メガ発電施設の内、風力発電事業について報告します。
第一は、保安林解除についてです。
日本共産党・井上佐賀県議の唐津市の七山風力発電所計画における保安林の解除に関する一般質問に対し、佐賀県農林水産部長は「開発に係る土地利用がその地域における公的な各種土地利用計画に位置づけられていない」ことを主な理由として「解除要件に合致していない」と答えました。
私は「阿武風力発電事業と天井山風力発電事業計画地内において、阿武町、長門市、美祢市が策定した公的な各種土地利用計画があるのか」と尋ねました。
松岡農林水産部長は「国において『公的な土地利用計画』とは、国又は地方公共団体が策定等を行った計画であり、都道府県あるいは市町村の総合振興計画又はそれに類する計画等が当てはまるとしており、いずれの市町においても、これらに該当する計画を策定されているものと承知している」と答えました。
阿武町には阿武町過疎地域持続的発展計画があります。この計画には、再生可能エネルギーの促進と言う明記はあるが、その内容は、プールのバイオマス化、薪ストーブの補助です。
私は「公的な計画があるだけでなく、風力発電事業の明記がなければならないと考える。公的な計画があることのみをもって、保安林解除の要件を充足しているとは言い難い」と指摘しました。
松岡部長は「『公的な各種土地利用計画に即している』ためには、転用に係る事業の具体的な位置又はゾーニングが計画に示されているか、あるいは、具体的な記載がないものの、定性的に当該事業を推進する記述がある場合には、事業予定箇所が計画に沿うことを、計画策定者によって証されることが必要とされている。実際に、保安林解除申請がなされた段階で、申請内容を確認の上、計画に即したものか否かを審査することとなるので、当該風力発電事業が、保安林解除要件を満たしているか否かについて、現時点で、答える段階にない」と答えました。
私は、①両計画地内の保安林を解除する場合は、所有権のあるもの全ての同意が必要なのか②保安林の中に県有地があるが、県はどう判断するのか③天井山風力発電事業に関し美祢市秋芳町嘉万坂水地区で反対決議が採択されたと報じられているが、天井山風力発電事業計画地内で同地区に関する保安林はないのかと質しました。
松岡部長は、①について「保安林の指定解除に当たっては、その解除に直接の利害関係を有する者の同意を得ていること、又は得ることができると認められるものであること、を要件の一つとしており、指定を解除される森林の所有権を有する全ての者の同意を取得することを原則にしている」と答えました。
松岡部長は②について「天井山風力発電事業地内の保安林には、地上権設定契約に基づき、県が森林保有者となる県行造林地がありましたが、現在、全て解約しており、県が所有する森林は存在していない」と答えました。
松岡部長は③について「坂水地区に関する森林を特定することは困難であるため保安林の有無については、答えることができない」と答えました。
私は「住民から保安林の地番を聞いて、県に確認したら、坂水の住民が所有する保安林であることが分かった。しかし、その保安林が、解除の対象になるかどうか分からないので、今の答弁を受け入れる。坂水地区住民が直接の権利者でなかったとしても、利害関係者として、同意が得られなければ保安林は解除できないのではないか」と質しました。
松岡部長は「保安林の解除については、解除申請がなされた段階で、申請内容を確認の内、直接の利害関係者を特定して、利害関係者の同意の有無を含め、解除要件を満たすか否か審査することとなるため、現時点で、保安林解除の可否について、答えられる段階ではない」と答えました。
島根県吉賀町、山口県岩国市、周南市にまたがる山間部に最大33基で14万kWを超える県内最大規模の西中国ウインドファーム事業の計画段階配慮書が提出されました。
私は、この計画にどのような検討を行っているのか尋ねました。
神杉環境生活部長は「県では、環境影響評価法等に基づき、西中国ウインドファーム事業に係る計画段階配慮書に対する知事意見の作成に向けて、現在、学識者からなる環境影響評価技術審査会からの意見や、関係市や庁内関係課からの意見を集約しているところだ」と答えました。
私は「西中国地域ツキノワグマ個体群保護計画の恒常的分布域と西中国ウインドファームの計画エリアが重なっている。配慮書に対する知事意見の中で、ツキノワグマへの配慮は十分に明記されるべきだ」と質しました。
神杉部長は「今、知事意見の集約を行っている段階なので、知事意見の内容について、答える段階にない」と答えました。
私は、西中国ウインドファームの計画地内に保安林はあるのか尋ねました。
松岡部長は「当ファームの計画地内には『水源の涵養」『土砂の流出の防備』『公衆の保健』を目的とした保安林がある」と答えました。
県内で相次いで巨大な風力発電事業計画が進めらています。
私は、引き続き、この問題について必要な発言を行っていきたいと思います。皆さんのご意見をお聞かせ下さい。
私は、9日に一般質問で登壇しました。
今日は、教育問題の内、特別支援教育について報告します。
山口県が作成した「総合支援学校の教室不足の解消に向けた集中取組計画に、今年度末42の不足教室は、2024年度末に20教室とあります。
私は、20教室の内訳を尋ねました。
西村副教育長は「徳山総合支援学校3教室、防府総合支援学校8教室、下関南総合支援学校9教室」と答えました。
私は、「集中計画後残った教室不足20教室の解消に向けてどう取り組むのか」質しました。
西村副教育長は「これまでも、宇部総合支援学校の普通科教室棟の改築をはじめ田布施総合支援学校、そして下関総合支援学校の高等部移転などの施設整備に取り組んできたところである。引き続き、児童生徒数の推移等を踏まえながら、必要な整備を進めることとしている」と答えました。
集中計画に「築年数が50年を超え、長寿命化改修に適さないような建物を多く有する施設については、改築を検討する」とあります。
私は、築50年を超えた施設について質しました。
西村副教育長は「築年数が50年を超える建物を有する学校は、山口南総合支援学校、防府総合支援学校、宇部総合支援学校、豊浦総合支援学校の4校だ」と答えました。
築50年を超える学校の内、豊浦総合支援学校は、旧響高校への移転が計画されています。山口南総合支援学校は高等部を増設する計画があります。
私は、築50年を超える総合支援学校の内、今後の計画がない宇部総合支援学校と防府総合支援学校の改築計画を持つべきだと質しました。
特に、防府総合支援学校については、不足教室が8教室もあり、改築計画を早急に立案すべきだと質しました。
西村副教育長は「特別支援学校の整備については、これまでも、老朽化等の実態を踏まえながら、限られた財源の中で、緊急度、優先度を勘案し進めているところであり、防府総合支援学校などについても、引き続き、こうした考えに基づき対応してまいる」と答えました。
私は、「特別支援学校の設置基準の公布を受け、県内最大の宇部総合支援学校のマンモス化解消のために、美祢・長門分教室の分校化と宇部総合支援学校のエリアに新たな総合支援学校を設置すべきだ」と質しました。
西村副教育長は「これまでも、支援が必要な児童生徒の状況を踏まえ、総合支援学校の教室の増設や施設の整備を進めており、現時点で、分教室の分校化や新たな学校の設置は考えていない」と答えました。
私は、引き続き、特別支援教育の拡充に向けて必要な発言を行っていきたいと思います。特別支援教育についての皆さんのご意見をお聞かせ下さい。
11月県議会環境福祉委員会が14日行われ、環境生活部所管の審議が行われました。
私が発言した主なものについて報告します。
第一は、山口県地球温暖化実行計画についてです。
国は、10月22日、新たな削減目標等を記載した地球温暖化対策計画を閣議決定しました。2030年の削減目標を26%から46%に引上げました。
国は、産業分野の削減目標を6.5%から38%に大幅に引き上げました。
西藤環境政策課長は、山口県地球温暖化対策実行計画の改定を行うと報告しました。
現在の県計画の削減目標は17.8%であり、産業分野の削減目標は6.6%です。
温室効果ガスの部門別排出構成の内、産業部門の割合が全国では31.9%ですが、山口県は51.5%です。
これから、山口県の新たな削減目標を設定する上で、他県以上に、産業部門の削減目標を大きく設定しなければ、意欲的な目標を設定することは出来ません。
私は、「県が新たな削減目標を設定する場合、産業部門との協議が不可欠だ。産業部門との協議はどのように行っていくのか」と質しました。
西藤環境政策部長は「産業戦略部が産業部門との協議に対応することになる」と答えました。
今議会で井原議員の西中国ウインドファーム計画に関する「環境破壊とか、水源への影響とか、そして健康被害などを考えれば、今回の計画については、今の段階で明確に否定すべきではないか」との質問に対し、神杉環境生活部長は「環境影響評価法においては、知事は、環境の保全の見地からの意見を事業者に述べることとなっておりまして、事業を行わないように求める、そういうことはございません。」と答えました。
三重県で計画されている(仮称)三重松坂蓮ウインドファーム発電所の計画段階配慮書に対し三重県知事は、「事業計画を中止するか、事業実施想定区域の抜本的見直しが必要」との知事意見を国に提出しました。
同時に、配慮書に対し、経済産業大臣は「本事業の取り止めも含めた事業計画の抜本的な見直しを行うこと」と意見し、環境大臣も「本事業の取り止めも含めた事業計画の抜本的な見直し」を求める意見を行いました。
私は「環境影響評価法を司る環境大臣が環境影響評価法に基づくアセスに対し『本事業の取り止めも含めた』と意見したことは重大だ。県が、『事業を行わないように求めることは出来ない』とする根拠は何か」と質しました。
西藤環境政策課長は、環境影響評価研究会が編集した「逐条解説 環境影響評価法」に「環境影響評価は、閣議アセスの制度以来、事業の可否を問うものとは位置づけられていない。」とあることが根拠の一つだと答えました。
私は、「環境大臣意見は、環境を守る上で、事業の取り止めに言及することは、『事業の可否を問うもの』ではないと解釈できることの証左だ。県は、今後、知事意見を作成する上で『事業の取り止め』に言及することを選択肢に入れるべきだ」と質しました。
西藤環境政策課長は「事業の取り止めに言及することは、事業の可否を判断したことになるとの誤解を生む可能性もあるので、本県では、事業の取り止めに言及していないところだ」と答えました。
県は、今年度、性的マイノリティーの問題に関し、パンフレットを作成することを明らかにしています。
私は、進捗状況を尋ね、尾上男女共同参画課長は「年内に完成する見通しだ」と答えました。
県は、今年度、女性相談会を開催し、生理用品の配布を行っています。
私はこれまでの取り組状況を尋ね、尾上課長は「これまでに女性相談会を12回、生理用品配布会を8回開催し、合計で約600セットの生理用品を配布した」と答えました。
今年1月28日に開かれた「第14回山口県人権施策推進審議会」で、人権課題の一つである「性同一性障害」に関し「指針の中に取り込むべき課題がある」との認識で一致したことが確認されました。
私は、その後の検討状況について質しました。
中谷人権対策室次長は「その後、審議会が開催されていない」ことを明らかにしました。
私は、「審議会が開催され、この問題での指針の見直しが進むことを期待する」と発言しました。
13日に環境福祉委員会が行われ、健康福祉部所管の審議が行われました。
この中で、「新型コロナウイルス感染症に関する現状と県の対応」が報告されました。
県は、12月20日から来年2月28日まで、集中PCR検査を継続して実施していく方針を示しました。
これまでは、インターネットによる申し込みと県内10カ所を集中PCR検査実施会場として、会場で唾液を採取する方法で、集中PCR検査を実施していました。
私は、「これまで行われていたインターネットによる申し込みと県内10の実施会場はどうなるのか」と質しました。
村尾健康増進課企画監は「12月20日からは、各市町の相談窓口等に相談をいただき、県から検査キットを送付する方法となる」と答えました。
私は、「高齢者の方などへの対応として、市町の窓口で、検体採取できる方法も確保すべきだ」と要望しました。
私は、健康福祉部の職員の長時間労働の実態を質しました。
この中で、4月から11月までの8カ月の間、健康福祉部内で、同一の職員が何カ月80時間を超える労働を行ったのかが明らかにされました。
1カ月が41人、2カ月が18人、3カ月が30人、4カ月が29人、5カ月が10人、6カ月が3人、7カ月が3人でした。
今年度の8カ月の内、7カ月の残業が毎月80時間を超えていた職員は、新型コロナウイルス感染症対策室の職員が二人、県環境保健センターの職員が一人でした。
私は、「8カ月の内、7カ月、毎月80時間を超える残業を行うということは、過労死ラインを超える働き方が常態化しているということだ。労働安全衛生法に基づき、産業医などへの面接は行っているのか」と質しました。
岡厚政課長は「労働安全衛生法に基づく対応は行っている」と答えました。
私は、「長時間労働が常態化している職場は、年度途中でも人事異動などを行うべきだ。また、来年度の大幅増員を行うべきだ。」と要望しました。
10日、読売新聞は「厚生労働省は、子どもの難聴を生後すぐ発見して親子の支援につなげるため、全ての新生児への聴覚検査を目標とする基本方針案をまとめた。10日にも公表し、年度内に都道府県に対し、具体的な支援計画の策定を求める。」と報じました。
私は、この動きへの県の対応について質しました。
田村障害者支援課長は「現在、この基本方針案がパブリックコメントにかけられている段階だ。基本方針が示された段階で、支援計画の策定などに取り組んでいくことになる。」と答えました。
福本こども政策課長は、県内の新生児への聴覚検査への公費助成について、阿武町と防府市が実施していると答えました。
私は、9日、一般質問で登壇しました。
今日は、教育問題について質問した内容を報告していきます。
第一は、少人数学級についてです。
感染の波が繰り返されるコロナ禍の中で、小中学校の速やかな30人学級化は急務です。
山口県は、2011年度から、小中学校全学年の完全35人学級化を実現しました。そのことは評価しますが、全国が35人学級に移行している状況です。
私は、「県独自に、30人学級化に着手する時だ」と質しました。
西村副教育長は「国の財源措置が図られない中、県独自財源で30人学級化をすすめることは困難」と答えました。
次に部活動改革についてです。
山口県は、10月27日に「やまぐち部活動改革推進協議会」を開催しました。私は、目的と今後の見通しを質しました。
西村副教育長は「本協議会は、子どもたちが持続的にスポーツ・文化活動に親しめる体制整備や教員の負担軽減の支援体制の構築を図ることを目的としており、今後も国の動向等を踏まえながら、必要に応じて開催することとしている」と答えました。
私は、本年度、実践研修を進めている公立中学校2校での現時点での成果と課題について質しました。
西村副教育長は「指導者の人材確保や費用負担等様々課題がある一方で、こうした課題について、子どもたちのスポーツ・文化活動に係わる機関・団体等との間で共通理解が図られたことが成果だ」と答えました。
私は、「地域部活動の環境整備は、国の財政措置が不可欠だ。県として国に財政措置の強化を求めるべきだ」と質しました。
西村副教育長は「これまでも国に対して、直接、要望しているところだ」と答えました。
私は、「県立公立中学校139校に対し、運営主体の一例として考えられている県内の総合型地域スポーツクラブ数は54だ。県は休日部活動の受け皿をどのように確保しようとしているのか」と質しました。
西村副教育長は「国において、総合的地域スポーツクラブ、民間のスポーツクラブ、芸術文化団体等が担うことが考えられると示されており、本県においても、地域の実情に応じて検討していくこととしている」と答えました。
私は、「運動部活動は生徒の自主性、自発的な参加により行われ、学校教育の一環として位置付けられている。国の部活動ガイドライン及び県の部活動方針は、地域部活動に適用されるのか」と質しました。
西村副教育長は「地域のスポーツ・文化活動は、学校教育の一環である学校部活動とは異なることから適用外になる」と答えました。
私は、再質問で、地域部活動も教育の一環として行われ、国の部活動ガイドラインや県の部活動方針の適用を受けるべきだと主張し「国にルールの改善を求めるべきだ」と求めました。
西村副教育長は「現在、国において、部活動改革の成果や課題、これを見極めながらガイドラインの改訂も含め検討されているところであり、現時点、県として国に要望するところまでは考えていない」と答えました。
今年2月の文科省通知では、地域部活動指導部分は兼職兼業を行う教員の在校等時間に含まれないと示されています。
私は、「兼職兼業を行う教員は、平日の勤務と合わせると労働強化になる可能性がある」と指摘しました。
西村副教育長は「関係法令や国の通知等を踏まえ、適切に対応すべきものと考えている」と答えました。
給特法が改正され、県条例で教員の残業の上限が月45時間、年360時間となりました。
私は、「教員の負担軽減のための地域部活動が教員の負担増大になってはならい、国にルールの改善を求めるべきだ」と質しました。
西村副教育長は「月45時間、年360時間という上限規制は、学校における時間外在校等時間について適用されるものだ。文科省の通知にも、地域部活動として地域団体の業務に従事している時間については、学校教育活動に関わる業務に従事している時間には当たらないため、文科省指針における在校等時間には含まれないと示されている。国へ要望するところまでは考えていない」と答えました。
私は、再々質問で「地域部活動を行う教員の労働時間も校長が管理し、兼職兼業を行う教員の総労働時間が条例を超えないように管理すべきだ。文科省に改善を求めるべきだ」と質しました。
西村副教育長は「文科省の通知では、服務を監督する教育委員会が地域団体や学校、教師本人と連携して、地域部活動に関する当該教員の実労働時間等を確認することが求められている。校長が管理することまでは求められていない」と答えました。
2019年中教審答申では、部活動を地域単位での取り組みにするには、地方自治体や教育委員会が学校や地域住民の意識共有、質の高い活動の機会確保等、十分な環境を整えた上でと示されています。
私は、「県は、地域部活動が行える環境が整っているとの認識か。環境が整う前に、2023年度からの移行は、すべきではないと考える」と指摘しました。
西村副教育長は「国は、令和5年度移行の休日の部活動の段階的な地域移行を進めることとしており、本県でも、今後、各地域において準備が進められ、環境を整えた上で、地域移行が行わていくものと考えている」と答えました。
教育問題に対する皆さんのご意見をお聞かせ下さい。