日本基督教団宇部緑橋教会の小畑太作牧師が、浅原県教育長に質問と要望を行っていた県立高校による神社へのアルバイト斡旋に関する問題で昨日、県教育庁学校安全・体育課から回答が行われました。
昨日行われた県教育庁からの回答と懇談会
要望項目の第一は、「斡旋を行っていた高校名をすべてご教示ください。いつからこうしたことを行っていたのかご教示ください。」です。
県教育庁は「お示しのありました高校の他、特定の職種や宗教団体のみを特別扱いするものではないものの、同様の表記をしている学校は、2校ありました。なお、運用開始時期については、特定することができませんでした。」と答えました。
回答の後に行われた懇談の中で、指摘のあった学校は県立宇部高校であり、同様の表記をしている学校は、県立徳山高校と県立西京高校であったことが明らかになりました。
要望項目の第二は、「県教育委員会として、また教育長として、この様な状況があったことをご存じでしたか。ご存じだった場合はいつからご存じであったかご回答下さい。」です。
県教育庁は、「アルバイトは各校の校則等に従い、個別の申し出により協議・審議し、その許可の可否について決定していると認識していましたが、この度、誤解を招く表記があったことを確認しました。」と答えました。
懇談の中で、県立宇部高校に関しては、「新入生オリエンテーション」の説明資料で「アルバイト原則禁止。但し、郵便局・巫女・選挙業務協力は許可」としていたことが明らかになりました。
県教育庁は、宇部高校のオリエンテーションの資料の中で、「『但し』以降の文書は削除する対応を取った」と説明しました。
要望項目の第三は、「わたし共は、県立高校によるこうした斡旋は、公権力による宗教団体への特権の付与に他ならず、憲法20条が規定する政教分離原則に違反すると考えます。従って、こうした斡旋を行わないように教育委員会より指導することを要望します。」です。
県教育庁は、「上記の2校について、今後、誤解を招く表記を改めることを確認しました。」と答えました。
私は懇談の中で「県立徳山高校と県立西京高校について、どのような記述があり、どう改善しようとしているのか」と質問しました。
県教育庁の担当者は、「課内で検討し、後日、回答する」と答えました。
参加者の中から、「憲法20条に規定する政教分離原則に違反する対応ではなかったのかどうか」の見解についての質問が出されました。
県教育庁の担当者は、「県立学校として、生徒が宗教団体でアルバイトすることを許可する事が、政教分離原則を無視したものであったとは考えていない」と答えました。
県教育庁が「県立高校内で、誤解を招く表記があった」ことを認め「表記を改める」ことを明言したことは重要です。
私は、浄土真宗本願寺派山口教区会議員を務めています。
憲法20条が県行政に活かされることを強く望んでいます。
この点から、私は、この問題の解明のために引き続き、力を尽くしていきたいと考えています。
今朝の読売新聞は、上関原発について次のように報じました。
「中国電力が山口県上関町で進める上関原子力発電所の建設計画を巡り、同社は10日、県に対し、予定地の公有水面埋め立て工事の完了期限を今年7月から3年6か月延長し、2023年1月までとするよう申請した。」
「上関原子力発電所の建設計画を巡り、中国電力が10日、県に申請した公有水面埋め立て免許の延長。中電は申請後の記者会見で、『一人でも多くの方に理解いただけるよう取り組む』と述べ、原発建設に向けて改めて意欲を示した。」「延長を申請した根拠について、県が2016年に免許延長を許可した際に重視した国による上関原発に対する重要電源開発地点の指定が続いていると主張した。」
「村岡知事も報道陣の取材に、『申請書の内容を審査し、国が示す『延長許可の要件を満たしていれば許可しなければならない』というルールにのっとって処理していく』と語った。県は『期限までに埋め立て工事が合理的理由』『埋め立て工事を継続する必要性』について審査する予定。行政手続法では審査期間は約1か月と定められており、知事は許可の可否を判断する時期について『(その)期間を念頭に置く』と述べた。」
上関原発用地埋立禁止住民訴訟の会が経済産業省と原子力規制委員会に対して行った質問に対し、国が回答を行う交渉の場に6月7日、参加しました。
経済産業省は、「原発の新設は想定していない。現在のエネルギー基本計画に原発の新設は入っていない。上関原発は原発の新設に入る。」などと答えました。
原発の新設を国が想定していない中、上関原発の埋め立てを3年後までに竣工できる見通しは皆無だと思います。
しかし、中国電力は、新聞報道にあるように「上関原発が重要電源開発地点」であることを唯一といっていい根拠として、延長申請を行ってきました。
経済産業省は、「重要電源開発地点は、一つでも欠けると要件を満たさなくなる」と答えました。
重要電源開発地点の要件の一つに「計画の具体性が確実である」とあります。
この点、知事が2016年に埋め立て工事について要請した内容が重大です。
知事が中電に「発電所の本体の着工時期の見通しがつくまでは、埋立工事を施行しないこと」と要請した理由は次の2点です。
①上関原発に係る国の審査が現在まで開催されていないこと。
この点について原子力規制委員会は、6日の交渉の中で、現在まで国の審査が行われていない事実を認めました。
②中国電力が国に届け出た電力供給計画に上関原発の着工時期が未定とされている。
この点は、直近の2019年の電力供給計画でも上関原発は未定とされています。
原子炉を設置する見通しのない原子炉設置のための埋め立ては、公有水面埋立法の正当な事由に欠けると言わざるを得ません。
にもかかわらず、知事が埋立を許可するのであれば、知事の裁量権の濫用と言わなければなりません。
電源開発地点の要件を満たさないことが明らかにも関わらず、国が解除しないことを理由に、知事は申請を許可することは認められません。
私は、明日から始まる6月県議会で、この問題についてしっかり発言していきたいと思っています。
皆さんは、中電の埋め立て延長申請をどうお考えですか。皆さんのご意見をお聞かせ下さい。
昨日、「安倍9条改憲NO!全国市民アクションうべ」が主催した「木村草太憲法講演会」が宇部市内で行われました。
約200名の参加者が会場を埋め尽くしました。
200名が参加した木村草太憲法学習会
木村首都大学東京教授は、憲法13条を根拠に個別的自衛権が認められる説があることを説明した上で、集団的自衛権の行使について、憲法73条のどこに該当するのかと質しました。
木村教授は、「行政事務とは、国民を守る事務のことで、外国を守るために、行われるはおかしい」と指摘しました。
木村教授は、安保法制について、「『存立危機事態』など、明確性に欠ける内容であり、違憲性が強い」と批判しました。
木村教授は、自衛隊を憲法に明記する自民党改憲案に対し、「安倍首相の『何も変わらない』という説明は不誠実だ」とした上で、「自民党の改憲案の争点は、集団的自衛権を明記しようとするものだ。」と話しました。
木村教授は、「安倍首相は、集団的自衛権容認の改憲をすすめようとしている。安保法制を国民投票にかけようとしている」と話しました。
木村教授は、「改憲議論は、国民にとっての争点を明確にしたものであるべきだ。」と話しました。
私は、木村教授の話しを聞いて、集団的自衛権の行使は、憲法上認められないとの一致点での共闘の重要性を改めて感じました。
これからも木村教授の著作から学んでいきたいと思いました。
木村教授、宇部市での講演に足を運んでいただきありがとうございました。
講演会に参加していただいた皆さんに事務局として感謝申し上げます。
昨日、萩市内で、イージス・アショアの配備計画の撤回を求める住民の会主催の「イージス・アショアの配備について-各種調査の結果と防衛省の検討結果について-」と題する学習会が行われ参加しました。
増山博行山口大学名誉教授は、防衛省が示した調査報告書の中の電波環境調査結果について報告しました。
防衛省の説明資料について意見を述べる増山氏
まず、電磁波の影響は、230メートル離れると「人の健康に影響はない」という防衛省の説明についてです。
増山名誉教授は「ここでの計算式は、レーダーのメインビームが照射することはなく、サイドローブの影響のみを考え、かつ『通常の報謝』を想定したレーダーに共有する電力の時間平均値を使っているという。『通常』とは何か、どういう平均かの説明はない。」と解説しました。
更に増山名誉教授は「報告書では地形や植生、水蒸気・塵、建物などによる減衰を考慮すれば大丈夫とか、遮蔽壁設置で大丈夫という。しかし、電波の影響があり得る、しかも上空では顕著であり、住民の生活・地域経済活動に大きな影響があるというのが正しい評価のはずである」と話しました。
防衛省の説明資料、69ページ。「仰角が5度以上なので、メインビームが地表に当たることはありません。」とある部分が議論となりました。
増山名誉教授は、「メインビームが西台に当たらないという根拠を防衛省は明確に示すべきだ。仮に西台にメインビームが当たる可能性が否定できないのなら、西台を立ち入り禁止にしなくてはならない事態となりうる。」と説明しました。
西台で以前農業をしていた参加者が「西台で農業を営んでいる人が現在もいる。メインビームの問題はとても心配だ」と話しました。
大田啓一滋賀県立大学名誉教授は、防衛省の説明資料の「地質・測量調査」を中心に問題点を指摘しました。
大田名誉教授は「ボーリング調査により、建物の基礎を支える地盤は地下水位よりも上層にある。従って配備工事そのものが地下水に影響を与えることはないとしている。しかし、根拠となるデータが示されていないので判断できかねる。」と指摘しました。
また、太田名誉教授は、「地下水の年代が2年から9年とされているが、どこの湧水の値であるか地図上に明示する必要がある」と指摘しました。
参加した君波山口大学名誉教授(専門は地質学)は、防衛省の資料36ページについて次のように指摘しました。
「演習場内における不透水層と推察されるエリアが明示されているが、防衛省は根拠を示すべきだ。また、地下水の流れの矢印の根拠を示すべきだ。『周辺の溜池には、地下水(演習場内の地中に浸透した雨水)は流れていないことが分かりました。』とする根拠を防衛省は示すべきだ。ボーリング調査は地下15メートルまでしか行われていない。地下水は、その下を流れているのであり、溜池に地下水が流れないとは言えないのではないか。」
防衛省が断定的に明記している部分に対しても、専門家から数多くの指摘がされました。
防衛省は、一つ一つの根拠を示すべきです。
この報告書で、「住民生活に影響がない」と断じることが出来ないことが今回の学習会に参加して分かりました。
特に、メインビームが、西台に当たる可能性があるのではないかとの指摘に、防衛省は詳細なデータを示すべきだと感じました。
イージス・アショアの防衛省の報告書に対する皆さんのご意見をお聞かせ下さい。
5月9日、「上関原発用地埋立禁止住民訴訟の会」は、経済産業省と原子力規制委員会に「上関原発用地の重要電源開発地点指定に関する質問」を6項目にわたって行いました。
6月7日、経済産業省と原子力規制委員会から参議院議員会館で回答を受けました。
この会合には、国会議員関係として、社会民主党の福島みずほ参議院議員秘書、日本共産党の仁比そうへい参議院議員秘書、立憲民主党のみやかわ伸衆議院議員が参加しました。
県議会からは、国民民主党の戸倉議員、社会民党の中島・宮本議員、日本共産党の私が参加しました。
左から私、中島県議、宮本県議、戸倉県議
経済産業省資源エネルギー庁電力・ガス事業部電力基盤整備課の中村課長補佐らは、上関原発の重要電源開発地点について答えました。
「上関原発は、重要電源開発地点として、事情の変化がないので有効である。」
その一方で、中村課長補佐らは、「エネルギー基本計画に、原発の新設は明記されていない2030年の原発の電源ウエイトに上関原発は含まれていない。安倍首相は、『原発の新設は想定していない。』と発言している。上関原発は、原発の新設にあたると考えている。」などと答えました。
参加者からは、「上関原発の国の電源としての位置づけがゼロであるのに、なぜ、重要電源開発地点として有効なのか。」との質問が相次ぎました。
更に、中村課長補佐は、「重要電源開発地点の適合用件は、一つでも欠けると用件を満たさないことになる」とも答えました。
私は、「用件に、『供給計画に計上されている』『環境影響評価法の手続きが終了している』『計画の具体化が確実である』『需給対策上必要である』などがあるが、どれも欠けた状態ではないか」と質問しました。
中村課長補佐は私が指摘した点が「用件に欠けている」かどうかの言及はさけつつ、「解除するに至る事情の変化がない」との見解を繰り返しました。
私は、「重要電源開発地点が解除されないことが、事業者の事業継続を証明する根拠となり、知事の公有水面埋立免許延長許可の根拠となっている。用件が欠けていることは明白であるので、経済産業大臣は、上関原発の重要電源開発地点を早急に解除すべきだ」と主張しました。
原子力規制委員会原子力規制部審査グループ実用炉審査部門の正岡管理官補佐は、「上関原発の原子炉設置許可申請は、受理されている。」と説明しました。
その一方で、正岡管理官補佐は「福島原発事故後の『新』規制基準に、新規原発の基準を作る必要性が議論されている。中国電力は、原子炉設置許可申請の『補正書』を提出する必要がある。『補正書』が提出されていないので、上関原発の国による審査は行われていない。」と答えました。
参加者からは、「中国電力が国に原子炉設置許可申請を提出して約10年が経過している。国は一旦、申請を中電に返すべきではないか」などの質問が相次ぎました。
私は、「原子炉設置許可申請が受理されたままの状況であることが、事業者の事業継続を証明する根拠となり、知事の公有水面埋立免許延長許可の根拠となっている。事故前の設置許可申請は、有効なものとは言い難い、一旦、申請書を中電に返却すべきではないか」と質しました。
正岡管理官補佐は「申請は受理されたまま」との見解を繰り返しました。
上関原発は国での取り扱いは、現時点でゼロであるのに、事故前の①電源開発地点②原子炉設置許可申請が有効であるとの姿勢を国が変更しないことにより、事業者の事業継続の根拠を与えています。
その事は、知事の公有水面埋立免許延長許可の根拠ともなっています。
中国電力が、原子炉設置許可を国から受ける見通しはありません。ならば、中国電力が竣工期限をつけて公有水面埋立の再延長申請をする根拠はないと言わざるを得ません。事業の見通しのない計画に知事は、免許を与えてはならないと考えます。
経済産業省と原子力規制庁と県と事業者のもたれあいの構図が、今回の会合に参加する中で見えてきました。
上関原発の審査は当面行われないという事実に立脚し、国は、電源開発地点と許可申請を一旦白紙にすべきです。
皆さんは、この問題をどうお考えですか、ご意見をお聞かせ下さい。
気象ネットワーク編「石炭火力発電Q&A」を読んでいます。
Qの一つが、「新しい石炭火力は高効率でクリーン?」です。
Aは、「高効率でもCO2を大量に排出し、有害物質も完全に取り除けません。」です。
宇部市で計画されている石炭火力発電所「山口宇部パワー」は、大阪ガスと宇部興産と電源開発の3社が出資して設立しました。
4月24日、大阪ガスが、本事業から撤退し、宇部興産と電源開発は、新設計画を継続することを表明しています。
設備容量を60万kW×2基より変更し、60万kWクラスのUSCもしくは、酸素吹IGCCによる商用機開発への計画変更を検討するとしています。
USCとは「Ultra super Critical」の訳です。
日本語では「超々臨界圧」という技術です。
USCについて、「石炭火力Q&A」は、「現在、全国20基以上の発電所でこの技術が使われています。2014年度の設備利用率は、亜臨界圧は70%程度ですが、超臨界圧、超々臨界圧では平均して85%近くと高くなっています。技術が向上すると、熱効率がよくなり、同じ量の電気をつくる上での燃料が少なくすみ、CO2排出(排出原単位)を減らすことはできます。亜臨界圧では、1kWhの電気を作るのに865グラムのCO2を排出しますが、超臨界圧では817グラム、超々臨界圧では785グラムとなり、その分クリーンになっているといえます。しかし、LNG火力と比べると超々臨界圧でも2倍以上のCO2を排出します。石炭火力発電は、たとえ最高効率でも他の発電方式と比べると膨大にCO2を排出するのです。」と書かれています。
IGCCとは、石炭をガス化し、LNGと同じように発電する技術です。
石炭ガス化複合発電と呼ばれています。
この技術について「石炭火力Q&A」は、「この技術は、石炭に含まれている不純物の処理や、ガスの清浄化の施設が必要で、より多くの初期投資が必要となります。また、発電所内での電力消費量も増加するため、熱効率を向上させた分の発電量の増加にはつながりません。発電量1kWh当たりのCO2排出量は、約650グラムに減ると予想されていますが、やはり膨大なことには変わりありません。」と書かれてあります。
現在、日本で計画されている大小の石炭火力発電所は50基です。大型のものほど効率的な発電は行われますが、LNG発電と比べてもCO2排出量は倍程度となっています。
この点について「石炭火力発電Q&A」は「計画された50基の発電所が全て動きだせば、約1億2000万トン(日本の温室効果ガス排出量の1割弱)ものCO2が毎年排出されることになります。つまり、クリーン・コールといっても、CO2排出は全く抑えられないのです。一部の石炭火力発電の推進派による宣伝文句は、現実とかけ離れています。」としてます。
大阪ガスが撤退した後も山口宇部パワーは、効率的な石炭火力発電所建設を進めるとしていますが、それでも、膨大なCO2を排出する施設であることに間違いありません。
パリ協定の目標を達成していくためには、石炭火力発電所を早急にゼロにしていくことが求められています。
宇部市は、SDGs未来都市であり、環境首都をめざしています。気候変動を加速させる石炭火力発電所を宇部市に立地すべきではありません。
宇部市に石炭火力発電所が建設されようとしています。皆さんのご意見をお聞かせ下さい。