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核兵器禁止条約の発効を心から歓迎する

 人類史上初めて核兵器を違法化する核兵器禁止条約の発効が決まりました。

 核兵器禁止条約の発効確定を受け、日本共産党の志位和夫委員長は、25日、次の談話を発表しました。

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 核兵器禁止条約の発効の確定を心から歓迎する

2020年10月25日 日本共産党幹部会委員長 志位和夫

一、2017年7月に国連会議で採択された核兵器禁止条約が10月25日未明(日本時間)、批准国50に達し、条約の規定により90日後に発効することが確定した。

 核兵器禁止条約は、核兵器の非人道性をきびしく告発し、その開発、実験、生産、保有から使用と威嚇にいたるまで全面的に禁止して違法化し、核兵器に「悪の烙印」を押すとともに、完全廃絶までの枠組みと道筋を明記している。人類は、国連総会の第一号決議(1946年1月)が原子兵器の撤廃を提起して以来、初めて、画期的な国際条約を手にすることになる。

 これは、広島・長崎の被爆者をはじめ「核兵器のない世界」を求める世界の圧倒的多数の政府と市民社会が共同した、壮大なとりくみの歴史的な到達である。日本共産党は、核兵器廃絶を戦後一貫して訴え、その実現のために行動してきた党として、心から歓迎する。

一、この到達は、核兵器固執勢力、なかでも米ロ英仏中の核保有5大国が、核兵器の近代化を進め、「対立」する米中も一致して禁止条約を非難する共同声明を繰り返し発表するなどの敵対・妨害を乗り越え、築かれたものである。

 発効する禁止条約は、核保有国をいっそう政治的・道義的に包囲し、追いつめるものとなり、核兵器廃絶へ向けた動きに弾みをつける画期的な貢献となるだろう。

 来年に予定される核不拡散条約(NPT)再検討会議において、核兵器禁止条約という新たな国際規範を力に、核保有国に対して、「核軍備縮小・撤廃のために誠実に交渉を行う」義務(NPT第6条)と自らが世界に約束した「核兵器の完全廃絶」(2000年NPT再検討会議)の実行を迫る、国際的な世論と運動を発展させることが、いよいよ重要となっている。

一、日本政府が、禁止条約に背を向け続けていることは、唯一の戦争被爆国としてきわめて恥ずべきことである。米国との軍事同盟に参加する20カ国の元首脳、国防相、外相経験者の共同書簡(9月21日)は、核兵器が安全保障を強化するという考えは危険で誤りだと強調し、禁止条約が世界の多数派に支持される「希望の光」であるとのべ、それへの参加を各国指導者に呼びかけた。

 日本政府は従来の態度をあらため、すみやかに条約を署名し批准すべきである。日本共産党は、市民と野党の共闘を発展させ、条約に参加できる新しい政府をつくるため、全力をつくす。

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 昨年の11月県議会で、日本共産党の木佐木県議の核兵器禁止条約に関する質問に対して、村岡知事は、次のように答弁しました。

 「政府は、核兵器禁止条約に参加せず、核兵器の廃絶に向けて、核兵器国と非核兵器国の協力のもとに現実的・実践的な取り組みを行うこととしています。私は、核兵器の廃絶自体は、これを強く願っているところですが、核兵器のない世界に向かっていくための手法については、国においてしっかり検討して進めていただきたいと考えています。このため、私としては、こうした国の取り組みを尊重する立場に立って、現時点では、ヒバクシャ国際署名への署名は考えていません。また、核兵器禁止条約については、国の専管事項である安全保障とも密接にかかわるものであることに加え、現在、国では条約の参加という手法によらず、核兵器廃絶に向けた取り組みを進めることとしていることから、国に対して条約への署名と批准を働きかけることは考えていません。」

 核兵器禁止条約の発効確定の今日、村岡知事の答弁を読むと、改めて、知事が、ヒバクシャよりも、国に忖度ししている姿が鮮明です。

 山口県は、被爆者の方が、全国で三番目に多い県です。知事は、被爆者の方々の立場に立ち、条約発効確定を受け、国に、条約への署名を求める時です。

 この問題は、来る11月県議会の争点の一つになると考えています。

 核兵器禁止条約が発効しました。皆さんのご意見をお聞かせ下さい。

岸大臣がイージス断念について「地元説明必要」と発言

 今朝のしんぶん赤旗「日刊紙」は、イージス・アショアに係る岸防衛大臣の発言について次のように報じました。

 「岸信夫防衛相は25日、陸上自衛隊むつみ演習場(山口県萩市、阿武町)で計画している陸上配備型迎撃ミサイルシステム『イージス・アショア』の配備断念について『現地に対するきちんとした説明は必要だ。タイミングやどう行うか、誰が行くかは萩(市)と調整して決めていきたい』と述べました。山口市内で記者団に語りました。」

 私は、9月県議会で、イージス・アショアについて次のように質しました。

 「防衛省は9月4日、イージス・アショアの配備断念の経緯を報告書にまとめ公表した。報告書は、。ブースターが制御できないことが判明したことを原因とするもので、検証にはほど遠い内容である。県は、この報告書をどう受け止めているのか、。配備断念後、防衛省が、地元説明会を開催していないことにどう対処しているのか。」

 内海総務部長は次のように答えました。

 「防衛省が公表したイージス・アショアに係る検証結果については、国において、経緯等を内部で検討、検証され、その結果を整理されたものと受け止めています。また、地元説明会については、これまで大変苦慮しながら対応してきた地元に対し、丁寧な説明をしていただくよう、9月の検証結果の公表の際にも重ねて求めているところです。」

 冒頭紹介した、岸防衛大臣の昨日の発言は重要なものです。

 地元選出の岸大臣は、昨日の言葉を早急に実行に移していただきたいと思います。

 可能な限り、岸大臣が直接、地元住民に説明されることを希望します。

 岸大臣が、イージス・アショア配備断念について「地元説明が必要」と発言しました。皆さんのご意見をお聞かせ下さい。

「筋トレ」ウォーキング始めて10日たちました。

 10月13日のNHKラジオ第一「ごごカフェ」に信州大学医学部特任教授・能勢博さんがゲストで登場し、ウォーキングを科学する内容のお話をされました。
 車中で一部しか聞けなかったので、聞き逃しサービスで何度も聞き、書店で能勢先生の「『筋トレ』ウォーキング」という本を買って、15日から実践しています。今日で、ちょうど10日になります。

 能勢先生が提唱する「筋トレウォーキング」とは、次のような内容です。
 まず、3分間、速歩きします。その次に、ゆっくり歩きを3分。これを1日5セット。1週間で、速歩き60分が目標です。
 10月15日から18日までの週で、18セット、54分の速歩きを実践しました。

 10月19日から25日までの週で、30セット、90分の早歩きを実践しました。
 2013年3月から毎朝、走ったり歩いたりを続けてきました。7年半になります。2キロ強のコースで毎朝運動しないと一日が始まらない今日この頃です。
 10月15日からは、クッキングタイマーを持って、3分を測定しながら「筋トレ」ウォーキングの毎日です。いつものコースで、3回速歩きができます。1日5回の速歩きが目標ですから、可能な日は、夕方も速歩きを行っています。
 今までのだらだらとした運動と違い、疲れにくくなり、元気で過ごせている自分を実感する「筋トレ」ウォーキングです。
 能勢先生は、「5カ月で10才若返る」とおっしゃっています。
 当面は、5カ月続けることが目標です。新年度からはバージョンアップした私を皆さんに届けたいと思います。

一般質問報告パート③

 私は、9月28日(月)に一般質問で登壇しました。
 引き続き、一般質問の報告を行います。
 山口市下小鯖地区で39㌶を開発する太陽光発電施設の建設が進んでいます。
 地元住民は9月15日、三度目の要望書を県知事に提出しました。
 私は、この要望書を基に一般質問を行いました。
 知事が行った林地開発の許可条件に、「防災工事を先行し、事業の完了を待たずに順次緑化工事を行うこと」とあります。現場では、洪水調整池を11カ所設置する計画ですが、設置済みは2カ所のみです。
 私は、「許可条件を遵守しているとは言い難い。県は事業者をどう指導したのか」と質しました。
 松岡農林水産部長は「県は、工事の進捗状況について、事業者から定期的に報告を受けており、その状況を踏まえ、洪水調整池等の防災施設の早期完成を指示しています。」と答えました。
 住民は、沈砂池の増設と砂防堰堤の建設を求めています。私は、「県は事業者をどう指導したのか」と質しました。
 松岡農林水産部長は「この要請は、事業者に伝えており、今後、地元自治会と事業者で締結されている『開発事業に関する協定書』に基づき、必要性等を踏まえ、対応を判断されるものと考えています。」と答えました。
 業者は、更地の上にパネルを敷くと地元に説明しています。私は、「県は表土の流出防止対策を講じるよう指導すべき。」と質しました。
 松岡農林水産部長は「県は、表土の流出防止対策について、盛土について30センチメートル程度毎に十分な締固めを行うことを許可条件に付けています。また、事業者は、必要に応じて、種子吹付等の『地盤保護工』を行うとともに、法面へのパネルの設置に際しては、必要な個所に地盤改良等の措置を講じるなど、適切に対応することを確認している。」と答えました。
 私は、「知事が業者に示した許可要件に『防災工事を先行して行う』とし、条件に従って、開発行為を行わない場合は、許可を取り消すことがあるとしている。現状で、業者は「防災工事を先行」して行っている状況になく、許可を取り消さざるを得ないような状況になっている。県は業者を厳しく指導すべきだ。」と質しました。

 これに松岡農林水産部長は、「事業者においては、許可条件に従い、防災工事を先行着手するとともに、防災施設の施行中において、仮設沈砂池の設置等、土砂や濁水の流出防止対策の措置がされている。」と答えました。

 メガソーラーの開発が県内各地で進められています。

 山口市の開発を始め、県下のメガソーラー開発についてご意見がありましたら、藤本にお寄せ下さい。

 

今年度から県の貴賓車が2台体制となる

 10月17日、山口新聞は、2000万円の貴賓車購入問題を次のように報じました。
 「これまで県が所有していたセンチュリーは、旧貴賓車と県議会議長用と同副議長用の3台。このうち18年前に購入した貴賓車と、走行距離30万キロ以上となった副議長用は売却し、代わりに1台を新調、2台体制になった。」
 日本共産党県議団の調査請求に対して、会計管理局からこの程、回答が寄せられましたので報告します。
 県が購入したセンチュリーのこれまでの状況と今年度からの状況(車種、購入年、購入時価格、所属、目的、最終的な状況)についてです。
 まず、これまでです。
 一台目(センチュリー 2002年 1061万円 物品管理課 貴賓車 廃車)
 二台目(センチュリー 2007年7月 1139万円 県議会 議長車 廃車)
 三台目(センチュリー 2013年7月 1260万円 県議会 副議長車 物品管理課へ移管)
 次に、今年度からの状況です。
 一台目(センチュリー 2020年7月 2090万円 物品管理課 貴賓車兼議長車)
 二台目(センチュリー 2013年7月 1260万円 物品管理課 貴賓車兼副議長車)
 この結果を見て、まず、二つの疑問が浮かんできました。
 一つは、今年度から、なぜ、議長車と副議長車が、県議会から物品管理課へ所管が移ったのかということです。
 二つは、今年度から、なぜ、貴賓車が二台の体制になったのかということです。
 例えば、2013年購入のセンチュリーを貴賓車兼議長車として、副議長者を数百万円の車両を購入するという方法もあったのではないかと思います。
 「新車のセンチュリーを議長車として使いたい」という意向があっての結果ではないのかとの県民の疑問に、県は、きっちり説明すべきだと思います。
 10月22日、中国新聞は、「広島県が、県議会議長用の公用車としてトヨタの最高級セダン『センチュリー』を9月に1830万円で購入した」と報じました。なぜ、山口県が今年購入したセンチュリーは、広島県より260万円も高い価格となっているのか疑問が残ります。
 10月9日、朝日新聞は、「朝日新聞が九州・沖縄の8件に取材したところ、来賓の専用車を持つのは長崎県だけ。」と報じました。
 貴賓車を保有している都道府県そのものが希少である中、貴賓車を2台保有している都道府県が山口県以外にあるのでしょうか。
 県は、なぜ、2090万円で、貴賓車兼議長車のセンチュリーを購入したのか、なぜ、貴賓車を2台体制にしたのか、県民にしっかり説明すべきです。
 山口県が2090万円のセンチュリーを購入した問題が全国ニュースとなっています。この問題に対する皆さんのご意見をお聞かせ下さい。
  

中電の原発のためのボーリング調査に関する質問に県が回答

 10月11日、「上関原発用地埋立禁止住民訴訟の会」は、村岡知事に、「中国電力(株)による上関田ノ浦における海上ボーリング調査に関する質問と要望」を行いました。
 その回答が、昨日、土木建築部河川課から行われました。


 上関原発用地埋立禁止住民訴訟の会の質問に対し、回答書を手渡す坂本河川課長(左)

 質問の第一は、「『一般海域占用許可基準』の『2占用許可の基本方針』には『社会経済上必要やむを得ない場合』のみ許可するとあります。従って、既に同様の申請を許可してきたと言うことは、当然、知事は新規原発である上関原発を『社会経済上必要やむを得ない』ものと認めているということになります。如何でしょうか。」です。
 これに、河川課は「一般海域の占用許可は、原子力発電所本体工事とは別の、一般海域の利用に関する条例に基づく手続きです。昨年の申請では、海上ボーリング調査について、原発の安全審査に万全を期すために実施するとの事業者の説明に合理性があることが認められ、申請内容が条例の許可基準に適合していることから許可したものです。」と答えました。
 質問の第二は、「中国電力(株)は、海上ボーリング調査を福島原発事故以降の『新規制基準』に基づくものだとしていますが、ここでいう『新規制基準』とは何のことでしょうか。」です。
 質問の第三は、「この『新規制基準』が、上関原発に適用される理由をご説明下さい。」です。
 この二つの質問に、河川課は「新規制基準は、原子炉等規制法に基づき事業者と原子力規制委員会との間で行われる原子炉設置許可手続きに係るものであり、一般海域の占用許可は原子炉設置許可とは法体系を別にしていることから、そもそも、新規制基準が上関原発に適用されるかどうかについては、一般海域の利用に関する条例に基づく審査の対象ではなく、お答えする立場にはありません。」と答えました。
 質問の第四は、「知事はこれまでに『一般海域の利用に関する条例の手続きにおいて、条例の施行規則により同意を求めている利害関係人は、占用区域において、排他的・独占的な権利である漁業権を有する者』だと主張されていますが、同条例は利害関係人を『公衆』と謳っています(第5条1)。知事の主張は、施行規則の何処を言われているのでしょうか。」です。
 これに、河川課は「一般海域の利用に関する条例施行規則第二条1項に『利害関係人がある場合にあたっては、その同意書』を申請書に添えて知事に提出しなければならない旨が規定されており、ここで同意を求める利害関係人は、占用区域において、排他・独占的な権利である漁業権を有する者です。」と答えました。

 質問の第五は、「中国電力(株)は、昨年も同様の申請を行い、知事はこれを許可しています。ところが、この計画は頓挫しています。その理由について同社は、『複数の船舶が当該海域に停泊したこと等により安全が確保できず』などと述べていますが、そういうことが起きていること自体、あなたが適性に審査していないことの証左に他ならないのではないでしょうか。一体、利害関係者の同意とは何を目的としているのでしょうか。」です。

 これに、河川課は、「昨年の申請については、一般海域の利用に関する条例に基づき適正に審査し、申請内容が条例の許可基準に適合していることから許可したものです。なお、審査に当たっては、利害関係人の同意書により、占用区域において排他・独占的な権利である漁業権を有する者からの占用行為への同意を確認したところです。」と答えました。

 要望項目の第一は「中国電力(株)の言う『新規制基準』なるものは、同社に関して言えば、再稼働である島根原発2号機に係るものです。ところが、先頃開催された『原子力発電所の新規制基準適合性に係る審査会合』(第894回。2020年9月3日開催)において同社は、『新規制基準』に向き合う根本的姿勢が問われ原子力規制庁より厳しく叱責されています。つまり、問題が起きた時の対応が求められるべきところ、同社は、問題自体を想定から外すということをしたのです(同議事録22頁以降参照)。すなわち、本来的に『新規制基準』に基づいて対応策を講じるべき事についてすら対応する能力も姿勢もないのが中国電力(株)と言わざるを得ないのです。当然、同社が、何の根拠もなく、同基準を新規原発である上関原発に適用していることをうのみにしてよいはずはないのです。すなわち、知事が、もしこの度も中国電力(株)の一般海域の占用を許可するのだとしたら、当然、その根拠となる『新規制基準』と上関原発との合理性を自ら理解した上でなければならず、当然、その事は、知事自らが県民に説明出来るはずですし、すべきです。そして、その合理性とは、当然一つには、『新規制基準』と新規原発との関係性についての国政府見解を以て構成されるべきものでありましょう。しかし、国政府は新規原発の『新規制基準』なるものは、策定作業すらしていないのが事実です。」です。

 要望項目の第二は「『一般海域の利用に関する条例』は自由漁業者も含めて利害関係者としています。その同意が得られない以上、知事は許可できません。」です。

 要望項目の第三は「国政府は、新規原発をエネルギー政策・計画に入れていません。従って、上関原発は『社会経済上必要やむを得ない』どころか、将来性のある事実とは言えません。重要電源開発地点指定が継続されているのは、単に、国政府の不作為によるものであり、事実、同規則とは著しい矛盾を来しているのが事実です。」です。

 これらの要望に河川課は「(1)この度の一般海域占用申請については、現在、審査を行っているところであり、どこまでも一般海域の利用に関する条例に従って、適切に対処します。(2)現在、この度の申請に関する審査を行っているところであり、お求めの説明は、お示しできません。」と答えました。

 「一般海域の利用に関する条例施行規則」2条1項に「利害関係人がある場合にあっては、その同意書」とありますが、利害関係人が「排他・独占的な権利である漁業権を有する者」という規定はされていません。

 知事がこれまで「一般海域の利用に関する条例の手続きにおいて、条例の施行規則により同意を求めている利害関係人は、占用区域において、排他的・独占的な権利である漁業権を有する者」と説明してきましたが、「条例の施行規則」には、具体的に利害関係人を規定していないことが、昨日の河川課とのやり取りで明らかになりました。

 知事は、今後、「条例の施行規則」で規定はしていないが、「運用」により、利害関係人を排他的・独占的権利を有する者としていると説明すべきです。

 平林平治・浜本幸生著「水協法・漁業法の解説」の308ページに「漁業権とは、漁場の独占利用権でもなく、水面を支配し又は占用する権利でもない」とあります。

 県が利害関係人を自由漁業者を含めないことに条例上の根拠はないと言わなければなりません。

 中国電力(株)が、ボーリング調査のために県に申請を行ったのが、10月7日です。標準処理期間は33日です。

 県は、来月上旬にも、中電の申請に対する判断を行おうとしています。

 この問題に対する皆さんのご意見をお聞かせ下さい。