私は、3月7日、一般質問で登壇しました。
今日は、能登半島地震を受けた対応について報告します。
第一は、地震・津波の被害想定の見直しについてです。
政府の地震調査委員会は、1月2日、臨時会を開き、平田委員長は能登半島地震で評価していない断層で大きな地震が起きたことについて『非常に残念だ。もっと早く評価しておくべきだった』と語ったと報じられています。県内で、全ての断層について、被害想定を行うときです。
新年度予算案に『防災・減殺対策の基礎資料となる県内の地震・津波被害想定の見直しを実施』とあります。
私は、「日本海、内陸、瀬戸内の各断層を対象とするものだと考えるが、どのような見直しを行うのか」質しました。
松岡総務部長は「県では、南海トラフ大地震をはじめ、日本海や内陸の活断層による地震・津波について、想定される人的被害や建物被害等を推計の上、公表している。こうした中、国においては、現在、平成25年に公表した南海トラフ巨大地震の被害想定について、その後の社会情勢の変化や防災対策の進捗状況等を踏まえた見直しを行っているところだ。県としては、国の見直しの手法や新たな被害想定を参考にしながら、来月設置する『地震・津波防災対策検討委員会』において、本県の被害想定を見直すこととしている。なお、被害想定の対象となる断層については、見込まれる地震や津波の規模等を踏まえながら、検討委員会において決定されることとなる」と答えました。
二つ目は、被災者生活再建支援制度等の拡充です。
能登半島地震での住宅被害は7万7千棟余。前回が7737棟、半壊が1万2681棟、一部損壊は5漫260棟です。
国の被災者生活再建支援制度を抜本的に改善することが急がれます。
同時に、県が制度の拡充を行い、被害に備える時です。
私は、「17都府県が、半壊にも支給している被災者生活再建支援制度を拡充するとともに、現在10万円の災害見舞金についても引き上げるべきだ」と質しました。
國吉健康福祉部長は「君の被災者生活再建支援制度は、被害世帯数等が一定の基準に達した市町において、全壊、大規模半壊、中規模半壊及び住宅を解体した世帯等に適用することとされている。県制度では、同一の被害にもかかわらず、居住する市町によって被害者間に不均衡が生じないよう、単独事業としちぇ、国制度が適用にならない市町まで範囲を拡大し、国と同様の基準で支援金を支給しているところであり、制度を拡充することは考えていない。また、本県の災害見舞金は、特に甚大な被害を受けられた方に、お見舞いの気持ちを込めてお渡しするものであり、見直すことは考えていない」と答えました。
三つ目は、体育館の空調についてです。
22年9月1日現在の体育館の空調(冷房)の県内での設置率は、小中学校が1.1%、高等学校が3.0%、特別支援学校が13.3%です。
学校施設環境改善交付金は、学校体育館の空調設置経費の3分の1を補助する国庫補助事業ですが、体育館の空調は25年度まで2分の1に引き上げられています。
私は、この制度を活用して特に避難所となっている体育館は、空調設置を進めるべきだ」と質しました。
木村副教育長は「市町立学校については、その多くが避難所に指定されていることから、各市町での体育館の空調設置を支援するため、『学校施設環境改善交付金』の活用に関する助言や情報提供などを引き続き、実施していくこととしている。なお、県立高校については、体育館の空調設置が交付金の対象となっていないが、避難所としての指定状況や各学校のニーズなどを踏まえながら、スポットクーラー等、持ち運びが可能な空調機器を準備するなど、体育館の空調設置を進めているところだ」と答えました。
私は、3月7日、一般質問で登壇しました。
今日は、長生炭鉱水没事故犠牲者の遺骨返還について報告します。
昨年12月8日、長生炭鉱犠牲者大韓民国遺族会が発足して初めて、日本政府へ直接想いを伝える機会が設けられました。楊玄(ヤン・ヒョン)遺族会会長は「良心と人権と人道主義という言葉が通じない政府でしょうか」と遺骨の返還を政府に求めました。中村厚生労働相人道調査室長は「期限は設けず、話し合いは続ける」と答えました。
韓国政府は、長生炭鉱犠牲者遺族のDNA取得と日本政府へ遺骨の返還を求め動き出しています。
2月3日、長生炭鉱水没事故82周年犠牲者追悼集会が開かれ、長生炭鉱の水非常を歴史に刻む会の井上洋子共同代表は「今年中に坑口を開ける決意」と述べました。
私は、22年9月県議会で、長生炭鉱犠牲者の遺骨が遺族に返還されるよう、県の対応を尋ねました。
私は、①県は、その後、国にどのように働きかけを行ったのか②遺骨取集のため、今年中に坑口が開かれるよう、今後、県は国にどのように働きかけようとしているのか質しました。
京牟礼観光スポーツ文化部長は、①について「長生炭鉱の水没事故において、多くの方々が亡くなられたことは大変痛ましく、改めて犠牲者の方々に哀悼の意を表する。遺骨の収集、返還については、国の責任において対応されるべきものであることから、県では、これまで、日韓親善と人道上の立場から、国による遺骨収集等が進むよう、『刻む会』の皆様などからの御要望やご意見を国に伝えてきたところだ」答えました。
京牟礼部長は、②については「県としては、引き続き、『刻む会』の皆様などからのご要望を国に伝え、国による遺骨収集等が進むよう努めてまいる」と答えました。
コロナ禍が明け、82周年追悼式には、多くの遺族の方が参加されました。
このお一人が、85歳のシン・ジェボンさんです。
シンさんは、3歳でお父さんを落盤事故で失いました。
シンさんは、KRYのインタビューに次のように応えておられました。
「寒い海の中から父を早く出してあげたい。故郷に帰ってゆっくり休めるようにしてあげたい。最初は日本を恨んでいたが、全く関係のない日本人が遺骨返還を手伝ってくれている。日本人に抱いていた悪い考えは全て消えた。ありがたい気持ちでいっぱいだ。いつか恩返しを日本にしたい」
私は、刻む会の役員の一人として、シンさんの言葉に胸が一杯になりました。
私は、「新年度、県は、厚生労働省人道調査室に直接出向いて、この待ったなしの遺族の思いを直接伝えていただきたい。早く冷たい海から遺族の方に遺骨が返還されるように、県として最大限の努力をお願いする」と質しました。
京牟礼部長は「現時点で国への訪問予定はないが、刻む会の皆様などからの御要望やご意見については、引き続き、適切な形で伝えていきたいと考えている」と答えました。
私は、3月7日、一般質問で登壇しました。
今日は、行政のデジタル化について報告します。
政府は、25年度末までに自治体の業務システムを「標準準拠システム」に移行することを義務付けています。
全国知事会は、昨年10月5日、総務大臣に「地方公共団体の基幹業務システムの統一・標準化の着実な推進に向けた緊急提言」を行い、その中で「システム移行が本格化する中で、既存システムの契約解除に伴う違約金も含め、多額の経費負担への懸念が未だ解決されていない」と指摘しています。
緊急提言の提出者は、会長の村井宮城県知事とデジタル社会推進本部長の村岡知事です。
私は、①今も「多額の経費負担への懸念が未だ解消」されていないとの認識か②国に移行経費の全額負担と③25年度末までのシステムの移行期間の延長を求めるべきだと質しました。
永富総合企画部長は、①について「国においては、全国知事会の要望を踏まえ、令和5年度補正予算で、移行経費の支援財源を追加され、今般、それを踏まえた支援内容等が示された。既存システムの契約解除に伴う違約金も対象とするなど、支援の充実が図られており、地方の懸念解消に向けて、国において適切に対応されていると認識している」と答えました。
永富部長は、②について「移行経費については、国から示された支援内容等の確認などが必要であることから、それを踏まえ、今後、対応について判断していく」と答えました。
永富部長は、③について「期間内の意向の難易度が極めて高いシステムについて、所要の移行完了期間を設定するとされていることから、こうしたシステムについては、適切な移行期限を設定するように既に求めているところだ」と答えました。
私は、2月県議会において、3月7日に一般質問で登壇しました。
弥栄ダムに県が保有している未事業化分の未利用水問題について報告します。
弥栄ダムに、企業局が保有していた水量は日量37600トンだったが、現在の契約水量は3600トンで、保有水量の10分の1以下しか契約できていません。
2012年度2月補正予算で、一般会計から企業局に155億4300万円の補助金を交付し、未事業化分32000トンは一般会計に移管されました。県はこの未事業化分を「県民共有の貴重な財産」とし、一般会計から毎年約4000万円のダム分担金を払い続け、昨年度末までの一般会計での負担合計は163億9400万円となります。これでは、県民共有の貴重な財産ではなく、県民共有の負の財産と言えます。
私は、一般会計に移管して10年が経過した今、弥栄ダムの未事業化分をどう総括しているのか、短期集中的に未事業化分を解消する手立てをとるべきだと質しました。
永富総合企画部長は「まず、弥栄ダムについては、その完成が、県東部地域の上水道の安定水源の確保や、台風等の災害被害の軽減につながるなど、県民生活の安心・安全に大きく寄与している。ダム建設後の社会経済情勢の変化等から事業化に至らなかった先行水源については、一般会計移管後、様々な観点からの検討を進めたが、新たな利活用には至っていない状況にあり、県民共有の貴重な財産として、その有効活用が図られるよう、今後も取り組む必要があると考えている。これまでも、関係部局で連携を図りながら、出来るだけ速やかに有効な活用策を見出していけるよう、取り組んできたところであり、今後も引き続き、そうした考えの下、検討を進めてまいる」と答えました。
県は、水資源対策推進協議会で未事業化分の活用方策を検討しています。
私は、以下の対策について質問を行いました。
まず、弥栄ダムで発電を行っている中国電力への水利権の譲渡についてです。
永富部長は、「平成29年に中国電力に検討をお願いしていますが、採算性が合わないということで困難との回答を受けている」と答えました。
次に、弥栄ダムを管理している国に対する治水への振り替えの働きかけについてです。
永富部長は、「平成28年に国と協議を行っているが、治水容量の増大の必要はないという検討結果だった。」と答えました。
私は、引き続き、治水への振り替えについて国と協議すべきだと質しました。
永富部長は「国においては近年気候変動の影響で、激甚な水害が頻発する状況を踏まえて治水計画の見直しを始めている。現時点、弥栄ダムは対象となっていないが、国の動向については、今後も情報収集を行っていく」と答えました。
次に、未事業化を抱える工業用水道事業者への調査についてです。
永富部長は「平成24年時に先行水源を抱える13県は、福島、茨城、新潟、石川、岐阜、愛知、三重、島根、岡山、徳島、高知、大分、山口だ。現在、他県の先行水源の状況の調査は行っていない」と答えました。
私は、未事業化を抱える他県の状況を調査すべきだと質ししました。
永富部長は「現時点、他県の調査を改めて行うことは考えていないが、他県の状況等にはアンテナを張って、必要に応じて情報収集を行ってまいる」と答えました。
私は、3月7日、一般質問で登壇しました。
今日は、LGBT対策に関し、犯罪被害者支援について報告します。
「同性パートナーが殺害された方が、犯罪被害者遺族への給付金を不支給とした愛知県公安委員会の処分は違法だとして県に取り消しを求めた訴訟の上告審で、最高裁第3小法廷は、原告側と被告側の意見を聞く弁論を3月5日に開きました。不支給を違法とした1審、2審判決が見直される可能性があります。
私は、「県警本部長は、同性パートナーにも犯罪被害者遺族への給付金を支給すべきだ」と質しました。
阿久津県警本部長は「同性パートナーは事実上の婚姻関係と同様の事情にあった者に含まれないとして、遺族給付金を不支給とした愛知県公安委員会の裁定に関する取消訴訟において、最高裁において、弁論が行われたことは報道等で承知している。今後、県警察としては、裁判の行方も見守りつつ、法律を所管する警察庁の対応等を踏まえ、法令にのっとり適切に対応してまいる」と答えました。
昨年4月1日現在、20都県で、今年1月末現在、県内7市で、被害者遺族に対する見舞金制度が創設されています。パートナーシップ制度がある宇部市では、宣誓受領書を持っているものに見舞金を支給することを要領で定めています。
私は「県は、犯罪被害者等支援条例を改正し、見舞金制度を加え、同性パートナーに支給できるようにすべきだ」と質しました。
藤田環境生活部長は「県としては、見舞金制度は住民に最も身近な市町において導入されるべきものと考え、市町における条例制定や見舞金制度の創設を働きかけているところだ。このため、制度創設は検討しておらず、同性パートナーへの支給についても考えていない」と答えました。
犯罪被害者遺族への転居費用を助成する交付要綱は「婚姻の届け出はないが、事実上婚姻関係と同等の事情にあった者」も遺族と定義しています。
私は、「この定義に同性パートナーは含まれるのか」と質しました。
藤田部長は「この助成事業の対象となる遺族の定義としては、犯罪被害者と同居していたことを前提とした上で、事実上婚姻関係と同等の事情にあった者を含むとしており、同性パートナーもこれに含まれるものと考えている。なお、本事業は、さらなる犯罪被害や二次的被害の防止を目的としており、実際に申請があった時点で、従前の住居に居住することが困難と認められるかを個別に判断することとしているため、同性パートナーであれば、必ず対象となるものではない」と答えました。
犯罪被害者遺族に同性パートナーが含まれるとの部長答弁は評価したいと思います。
電源開発株式会社が、錦川源流の貴重な森に『西中国ウインドファーム」事業として、巨大風車33基の建設を計画しています。
岩国の自然を未来へ手渡す会は、3月12日、山口県知事へ、5248筆の西中国ウインドファーム事業計画の撤回を求める署名を提出しました。署名提出には、地元の井原県議のほか、中嶋県議と私が同席しました。
西中国ウインドファーム計画に反対する署名5248筆を県知事に提出する岩国の自然を未来へ手渡す会の吉村共同代表
署名提出に同席した左から中嶋県議、私、井原県議
署名には、次の5つの懸念が示されています。
1、二酸化炭素を吸収してくれる森林を、大規模伐採する開発であり、温暖化対策からも本末転倒になること。
2、天然記念物の「八代のナベツル」の渡りルートにもなるので、絶滅危惧類クマタカ等も含めて、バードストライクが懸念されること。
3、開発されれば山が保水力を失い、地滑りや土砂崩れの危険性が増すことや、錦川への流入量が大幅に減り、土砂によって水質が悪化し、岩国市民の飲み水が脅かされること。
4、風車の建設予定地は市民の生活圏からわずか2~3キロの場所であり、風車の騒音や、広範囲に振動として伝わる低周波音による睡眠障害など、全国各地ですでに稼働した巨大風力発電事業では健康への悪影響が多数報告されていること。
5、巨大風車が自衛隊レーダーを妨害する事が予想され、安全保障上大きな問題にもなること。
署名は、以下のことを求めています。
①電源開発株式会社に対しては本計画の撤回を求めます。
②岩国市長及び山口県知事に対しては「本計画の撤回を電源開発株式会社に対して積極的に働きかける」よう求めます。
署名提出後の県担当者との懇談の中で、二つの事がわかりました。
一つは、計画地の中に、環境省の特定植物群落調査による「ブナ原のブナ林」が存在することです。
二つは、計画地の中に、水源涵養保安林が存在することです。
西中国ウインドファーム事業は、山口県と島根県の両県にまたがり、2022年に、両県知事が同計画の計画段階環境配慮書に対する知事意見を出しています。
島根県知事は、「環境影響を回避または十分な低減ができない場合は、事業実施想定区域の再検討を行うなど、当該地域での事業の廃止を含めて事業計画の抜本的な見直しを行うこと」を指摘しています。
一方、村岡知事は、「環境影響評価を回避または十分に低減できない場合には、風力発電施設の配置等の再検討、対象事業実施区域の見直し及び基数の削減を含む事業計画の見直しを行うこと」との指摘にとどまっています。
私は、22年3月8日、一般質問で次のように指摘しました。
「県は、これまで環境影響評価研修会が編集した『逐条解説環境影響評価法』に、環境影響評価は、事業の可否を問うものと位置づけられていない』と書かれていることに固執をして、事業の廃止や取りやめなどに言及していない。県は、島根県知事を含め、今日、多くの知事、そして環境大臣までもが事業の廃止や取りやめに言及していることをどう受け止めているのか、県は、環境アセスメント制度の知事意見において、事業の廃止や取りやめを選択肢に含めるべきだが、尋ねる」
この質問に平屋副知事が次のように答えました。
「各県知事や環境大臣は、個別の事業計画ごとに、環境の保全の見地から、それぞれの立場で判断をされ、必要な意見を述べているものと受け止めている。環境影響評価は、事業の可否を問うものとは位置づけられていないことから、本県では、あくまでも環境の保全の見地から、環境への影響の回避または十分に低減するように、事業者等に対し、知事意見を述べている。そうした中で、事業の廃止や取りやめなどの表現は、事業の可否について言及したものと受け取られかねないことから、本県の知事意見には用いていないところであり、今後とも、環境影響評価法の趣旨に沿って、適切に対応していくこととしている」と答えました。
私は、22年6月17日の一般質問において次のように指摘しました。
「日本共産党山口県委員会が行った環境省との交渉の中で、森田紗世大臣官房環境影響評価課課長補佐は、環境影響評価法に基づき、事業が環境の保全に適正に配慮していないと判断した場合、県知事が事業の廃止に触れる「ことは可能であると答えた」
この時の藤田環境生活部長の答弁も平屋副知事と同様のものでした。
「(仮称)余呉南越前第一・第二ウィンドファーム発電事業」の環境影響評価準備書について23年3月20日に発表した知事意見の中で「あらゆる環境保全措置を講じてもなお、イヌワシ・クマタカのバードストライク等の重大な環境影響を回避または十分に低減できない場合は、事業の取りやめや、事業規模の大幅な縮小など、事業計画の抜本的な見直しを検討すること。」
22年3月8日の質問で指摘しているように環境大臣が事業の廃止や取りやめに言及しているケースもあります。22年6月17日の質問で指摘しているように、環境省の環境アセスを所管する部署の担当者も知事意見で、事業の廃止や取りやめに言及できるとしているのに、山口県の頑なさは際立っています。
私が調べた範囲でも、23年以後にも、滋賀県知事が、事業の取りやめに言及しています。
私は、環境アセスでの知事意見に事業の取りやめや廃止について言及するよう引き続き、指摘を続けていきたいと思います。
岩国の自然を未来へ手渡す会は、2月28日、5232筆の西中国ウインドファーム計画の撤回を求める署名を福田岩国市長に提出しました。
2月28日、中国新聞は、「福田市長は、同市錦町の計画区域の一部が再生可能エネルギー発電事業に関する市条例で定める事業の抑制区域に当たるとの認識を示し『皆さんの思いを誠意を持って受け止めたい』とした」と報じました。
岩国市は昨年12月「岩国市自然環境等と再生可能エネルギー発電事業との調和に関する条例」を定めました。同条例では、事業者に対し事業の抑制を求める区域を指定することができるとしています。
具体的には、①砂防指定地②急傾斜地崩壊危険区域③地すべり防止区域④土砂災害警戒区域・土砂災害特別警戒区域⑤土砂災害危険個所・山地災害危険地区ーなど、17の抑制区域を設けています。
私は、今日までに、所管の環境生活部へ県内市町での再生可能エネルギー発電事業に関する条例の制定状況について照会しました。結果は、後日報告します。
地方自治研究機構によると、「太陽光発電施設の規制に関する条例」を制定している自治体は、今年1月10日現在、都道府県で8条例制定されています。制定している自治体は、兵庫県、和歌山県、岡山県、山梨県、山形県、宮城県、および長野県です。山形県は、再生可能エネルギーと規定し、太陽光発電施設だけではなく、風力発電施設なども対象としています。
私は、過去の議会で、繰り返し、土砂災害警戒区域などでの再生可能エネルギー発電施設の立地を抑制する制限を設ける条例の制定を求めてきました。
山口県で条例化が実現できように引き続き、発言を続けていきたいと思います。
西中国ウインドファーム事業をはじめ、県内各地で、風力発電施設の計画が進められ、その計画に反対する住民運動も粘り強く続けられています。私は、住民運動に携わる皆さんの意見にさらに耳を傾け、発言を続けていきたいと思います。
関係者の皆さん、藤本にお声がけください。
風力発電施設などに関する皆さんの声をお聞かせください。