ブログ

犯罪被害者遺族に同性パートナーも含まれるとの部長答弁

 私は、3月7日、一般質問で登壇しました。
 今日は、LGBT対策に関し、犯罪被害者支援について報告します。
 「同性パートナーが殺害された方が、犯罪被害者遺族への給付金を不支給とした愛知県公安委員会の処分は違法だとして県に取り消しを求めた訴訟の上告審で、最高裁第3小法廷は、原告側と被告側の意見を聞く弁論を3月5日に開きました。不支給を違法とした1審、2審判決が見直される可能性があります。
 私は、「県警本部長は、同性パートナーにも犯罪被害者遺族への給付金を支給すべきだ」と質しました。
 阿久津県警本部長は「同性パートナーは事実上の婚姻関係と同様の事情にあった者に含まれないとして、遺族給付金を不支給とした愛知県公安委員会の裁定に関する取消訴訟において、最高裁において、弁論が行われたことは報道等で承知している。今後、県警察としては、裁判の行方も見守りつつ、法律を所管する警察庁の対応等を踏まえ、法令にのっとり適切に対応してまいる」と答えました。
 昨年4月1日現在、20都県で、今年1月末現在、県内7市で、被害者遺族に対する見舞金制度が創設されています。パートナーシップ制度がある宇部市では、宣誓受領書を持っているものに見舞金を支給することを要領で定めています。
 私は「県は、犯罪被害者等支援条例を改正し、見舞金制度を加え、同性パートナーに支給できるようにすべきだ」と質しました。
 藤田環境生活部長は「県としては、見舞金制度は住民に最も身近な市町において導入されるべきものと考え、市町における条例制定や見舞金制度の創設を働きかけているところだ。このため、制度創設は検討しておらず、同性パートナーへの支給についても考えていない」と答えました。
 犯罪被害者遺族への転居費用を助成する交付要綱は「婚姻の届け出はないが、事実上婚姻関係と同等の事情にあった者」も遺族と定義しています。
 私は、「この定義に同性パートナーは含まれるのか」と質しました。
 藤田部長は「この助成事業の対象となる遺族の定義としては、犯罪被害者と同居していたことを前提とした上で、事実上婚姻関係と同等の事情にあった者を含むとしており、同性パートナーもこれに含まれるものと考えている。なお、本事業は、さらなる犯罪被害や二次的被害の防止を目的としており、実際に申請があった時点で、従前の住居に居住することが困難と認められるかを個別に判断することとしているため、同性パートナーであれば、必ず対象となるものではない」と答えました。
 犯罪被害者遺族に同性パートナーが含まれるとの部長答弁は評価したいと思います。

トラックバック

コメントはまだありません

No comments yet.

コメント

コメント公開は承認制になっています。公開までに時間がかかることがあります。
内容によっては公開されないこともあります。

メールアドレスなどの個人情報は、お問い合せへの返信や、臨時のお知らせ・ご案内などにのみ使用いたします。また、ご意見・ご相談の内容は、HPや宣伝物において匿名でご紹介することがあります。あらかじめご了承ください。